はてなキーワード: 日本法とは
確かに裁判において判例は訴訟時の法律の運用に重要な役割を果たすが、憲法や法律の条文を作成、変更する権限は無い。
判例や慣習で訴訟における法律の扱われ方をある程度操作することはできるが、法律の運用を根本的に変更する能力が司法にあるとは言えない。
そもそも日本国憲法第77条は裁判所の権限を規定したもので、立法に関する記述ではない。
行政も民間も基本は法律の範囲内で運営されているし、「基本的に大多数の人間は法律を守る」という慣習があることで、多くの人間は他人に暴力を振るったり暴力の可能性を暗示したりしない。
これであなたの「日本法を作っているのは国会ではない」という発言は憲法上間違いと言える。
もちろんそれでもなお「日本法は裁判所と弁護士会が作っている!」「日本法は自民党が裏で全部作っている!」
「日本法はアメリカと中国に分割統治されている!」と言う自由は誰にでもあるが、憲法上にそれがあるとは言えないな。
ちなみに、「日本人はアホだからいうが」という記述があったがこれはどこにかかっているんだ?
憲法が読めていないのは一体誰なんだ?
どこに洗脳されている傾向があると感じたんだ?
言葉が上手く使えないからって暴力に逃げるのはいいが、そうなったら最後お前と会話する人間はいなくなるよ!
自分がどんな洗脳を受けているかを反省したり、その洗脳を他の洗脳や思考で客体化したりできるかどうかが問題だよ!
他人を脅迫することで適用されます。「生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告知する」行為が該当します。
成立条件: 実際に相手が恐怖を感じる必要はなく、「害を加える」という言動自体で成立します。
暴行や脅迫を用いて相手に義務のない行為を強制したり、権利行使を妨害する行為が該当します。
暴力的な言動が公共の場で行われた場合、迷惑防止条例が適用される可能性があります。具体的な規定や罰則は自治体によりますが、軽微な脅しであっても対象となる場合があります。
脅迫行為がエスカレートし、相手が精神的な苦痛や身体的な損害を受けた場合には、傷害罪が適用される可能性があります。また、未遂でも処罰の対象となります。
刑罰: 15年以下の懲役または50万円以下の罰金(傷害罪)。
6. その他の罪
反AIはなんで日本に著作権法第30条の4があるからといって海外企業が日本から盗み放題になると思ってるんやろ?
よそはよそ、うちはうちを理解できないとは思えんのよな。クレカによってアメリカ様の表現規制に巻き込まれてる事にキレるし。てなるとただの馬鹿という事になるが。
本来は先見の明でもって法改正しとった日本のような国にしか許されない事を、あいつらが法改正もせず突っ走ってるだけなんやで。
やりたいならSAKANAのように日本に来るのがスジってもんや。もしくは法改正するか。だけどあいつらは爆走しとる。フェアユースじゃあああ言うてな。
中国なんかは何もかも無視じゃ。規制するぞ、規制したぞ、よしいけ!政府に逆らわなければよし!ってなもんや。
逆に日本は元来慎重派やからお前ら反AIに足引っ張られるばっかりやわ。珍しくやる気だしてるんのにな。
新しい日本法で規制したって止められんもんは止められん。これからあいつらが止まるとしたら別の要因であって日本は関係ないんよ。
よそはよそ、うちはうち。分かったか?
鐘の音(除夜の鐘)5000兆円ほしい@kanenooto7248
という地獄で、
「日本は盗み放題だ」
っていう状況なのよ。
仕事でアメリカ契約法を勉強しなくてはならなくなったのだけど、日本法とのギャップがすごい。
アメリカでは適用条文を探す際、どうやら UCC(統一商事法典)→リステイトメント→判例 という順に探していくようなのだが、いずれも全文がネット上で容易に見つからない。
(検索ワードを工夫すると出てくるのだが、最新版なのか、正確なものなのかどうかがよく分からない)
「民法」、「判例」と検索するとすぐ条文や判例の全文が出てくる日本とは大違いで、まじでどうかと思う。
日本だと法律文書を作る際、条文の文言を引いて、その解釈を書いて、事実とその評価を書いていけば良いので、ひじょーに明確。
なんだけど、アメリカ契約法の場合、何かその辺があいまい。判例法の国のせいか、実際の文書を見ても、結局ぐちゃぐちゃっと書く。
これは日本と同様で、ぐだぐだ理屈を書くだけで息切れしてしまう傾向がある。
具体的なケース→適用条文・判例→その解釈→あてはめ、で書いてくれるのが一番分かりやすいんだが、そうなると結局予備校本になる。
あっちだと司法試験対策が完全に予備校に委ねられているのでなおさらその傾向が強いのかも。
「ハドリー対バクセンデール事件判決」とか、「衡平法」とか、日本法の教科書でも出てくる言葉を見つけると、おおっと思って読んじゃうよね。
このまとめを読んで、確かにこのままいくのはマズいと感じたので、思ってることを一応自分もまとめておきたい。
イーロン・マスクがXを「出会い系アプリにする」とか言い出したけどXをやめたい→でも、こんな理由があるのでXをやめるのは簡単ではない
さもなければ日本人と日本企業は X(Twitter) を利用することが事実上できなくなる。
面識のない異性と交際したい人=「異性交際希望者」といい、交際したい書き込み=「誘引情報」という。
という「出会い系サイトの4要件」というのがあり、これに当てはまると出会い系サイトということになる。
→ これにより X(Twitter) は、日本法でもマジで出会い系サイトに該当することになりそうだが
→ 現行の法制では恐らくならない。
→ なぜなら X(Twitter) は異性交際だけでなく同性交際もできる仕組みなので、出会い系サイトではないと言い張れるのである。
まとめると、 X(Twitter) は本来、ギリギリで出会い系サイト扱いされずに済んでたサービスなのだが、「出会い系サイトにする」と明言されてしまうと、それは出会い系サイトになる可能性が高まるのである。
- (問)あるサイトが、開設者が知らないうちに実質的に出会い系サイトとして利用されていた場合、そのサイトは「インターネット異性紹介事業」に該当するのか。
- (答)自らが運営するサイトが知らないうちに、実質的にインターネット異性紹介事業に利用されていた場合、サイト開設者はサイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供していないことから、基本的には「インターネット異性紹介事業」には該当しませんが、異性交際を求める書き込みを知りながら放置するなどサイト開設者がその利用実態を許容していると認められるときは、「インターネット異性紹介事業」に該当する場合があります。
「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン
出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)の規制がある。
つまり 18 歳未満がサービスに絡むことを徹底的に排除し監視する義務を負うのである。
守らないと違法。
JC/JK が X(Twitter) 上で「私 JC だけど新宿でこれから即ホ苺」みたいな書き込みを放置した瞬間にアウトになり、警察はサービス中止命令ができる。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/shounen/shounen230705.pdf
インターネット異性紹介事業者の閲覧防止措置義務(いわゆる削除義務)に関するガイドライン
もちろん「成人指定」とか「18禁」とかと同じアダルトサイトという括りになるため、教育現場で X(Twitter) を使用することが出来なくなるであろう。コンプラを意識する法人も 18 禁サイトは非常に使いにくくなる。出会い系サイトを名乗るということは、そういうことなのである。
これを乗り越えた人しか X(Twitter) を利用することができなくなってしまう。この時点で相当数の離脱者が出てくる可能性が大。
ほんとにそう。昨今の未成年淫行なんてほとんど X(Twitter) やインスタの DM がキッカケになってると思う。警察も X(Twitter) のタイムラインを熱心にパトロールするようになったが、防ぎきれていない。なので SNS は警察が今までやってきた青少年保護育成に対する障壁になっているのである。
実は出会い系サイトで「未成年淫行」が問題になることはほぼ無い。出会い系サイト運営側はかなりしつこく未成年を排除している。そのためなら全文検索するし AI も活用するし目視でも確認する。ところが X(Twitter) にはそれがない。「未成年が守られていないサービスはむしろ SNS のほう」であることを認識すべきである。
すべての国民に等しく当たり前の権利が認められるべき、だから当然暇にも認められるべき
っていうのは暇を支持するということにならない
お前の謎理論で言うと、たとえば「青葉真司被告は日本法にのっとり即射殺ではなく裁判を受ける権利がある」=「青葉真司被告を支持する」とか「晒し増田は日本(日本国籍でないならその国家)の行政サービスの恩恵に与る権利がある」=「晒し増田を支持する」になっちゃうわけ
意味がわからん。多分だけどお前は青葉真司被告とか晒し増田を支持してないと思う。
だから、ヴォルテールっぽい人の名言「私はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」は「私はあなたの言論の自由を擁護します」であっても「私はあなたを支持しています」ではないの。
仁藤夢乃が突っ込む側であっても、こんな風に一民の権利を自称左派政党や左派マスコミが彼女の性格は難があり全てデマであり攻撃と一蹴する事態だったら仁藤氏を支持したろう。
まず、仁藤が情報開示請求や住民監査請求や住民訴訟をするのを「デマ」として批判するとはどういうことなのか。それらはデマではない。
また、「攻撃」として批判するのは仁藤の国民としての権利を否定したことにはならない。
なぜなら、
↑
↑
というわけで仁藤の国民としての権利の肯定はむしろ前提となる。
・仁藤はそもそも開示請求したり住民訴訟をしたりする権利を持っていないと主張する
そして役所が仁藤の請求や訴訟を無視しないで実行した以上国民としての権利は侵害されてない。自称左派政党や左派マスコミは仁藤と国家の間の権利と義務の関係に横から茶々入れてるだけで、「一蹴」なんてする権限は持ち合わせていない。
多分お前が言いたかったことは「仁藤の日々の行いが悪いからといって、言ったことを全てデマとして一蹴したり請求や訴訟を起こすのを批判したりするのは仁藤の請求や訴訟を起こす権利の侵害である」ということだろうけどそんなことないから。もしそういうことが起こっても仁藤の支持なんてする必要ないよ。仁藤の出した訴訟書状を破り捨てる左派政党が出てきてから出直して。
つかお前は自分自身の文章の中ですら「支持」の使い方がブレてるんだよね
朝日や毎日やらの左派マスコミや民の味方ですとしてる左派政党やらが正常に機能するなら、こんなにも私は彼を支持する必要はなかったよ。
あのさあ
左派マスコミとか左派政党とかが機能してようが機能してまいが、お前の謎語法に則れば「暇の一民の当たり前の権利は保障すべき」=「暇を支持すべき」だ
朝日と毎日が機能してたら暇は訴訟する権利を奪われていい、なんてお前が思っているはずがない
そうではなく、お前はここで支持を急に本来の意味「ある意見・主張などに賛成して、その後押しをする」で使い始めただけ
「暇は国民としての権利を持ってる」というごく当たり前な主張で心のドアをちょっと開けさせた後に「暇の意見と行動に賛同する」と足を挟むフットインザドア
全然別のことなのにどちらも支持という言葉で括って同じものかのように見せかけた、バイアスで飲んで日本語を読ませない文章
ところでお前は
彼の性格に難があるところはそれはそれで突っ込めば良い
と言っているけれども、暇にツッコミを入れるには暇がしたことを晒さないといけないよね
お前はブコメの晒し上げ、リアル凸や別垢特定じゃなくてその垢でやった言動の晒し上げを卑怯だと批判してるけど、それができないならどうやってお前の性格の難にツッコミ入れればいいの?
お前が発言したソースを出さずにツッコミだけしたらそれこそ冤罪の可能性がある(「お前暴言吐いただろ」「してないって!ソース出してよ」)から卑怯だ
暇が東野とかに暴言吐いてたのを証明するのに暇の住所を割る必要はないけど暇の暴言ツイは晒す必要があった
https://anond.hatelabo.jp/20230921213642
室井佑月については「味方」の意味するところがよくわからないので賛同も反対もできない
暇のする一部の行動に賛同してるのか、一部ならどれとどれに賛同してるのか、それとも全部の行動に賛同してるのか、それか意見に賛同はしないけど心情や立場に共感するというのもありうる
だからなんともいえない
室井の言動を普段から追ってればわかるのかもしれないけど追ってないから知らないし、暇に嫌がらせを受けた人に室井がなにかしてあげたのかどうかも知らない
こういう意図不明なツイに真面目にブコメつけるとどうあがいても室井を藁人形化する(室井がどういう意図で味方と言ったのかを勝手に想像する)ことになってしまう
ここで一部ブクマカは「暇の妄言に賛同してる室井」という藁人形を作って室井を批判した
お前はその一部ブクマカを批判するときに「暇の人権を否定し、訴訟を支持しない人間」という藁人形を作り「私は暇の人権を擁護し、暇の訴訟を支持している」と食い違ったことを強弁して無事その藁人形が実在すると信じさせることができた
成立するのは「室井は暇の妄言に賛同してない、お前は藁人形を作った」のみ
法律上の定義と一般用語上の定義が食い違うのはよくある話なので
なんで法律上のセクシャルハラスメントに限定してんの?
まあ元増田が性的嫌がらせって表現に変更したんでほぼ意味ない応酬なんだが。
どちらとも限定していない場合はどの意味で使っているかの確認をしてからじゃないと何とも言えんよ。
わかりやすい例でいえば、通称ヘイトスピーチ解消法でヘイトスピーチを定義したといわれているけど
2条
この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
日本法は出身国、地域を対象としているけど、本来、人種や性別、宗教等をも対象とした幅広くへの憎悪発言がヘイトスピーチの対象だろ。
これはどこを見てもそうなっていて、日本法の定義が超オリジナルとしか言いようがない(ついでに言えばそうなった理由を考えれば納得も行く)。
でヘイトスピーチについての話し合いをするときに日本法の定義を使われて困る局面も当然出てくる。
だから、セクシャルハラスメントといった場合に男女雇用機会均等法上のと言われればその土俵で話し合いをするし、
あそこで元増田がセクハラなので違法性がとか言い出したら、法律上のセクハラに該当するかが重要なので均等法がでて来るけどそこまで言っていなかったしね。