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はてなキーワード: 強盗罪とは

2025-05-13

生活保護が受けれなかったときを想定して刑務所に住む方法を調べている

万引きは3回以上繰り返して常習累犯窃盗罪にならないといけなくて非効率しか貧乏だと情状酌量されて刑期が短くなる、終わっている

やはり最強なのは通貨偽造・同行使罪(無期懲役又は3年以上の懲役)だと思ったが、前科なし初犯だと執行猶予が付くらしい、困る

調べたところ家庭用プリンタ印刷した低クォリティ偽札1枚使用程度では執行猶予が付くようだ

執行猶予を取り消しにさせるにはもう1度偽札使用をすればいいらしい、簡単ではあるが手間だ

執行猶予なしにするには高クォリティ偽札を100枚くらい偽造しないとダメか?なかなか大変だ

そう考えると人を刺すという行為の手軽さと確実性は魅力に感じてくるが、ここでも前科なし初犯という壁により執行猶予が付く

強盗罪でも傷害罪でも「前科なし初犯」という壁が高く簡単刑務所長期間住めないのがもどかしい

やはり1回の犯罪長期間刑務所に行くという目標を変えた方がいいのだろう

人生と変わらないな、小さな犯罪からコツコツと積み上げて刑務所に住もうと思う

2025-02-05

性犯罪レイプ量刑は決めるのが難しい

https://anond.hatelabo.jp/20250204161900

 

文化によってぜんぜん違う

 

例えばレイプされた時、女性側が罪に問われるケースが有る(姦通罪)

これは現代欧米価値観だと全く理解できないだろうと思う

 

姦通罪の存在から分かるのは、「レイプが良くない」というのは「男が女を傷つけるから」だと思われがちだが

社会本能的には「不用意な性交をするべきではない」なのかもしれない

これはヒジャブみたいな容姿を隠す風習や、FGM女性器切除)の存在から裏付けられるんじゃないかと思う

ちなみに姦通罪は日本でもあった(戦前)、ただしこれは不倫を指す言葉だけど、罰せられたのは女性浮気男のみで、夫は不倫しても罪に問われなかった

 

不用意な性交を罰する風潮があった理由

自分遺伝子を残すため(これは多くの動物で見られる行動)

不用意に子どもを増やさない(特にイスラム教はこれが強いと言われている、砂漠からね)

だと思われる

 

戦後女性の権利が拡大した結果(あとは多産多死が無くなった結果)、「不用意な性交を罰する」から女性の権利を侵害した」に変化したと思われる

その結果、女性の権利拡大とともに性犯罪量刑厳罰化されていっていると思われる

 

日本において、他の犯罪比較すると

不同意性交罪 5年〜無期懲役

強盗罪 5年〜無期懲役

傷害罪 〜15年

詐欺罪 〜10

殺人罪 5年〜死刑

 

みたいな感じで、レイプが他の犯罪より軽いとは言えないが、それが適切と思うかどうかはやはり文化価値観依存する

ちなみに示談金の相場100〜500万円程度、これも何が適切かは分からない

 

アメリカにおいて、他の犯罪比較すると(ただし州によるので大体のもの

レイプ 5年〜25年

強盗罪 10年〜20

傷害罪 5年〜20

詐欺罪 1〜20

殺人罪 〜終身刑死刑

 

レイプ量刑の難しさは、2人の関係性や、性行為に対する慣れなどの個人差にもよると思われる

ほんとうは一律にできるわけもないんだけどね

anond:20250205192651

異議あり

強姦は、女性と性行為を無理やり行う、つまり15,000円のお金を払わず商品を盗むことに等しい。

性犯罪の重さは「15,000円の万引き」と同じとなる。

 

被害の際に殴られたり怪我を負ったとしたら、それは性行為の部分ではなく傷害罪の部分になる。

万引きの際に店員を殴ったようなもので、商品価値とは分けて考えるべきである

暴行または脅迫を用いて、他人財物を強取したり、財産上不法利益自分で得たり他人に得させたりすることは、強盗罪に当たるんですねぇ。

なので後段は窃盗暴行/障害ではなく 強盗/強盗傷害比較しなければなりません

anond:20250205192651

量刑の考え方としてはこれであってるぞ。

万引きじゃなく無理やり盗んでるので強盗罪が同等のケースなのでどっちにしろ重罪だが。

不同意性交等罪懲役5年以上
強盗罪懲役5年以上

被害額数万とか数十万のもの強盗した+慰謝料的な量刑になるし

繰り返し犯行をしてたり悪質な犯行場合もっと量刑が重くなる。

2025-02-01

大盛りギャング事件

大盛りギャング事件とは、1932年10月6日東京府大森現在東京都大田区)で発生した銀行強盗事件です。

この事件は、当時日本共産党員であった斎藤守秀を主犯とする3人の男が、川崎第百銀行大森支店に押し入り、現金31,700円(現在価値で約1億円相当)を奪ったもので、日本で初めて発生した銀行強盗事件として知られています

事件の背景

当時、日本共産党資金難に苦しんでおり、その状況を打開するために銀行強盗計画しました。犯人たちは、アメリカギャング映画を参考にしながら、周到な計画を立て、犯行に及びました。

事件概要

1932年10月6日午後2時頃、3人の男が川崎第百銀行大森支店に押し入りました。覆面姿の男たちは、行員たちを脅迫し、現金を奪って逃走しました。

事件捜査

警視庁は、大森警察署捜査本部を設置し、捜査を開始しました。犯人たちは、逃走中現金の一部を隠しましたが、最終的には全員逮捕されました。

事件裁判

斎藤守秀ら3人は、強盗罪起訴され、有罪判決を受けました。斎藤は、死刑判決を受けましたが、後に無期懲役減刑されました。

事件の影響

大盛りギャング事件は、当時の社会に大きな衝撃を与えました。この事件きっかけに、銀行の防犯対策が強化され、また、共産党に対する警戒感が高まりました。

その他

大盛りギャング事件は、映画小説の題材としても取り上げられています

映画:「日本首領(ドン) 完結篇」(1978年東映

小説松本清張日本の黒霧」(1960年文藝春秋

参考資料

大森ギャング事件 - Wikipedia: https://omori.fandom.com/wiki/THE_HOOLIGANS

大森ギャング事件とは - わかりやす解説Weblio辞書: https://ejje.weblio.jp/content/gang

2025-01-05

anond:20250105205949

この引用のどこに立法に関する記述があるのか教えてほしい。

かに裁判において判例訴訟時の法律運用重要役割を果たすが、憲法法律の条文を作成、変更する権限は無い。

判例や慣習で訴訟における法律の扱われ方をある程度操作することはできるが、法律運用根本的に変更する能力司法にあるとは言えない。

そもそも日本国憲法第77条は裁判所の権限規定したもので、立法に関する記述ではない。

また法律訴訟にのみ効力を発揮するものでもない。

行政民間も基本は法律範囲内で運営されているし、「基本的に大多数の人間法律を守る」という慣習があることで、多くの人間他人暴力を振るったり暴力可能性を暗示したりしない。

司法が登場するのは訴訟になったタイミング限定される。


立法については憲法のここに書いてある。

第41条【国会地位立法権】

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である


これであなたの「日本法を作っているのは国会ではない」という発言憲法上間違いと言える。

もちろんそれでもなお「日本法裁判所と弁護士会が作っている!」「日本法自民党が裏で全部作っている!」

日本法アメリカ中国分割統治されている!」と言う自由は誰にでもあるが、憲法上にそれがあるとは言えないな。

ちなみに、「日本人はアホだからいうが」という記述があったがこれはどこにかかっているんだ?

憲法が読めていないのは一体誰なんだ?

どこに洗脳されている傾向があると感じたんだ?

言葉が上手く使えないからって暴力に逃げるのはいいが、そうなったら最後お前と会話する人間はいなくなるよ!

さっきからもういないかもしれないね

あと洗脳を受けていない人間は実質この世のどこにもいないよ!

自分がどんな洗脳を受けているか反省したり、その洗脳を他の洗脳思考で客体化したりできるかどうかが問題だよ!

あと暴力をチラつかせるのも立派な犯罪から気をつけようね!


1. 脅迫罪刑法第222条)

他人脅迫することで適用されます。「生命身体自由名誉または財産に対して害を加えることを告知する」行為が該当します。

成立条件: 実際に相手が恐怖を感じる必要はなく、「害を加える」という言動自体で成立します。

刑罰: 2年以下の懲役または30万円以下の罰金


2. 強要罪刑法第223条)

暴行脅迫を用いて相手義務のない行為強制したり、権利行使妨害する行為が該当します。

例: 暴力をほのめかしながら特定の行動を要求する場合

刑罰: 3年以下の懲役


3. 威力業務妨害罪刑法第233条)

暴力威力を用いて他人業務妨害する行為が該当します。

例: 暴力示唆して業務を中断させるような行為

刑罰: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金


4. 迷惑防止条例違反(各都道府県条例

暴力的な言動公共の場で行われた場合迷惑防止条例適用される可能性があります。具体的な規定罰則自治体によりますが、軽微な脅しであっても対象となる場合があります

例: 街中で暴力をほのめかす発言を繰り返す。


5. 傷害罪傷害未遂罪刑法第204条、第207条)

脅迫行為エスカレートし、相手精神的な苦痛身体的な損害を受けた場合には、傷害罪適用される可能性があります。また、未遂でも処罰対象となります

刑罰: 15年以下の懲役または50万円以下の罰金傷害罪)。


6. その他の罪

侮辱罪(刑法第231条): 相手名誉毀損ではなく軽度な侮辱をする場合

強盗罪刑法第236条): 暴力脅迫を伴い財物を奪った場合

2024-10-20

anond:20241020011915

強盗罪基本的に 5 ~ 20 年の懲役刑だということは書いておいてもいいかも。

それより刑の重い強盗致傷や致死も含めると、このあたりがよくまとまっていると思う。

 

強盗逮捕されたら懲役〇年?初犯で示談できれば執行猶予逮捕後の流れは?(アトム法律事務所

https://atomfirm.com/keiji/2945

 

・俺は普通に地元が荒れまくっていて、何人か友達も死んでるし

バラキとかだと増田の言うような地域はあったね(今はどうかわからないけど)

 

もっと悪い奴らと会話をした方がよい。

自分自身で「悪い」と判断できるのであれば、そうした人間には可能なかぎり近づかない方がいい。

そのリスクを負ってまで情報を得るよりは、今ならネットメディア、本などで十分な知識を得ることができるのだから

 

・「何も悪くなくても強盗団になってしまう」

犯罪者ターゲットを浅慮の状態(熟慮できない状態)へ誘導することを目標ひとつと考えているから、その意味では誰もが犯罪エコシステムに巻き込まれリスクがあると言えるね。

 

強盗強姦基本的にやらない

首魁(金主も含む)や上位の指示役は犯罪全体の構図を描いたり、犯罪スキームを練ったりはするけど、犯罪の場に出向いて直接手出しをすることはないという意味であれば、そういう言い方もできるかもしれない。

ただ、生業としてグループでやっている者たちに関して言えば、その表現は当たらないと思う。

 

・そういう啓発は警察仕事かもしれないが、基本的警察というのは起きた犯罪対処するのが仕事であって未然に事件を防ぐのはあくまでも副次だという意識もっとつべきだろう。

サイバー関連であれば、近年、警察庁および各都道府県警察は普及啓発や注意喚起に力を入れて犯罪を未然に抑止すべく努力継続しているので、一概にそうとも言えないと考えているのだけど、どうだろう?

とはいえ犯罪の手口は多岐にわたるから法執行機関が後手にまわっているという意味での指摘であれば、その点は否めないので、産学官がより連携する必要があるのだと思う。

なので、ひとまずは「常に自身犯罪に関する知見をアップデートし、リスクを測りつつ自衛しろ」という考え方には賛同するよ。

2024-10-08

anond:20241007213022

自爆して強盗しても

包括一罪で強盗罪にしかならんよ

変だよな

2024-08-22

不同意性交罪はどのように運用されているんだろう?

anond:20240822113625

 

前提知識

強姦罪

強制性交等罪(平成29年

不同意性交罪(令和5年7月

 

大雑把に何が変わったか

フェラアナルでもNGとなった(前は強制わいせつ罪)

・明確な拒否をしなくても大丈夫になった

なお量刑は「5年以上の有期刑」という重いものだが、示談があるという点でかなり特殊だと思われる(強盗罪あたりと近いのかな?)

 

産経不同意性交認知件数1488件 今年1~5月、前年の2倍 処罰対象明確化が背景に

https://www.sankei.com/article/20240707-6WYS7JWQ5JM5NGJJ6DFRAMMACQ/

 

強制性交等罪→不同意性交等罪 1.9倍

強制わいせつ罪→不同意わいせつ罪 1.3倍

から、まあざっくり5割くらいは今までセーフだったものがアウトになっている

 

てかまだ調べても出てこねーや

半年後だね

 

ちなみに示談割合調べたけど出てこなかった

2024-04-18

anond:20240418103453

https://stak.tech/news/17239

この判決では、強盗罪に問われた被告人に対し、情状酌量により執行猶予が認められた。

裁判所は、被告人犯行当時に無職であり、生活困窮状態であったこと、更生を図る意欲があること、再犯可能性は低いことなどを考慮して、執行猶予を認めた。

直接の判例を探す程の意欲はないが

常識的に生きていれば、普通に想像できる範疇だろうになぁ

2023-10-31

【再再掲】公然わいせつ罪の保護法益を「見たくない権利」にするべきか

と書くと「え、見たくない権利じゃないの?」と思うかもしれないが実は違う。公然わいせつ罪の保護法益も現時点では”最低限の性道徳であるとされている。

から公然わいせつ罪が成立するのは露出狂などに限らない。現在では、『ストリップ性器が見えた』『乱交パーティー参加者不特定多数相手募集して開催した』『キャンプ場を貸し切ってAV撮影した』なども公然わいせつ罪となり得る。最後は不起訴になったようだが。

それは法律としていかがなものか、ということで保護法益を”見たくない権利”にするべきという主張もある。

だが、”見たくないようなわいせつ行為”をどのような基準で設定するべきなのかという議論は残る。候補は3つほど考えられる。

1.完全に主観

要は『見て不快になった人がいたらアウト』である。この基準で行けば見た人の『見たくない権利』は完全に守られる。

一方で、駅前カップルキスをしているところを、たまたまキスであってもわいせつ行為であるとして不快になる」という性嫌悪の人が目撃して訴えたら罪になることが妥当なのか、という問題は残る。

2.完全に客観

事情がない限り(※←追い剥ぎに服を全部奪われたなどは仕方ない)○○が見えたらアウト』のように客観的に設定する。

このようにすれば、「私は性嫌悪で、キスシーンを見ただけでもわいせつ行為であるとして不快になる。にも関わらず駅前カップルキスをしているところを目撃して不快になった」などは罪にならない。

だが逆に、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪であるそいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女キスすることを繰り返してやりました」も罪にならない。それは妥当であるかという問題は残る。

3.原則として客観、ただし相手事情承知した上で行う行為は一部主観を認める

ちなみに強盗罪基準はこれに近く、強盗罪が成立するための暴力は『相手の反抗しようという気持ちを押さえつける程度』が基準となる。

原則としては客観判断するが、『相手特に弱気であることを分かった上で』の抑えめの暴力場合は成立することがある。

公然わいせつの”見たくない権利”にも似たような基準として、『原則としては○○が見えたらアウト。ただし、相手特に性に潔癖だったりすることを承知の上で行う場合はその限りではない』とする。上記の1と2の折衷である

ただしこの場合、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪であるそいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女キスすることを繰り返してやりました」は確かに罪になるかもしれないが、同様に

杉田水脈の『同性愛生産性がない』発言への抗議として、同性愛者が集まって杉田水脈の前でキスして見せました」を杉田水脈公然わいせつと訴えた場合は罪にしなければならなくなるかもしれない。それは妥当であるか。あるい「ある程度主観的な要素も認める」の範囲キスは含めないことにするのか。

はてなーの皆様はどう考えますか?

2023-05-13

anond:20230512091650

強盗罪心神喪失で追い詰められた場合殺人罪比較すれば当たり前だと思うのだけど。なんで不思議に思うのかわからない。

女性からというだけで苦しんでようが何しようが状態無視して罪を上乗せするのが正当化されるというの、単にお前がママンにそう育てられたからお前の家ルールではそうなのかもしれんけど日本社会では法律の方が上だから

女性みたら嫌がらせしたいのは男の中でも一般的じゃなくてこの増田バカクズミソジニー迷惑生成機だから。お前の親が気の毒。

2022-04-26

企業には「表現の自由」はありません」と、わざわざ鉤括弧付きで言っている意味が読み取れない弁護士って怖くない?

鉤括弧を付けると意味限定される事って普通にあるし

例えば暴行罪の「暴行」と強盗罪の「暴行」では必要とされる暴行の程度が異なるとか常識だろうに。

2021-12-23

anond:20211223090948

私学になに期待してんだか...

私学のほうがいじめがひどいってのはいじめ対策界隈では有名な話だと思うけど。

寄付額によって子供の扱いが変わるのもそうそ不思議ではないよ。

あと、いじめ不法行為でないという認識時代錯誤だなとは思う。

大人がやれば窃盗罪強盗罪暴行罪名誉毀損罪などに問われる犯罪行為子供というだけで「いじめ」と称してなぁなぁで済ませてあげているだけでしょ。

そして、犯罪行為の抑止や証拠を集めは犯罪にはならないと思うが。

コピペのような状況になったら証拠を集めた後に行く先は学校じゃなくて警察

2021-11-08

【再掲】公然わいせつ罪の保護法益を「見たくない権利」にするべきか

と書くと「え、見たくない権利じゃないの?」と思うかもしれないが実は違う。公然わいせつ罪の保護法益も現時点では”最低限の性道徳であるとされている。

から公然わいせつ罪が成立するのは露出狂などに限らない。現在では、『ストリップ性器が見えた』『乱交パーティー参加者不特定多数相手募集して開催した』『キャンプ場を貸し切ってAV撮影した』なども公然わいせつ罪となる。

それは法律としていかがなものか、ということで保護法益を”見たくない権利”にするべきという主張もある。

だが、”見たくないようなわいせつ行為”をどのような基準で設定するべきなのかという議論は残る。候補は3つほど考えられる。

1.完全に主観

要は『見て不快になった人がいたらアウト』である。この基準で行けば見た人の『見たくない権利』は完全に守られる。

一方で、駅前カップルキスをしているところを、たまたまキスであってもわいせつ行為であるとして不快になる」という性嫌悪の人が目撃して訴えたら罪になることが妥当なのか、という問題は残る。

2.完全に客観

事情がない限り(※←追い剥ぎに服を全部奪われたなどは仕方ない)○○が見えたらアウト』のように客観的に設定する。

このようにすれば、「私は性嫌悪で、キスシーンを見ただけでもわいせつ行為であるとして不快になる。にも関わらず駅前カップルキスをしているところを目撃して不快になった」などは罪にならない。

だが逆に、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪であるそいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女キスすることを繰り返してやりました」も罪にならない。それは妥当であるかという問題は残る。

3.原則として客観、ただし相手事情承知した上で行う行為は一部主観を認める

ちなみに強盗罪基準はこれに近く、強盗罪が成立するための暴力は『相手の反抗しようという気持ちを押さえつける程度』が基準となる。

原則としては客観判断するが、『相手特に弱気であることを分かった上で』の抑えめの暴力場合は成立することがある。

公然わいせつの”見たくない権利”にも似たような基準として、『原則としては○○が見えたらアウト。ただし、相手特に性に潔癖だったりすることを承知の上で行う場合はその限りではない』とする。上記の1と2の折衷である

ただしこの場合、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪であるそいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女キスすることを繰り返してやりました」は確かに罪になるかもしれないが、同様に

杉田水脈の『同性愛生産性がない』発言への抗議として、同性愛者が集まって杉田水脈の前でキスして見せました」を杉田水脈公然わいせつと訴えた場合は罪にしなければならなくなるかもしれない。それは妥当であるか。

はてなーの皆様はどう考えますか?

2021-08-13

窃盗暴力ではないので、窃盗をしても罪にはならない」というのもバカなら、「窃盗だって暴力だろ!強盗罪適用しろ!」というのもバカ

権力勾配があれば差別にならないので、強者いくら誹謗中傷しても罪にならない」もバカだし、「強者差別するな!」もバカ

2020-02-09

anond:20200209205939

法律上はBの行為が正しい。

窃盗現行犯逮捕は、警察でなくてもできる。

事後強盗罪(じごごうとうざい)は、刑法238条によって規定される犯罪

窃盗犯が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕されることを免れるため、

または、罪証隠滅のために、暴行脅迫をすることを内容とする。

強盗として処断される。

5年以上の有期懲役


残念だが5年は戻ってこない。

嫁が現行犯逮捕された

嫁が事後強盗罪とかで現行犯逮捕された。

まだ警察から帰ってこない。

娘は泣いている。

両親は離婚しろ!と怒鳴っている。

全てに納得いかない。

娘の同級生母Aの自転車から買い物袋を盗む。

それを同級生母の知り合いBとAが目撃。

口論になる。

嫁は

ちょっと荷物を間違えただけ、急いでいるからどいて」

と警告した上で自転車を走らせる。

Aが嫁の前に立ちふさがり転倒。

Bが

「事後強盗現行犯逮捕する」

と言いそのまま警察呼ばれた。

Aは手首の捻挫の軽傷。

Bは警察官でもなんでもないただの専業主婦

専業主婦

現行犯逮捕!!!」

とかありえん。

しかも近所のスーパー駐輪場で派手に騒いだらしく近所でも評判になっているらしい。

盗んだ荷物は目撃された時に返したし、勝手に捕まえようとして勝手怪我しただけで強盗ってなんだよ。

娘はもう学校にいけないよ。

俺も地元自営業逃げられない

家業にも影響が出るだろう。

窃盗罪は認めるけど、なぜ強盗になるんだ。

Bは警察官の名前を語った罪とかにはならないのか?

弁護士ならともかくBはただの行政書士らしい。でも今は専業主婦

その罪で訴えない代わりに被害届を取り下げたり、警察に罪を軽くするよう説明に行って欲しい。

これを要求するのは間違っているのか?

AもBも娘と同じ子持ちだぞ。

突然母親警察に連れて行かれた子供気持ちを考えて欲しい。

2019-09-18

anond:20190918145603

泥棒

自転車泥棒

ひったくり(強盗

そして痴漢

万引き犯が逃げるときに転院を突き飛ばしたような窃盗の延長を事後強盗罪として強盗のくくりにするくせに

スクーター荷物を奪い去る犯罪はなぜか強盗ではなくひったくり

日本犯罪多いよ

詐欺会社ぼったくり警察逮捕せず統計数字に出ないだけで日本犯罪だらけ

2019-08-17

anond:20190817000505

Wikipedia強盗罪の項目には法定刑は5年以上の有期懲役。と書いてあるのに3年なのか

裁判官Wikipediaを知らないのか

2019-08-06

anond:20190806232436

脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。

日本刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪存在しない。

刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。

金品を略取(強取)する目的で行う場合恐喝罪強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならない。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA

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