はてなキーワード: 強盗罪とは
生活保護が受けれなかったときを想定して刑務所に住む方法を調べている
万引きは3回以上繰り返して常習累犯窃盗罪にならないといけなくて非効率、しかも貧乏だと情状酌量されて刑期が短くなる、終わっている
やはり最強なのは通貨偽造・同行使罪(無期懲役又は3年以上の懲役)だと思ったが、前科なし初犯だと執行猶予が付くらしい、困る
調べたところ家庭用プリンタで印刷した低クォリティの偽札1枚使用程度では執行猶予が付くようだ
執行猶予を取り消しにさせるにはもう1度偽札使用をすればいいらしい、簡単ではあるが手間だ
執行猶予なしにするには高クォリティの偽札を100枚くらい偽造しないとダメか?なかなか大変だ
そう考えると人を刺すという行為の手軽さと確実性は魅力に感じてくるが、ここでも前科なし初犯という壁により執行猶予が付く
強盗罪でも傷害罪でも「前科なし初犯」という壁が高く簡単に刑務所に長期間住めないのがもどかしい
https://anond.hatelabo.jp/20250204161900
文化によってぜんぜん違う
例えばレイプされた時、女性側が罪に問われるケースが有る(姦通罪)
姦通罪の存在から分かるのは、「レイプが良くない」というのは「男が女を傷つけるから」だと思われがちだが
社会の本能的には「不用意な性交をするべきではない」なのかもしれない
これはヒジャブみたいな容姿を隠す風習や、FGM(女性器切除)の存在からも裏付けられるんじゃないかと思う
ちなみに姦通罪は日本でもあった(戦前)、ただしこれは不倫を指す言葉だけど、罰せられたのは女性と浮気男のみで、夫は不倫しても罪に問われなかった
・不用意に子どもを増やさない(特にイスラム教はこれが強いと言われている、砂漠だからね)
だと思われる
戦後、女性の権利が拡大した結果(あとは多産多死が無くなった結果)、「不用意な性交を罰する」から「女性の権利を侵害した」に変化したと思われる
その結果、女性の権利拡大とともに性犯罪の量刑が厳罰化されていっていると思われる
・傷害罪 〜15年
みたいな感じで、レイプが他の犯罪より軽いとは言えないが、それが適切と思うかどうかはやはり文化や価値観に依存する
ちなみに示談金の相場は100〜500万円程度、これも何が適切かは分からない
アメリカにおいて、他の犯罪と比較すると(ただし州によるので大体のもの)
・レイプ 5年〜25年
レイプの量刑の難しさは、2人の関係性や、性行為に対する慣れなどの個人差にもよると思われる
ほんとうは一律にできるわけもないんだけどね
この事件は、当時日本共産党員であった斎藤守秀を主犯とする3人の男が、川崎第百銀行大森支店に押し入り、現金31,700円(現在の価値で約1億円相当)を奪ったもので、日本で初めて発生した銀行強盗事件として知られています。
当時、日本共産党は資金難に苦しんでおり、その状況を打開するために銀行強盗を計画しました。犯人たちは、アメリカのギャング映画を参考にしながら、周到な計画を立て、犯行に及びました。
1932年10月6日午後2時頃、3人の男が川崎第百銀行大森支店に押し入りました。覆面姿の男たちは、行員たちを脅迫し、現金を奪って逃走しました。
警視庁は、大森警察署に捜査本部を設置し、捜査を開始しました。犯人たちは、逃走中に現金の一部を隠しましたが、最終的には全員逮捕されました。
斎藤守秀ら3人は、強盗罪で起訴され、有罪判決を受けました。斎藤は、死刑判決を受けましたが、後に無期懲役に減刑されました。
大盛りギャング事件は、当時の社会に大きな衝撃を与えました。この事件をきっかけに、銀行の防犯対策が強化され、また、共産党に対する警戒感が高まりました。
大盛りギャング事件は、映画や小説の題材としても取り上げられています。
大森ギャング事件 - Wikipedia: https://omori.fandom.com/wiki/THE_HOOLIGANS
大森ギャング事件とは - わかりやすく解説Weblio辞書: https://ejje.weblio.jp/content/gang
確かに裁判において判例は訴訟時の法律の運用に重要な役割を果たすが、憲法や法律の条文を作成、変更する権限は無い。
判例や慣習で訴訟における法律の扱われ方をある程度操作することはできるが、法律の運用を根本的に変更する能力が司法にあるとは言えない。
そもそも日本国憲法第77条は裁判所の権限を規定したもので、立法に関する記述ではない。
行政も民間も基本は法律の範囲内で運営されているし、「基本的に大多数の人間は法律を守る」という慣習があることで、多くの人間は他人に暴力を振るったり暴力の可能性を暗示したりしない。
これであなたの「日本法を作っているのは国会ではない」という発言は憲法上間違いと言える。
もちろんそれでもなお「日本法は裁判所と弁護士会が作っている!」「日本法は自民党が裏で全部作っている!」
「日本法はアメリカと中国に分割統治されている!」と言う自由は誰にでもあるが、憲法上にそれがあるとは言えないな。
ちなみに、「日本人はアホだからいうが」という記述があったがこれはどこにかかっているんだ?
憲法が読めていないのは一体誰なんだ?
どこに洗脳されている傾向があると感じたんだ?
言葉が上手く使えないからって暴力に逃げるのはいいが、そうなったら最後お前と会話する人間はいなくなるよ!
自分がどんな洗脳を受けているかを反省したり、その洗脳を他の洗脳や思考で客体化したりできるかどうかが問題だよ!
他人を脅迫することで適用されます。「生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告知する」行為が該当します。
成立条件: 実際に相手が恐怖を感じる必要はなく、「害を加える」という言動自体で成立します。
暴行や脅迫を用いて相手に義務のない行為を強制したり、権利行使を妨害する行為が該当します。
暴力的な言動が公共の場で行われた場合、迷惑防止条例が適用される可能性があります。具体的な規定や罰則は自治体によりますが、軽微な脅しであっても対象となる場合があります。
脅迫行為がエスカレートし、相手が精神的な苦痛や身体的な損害を受けた場合には、傷害罪が適用される可能性があります。また、未遂でも処罰の対象となります。
刑罰: 15年以下の懲役または50万円以下の罰金(傷害罪)。
6. その他の罪
強盗罪は基本的に 5 ~ 20 年の懲役刑だということは書いておいてもいいかも。
それより刑の重い強盗致傷や致死も含めると、このあたりがよくまとまっていると思う。
強盗で逮捕されたら懲役〇年?初犯で示談できれば執行猶予?逮捕後の流れは?(アトム法律事務所)
https://atomfirm.com/keiji/2945
○バラキとかだと増田の言うような地域はあったね(今はどうかわからないけど)
・もっと悪い奴らと会話をした方がよい。
自分自身で「悪い」と判断できるのであれば、そうした人間には可能なかぎり近づかない方がいい。
そのリスクを負ってまで情報を得るよりは、今ならネットやメディア、本などで十分な知識を得ることができるのだから。
犯罪者はターゲットを浅慮の状態(熟慮できない状態)へ誘導することを目標のひとつと考えているから、その意味では誰もが犯罪のエコシステムに巻き込まれるリスクがあると言えるね。
首魁(金主も含む)や上位の指示役は犯罪全体の構図を描いたり、犯罪スキームを練ったりはするけど、犯罪の場に出向いて直接手出しをすることはないという意味であれば、そういう言い方もできるかもしれない。
ただ、生業としてグループでやっている者たちに関して言えば、その表現は当たらないと思う。
・そういう啓発は警察の仕事かもしれないが、基本的に警察というのは起きた犯罪に対処するのが仕事であって未然に事件を防ぐのはあくまでも副次だという意識をもっと持つべきだろう。
サイバー関連であれば、近年、警察庁および各都道府県警察は普及啓発や注意喚起に力を入れて犯罪を未然に抑止すべく努力を継続しているので、一概にそうとも言えないと考えているのだけど、どうだろう?
とはいえ、犯罪の手口は多岐にわたるから、法執行機関が後手にまわっているという意味での指摘であれば、その点は否めないので、産学官がより連携する必要があるのだと思う。
と書くと「え、見たくない権利じゃないの?」と思うかもしれないが実は違う。公然わいせつ罪の保護法益も現時点では”最低限の性道徳”であるとされている。
だから公然わいせつ罪が成立するのは露出狂などに限らない。現在では、『ストリップで性器が見えた』『乱交パーティーの参加者を不特定多数相手に募集して開催した』『キャンプ場を貸し切ってAVを撮影した』なども公然わいせつ罪となり得る。最後は不起訴になったようだが。
それは法律としていかがなものか、ということで保護法益を”見たくない権利”にするべきという主張もある。
だが、”見たくないようなわいせつな行為”をどのような基準で設定するべきなのかという議論は残る。候補は3つほど考えられる。
要は『見て不快になった人がいたらアウト』である。この基準で行けば見た人の『見たくない権利』は完全に守られる。
一方で、駅前でカップルがキスをしているところを、たまたま「キスであってもわいせつな行為であるとして不快になる」という性嫌悪の人が目撃して訴えたら罪になることが妥当なのか、という問題は残る。
『事情がない限り(※←追い剥ぎに服を全部奪われたなどは仕方ない)○○が見えたらアウト』のように客観的に設定する。
このようにすれば、「私は性嫌悪で、キスシーンを見ただけでもわいせつな行為であるとして不快になる。にも関わらず駅前でカップルがキスをしているところを目撃して不快になった」などは罪にならない。
だが逆に、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」も罪にならない。それは妥当であるかという問題は残る。
ちなみに強盗罪の基準はこれに近く、強盗罪が成立するための暴力は『相手の反抗しようという気持ちを押さえつける程度』が基準となる。
原則としては客観で判断するが、『相手が特に弱気であることを分かった上で』の抑えめの暴力の場合は成立することがある。
公然わいせつの”見たくない権利”にも似たような基準として、『原則としては○○が見えたらアウト。ただし、相手が特に性に潔癖だったりすることを承知の上で行う場合はその限りではない』とする。上記の1と2の折衷案である。
ただしこの場合、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」は確かに罪になるかもしれないが、同様に
「杉田水脈の『同性愛は生産性がない』発言への抗議として、同性愛者が集まって杉田水脈の前でキスして見せました」を杉田水脈が公然わいせつと訴えた場合は罪にしなければならなくなるかもしれない。それは妥当であるか。あるい「ある程度主観的な要素も認める」の範囲にキスは含めないことにするのか。
と書くと「え、見たくない権利じゃないの?」と思うかもしれないが実は違う。公然わいせつ罪の保護法益も現時点では”最低限の性道徳”であるとされている。
だから公然わいせつ罪が成立するのは露出狂などに限らない。現在では、『ストリップで性器が見えた』『乱交パーティーの参加者を不特定多数相手に募集して開催した』『キャンプ場を貸し切ってAVを撮影した』なども公然わいせつ罪となる。
それは法律としていかがなものか、ということで保護法益を”見たくない権利”にするべきという主張もある。
だが、”見たくないようなわいせつな行為”をどのような基準で設定するべきなのかという議論は残る。候補は3つほど考えられる。
1.完全に主観
要は『見て不快になった人がいたらアウト』である。この基準で行けば見た人の『見たくない権利』は完全に守られる。
一方で、駅前でカップルがキスをしているところを、たまたま「キスであってもわいせつな行為であるとして不快になる」という性嫌悪の人が目撃して訴えたら罪になることが妥当なのか、という問題は残る。
2.完全に客観
『事情がない限り(※←追い剥ぎに服を全部奪われたなどは仕方ない)○○が見えたらアウト』のように客観的に設定する。
このようにすれば、「私は性嫌悪で、キスシーンを見ただけでもわいせつな行為であるとして不快になる。にも関わらず駅前でカップルがキスをしているところを目撃して不快になった」などは罪にならない。
だが逆に、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」も罪にならない。それは妥当であるかという問題は残る。
3.原則として客観、ただし相手の事情を承知した上で行う行為は一部主観を認める
ちなみに強盗罪の基準はこれに近く、強盗罪が成立するための暴力は『相手の反抗しようという気持ちを押さえつける程度』が基準となる。
原則としては客観で判断するが、『相手が特に弱気であることを分かった上で』の抑えめの暴力の場合は成立することがある。
公然わいせつの”見たくない権利”にも似たような基準として、『原則としては○○が見えたらアウト。ただし、相手が特に性に潔癖だったりすることを承知の上で行う場合はその限りではない』とする。上記の1と2の折衷案である。
ただしこの場合、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」は確かに罪になるかもしれないが、同様に
「杉田水脈の『同性愛は生産性がない』発言への抗議として、同性愛者が集まって杉田水脈の前でキスして見せました」を杉田水脈が公然わいせつと訴えた場合は罪にしなければならなくなるかもしれない。それは妥当であるか。
事後強盗罪(じごごうとうざい)は、刑法238条によって規定される犯罪。
窃盗犯が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕されることを免れるため、
または、罪証隠滅のために、暴行・脅迫をすることを内容とする。
強盗として処断される。
5年以上の有期懲役
残念だが5年は戻ってこない。
娘は泣いている。
全てに納得いかない。
それを同級生母の知り合いBとAが目撃。
口論になる。
嫁は
と警告した上で自転車を走らせる。
Aが嫁の前に立ちふさがり転倒。
Bが
と言いそのまま警察呼ばれた。
Aは手首の捻挫の軽傷。
専業主婦が
とかありえん。
しかも近所のスーパーの駐輪場で派手に騒いだらしく近所でも評判になっているらしい。
盗んだ荷物は目撃された時に返したし、勝手に捕まえようとして勝手に怪我しただけで強盗ってなんだよ。
娘はもう学校にいけないよ。
家業にも影響が出るだろう。
弁護士ならともかくBはただの行政書士らしい。でも今は専業主婦。
その罪で訴えない代わりに被害届を取り下げたり、警察に罪を軽くするよう説明に行って欲しい。
これを要求するのは間違っているのか?
AもBも娘と同じ子持ちだぞ。