はてなキーワード: 違憲判断とは
https://approach.yahoo.co.jp/r/SwgTLr?src=https://news.yahoo.co.jp/pickup/6558313&preview=auto
まあ要するに、男性器を切らずに女と認めてほしいという主張が高裁で通ったらしい。
外観が女性と異なるのに「女性になりたい」と主張する男性の気持ちが分からない。
手術をすれば心のみならず身体も自認に沿うのに、手術はしたくないという。
それで女性を主張するとは笑わせる。女性はそのような存在を仲間とみなすことはできない。
社会から女性として扱われたいのなら、当然、社会が女性としてその人を扱うだけの状況を作り出すべきであって、身体的特徴の変更はその最たるものだろう。
社会に女性であると認めてもらいたいが、女性であると認めてもらうための要件を満たすつもりはない。こんな馬鹿な話が通ってたまるか。
思うにこういう男性は、単にジェンダーから逃れたいだけであって、本当は女性にすらなりたくないのだ。
社会から個人に寄せられる期待、責任、要件、そういったものから逃げたくて、つまり現実逃避で自分は男じゃないと言いたいだけに過ぎない。
女になりたいわけじゃないんだろう。ただ男でいたくないだけ。
理系科目ができないから文系にしようかなーなんて考えて文系を選択する、その実勉学全般を苦手とする高校生と一緒で、本来はどちらにも属するだけの成熟度に満たない存在なのだ。
そして、男性じゃないから女性だと安易に考えているだけに過ぎない。
だから女性たるために必要な要件を満たす努力さえろくにできないくせに、女性を自認する。
だから手術もせずに性転換したいと望む未熟者たちには「男性未満」「女性未満」という肩書を与えれば良いのであって、出生時の性別と異なる性別を名乗る権利を与える必要などない。
自民と維新の連立政権が、自国国旗の損壊罪を創設しようとしている件について、ブクマカがおおむね批判一色だ(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXZQOUA209Z90Q5A021C2000000/)
この件については、2011年に高市議員(当時)がまとめてくれているので、それを見てみよう(https://www.sanae.gr.jp/column_detail505.html)
結論は米仏独伊中韓で違法(罰則あり)、ただし米国では適用違憲の判決あり(適用違憲なので法律自体は違憲判断されていない)、とのことだった。
日本でも外国国旗の損壊が罪である以上、これら諸外国と並ぶことが必ずしも不合理とは思えないが、このヒステリックな批判はなんなんだろうか(賛成しているわけではない。議論はあってもいい、程度。被害者いないし、外国国旗と合わせて罪に問わないのもありだとも思う)
高市首相としては10年以上前から主張してきたことなんだから、通せる機会があるなら通そうとするでしょ、これは自然。
反対するにしても、最低でも高市首相以上のデータ(さらに諸外国の例を一覧表化するなど)をそろえてからスタートだと思うね。
ちなみに内心の自由のことを言ってるブクマカが複数いて星も集めてるけど、内心の自由は内心にとどまるからこそ絶対的に保護されるものであって、これの侵害とか言ってるブクマカは憲法も法学も触ったことがないこと丸わかりなのにドヤ顔で書き込んでて恥ずかしい。それよりはまだ財産権の侵害(自分の持ち物をどう使おうが自分の勝手)と主張した方が筋がいいよ。
こういう疑問こそ、生成AIに回答を作ってもらうのが良いと思うよ。
Perplexity PROに聞いてみたよ。
「大学の入学定員のアファーマティブアクションとして女子枠が設定されているのは日本だけですか?海外で女子枠が一般的にある国を列挙してください。特にEU諸国での考え方が気になっています」
大学入学定員における女子枠の設定は、日本に限らず世界の多くの国で実施されています。ただし、その形態や規模は国によって異なります。以下に、女子枠が比較的一般的な国々を列挙し、特にEU諸国の状況について説明します。
1. インド
2. パキスタン
3. バングラデシュ
4. マレーシア
5. 韓国
EUでは、高等教育における性別による直接的な割当制(クオータ制)は一般的ではありません。しかし、ジェンダー平等を促進するための様々な取り組みが行われています[1][6]。
1. 法的枠組み:EUの基本条約では、男女平等の促進が重要な価値として位置づけられています[28]。
2. ポジティブ・アクション:EUは、形式的な平等だけでなく、実質的な平等の実現を目指しています。これには、一時的な特別措置(ポジティブ・アクション)の実施も含まれます[6][31]。
3. 分野別アプローチ:特に理工系(STEM分野)における女性の参画を促進するための取り組みが行われています[28]。
1. ソフトロー:法的拘束力のない指針や勧告を通じて、ジェンダー平等を推進しています[11]。
2. 財政的支援:女性の参画を促進するためのプログラムに資金を提供しています[11]。
3. データ収集と分析:European Institute for Gender Equalityなどの機関を通じて、ジェンダー平等の進捗状況を継続的に監視しています[28]。
4. 企業の取締役会におけるクオータ制:一部のEU加盟国(フランス、ドイツ、イタリアなど)では、上場企業の取締役会における女性比率の目標を設定しています[10]。
日本の大学入試における「女子枠」の設定は、EUの一般的なアプローチとは異なります。日本の取り組みは、特定の分野(主に理工系)における女性の参画を直接的に促進することを目的としています[15][18]。
一方、EUでは、教育システム全体を通じてジェンダー平等を促進する包括的なアプローチを採用しています。これには、早期教育からのステレオタイプの排除、キャリア指導の改善、ロールモデルの提示などが含まれます[28]。
結論として、大学入学定員における明示的な「女子枠」の設定は、日本を含むアジアの一部の国々でより一般的であり、EUでは直接的なクオータ制よりも、包括的かつ長期的なアプローチが採用されていると言えます。
[1] spaceshipearth.jp/affirmative-action/
[2] univ-journal.jp/column/2024249156/
[3] feminist.org/news/european-court-of-justice-strikes-down-affirmative-action-law/
[4] mainichi.jp/univ/articles/20240925/ddm/010/100/018000c
[5] note.com/yourchoice_ycp/n/n644ad1296281
[6] www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2014/07/pdf/060-069.pdf
[7] eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum%3Ac10935
[8] jbpress.ismedia.jp/articles/-/80117
[9] www.kaonavi.jp/dictionary/affirmative-action/
[10] ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
[11] ehne.fr/en/encyclopedia/themes/gender-and-europe/gender-citizenship-in-europe/european-union-gender-equality-policies-1957
[12] www.keinet.ne.jp/teacher/media/guideline/backnumber/23/0203/shiten3.pdf
[13] www.gender.go.jp/kaigi/kento/positive/siryo/pdf/po02-2.pdf
[14] revistaidees.cat/en/la-unio-europea-a-lavantguarda-de-les-politiques-digualtat/?pdf=12310
[15] www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/daigakunyushi/20240308-OYT1T50053/
[16] waseda.repo.nii.ac.jp/record/10032/files/Honbun-7017.pdf
[17] www.nytimes.com/1997/11/12/world/european-union-court-upholds-affirmative-action-for-women.html
[18] www.nikkei.com/article/DGXZQOCD17DER0X10C24A7000000/
[19] journals.sagepub.com/doi/10.1177/00016993231163416?icid=int.sj-abstract.citing-articles.34
[20] news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000341947.html
[21] www.eigo-net.jp/easy_readings/easy_readings-3403
[22] note.com/wakari_te/n/n8e298c2e524c
[23] eic.obunsha.co.jp/file/exam_info/2024/1108.pdf
[25] www.gender.go.jp/policy/positive_act/pdf/positive_action_011.pdf
[26] www.gender.go.jp/research/kenkyu/ishiki/kekka53.html
[27] corp.miidas.jp/assessment/10794/
[28] commission.europa.eu/document/download/965ed6c9-3983-4299-8581-046bf0735702_en
[29] mainichi.jp/articles/20240426/k00/00m/040/090000c
[30] www.hosei.ac.jp/diversity/publication/newsletter/vol3-1/?auth=9abbb458a78210eb174f4bdd385bcf54
[31] www.era-comm.eu/oldoku/SNLLaw/04_Positive_action/116DV06_Selanec_EN.pdf
[32] admissions.titech.ac.jp/admissions/admission/admission/international
アメリカの大学における女子枠の状況は、日本とは大きく異なります。
アメリカでは、1972年の平等機会法(Equal Opportunities Act)以降、人種間の不平等是正を目的としたアファーマティブ・アクションが実施されてきました[4]。しかし、近年では性別に基づく優遇措置に対して批判が高まっています。
1. 法的問題:性別に基づく入学枠の設定は、教育改正法第9編(タイトル・ナイン)に違反する可能性があるとして、多くの苦情が申し立てられています[3]。
2. 男性への不利益:現在の大学では、むしろ男性が不利な状況にあるという主張があります[3]。
3. 違憲判断:2023年6月、最高裁判所がハーバード大学とノースカロライナ大学のアファーマティブ・アクションを違憲と判断しました[5]。
多くの大学が、性別に基づく優遇措置を廃止する動きを見せています:
アメリカの大学、特にトップスクールでは、男女比がほぼ半々になっています。例えば、スタンフォード大学のコンピュータサイエンス専攻では、3人に1人が女子学生です[2]。
このように、アメリカでは明示的な「女子枠」ではなく、長期的かつ包括的なアプローチによってジェンダーバランスの改善を図ってきた結果、現在の状況に至っています。
[1] note.com/wakari_te/n/n8e298c2e524c
[3] forbesjapan.com/articles/detail/47454
[4] ipdi.w3.kanazawa-u.ac.jp/cdl/houkoku/doc/090317ppt.pdf
[5] x.com/LazyWorkz/status/1816616538717454751
[6] www.jstage.jst.go.jp/article/kyoiku/89/4/89_683/_pdf/-char/ja
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20241222/k10014675351000.html
上記で靖国参拝が政教分離の文脈で非難されたことはないとするブコメ(あえて引用は避けてやる)がちらほらあるが、書いてるやつもスターつけてるやつも歴史修正に加担してる自覚がなさそうなのが痛いな。「靖国参拝 政教分離」で調べればいくらでも出てくるし、それこそ小泉首相時代に靖国参拝への批判として政教分離を持ち出すケースは山ほどあったはずなのだが。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a152001.htm
二 「戦争を二度と起こしてはいけないという気持ち」をもって靖国神社に参拝するとしても、靖国神社は一宗教法人であり、そこに公的立場にある首相が参拝することは、靖国神社の宗教活動に国家が大きくかつ公然と関わりを持つことになり、憲法二〇条、八九条の定める政教分離に反することになると思うがどうか。首相の認識を伺いたい。
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2001/2001_14.html
現に内閣総理大臣たる地位にある者が宗教法人である靖国神社を参拝することは、我が国憲法の拠って立つ政教分離の原則に反し、憲法20条3項に反する違憲の疑いがあり、また日本国憲法がその出発点と定めた恒久平和主義に反し、過般の戦争への反省を忘れかねない行為である。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-10-01/2005100101_02_1.html
大阪高裁(大谷正治裁判長)は三十日、首相参拝は「政教分離を定めた憲法の禁止する宗教的活動に当たる」として違憲の判断を示しました。
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
日常生活における女性スペースについては、「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」が全てて、今回違憲判断された「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」も戸籍上の記載も無関係なのはそうだと思う。
一方で戸籍については、戸籍上の性を変更しないと様々な不利益・不都合を被るから変えたいということだと思うので、その不利益や不都合をなくすようにすべきなのでは。
身体的性別が記載された書類は、女性スペースへの立ち入り含む性犯罪を検挙するため以外にも、婦人病の検診・補助など一定の合理性があるものだと思う一方で、婚姻ができないことに伴う様々な不利益や服装等に伴う差別的な対応等はなくしていくべきものだと思うので。
主張は、「戸籍に記載された性別の記載を変更できないこと自体が社会的不利益だ。社会的不利益をなくしていくのと平行して、戸籍も身体的な変更要件なく記載変更できるようにすべきだ」ということなんだろうけど、戸籍については生活上の社会的性自認を記載するものではなく、身体的性別が記載されているものと割り切るわけにはいかないんだろうか。
「そもそも身体的性が記載された書類など要らないのだ」という主張なら、「国は不必要な情報を集めて戸籍に記載して管理しているのがおかしい、戸籍から性別の記載をなくすべき、少なくとも記載削除できるようすべき」という主張の方が理解しやすい。もしくは、身体的性に加えて、身体的性別適合手術(以下の四・五)を伴わない社会的性自認を追記できるようにするのも良いように思う。
(参考)「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)」抜粋
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
これさぁ。
「そうはならんやろ」と言ってるけれど、そもそもそのネタは元の漫画からして
「なっとるやろがい!」の突っ込みとセットで成立するものじゃん
「トランス女性」の女性スペースへの侵入も「なっとるやろがい!」だって突っ込み待ちのギャグなのか?
https://twitter.com/lawkus/status/1717314164484653485
@lawkus
いわゆる手術要件について、廃止すると自称女性がちんこぶら下げて女湯に入ってくる!との主張と「そうはならんやろ」との反論が繰り返されてきた。先日の最高裁判決で、性器外観近似要件も差し戻さず自判して違憲判断をすべきとの三浦守反対意見も、ざっくり言えば「そうはならんやろ」と述べている。
ネオ同和
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
憲法学者個人のアカウントのツイートのついて、当該研究者の所属大学の採る見解と同一であるわけもないのに、インフルエンサーらが当該学名を晒した上で、それは大学の見解か?とか、そんな研究者を雇っているのか?とか、処分すべき旨述べ、炎上させキャンセルを煽る行為のどこが「リベラル」なのか?
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
2時間
返信先:
@YusukeTaira
さん
キャンセルの標的とされた教授の見解は、私自身は反対だし、誤解を招く表現もあると思うので問題はあると考えるが、法律時報2022年6月号の建石真公子「同性婚と憲法―フランスの同性婚法をめぐる『婚姻の自由』と『平等』」等を読めば問題のツイートの意味は一応把握可能だろう
https://nippyo.co.jp/blogjihou/jihou-backnumber/jihou2022/2022-06/
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
·
2時間
なお、私自身は、同性婚の論点について、2021年3月の札幌地裁判決(違憲判断)の立場に概ね賛成する立場を採っています
札幌地判令和3年3月17日の感想(憲法・行政法の観点から)――「国民感情」vs「国民感情」の調整と、司法の本質 - 平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ
yusuketaira.hatenablog.com
札幌地判令和3年3月17日の感想(憲法・行政法の観点から)――「国民感情」vs「国民感情」の調整と、司法の本質 - 平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
·
2時間
以下は1つ前のブログのスクショですが、リベラルといえる札幌地裁でさえ、憲法24条違反は認めておらず(勿論この点には異論があるわけですが)、24条2項に広い立法裁量を認めているわけです(そのうえで14条1項違反と判示)。自称「リベラル」の方々も、こういった知見を踏まえて議論すべきでしょうね
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
·
1時間
ちなみに、日本学術会議問題の政府の対応に対して憲法違反だとか学問の自由・大学の自治の危機だとか声高に主張する人たちが、他方で、研究者個人のツイートについて、キャンセル炎上を仕掛け、所属大学へのお問い合わせという名の抗議連発を容認するか態度を採ることには一貫性がないなと感じます
めちゃくちゃだがアメリカがこれだ。
同じことをやるのはアウト。
[最高裁判所裁判官国民審査の『重要性』と、誰も教えてくれない『棄権の方法』 #seiji - Togetter](https://togetter.com/li/423004)
要約するとこんな感じ
白票=信任になるのに対し、棄権=信任にも不信任にもならない。
3人は自分の信念に沿って「この裁判官の判断はおかしい!」と思い、裁判官Aにバツを付けて投票。
残りの7人は「よくわからないから」と何も書かずに白票を投票。
こうなると投票数10に対して過半数を満たせないので、裁判官Aは罷免されない。
もし「よくわからないから、ちゃんと考えている人の意見が通るようにしよう」と思ったら棄権するのがベストになる。先の例で7人が棄権していたら投票数3に対して裁判官Aは3つバツがあるので罷免される。
それでは「この裁判官の判断はおかしい!」と思う人はどういう根拠があるのか。
[夫婦同姓「不当な国家介入」 最高裁判事4人が違憲判断:朝日新聞デジタル](https://www.asahi.com/articles/ASP6R56BLP6RUTIL044.html)
リンク先の判決では「夫婦別姓を認めないのは違憲じゃないの?」という訴えに対し、最高裁では「いやいや合憲だよ」という結論に達した。
しかし重要なのは「全員一致で合憲と判断された」のではないこと。4人の裁判官は違憲だと判断した。
そうなると当然議論の余地はあるわけで、一般の人にも「この裁判官の判断はおかしい!」という意見が生まれる。
ちゃんと考えて「この裁判官の判断はおかしい!」とバツを投じた人の意見は、何も考えずに投じた白票で薄まってしまう。棄権することもできるのに周知されていない。
先のTogetterに書かれているが、投票所で「棄権します」と言ったら「じゃあ何も書かずに投票してね」と言われるケースが散見されるとのこと。
つまり、投票所のスタッフも「棄権≒白票」だと思っている人が多いということ。
何度も言うが棄権と白票は違う。白票=信任であり、「裁判官全員ちゃんとやってて(・∀・)イイネ!!」という意味になってしまう。
先のTogetterは10年近く前のことだが、今でも同じような状況なのかを確かめる為にも、期日前投票で「棄権します」と言ってみた。
受付「あ、向こうで仰ってくださいね」
どうやら国民審査の投票用紙を渡す係の人に言えということらしい。そりゃそうか。
係の人「あ、ええっと…すいませーん!ちょっとー!(他の係の人を呼ぶ)」
係の人「(他の係の人に)こちらの方、国民審査を棄権するそうです」
他の係の人「わかりました」
これで国民審査の投票用紙を渡されることなく、期日前投票は終わった。
このやりとりで思ったのは、やはり国民審査を棄権するのはレアケースなんだろうなってこと。
ちゃんと考えてバツを付けた人の票は、何も考えずに白票を入れてる人にかき消されているんだろうなってこと。
中にはもちろん「何も考えずに全員バツ」で投票してる人もいるだろうけど、それでも「何も考えずに白票」の方が多いんだろうなってこと。
言論の自由については別の条文やね
法律の読み方しらないのモロバレ。
もちろん犯罪者であれば国によって逮捕され監禁されて自由をうばわれる。
言論の自由に関する条文があったってエロ本や嘘による悪口も言論の自由をうばわれるんだよ
つまり土台にケースバイケースのやつを上乗せして修正していってるわけよ
その延長上に個人の契約やSNSの規約も合法のものとして存在するんよね
(3)もし個別法とかSNSの規約が土台である法律や憲法にさえ反してる、そんなの無効だ!とおもったのなら最高裁までいって違憲判断もらってね
もちろんこんにちわーと明日いくわけにいかないからちゃんと地裁からはじめて高裁までいって最高裁と手順を踏んでね
SNSに何度凍結されても自分の言動が悪であったと理解できない荒らしくんもいるみたいだけど「めんどくさいから増田で煽っとこ」の当然の帰結としての凍結・垢BANやで
(4)これ全員中学校くらいで習うやろ。おまえら中学もでてないアホなん?と見え透いた煽りもつけておこうね
元の話からいきなり飛躍しててどうなってんのかと思ったんだけど一応。
あと自衛隊について司法で違憲判断がされているということはあります。
憲法改正する「べき」とは思いませんが、この矛盾というかそういう部分は悪くないように直されるといいなとは思います。
これまでの自衛隊の災害活動、PKO活動(戦闘は拒否してほしい)日本の防衛と右も左も関係なく認めている所なのであって、
あとはその内容次第なんだけど、その点だけにフォーカスしてやれば改正できるでしょう。
集団的自衛権でも個別的自衛権の話も出てくるかもしれないけど、そこまでしなくても、
違憲状態を解消するという程度にならできる筈なのでそこはやってほしいですね。