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はてなキーワード: 違憲判断とは

2025-11-13

トランス女性女性です

性別変更の外観要件高裁違憲判断

出生時に決められた性別性自認の異なるトランスジェンダーの人たちが、戸籍上の性別を変更する際、性器の外観も変えるよう求める法律要件違憲か――。この点が問われた家事審判の決定で、東京高裁萩本裁判長)は、当事者の状況によっては「違憲事態が生じ得る」と判断した。申立人の場合違憲になるとして、女性への性別変更を認めた。

また勝っちゃったよ

2025-11-12

トランス女性女性です

性別変更の外観要件高裁違憲判断

出生時に決められた性別性自認の異なるトランスジェンダーの人たちが、戸籍上の性別を変更する際、性器の外観も変えるよう求める法律要件違憲か――。この点が問われた家事審判の決定で、東京高裁萩本裁判長)は、当事者の状況によっては「違憲事態が生じ得る」と判断した。申立人の場合違憲になるとして、女性への性別変更を認めた。

セルフIDへの大きな一歩

どれだけ足で踏みつけられようが前に進み続ける

2025-11-09

性別変更の外観要件 違憲判断に寄せて

https://approach.yahoo.co.jp/r/SwgTLr?src=https://news.yahoo.co.jp/pickup/6558313&preview=auto

まあ要するに、男性器を切らずに女と認めてほしいという主張が高裁で通ったらしい。

外観が女性と異なるのに「女性になりたい」と主張する男性気持ちが分からない。

手術をすれば心のみならず身体も自認に沿うのに、手術はしたくないという。

それで女性を主張するとは笑わせる。女性はそのような存在を仲間とみなすことはできない。

社会から女性として扱われたいのなら、当然、社会女性としてその人を扱うだけの状況を作り出すべきであって、身体的特徴の変更はその最たるものだろう。

社会女性であると認めてもらいたいが、女性であると認めてもらうための要件を満たすつもりはない。こんな馬鹿な話が通ってたまるか。

思うにこういう男性は、単にジェンダーから逃れたいだけであって、本当は女性にすらなりたくないのだ。

社会から個人に寄せられる期待、責任要件、そういったものから逃げたくて、つまり現実逃避自分は男じゃないと言いたいだけに過ぎない。

女になりたいわけじゃないんだろう。ただ男でいたくないだけ。

理系科目ができないか文系にしようかなーなんて考えて文系選択する、その実勉学全般を苦手とする高校生と一緒で、本来はどちらにも属するだけの成熟度に満たない存在なのだ

そして、男性じゃないか女性だと安易に考えているだけに過ぎない。

から女性たるために必要要件を満たす努力さえろくにできないくせに、女性を自認する。

男性でなければ女性か。否、それは単なる男性未満に過ぎない。

から手術もせずに性転換したいと望む未熟者たちには「男性未満」「女性未満」という肩書を与えれば良いのであって、出生時の性別と異なる性別を名乗る権利を与える必要などない。

2025-10-21

あほブクマカ国旗を破ったら犯罪なんて内心の自由侵害!」→高市「ほな諸外国は?」

自民維新連立政権が、自国国旗損壊罪を創設しようとしている件について、ブクマカがおおむね批判一色だ(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXZQOUA209Z90Q5A021C2000000/

この件については、2011年高市議員(当時)がまとめてくれているので、それを見てみよう(https://www.sanae.gr.jp/column_detail505.html

結論は米仏独伊中韓違法罰則あり)、ただし米国では適用違憲判決あり(適用違憲なので法律自体違憲判断されていない)、とのことだった。

日本でも外国国旗損壊が罪である以上、これら諸外国と並ぶことが必ずしも不合理とは思えないが、このヒステリック批判はなんなんだろうか(賛成しているわけではない。議論はあってもいい、程度。被害者いないし、外国国旗と合わせて罪に問わないのもありだとも思う)

高市首相としては10年以上前から主張してきたことなんだから、通せる機会があるなら通そうとするでしょ、これは自然

反対するにしても、最低でも高市首相以上のデータさらに諸外国の例を一覧表化するなど)をそろえてからスタートだと思うね。

ちなみに内心の自由のことを言ってるブクマカ複数いて星も集めてるけど、内心の自由は内心にとどまるからこそ絶対的保護されるものであって、これの侵害とか言ってるブクマカ憲法法学も触ったことがないこと丸わかりなのにドヤ顔で書き込んでて恥ずかしい。それよりはまだ財産権侵害自分の持ち物をどう使おうが自分勝手)と主張した方が筋がいいよ。

2025-01-10

anond:20250109070331

こういう疑問こそ、生成AIに回答を作ってもらうのが良いと思うよ。

Perplexity PROに聞いてみたよ。

 

質問

大学入学定員のアファーマティブアクションとして女子枠が設定されているのは日本だけですか?海外女子枠が一般的にある国を列挙してください。特にEU諸国での考え方が気になっています

 

 

回答:

 大学入学定員における女子枠の設定は、日本に限らず世界の多くの国で実施されています。ただし、その形態や規模は国によって異なります。以下に、女子枠が比較一般的な国々を列挙し、特にEU諸国の状況について説明します。

 

女子枠が一般的な国々

1. インド

2. パキスタン

3. バングラデシュ

4. マレーシア

5. 韓国

6. 中国(一部の大学や専攻)

7. アメリカ(一部の大学や専攻)

 

EU諸国の状況

 

EUでは、高等教育における性別による直接的な割当制(クオータ制)は一般的ではありません。しかし、ジェンダー平等を促進するための様々な取り組みが行われています[1][6]。

 

EU基本的な考え方

1. 法的枠組み:EUの基本条約では、男女平等の促進が重要価値として位置づけられています[28]。

2. ポジティブ・アクションEUは、形式的平等だけでなく、実質的平等の実現を目指しています。これには、一時的特別措置ポジティブ・アクション)の実施も含まれます[6][31]。

3. 分野別アプローチ特に理工系STEM分野)における女性の参画を促進するための取り組みが行われています[28]。

 

具体的な取り組み

1. ソフトロー法的拘束力のない指針や勧告を通じて、ジェンダー平等を推進しています[11]。

2. 財政支援女性の参画を促進するためのプログラム資金提供しています[11]。

3. データ収集分析European Institute for Gender Equalityなどの機関を通じて、ジェンダー平等の進捗状況を継続的監視しています[28]。

4. 企業取締役会におけるクオータ制:一部のEU加盟国フランスドイツイタリアなど)では、上場企業取締役会における女性比率目標を設定しています[10]。

  

日本の状況との比較

日本大学入試における「女子枠」の設定は、EU一般的アプローチとは異なります日本の取り組みは、特定の分野(主に理工系)における女性の参画を直接的に促進することを目的としています[15][18]。

 

一方、EUでは、教育システム全体を通じてジェンダー平等を促進する包括的アプローチ採用しています。これには、早期教育からステレオタイプ排除キャリア指導改善ロールモデル提示などが含まれます[28]。

 

結論として、大学入学定員における明示的な「女子枠」の設定は、日本を含むアジアの一部の国々でより一般的であり、EUでは直接的なクオータ制よりも、包括的かつ長期的なアプローチ採用されていると言えます

 

Citations:

[1] spaceshipearth.jp/affirmative-action/

[2] univ-journal.jp/column/2024249156/

[3] feminist.org/news/european-court-of-justice-strikes-down-affirmative-action-law/

[4] mainichi.jp/univ/articles/20240925/ddm/010/100/018000c

[5] note.com/yourchoice_ycp/n/n644ad1296281

[6] www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2014/07/pdf/060-069.pdf

[7] eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum%3Ac10935

[8] jbpress.ismedia.jp/articles/-/80117

[9] www.kaonavi.jp/dictionary/affirmative-action/

[10] ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3

[11] ehne.fr/en/encyclopedia/themes/gender-and-europe/gender-citizenship-in-europe/european-union-gender-equality-policies-1957

[12] www.keinet.ne.jp/teacher/media/guideline/backnumber/23/0203/shiten3.pdf

[13] www.gender.go.jp/kaigi/kento/positive/siryo/pdf/po02-2.pdf

[14] revistaidees.cat/en/la-unio-europea-a-lavantguarda-de-les-politiques-digualtat/?pdf=12310

[15] www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/daigakunyushi/20240308-OYT1T50053/

[16] waseda.repo.nii.ac.jp/record/10032/files/Honbun-7017.pdf

[17] www.nytimes.com/1997/11/12/world/european-union-court-upholds-affirmative-action-for-women.html

[18] www.nikkei.com/article/DGXZQOCD17DER0X10C24A7000000/

[19] journals.sagepub.com/doi/10.1177/00016993231163416?icid=int.sj-abstract.citing-articles.34

[20] news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000341947.html

[21] www.eigo-net.jp/easy_readings/easy_readings-3403

[22] note.com/wakari_te/n/n8e298c2e524c

[23] eic.obunsha.co.jp/file/exam_info/2024/1108.pdf

[24] www.koov.io/column/13499

[25] www.gender.go.jp/policy/positive_act/pdf/positive_action_011.pdf

[26] www.gender.go.jp/research/kenkyu/ishiki/kekka53.html

[27] corp.miidas.jp/assessment/10794/

[28] commission.europa.eu/document/download/965ed6c9-3983-4299-8581-046bf0735702_en

[29] mainichi.jp/articles/20240426/k00/00m/040/090000c

[30] www.hosei.ac.jp/diversity/publication/newsletter/vol3-1/?auth=9abbb458a78210eb174f4bdd385bcf54

[31] www.era-comm.eu/oldoku/SNLLaw/04_Positive_action/116DV06_Selanec_EN.pdf

[32] admissions.titech.ac.jp/admissions/admission/admission/international

 

 

 

追加質問アメリカでの状況を教えて

回答

アメリカ大学における女子枠の状況は、日本とは大きく異なります

 

アファーマティブ・アクション歴史と現状

アメリカでは、1972年平等機会法(Equal Opportunities Act)以降、人種間の不平等是正目的としたアファーマティブ・アクション実施されてきました[4]。しかし、近年では性別に基づく優遇措置に対して批判が高まっています

女子枠に対する批判

1. 法的問題性別に基づく入学枠の設定は、教育改正法第9編(タイトルナイン)に違反する可能性があるとして、多くの苦情が申し立てられています[3]。

2. 男性への不利益現在大学では、むしろ男性が不利な状況にあるという主張があります[3]。

3. 違憲判断20236月最高裁判所ハーバード大学ノースカロライナ大学アファーマティブ・アクション違憲判断しました[5]。

大学対応

多くの大学が、性別に基づく優遇措置廃止する動きを見せています

1. 女性向け奨学金廃止

2. 女性限定のリーダーシップ研修の中止

3. 女性のみを対象とした表彰制度撤廃[3]

現在の状況

アメリカ大学特にトップスクールでは、男女比がほぼ半々になっています。例えば、スタンフォード大学コンピュータサイエンス専攻では、3人に1人が女子学生です[2]。

このように、アメリカでは明示的な「女子枠」ではなく、長期的かつ包括的アプローチによってジェンダーバランス改善を図ってきた結果、現在の状況に至っています

Citations:

[1] note.com/wakari_te/n/n8e298c2e524c

[2] www.koov.io/column/13499

[3] forbesjapan.com/articles/detail/47454

[4] ipdi.w3.kanazawa-u.ac.jp/cdl/houkoku/doc/090317ppt.pdf

[5] x.com/LazyWorkz/status/1816616538717454751

[6] www.jstage.jst.go.jp/article/kyoiku/89/4/89_683/_pdf/-char/ja

[7] twitter.com/mph_for_doctors/status/1722428813601345935

[8] www.youtube.com/watch?v=MzQCj1EnZzI

2024-12-23

靖国参拝政教分離文脈非難されたことはない

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20241222/k10014675351000.html

上記靖国参拝政教分離文脈非難されたことはないとするブコメ(あえて引用は避けてやる)がちらほらあるが、書いてるやつもスターつけてるやつも歴史修正に加担してる自覚がなさそうなのが痛いな。「靖国参拝 政教分離」で調べればいくらでも出てくるし、それこそ小泉首相時代靖国参拝への批判として政教分離を持ち出すケースは山ほどあったはずなのだが。

 

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a152001.htm

二 「戦争を二度と起こしてはいけないという気持ち」をもって靖国神社に参拝するとしても、靖国神社は一宗教法人であり、そこに公的立場にある首相が参拝することは、靖国神社宗教活動国家が大きくかつ公然と関わりを持つことになり、憲法二〇条、八九条の定める政教分離に反することになると思うがどうか。首相認識を伺いたい。

社民党北川れん子議員による質問主意書

 

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2001/2001_14.html

現に内閣総理大臣たる地位にある者が宗教法人である靖国神社を参拝することは、我が国憲法の拠って立つ政教分離原則に反し、憲法20条3項に反する違憲の疑いがあり、また日本国憲法がその出発点と定めた恒久平和主義に反し、過般の戦争への反省を忘れかねない行為である

 

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-10-01/2005100101_02_1.html

大阪高裁大谷正治裁判長)は三十日、首相参拝は「政教分離を定めた憲法禁止する宗教活動に当たる」として違憲判断を示しました。

違憲判断まで出ている。

 

ブクマカ若者を自認する中高年が多いからそれぐらい覚えているかと思ったが、もはや健忘が進むくらい高齢化しているのか?

2024-11-06

トランス女性女性です

手術せずに性別変更、33人 生殖能力要件違憲判断から1年

 性同一性障害の人の性別変更を巡り、手術を事実上求める生殖能力要件最高裁違憲判断した昨年10月以降、手術せずに性別を変えた人が少なくとも33人いることが3日、最高裁実態調査で分かった。違憲判断から約1年。これまで当事者側の公表などで個別事例は明らかになっていたが、まとまった数字が判明するのは初めて。実際に手術なしで変更した人は「選択肢が広がった」と歓迎の声を上げる。

https://news.yahoo.co.jp/articles/e1a6e073b706d67ddd885f1cee1cc916bd224612

ドイツでは性別変更手続きが緩和

良い風吹いてるよ!

2024-05-03

選択夫婦別姓

櫻井判事

「95%前後が夫の姓を名乗る構図は、夫が主で妻が従、夫が外で働き妻は中で家事をやるという役割分担意識再生産し、強める方向になっています最高裁が真っ正面から違憲判断を出すことを期待します」

最高裁判事2人に聞いた 結婚後の名字制度どうなる? | NHK | WEB特集 | 憲法

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240502/k10014437851000.html

こういうこという人がいるから、社会破壊されると思って反対する人が出てくるんだな。

選択夫婦別姓はそういう話じゃないから、こういうこと言わない方が良いのに。

2024-03-17

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

2023-10-29

anond:20231028122518

日常生活における女性スペースについては、「その身体について他の性別に係る身体性器に係る部分に近似する外観を備えていること」が全てて、今回違憲判断された「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」も戸籍上の記載無関係なのはそうだと思う。

一方で戸籍については、戸籍上の性を変更しないと様々な不利益不都合を被るから変えたいということだと思うので、その不利益不都合をなくすようにすべきなのでは。

身体性別記載された書類は、女性スペースへの立ち入り含む性犯罪検挙するため以外にも、婦人病の検診・補助など一定合理性があるものだと思う一方で、婚姻ができないことに伴う様々な不利益服装等に伴う差別的対応等はなくしていくべきものだと思うので。

主張は、「戸籍記載された性別記載を変更できないこと自体社会的不利益だ。社会的不利益をなくしていくのと平行して、戸籍身体的な変更要件なく記載変更できるようにすべきだ」ということなんだろうけど、戸籍については生活上の社会的性自認記載するものではなく、身体性別記載されているものと割り切るわけにはいかないんだろうか。

そもそも身体的性が記載された書類など要らないのだ」という主張なら、「国は不必要情報を集めて戸籍記載して管理しているのがおかしい、戸籍から性別記載をなくすべき、少なくとも記載削除できるようすべき」という主張の方が理解やすい。もしくは、身体的性に加えて、身体性別適合手術(以下の四・五)を伴わない社会的性自認追記できるようにするのも良いように思う。

(参考)「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)抜粋

性別の取扱いの変更の審判

第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。

一 十八歳以上であること。

二 現に婚姻をしていないこと。

三 現に未成年の子がいないこと。

四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

五 その身体について他の性別に係る身体性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師診断書を提出しなければならない。

2023-10-27

これさぁ。

「そうはならんやろ」と言ってるけれど、そもそもそのネタは元の漫画からし

「なっとるやろがい!」の突っ込みとセットで成立するものじゃん

トランス女性」の女性スペースへの侵入も「なっとるやろがい!」だって突っ込み待ちのギャグなのか?

https://twitter.com/lawkus/status/1717314164484653485

ystk

@lawkus

いわゆる手術要件について、廃止すると自称女性ちんこぶら下げて女湯に入ってくる!との主張と「そうはならんやろ」との反論が繰り返されてきた。先日の最高裁判決で、性器外観近似要件差し戻さず自判して違憲判断をすべきとの三浦守反対意見も、ざっくり言えば「そうはならんやろ」と述べている。

トランス活動家が裏から手をまわしてるんやな

https://twitter.com/6Bb28ptot/status/1717396588484788490/photo/1

最高裁違憲判決を受けて、あちらから今後の流れが決まってると教えてくれました。

高裁差し戻しで5号要件違憲判断になることがほとんど完全に決まってるそうです。

5号が撤廃されたら外観が完全に男性でも女湯女性トイレOKってことやんか

5その身体について他の性別に係る身体性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

2023-02-04

公金チューチューネット炎上させればいいというLGBTは何周遅れだ

ネオ同和

平 裕介 Yusuke TAIRA

@YusukeTaira

憲法学者個人アカウントツイートのついて、当該研究者所属大学の採る見解と同一であるわけもないのに、インフルエンサーらが当該学名晒した上で、それは大学見解か?とか、そんな研究者を雇っているのか?とか、処分すべき旨述べ、炎上させキャンセルを煽る行為のどこが「リベラル」なのか?

午後4:42 · 2023年2月4日

平 裕介 Yusuke TAIRA

@YusukeTaira

2時間

返信先:

@YusukeTaira

さん

キャンセルの標的とされた教授見解は、私自身は反対だし、誤解を招く表現もあると思うので問題はあると考えるが、法律時報2022年6月号の建石真公子同性婚憲法フランス同性婚法をめぐる『婚姻自由』と『平等』」等を読めば問題ツイート意味は一応把握可能だろう

https://nippyo.co.jp/blogjihou/jihou-backnumber/jihou2022/2022-06/

平 裕介 Yusuke TAIRA

@YusukeTaira

·

2時間

なお、私自身は、同性婚論点について、2021年3月札幌地裁判決違憲判断)の立場に概ね賛成する立場を採っています

札幌地判令和3年3月17日の感想憲法行政法観点から)――「国民感情」vs「国民感情」の調整と、司法本質 - 平 裕介(弁護士公法研究者)のブログ

yusuketaira.hatenablog.com

札幌地判令和3年3月17日の感想憲法行政法観点から)――「国民感情」vs「国民感情」の調整と、司法本質 - 平 裕介(弁護士公法研究者)のブログ

平 裕介 Yusuke TAIRA

@YusukeTaira

·

2時間

以下は1つ前のブログスクショですが、リベラルといえる札幌地裁でさえ、憲法24違反は認めておらず(勿論この点には異論があるわけですが)、24条2項に広い立法裁量を認めているわけです(そのうえで14条1項違反と判示)。自称リベラル」の方々も、こういった知見を踏まえて議論すべきでしょうね

平 裕介 Yusuke TAIRA

@YusukeTaira

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1時間

ちなみに、日本学術会議問題政府対応に対して憲法違反だとか学問の自由大学自治危機だとか声高に主張する人たちが、他方で、研究者個人ツイートについて、キャンセル炎上を仕掛け、所属大学へのお問い合わせという名の抗議連発を容認するか態度を採ることには一貫性がないなと感じます

めちゃくちゃだがアメリカがこれだ。

同じことをやるのはアウト。

2021-10-26

国民審査棄権した

不在者投票に行った。最高裁判所裁判官 国民審査棄権した。

国民審査とは何か

なにそれ重要なの?

投票に先立ってこんなサイトを見た。

[最高裁判所裁判官国民審査の『重要性』と、誰も教えてくれない『棄権方法』 #seiji - Togetter](https://togetter.com/li/423004)

要約するとこんな感じ

棄権白票の違い

まずわかりにくいのが、棄権白票ではないということ。

白票=信任になるのに対し、棄権=信任にも不信任にもならない。

例えば10人が投票所に行ったとする。

3人は自分の信念に沿って「この裁判官判断おかしい!」と思い、裁判官Aにバツを付けて投票

残りの7人は「よくわからいから」と何も書かずに白票投票

こうなると投票10に対して過半数を満たせないので、裁判官Aは罷免されない。

もし「よくわからいから、ちゃんと考えている人の意見が通るようにしよう」と思ったら棄権するのがベストになる。先の例で7人が棄権していたら投票数3に対して裁判官Aは3つバツがあるので罷免される。

ちゃんと考えている人」とは

それでは「この裁判官判断おかしい!」と思う人はどういう根拠があるのか。

[夫婦同姓「不当な国家介入」 最高裁判事4人が違憲判断朝日新聞デジタル](https://www.asahi.com/articles/ASP6R56BLP6RUTIL044.html)

リンク先の判決では「夫婦別姓を認めないのは違憲じゃないの?」という訴えに対し、最高裁では「いやいや合憲だよ」という結論に達した。

しか重要なのは「全員一致で合憲判断された」のではないこと。4人の裁判官違憲だと判断した。

そうなると当然議論余地はあるわけで、一般の人にも「この裁判官判断おかしい!」という意見生まれる。

ここで問題になるのが国民審査投票白票を投じるケース。

ちゃんと考えて「この裁判官判断おかしい!」とバツを投じた人の意見は、何も考えずに投じた白票で薄まってしまう。棄権することもできるのに周知されていない。

先のTogetterに書かれているが、投票所で「棄権します」と言ったら「じゃあ何も書かずに投票してね」と言われるケースが散見されるとのこと。

まり投票所のスタッフも「棄権白票」だと思っている人が多いということ。

何度も言うが棄権白票は違う。白票=信任であり、「裁判官全員ちゃんとやってて(・∀・)イイネ!!」という意味になってしまう。

先のTogetter10年近く前のことだが、今でも同じような状況なのかを確かめる為にも、期日前投票で「棄権します」と言ってみた。

投票所にて

私「国民審査棄権します」

受付「あ、向こうで仰ってくださいね

どうやら国民審査投票用紙を渡す係の人に言えということらしい。そりゃそうか。

該当の係の人の所でもう一度「国民審査棄権します」

係の人「あ、ええっと…すいませーん!ちょっとー!(他の係の人を呼ぶ)」

係の人「(他の係の人に)こちらの方、国民審査棄権するそうです」

他の係の人「わかりました」

これで国民審査投票用紙を渡されることなく、期日前投票は終わった。

このやりとりで思ったのは、やはり国民審査棄権するのはレアケースなんだろうなってこと。

ちゃんと考えてバツを付けた人の票は、何も考えずに白票を入れてる人にかき消されているんだろうなってこと。

中にはもちろん「何も考えずに全員バツ」で投票してる人もいるだろうけど、それでも「何も考えずに白票」の方が多いんだろうなってこと。

まとめ

2021-09-12

anond:20210912221108

判断しないってことは、違憲じゃないじゃん。結論出るじゃん。もしかしたら違憲判断するかもしれないじゃん。弱気にならず、さっさと裁判しようぜ。

2021-08-31

せめて高裁判断が出てから違憲だって主張して欲しい。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/nordot.app/804977838975844352ブクマコメントを読んで思ったこと。

ほぼ全部といっていいくらい「違憲だ」ってコメントで占めてたか最高裁判断があるんだろうなーって調べてみたら、それらしいのは那覇地裁だけで、しかもその那覇地裁判断も「余地がある」って含んだ言い方やん。

違憲状態はもちろん修正されて然るべきだと思うけれど、その違憲判断は少なくともブクマカではないだろうに。

2021-03-03

社会科やってない増田自由の基礎をおしえよう

差別自由について憲法もってきたやつがい

(1)まず31条は監禁禁止っていわれてる法文やね

言論の自由については別の条文やね

法律の読み方しらないのモロバレ。

(2)憲法は土台であってその上に個別法があるよ

憲法31条があったからって、

もちろん犯罪者であれば国によって逮捕され監禁されて自由をうばわれる。

言論の自由に関する条文があったってエロ本や嘘による悪口言論の自由をうばわれるんだよ

まり土台にケースバイケースのやつを上乗せして修正していってるわけよ

その延長上に個人契約SNS規約合法のものとして存在するんよね

(3)もし個別法とかSNS規約が土台である法律憲法にさえ反してる、そんなの無効だ!とおもったのなら最高裁までいって違憲判断もらってね

もちろんこんにちわーと明日いくわけにいかいかちゃん地裁からはじめて高裁までいって最高裁と手順を踏んでね 

SNSに何度凍結されても自分言動が悪であったと理解できない荒らしくんもいるみたいだけど「めんどくさいか増田で煽っとこ」の当然の帰結としての凍結・垢BANやで

(4)これ全員中学校くらいで習うやろ。おまえら中学もでてないアホなん?と見え透いた煽りもつけておこうね

 

なんかいいたいことあったら(n)をつけて反論してね

どうせ(4)だけに反論する脊髄反射増田がいっぱいくるとおもうけど

2021-03-02

anond:20210302163732

監禁禁止っていわれてる法文やね

言論の自由については別の条文やね

法律の読み方しらないのモロバレ

あと憲法は土台であってその上に個別法があるよ

この条文があったからって、もちろん犯罪者は国によって逮捕され監禁されて自由をうばわれるし

エロ本や嘘による悪口言論の自由をうばわれるんだよ

もし個別法が憲法に反してるとおもったら最高裁までいって違憲判断もらってね

(これ全員中学校くらいで習うやろ)

2018-05-30

anond:20180530184626

元の話からいきなり飛躍しててどうなってんのかと思ったんだけど一応。

現在憲法はすでに集団的自衛権容認しているのであり、

憲法容認されてないですよね?

拡大解釈して立法しただけであって。

あと自衛隊について司法違憲判断がされているということはあります

憲法改正する「べき」とは思いませんが、この矛盾というかそういう部分は悪くないように直されるといいなとは思います

これまでの自衛隊災害活動PKO活動戦闘拒否してほしい)日本防衛と右も左も関係なく認めている所なのであって、

自衛隊存在憲法肯定する事は可能だと思う。

あとはその内容次第なんだけど、その点だけにフォーカスしてやれば改正できるでしょう。

集団的自衛権でも個別的自衛権の話も出てくるかもしれないけど、そこまでしなくても、

違憲状態を解消するという程度にならできる筈なのでそこはやってほしいですね。

それとセットで、拡大解釈してできた法律白紙にしてやり直してほしいんだけど。

 
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