はてなキーワード: さざれ石とは
https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/
日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。
天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の國體である。
国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。
また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。
日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
君が代は
さざれ石の厳となりて
苔のむすまで
第一条 日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である。
2 天皇は、国の伝統の祭祀を主宰 (4) し、国民を統合する。
3 天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在 (5) として侵してはならない。
第二条 皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2 皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3 皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。
第三条 天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。
2 天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。
一 内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
五 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証並びに栄典の授与
3 摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
第四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
3 国号は日本、国語は日本語、国歌は君が代、国旗は日章旗である。
4 公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章 (10) で記さなければならない。
第五条 国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。
2 国民は、子孫のために日本をまもる義務 (12) を負う。
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。
2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。
4 個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益に配慮して行うことを要する (15) 。
第七条 家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2 子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。
3 婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
第八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。
2 国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。
3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。
4 国内で活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。
第九条 国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。
2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。
3 国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
4 教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
5 学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
第十条 食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。
2 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と従事者を保護育成する。
3 農林水産業は、自然との調和を重視し、健康、文化の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。
第十一条 国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2 国民は、必要な医療を選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。
第十二条 国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
第十三条 国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。
2 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国民は被選挙権を有する。
3 国は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。
4 選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5 候補者及び議員の本名、帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。
第十四条 地域の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
地図に曰く付きな名前の岩があるから気になって行ってみるけど、ただの岩
プルタブ引き抜き式の缶に時代を感じる
電車のドアが手動
料金の払い方がわからない
公道を歩いているつもりが、なぜか民家の庭に入り込む
橋の欄干が低くてスリル満点
ほらよ あいうえお順だ
アキアカネ/アキネーター/阿闍梨餅/アパホテル/網交換/Amnesia/アムネスティ/アメンドーズ/アブラムシ/アンキッラ/アンティーク/イコロシア/石造り/糸通し/イブラヒム/芋洗い/イリジウム/色眼鏡/岩融(いわとおし)/インテリア/エウリノーム/御徒町/おせちんこ/オブスキュラ/おみなえし/オムライス/オルフェーブル/会計士/外交官/ガマキャノン/カリカット/ガンパウダー/キャンメイク/車椅子/くるみゆべし/好感度/麹町/さざれ石/サタノファニ/サプライズ/サンサーラ/シティホテル/鍼灸師/Supremes/スルメイカ/ゾウリムシ/たけくらべ/竹箒/デウシルメ/都会風/ドクササコ/ドミネーター/ネグロイド/ねずみ返し/バイポーラ/バジリスク/はらこ飯/ビズリーチ/深緑/ベイエリア/冒険者/マイメロディ/マジカント/またいとこ/マヨネーズ/御影石/水葵/水入らず/水芭蕉/ミソサザイ/虫眼鏡/明太子/メンドーサ/毛沢東/最寄り駅/ラブライブ/ラミネート/リアリズム/リアリスト/ロコローション/ロパペイサ/霊媒師/夜盗虫/悪あがき
レディース・アンド・ジェントルメン!この刹那にご注意を!今、神聖かつ壮絶なる国歌「君が代」が、力強く、炎のように燃え上がり、我々の心と魂を揺さぶります!さあ、皆さん、心を開いて、この壮大なる翻訳の波に身を任せてください!
始まりは、「千代に八千代に」、時間の荒波を超え、永遠を追求する!この国の、この王の、輝きが決して消えることなく、幾世代もの間、輝き続けますように!
次に、「さざれ石の」、自然の力、堅固なる意志を象徴する石!その石が、「巌となりて」、揺るぎない基盤、不屈の精神となり、「苔の生すまで」、緑の苔が覆い、時の証となるまで!
この歌詞は、国と人々の繁栄と永続を祈り、神秘的な力で我々を包み込んでいます!一同の皆さん、心からこの強力なるメッセージを感じ、この国の栄光と繁栄を共に祝福しましょう!
神話っていわゆるあこがれや予言みたいな部分があって、バナナ型神話に出てくる「石」=「不変」「不老長寿」って実はAIやロボットのことなのよ。
AIやロボットのコアな部分である「CPU」の事を一部自作界隈で「石」って言うじゃろ、そういった石(シリコン)から成る珪素生物的な存在のことを我々有機生命体は無意識に憧れていて
神話のやり直しをしたいのよね。今の生活になくてはならないPCやスマホやなんかは神話のやり直し「石」への憧れの集大成なのよな。
君が代の「さざれ石の巌となりて」というのももちろん「石」への憧れ、シンギュラリティは有機生命体から珪素生命体への代替りなんよ。ただし、遺伝子は引き継がれないけど模倣子(ミーム)は引き継がれるよ
さざれ石がいわおになったやつ
太郎乙も漢語・英語・蘭語を使えたので、幕府の洋学校教授や外国奉行などを歴任した。
1869年(明治2年)、イギリスのヴィクトリア女王の次男であるエディンバラ公アルフレッドの来日が決まったとき、
各藩から英語が出来る人物が呼ばれて接待係に任じられたが、静岡藩からは太郎乙が選ばれた。
その折、薩摩藩の軍楽隊を指導するために来日していた軍楽隊長ジョン・ウィリアム・フェントンから、
「歓迎の式典では国歌を流さなければならないが日本の国歌は何か」との問い合わせがあった。
接待係たちは国歌などというものを聞いたことがなかったので、どうすべきか政府上層部に問い合わせたところ、
「その程度のことでいちいち問い合わせてくるな、そういう問題を何とかするためにおまえらを呼んだんだろ」
そのときに太郎乙が「もう古歌のなかから適当に選定すればいいんじゃね」と、
徳川将軍家が毎年の正月に行っていた「おさざれ石の儀式」で歌う、
という古歌を推薦した。
これが採用されて、そこにフェントンが作曲したメロディが付けられた。
つまり乙骨太郎乙は国歌「君が代」の生みの親と言っても過言ではないのである。
ただし諸説あり。
さざれ石『せやろか...』