はてなキーワード: 不当表示とは
こういう話題のたびに思うけど女オタクや腐女子が大真面目な顔をして「苦手な人にも配慮してください!」って言うその神経がわからない
インターネット向いてないからやめなよ…w って思って毎回半笑いになっちゃうんだよな
そもそもの前提として、SNSでの検索って自分の不愉快になる情報が目に入ることも受け入れた上でやる行為だろ
『ユーザーは、本サービスの利用により、不快、有害、不正確あるいは不適切なコンテンツ、または場合によっては、不当表示されているポストまたはその他欺瞞的なポストに接する可能性があることを、理解しているものとします』
Xの利用規約にも書いてある
・インターネットは大変便利ですが使い方を誤らないよう注意が必要です
・時に自分の求めていない情報も目に入るため情報の取捨選択が必要です
・検索ワードを工夫して自分の求めている情報にあたる可能性を高められるようにしましょう
教科書にも書いてある
公的な空間であるXにおいて個人の快・不快が他者の行動を制限する理由になると本気で思っているその神経がわからない
他人に注意する前に自分がミュートなりブロックなりすればいいだけの話じゃない
実際大半の利用者はみんなそうやってる
検索避けしていないやつが不愉快なら目についた片端からミュートやブロックをすればいい
「検索避けしてください!!!!!」「なんでしてくれないのおおおおおお!!!」なんて発狂して相手に注意しに行くより100倍話が早い
どうせあれでしょ?
学生時代にできなかったカースト上位の女の振る舞いをいい歳になってからやりたいだけなんでしょ?
「みんなー!〇〇ちゃんがこんなことしてる!よくないよねー???」
こういう振る舞いで連帯感を得たいんでしょ?
最近、AIイラスト生成サービスを利用している方は、予期せぬサービスの変更に戸惑った経験があるかもしれません。特に「無料で使っていたはずなのに、ある日突然、有料になった」という事態は、多くのユーザーに不安を与えます。
これは実際にあった話です。AIイラスト生成サイト「Avalab.ai」 https://avalab.ai/ で実際に起こった出来事を例に、サービス運営側の不適切な対応がなぜ問題なのか、そしてそこに潜む法的リスクについて、専門的な観点から解説します。
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事の発端は、2025年6月28日にAvalab.aiが発信した短いアナウンスでした。
「日次の無料ポイントが0になりました。画像生成するにあたってサブスクリプションへの登録が必要になりますが、今後ともよろしくお願いいたします。 」
この告知と同時に、それまで毎日配布されていた無料ポイントが廃止され、ユーザーが持っていた未使用のポイントもすべて消滅しました。
さらに、ウェブサイトのトップページには「無料で登録して始める」というボタンが残されたままであり、多くのユーザーが混乱しました。
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Avalab.aiの今回の対応は、単なる利用規約違反にとどまらない、複数の法律に抵触する可能性をはらんでいます。
Avalab.aiの利用規約には「当社は、ユーザーへの**事前の告知**をもって、本サービスの内容を変更…」と明記されています。しかし、今回のポイント廃止は**事後告知**でした。これは、サービス提供者とユーザー間の約束である**契約を破った**ことに他なりません。特に、ユーザーが保有していたポイントという「財産」を一方的に消滅させたことは、より重大な契約違反と見なされます。
オンラインサービスの利用規約は、改正民法で「定型約款」として定められています。この法律では、サービス内容を変更する際、**その効力発生時期を定め、適切な方法で事前にユーザーに周知する義務**があります。Avalab.aiはこれを怠ったため、法的にはこの変更がユーザーに対して有効でない可能性が高いです。
無料ポイントが廃止され、AI画像生成が完全に有料になったにもかかわらず、トップページに「無料で登録して始める」という表示を放置していることは、ユーザーを誤解させる**「不当な表示」**です。これは、消費者を欺いて契約を締結させようとする行為であり、消費者契約法に違反する可能性があります。
Avalab.aiは、問い合わせ窓口を公式Discordサーバーのみに限定しています。さらに驚くべきことに、サービス改善を訴えたユーザーをBANし、「Discordに参加できないユーザーのあらゆる損害を補償しない」と発言しています。これは、**正当な理由なき利用停止**であり、企業の責任を不当に放棄する姿勢です。
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同じAIイラスト生成サービスでも、にじジャーニー(Midjourney)は異なる対応をとりました。
にじジャーニーも無料版を廃止しましたが、それは**事前に明確な告知を行った上で**の判断でした。また、Avalab.aiのように、ユーザーが保有する「無料ポイント」を一方的に消滅させるような行為はありませんでした。
この違いは、単なる運営方針の差ではなく、**ユーザーの権利と信頼をどこまで尊重するか**という、企業の根本的な姿勢の違いを示しています。
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Avalab.aiの一連の対応は、単にサービスが有料になったという話ではありません。そこには、**利用規約を軽視し、法律に違反し、ユーザーを欺く**という、サービス運営としてあるまじき姿勢が透けて見えます。
もしあなたが今後AIサービスを利用する際は、以下の点に注意してください。
私たちは、より良いサービスを選ぶ権利を持っています。適切な運営が行われているサービスを選ぶことが、トラブルを避け、安心してクリエイティブな活動を楽しむ第一歩となるでしょう。
はーい元増田だよ。
あほのふりした賢いますたさん、今日もCommentありがとう。
広告法(Law on Advertising No. 16/2012/QH13)および関連政令・通達:
広告法(Law on Advertising No. 16/2012/QH13)および関連政令・通達:
2025年1月1日からGoogle Vietnam LLCが正式に運営を開始し、更新されたTOS(利用条件)を顧客に提供しています。これにより、ベトナム国内でのGoogleサービスの運用や広告活動に対する監視が強化され、Googleの規約違反が以前よりもベトナム国内の法執行機関の目にとまりやすくなっています。
社会主義国なので政府が命令出したら裁判所通さずにぜーんぶ開示する義務がありまーす。
100年ROMってどうぞ。
あるポーカー店のリツイートキャンペーンが、ランダム抽選ではなく、店舗の常連などを優先的に当てているとして、消費者庁に情報提供した。
店舗の常連などを優先的に当てているのは何の問題もないと思っている。それは店の自由だからだ。
問題は、ランダム抽選ではないのにそれをリツイートキャンペーンに明記せず、ランダム抽選だと思わせて私のような何の影響力もない人にもリツイートさせていることだ。
ランダム抽選じゃないのであれば何もない私は当たる見込みがないのでリツイートしないだけだ。
法曹資格などない私がAIや検索を利用して行った解釈だが、リツイートキャンペーンがランダムであれば、商品を買わずに誰でも参加できるオープン懸賞なので景品表示法の対象ではないが、
店舗の常連などを優先的に当てているなら、実質的に商品の購入を条件とする一般懸賞に当たり、景品表示法の対象となり、ランダム抽選ではないのを隠しているのは不当表示に当たると判断した。
情報処理技術者試験は役に立たないどころか、害悪であるとさえいえる。実務についていなくても取れてしまうので、〇〇スペシャリストという名称が実態とあっていない。試験の内容もごく表面的なものしか問われずどこら辺がスペシャリストなのか疑問でしかない。資格の名称は名前負けしているというか、優良誤認を誘発させる不当表示であると言ってもいい。
しかし試験自体はそれなりに難しくできている。これは、合格率を低くするという本質的でないものを維持するための措置で、簡単に言うと問題数に対して与えられる試験時間が短いのだ。これをクリアするためにはトレーニングをする必要があり、受験者は過去問題を繰り返し解くという訓練を自らに課す必要がある。
この訓練を強いられることがまさに害悪なのだ。ただでさえ技術力がないと言われている日本のIT技術者に、SIerのケーススタディを何問も解かされる。時間の無駄だ。前回は14万人が受検したらしいが、この人たち全員が無駄な訓練に時間を費やしたと考えると、これはもう国力の喪失を促す試験であると言える。日本のIT技術者のレベルが低いのも、給料が低いのも、すべてこの試験が影響しているのではないだろうか。
ある芸能人が自身のnoteでSNSに法規制を求める内容を記載してた。
そこに挙げられていた例えに「交通事故を起こした運転手は免停になる」というものがあった。
つまり彼はSNSを交通道路に見立て、著名人に誹謗中傷のリプライを送るアンチを交通事故の加害者に見立てていることになる。
ネットでは古くからネチケットと呼ばれる公共マナーが提唱されているが、これは人によって定義が異なる抽象的な概念だし、個別具体的な行為を規定してるわけでもなく、ネチケットを広く包摂する法律も存在しない。
限りなく妥当に近いのはSNSの利用規約だろうかと思ったが、例えばTwitterの利用規約にはこの様な一文がある。
――利用者は、本サービスの利用により、不快、有害、不正確あるいは不適切なコンテンツ、または場合によっては、不当表示されている投稿またはその他欺瞞的な投稿に接する可能性があることを、理解しているものとします。
字義通りに素直に解釈すれば、TwitterユーザーはTwitterを利用することでいわゆる″アンチ″ の投稿によって不快な思いを受ける可能性さえも理解して利用すべき、となる。
仮にこれをSNS(この場合はTwitter)の運転免許とした場合、「アンチ行為をしたユーザーからSNSの発言権を奪うべきである」と唱えるユーザー側からの言動は免許所持者として適切な言動と言えるのだろうか?
―― 当社は、Twitterユーザー契約に違反しているコンテンツ(著作権もしくは商標の侵害その他の知的財産の不正利用、なりすまし、不法行為または嫌がらせ等)を削除する権利を留保します。
という一文も記載されており、具体的には各々のユーザーが「このツイート/アカウントはユーザー契約に違反している」と考え運営に報告し、その都度Twitterの各種ポリシーに照らして個別具体的に判断されて、仮に違反が認められた場合にはアカウントの凍結等々の判断が為される、というプロセスになる。
ちなみにTwitterユーザーなら既知の事実だと思うが運営の判断は杓子定規的ではなく現状ケースバイケースでかなり判断に幅のある恣意的なものになっていると思う。
なので仮に運営の判断=運営免許とすると運営に尋ねるまではユーザーの免許の所持/不所持が判然としないシュレディンガーの運転免許になってしまうのではないだろうか。
そして当然のことではあるが、仮に利用上でユーザーによる触法行為が行われた場合には、それこそユーザーの報告やTwitter運営如何に依らず捜査機関による捜査や逮捕、起訴等が行われることもあり得るわけで、このケースを例に準えるとSNSの運転免許違反ではなく日本国の運転免許違反に妥当するのだろう。
正直な気持ちを書くと俺はSNSに法規制を与えるべきではないと思う。
名誉毀損や著作権侵害、児童ポルノの投稿等の触法行為に関してはこれまで通り国内法で対処可能であるし、個別具体的な暴言等の″マナー違反″に関しても運営に報告してその判断を仰ぐプロセスが用意されているわけで、仮に運営の裁定に納得がいかなければSNSの利用を停止する自由もあるわけである。
SNSの利用が強制されたものでない以上始める自由も辞める自由も行使できるわけである。
自分にとって気に入らないSNSを取り巻く環境に法規制を求めるのは自由だが俺は上記の理由から全く賛同できない。
なおメディアを賑わせている自死された女子プロレスラーの方に関して書けば、彼女は出演されていた番組プログラムの犠牲者なのではないかと思う。
リアリティショーだか何だか知らないが生放送でない以上当然事後に編集が加えられているわけで、そのことを思えば脚本や台本が全く用意されていないとも考え難く、言うなれば彼女は製作陣の指示に従って喜怒哀楽の演技をしていたら視聴者から嫌われ悪辣な言葉を投げかけられて精神を病み死を選んでしまったリアリティショーの犠牲者なのではないか、と思う。
赤の他人がどの面下げてご冥福を祈るんだ?という従前からの疑問があるので「ご冥福を祈ります」と書くのは気が退けるが、一方で強い社会規範に締め付けられているのが俺という人間なので、ここは素直に「ご冥福を祈ります」と書き込ませて頂く。
個人的には水素水とかほっとけと思ってた。不当表示の問題を別にすれば、数百円で健康に良いことをしてる感が得られるなら別にいいじゃんって。ホメオパシーとか他の代替医療みたいに標準医療の邪魔をしないならまあいいかって。
同様に、マスクの予防効果が果てしなく薄くともそれで安心できるって言うんなら好きにすればいいと思ってた。以前までは。
マスクの有無は一般人の普段の予防にほぼ意味がないっていう知見をいくら提示されても、愚にもつかない理屈をこねくり回して反論した気になってる様は、代替医療にどっぷりつかった人そのものだ。
このまま進むと間違いなく、マスクつけてない人を叩き始める。お前は疫病を広めたいのかとか言って。
現時点でもすでに不必要な人が買いまくるせいで医療従事者や花粉症がひどい人等の本当に必要な人たちに行きわたらなくなりつつあるという事態が起きてる。
日本においては、消費者庁は2011年に景品表示法のガイドライン「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表しており、その中で口コミ情報について、事業者が口コミサイトやブログに口コミ情報を自ら掲載し、または第三者に依頼して掲載させ、その口コミ情報がその事業者の商品・サービスの内容または取引条件について、実際のものまたは競争事業者に係るものよりも著しく優良または有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には、景品表示法上の不当表示として問題となるとしている。
また、実際には購入していないのに購入したと体験談を偽って口コミサイトやブログに掲載する行為は、「人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした」に該当するとして軽犯罪法に抵触する可能性がある。
女性専用車両の問題を議論する中で、まずは日本には女性専用の車両自体が存在していないことを皆知っているのだろうか。
本当に男性が乗車できない車両を作ろうと思ったら、憲法第14条を改正しない限り無理だよね。
女性専用でもないのに「女性専用車両」という名称の車両を作る鉄道会社の行為は、商品の不当表示を禁ずる景品表示法に違反している可能性が高い。
男性差別主義者たちはこの点について反論できないから、「男性が女性専用車両に乗らないのがマナーだ、モラルだ」と無責任に言っているだけ。
男性差別的な女性専用車両に協力しなければならない正当性など存在していないのにね。
「女性専用車両」という名前のステッカーが貼ってあるだけの一般旅客車両ならあるかもしれないけど、本当に男性が乗れない車両など存在していない。
本当に一般の男性が乗車できない車両が存在していたら、それは憲法第14条に違反する。
女性専用でもないのに「女性専用車両」という表示をする鉄道会社の行為は、商品の不当表示を禁ずる景品表示法に違反している可能性が高い。
しかし、未だに女性専用車両という名前だけの一般旅客車両には男性は乗れないと信じているレイシストが多いことは事実だ。
憲法や法律面で反論できないことが分かると、今度は「男性が乗らないのがマナーやモラルだ」という妄言を言い出す。
男性差別的な施策である女性専用車両に協力しなければならない正当性など存在していない。そんなものが存在しているのなら、言ってみてほしい。
ああ、最初に言っておくけど痴漢対策や性犯罪防止というのは理由にならないからね。
本当に痴漢対策であるなら、警察庁も公式見解として認めている、痴漢被害に遭いやすい若い女性だけを女性専用車両に誘導していないのはなぜか。
女性専用車両以外の車両に乗っている女性乗客は痴漢に遭いやすいことは変わりないのだから、痴漢対策になっていないのではないか。
痴漢対策であるならば、男性の痴漢被害者も乗車できるはずであるが、その男性の痴漢被害者すら排除することはどうなのか。
そもそも痴漢の大半は男性であるが、男性の大半は痴漢ではない。では痴漢ではない男性が乗車することは何の問題もないはず。
このように、女性専用車両は痴漢対策にはなっておらず、単なる男性差別的な施策でしかない。
まだある。一部の鉄道事業者では、女性専用車両の時間帯にだけに専用車両内に掲載する広告の枠というものがある。
女性専用車両の時間帯が終わったら、車両基地や駅停車中に通常のものに取り換えるらしい。
こんなものが痴漢対策になっていると言われても、「信用できるか」としか言いようがないよね。
要するに女性専用車両とは、乗客に対してウソをつかなければ成立しえないものなのである。
この女性専用車両の問題は、「男性差別問題」という新たな人権問題とどう向き合うかのいい触媒になるはず。
女性専用車両(という名前の一般旅客車両)に男性が乗車することは迷惑だと言いだす輩がいるが、それこそ男性差別丸出しだし、道徳の授業を小学生から受け直してきた方がいい。
○武部委員 ただいまわかっておる二十五県についてはお出しをいただいて、そのあとは十月でけっこうです。
もう一つ、通産省と公正取引委員会にお尋ねをいたします。時間の関係がございますから、できるだけ要点を述べるつもりですが、あなたのほうもそうしていただきたいと思います。
これから私が申し上げますことは、まことに、あるいは取るに足らぬ小さなことかもしれません。取るに足らぬ小さいことかもしれませんが、これをやった企業が日本におけるまことに著名な企業であるだけに、私はこういうことは消費者をだまし、まことにけしからぬことだと思うので、まことに小さいことですが、あえてこの席上で明らかにしなければならぬ、こう思うのです。
私、ここへ現物を持ってきましたが、このゴキトールという器械、このことについてこれから質問をするわけです。
この器械は東芝がつくって販売したものであります。これは一時たいへんな売れ行きを示したものであります。
私は、どういう宣伝をしておるかと思って、当時のいろいろのチラシを調べてみましたが、なかなかチラシが見当たりませんので、新聞の縮刷版をようやくさがし出して、ここに持ってきました。まことにたいへんよくきくように書いてありまして、これをちょっと読んでみると「ゴキブリ退治の新兵器登場」「電気の力でゴキブリビリリ!」とくる。それで、ここからゴキブリが「アれ-」と逃げる絵がついておりますよ。これは縮刷版ですから、もっと大きいのですよ。
これが新兵器です。これは金額が千七百円。なるほど家庭にはゴキブリがたいへん発生いたしますから、そういうことでこれは大好評のうちに、いろいろ調べてみると十万とか二十万とか、たちどころにこれは売れた。もう夜を日に継いで生産しても間に合わないというくらい売れたということを、会社の諸君が言っておる。これも事実です。
ところが、奇妙なことに、これが発売されて二カ月ほどたった、正確には四十三年七月の二日だと思うのですが、この発売がぴたっとやめになった。わずか二カ月足らずにしてこれはやめになった。これはどういうことかということで、当時も若干あったようですが、あまり目に触れないままに今日にきたわけですね。
これは十万二十万とたくさんのものが売られておるわけですから、これを買った者は、効用をあげるだろうということは当然期待をして買っているわけです。ところが、さっき言うように、奇妙なことにぴたっととまった。通産省はこれを知っていますか。
御指摘になりましたゴキブリ退治器は、昭和四十三年の五月から発売されたわけでございます。その後消費者によりまして、あまりきき目がないのではないかというような意見が一部出てまいりましたので、当時、七月でございますが新聞にも報道されまして、私たちのほうで製造会社を呼びましてその事情を聴取いたしましたところ、確かにまだ、えさの問題その他で一部研究不十分なところがあったということでございまして、製造会社は七月でもって自発的に生産を中止したようないきさつがございます。
なお生産数量は、その間二カ月の間に約十四、五万台というふうに聞いております。そのうち約八万台が出荷、販売されております。
○武部委員 きょうは時間がないのでたいへん残念なのですが、いまあなたは、えさのことをおっしゃったわけですね。そうすると、このものは二カ月間に十四、五万台生産されて、八万台近くが出荷をされて市場へ出たということですね。これは苦情があなた方のほうの耳に入ったので、業者を呼んで聞いてわかった、こういうことですか。
○関山説明員 私どもといたしましては、新聞の報道で苦情があるということを知りまして、業者を呼んだわけでございます。
○武部委員 そのときに直ちに業者は、通産省の指導どおり、苦情があることを認めて、これは欠陥があるとその場所で認めたわけですか。
○関山説明員 七月三日の新聞というふうに聞いておりますが、業者のほうは、七月の五日に生産停止という結論を出しております。
○武部委員 そうすると、その生産停止で生産をストップをしたと同時に、市場に出回っておったものについて何か措置をいたしましたか。
○関山説明員 その点につきましては、実は欠陥という御指摘でございましたが、一部はこれは非常に効果があったというような消費者からの声もあるやにわれわれ、業者から聞いておりますが、製造会社といたしましては、こういう苦情があった場合は、任意に販売店で実費で引き取ったというようなことはございます。
それから、これは有効性、無効性が非常に決断的に決定される段階に至っておりませんので、ただ、ゴキブリの生息の状況によりまして、一般家庭でそれにどんなえさを使ったらよいかという点が、多少使用説明書などに不十分の点もあったようでございますので、そういう点は、業者のほうで販売店を通じて消費者に十分周知させるように、というような話をしております。
○武部委員 この器械は誘引剤、えさですね、これがなければ入ってこないのですよ。これは現実に、あなたのほうで実験したわけじゃないのでしょう。これは消費者が実験しておる。これは一つも入らない。入らないどころか、ある人は実験して、つかまえたゴキブリをこの中へ入れておいたら、二日ほどたったら逃げてしまった。実験をした者がいるんだ。
私は、こんなちっちゃいことをここで言いたくなかったけれども、東芝ともあろうものがこんなインチキなものをつくって――さっき私はここで言ったが、「ビリリ!」といって、「アれ-」といって死ぬのじゃない、「アれ-」といって逃げてしまう。こういういいかげんな宣伝をして十何万台も売っておいて、そして、これの中に誘引剤も何も入ってないのですよ。一つもきかない、千七百円もして……。この中に電池が入っていますね。これはきかぬじゃないかといったら、電池もないというのですよ。消費者がおかしいじゃないかと言って行ったら、実は電池もつくっておりません、こういうふうになった。そこで消費者から苦情がいったところが、それじゃ何かとかえましょう、持ってきてください。これを持っていったら、東芝商事は、二十ワットの電球五個と交換するというのですよ。こんなばかげたことがありますか。千七百円で人に売っておいて――全然ききもせぬ、この中で昼寝しておるかもしれない。そういうものを売っておいて、それはききませんでした、悪うございました、二十ワットの電球五つとかえますから持ってきてください。――そんなばかげたことがありますか。この宣伝も明らかに不当表示です。そう思いませんか。私は不当表示だと思う。こういうやり方を東芝商事ともあろうものが――また通産省も、どこでどう知ったか知らぬが、あなたのほうは、半分くらいは効果があった――ある人間に効果があって、ある人間に効果がないなんということがありますか、そんなばかげた。あなた、業者から聞いたのでしょう。試験してみてないでしょう。試験してみた者が、はっきりわれわれのところに言ってきておるのですよ。こんなものは、この中に入ったって逃げるんだから。そんなばかげたことは許されませんよ。そうしておいて、苦情を言ってきた消費者には何かものとかえてやるとか、あるいは別なものをやるとか、こういうことをして、黙っておる者には何にもせぬじゃないですか。こんなばかげたことはない。だとするならば、これは当然不当表示です。これは厳重に取り締まるべきです。これは消費者の代表が公正取引委員会に持ち込んだはずですが、公正取引委員会の見解をひとつお伺いしたい。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/063/0650/06307100650016c.html