はてなキーワード: 主宰とは
シャッターは一度で決める
■三洋電機副社長の後藤清一翁は晩年「生気経営塾」という経営後継者の勉強会を主宰した。その最初の勉強会が長年後藤塾長が所長を務めた北条製造所で行われた。
■所内の施設や製造工程、従業員の仕事ぶりや活発なレクリエーション活動を見学し、最後にみんなで並んで記念撮影となった。1度目のシャッターが切られ、2度目のシャッターが切られるものと思って、みんなカメラを凝視し続けていたとき、後藤塾長が言った。
■「何をしてるんや。シャッターは1度で終わりや。1度で決めなあかん。初めから不良率を見込んだようなやり方はここではやらんのや」。甘えを許さない塾長の厳しさが、その一言でみんなの中に浸透した。
主催者と出版社の交渉はどうやら決裂のようで、25日の開催は難しくなったのではないか。
かつての出版社に法的な権利がないとか騒いでいる虫塚虫蔵とやらの言い草は、まさに負け犬の遠吠え。
ならば中古屋が画像を使うのは違法か?などと言っているあたり、もはや権利を完全にはき違えている。
久保書店が不義理な会社だ「逆恨み」とか言ってるあたり、もはや救いようがない。
実際、参加予定の漫画家のなかには、公式イベントと誤解したポストをしている人もいます。
それなのに久保書店にはなんの連絡もなかったという。
商標が切れていようが、久保書店の著作物である権利は消滅しません。
止めるのは、まったくもって正当な権利です。
それにしても横顔の写真を無断でトレスして絵を描いただけで大騒ぎする現代に、
なぜ明確な創作物であるロゴの完全コピーが許されると思ったのやら。
(件の人物は、ロゴの盗用には一切触れていないのも極めて卑怯です)
いちおうは商業出版の経験もある、漫画研究家が主宰している点です。
漫画文化を研究するにあたって、80~90年台のエロ漫画は外せない要素です。
自分達の学術研究(つまりは快楽と自己満足)のためには、権利など無視して構わないという本音が透けてしまった。
恐らくはイベントは中止にして、名前を変えて仕切り直すのでしょう。
たしかに豪華で貴重な登壇者の面々を見ても、これで消えてしまうのは惜しい。
しかし権利元の意向を無視して開催することは、今後においても良い影響を残すとは思えません。
オタクカルチャーにおいて過去を振り返ることが、難しくなってしまう。
なんとも拙いことをしてくれたものです。
俺は事情通だから全て分かってると匂わせ、ただただ久保書店を攻撃している。
仮に彼の主張が正しかったとして、事態を悪化させるだけですよ。
あたかもオフィシャルかのようなロゴや画像を使って集客し、前売りは完売。
こんなやり方は倫理的にどうなのでしょう??
俺「"坂田靖子の主宰する漫画同人会ラヴリの仲間内でシャレとして「ヤマもオチも意味もない」という意味で「やおい」という言葉が流行った”ってwikipediaにあるけど?」
↓
俺「1979年にはやおいが雑誌で特集もされてるけど?1979年に2chないよね」
↓
腐女子「歴史を修正するな!801板を荒らしたからだ!男のせいだ!」
やばいだろこいつら
坂田靖子の主宰する漫画同人会ラヴリに、会員の磨留美樹子の描いた『夜追い』(夜追)という漫画があり[5](波津彬子は、意味はよくわからないが独特の色気がある作品と評している)、真面目に付けられたタイトルだが、作者自身が後に「ヤマもオチも意味もない」とタイトルに当てはめていったと語っている[21]。当時は同人誌の参加者はたいてい漫画家を目指しており、漫画を雑誌に投稿すると編集担当者から「ヤマがない」「オチがない」などと批評されており[21]、編集者はストーリー構成に厳しく、書き手には山・落ち・意味をきちんと備えたものを書かなければならないという強迫観念があったといわれる[22]。こういった状況を背景に、ラヴリの仲間内でシャレとして「ヤマもオチも意味もない」という意味で「やおい」という言葉が流行った[21]。
歌舞伎町のホストクラブが「参院選で投票済証明書を見せたら初回料金無料」と X に投稿し、参政党公認のさや候補が「感謝でいっぱい」と応じた。この時点で店側のサービスは単なる集客ではなく、特定候補への投票を誘導する選挙運動と評価され得る。
1. 第139条〈供応接待の禁止〉:飲食や遊興で票を得ようとする行為を禁じ、違反すると2年以下の拘禁刑(※2025年改正で懲役・禁錮を統合)または30万円以下の罰金。
2. 第221条〈買収・利害誘導〉:財産上の利益を“約束しただけ”で成立し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。
「初回無料」は明らかに財産上の利益なので、重い221条が主戦場になる。139条しか立証できない場合でも違法性は残るが、連座制には直結しにくい。
選挙犯罪で罰金以上が確定すると、公職選挙法252条により確定日から5年間、選挙権・被選挙権が停止される。金額や執行猶予の有無は関係ない。
さらに221条で陣営の総括主宰者、出納責任者、秘書・親族などが有罪になれば連座制(251条)が作動し、候補者本人の当選は無効。同一選挙区から5年間立候補もできなくなる。
法人・経営者も同格の刑事罰を負う。前科が付けば風営法の営業許可更新でつまずき、営業停止や許可取消しといった行政処分の可能性が現実味を帯びる。
告発→警察の事情聴取→検察の起訴判断ののち、買収事件は「百日裁判」の対象となり原則100日以内の判決を目指す(253条の2)。もっとも河井克行・案里事件のように期限超過も珍しくなく、「3か月で即決」とは限らない。
買収罪リスクを抱えるのは、常識的な政治家なら避けるはず。危ういアイデアを即断で実行できてしまう判断回路こそ今回の騒動で最も不気味。
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条 統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会を召集する。
第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二 国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5) 神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6) 詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8) 摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11) 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15) 私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18) 日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22) 新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26) 現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27) 新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29) 石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30) 大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32) 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33) 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34) 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37) 軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40) 帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/
日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。
天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の國體である。
国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。
また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。
日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
君が代は
さざれ石の厳となりて
苔のむすまで
第一条 日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である。
2 天皇は、国の伝統の祭祀を主宰 (4) し、国民を統合する。
3 天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在 (5) として侵してはならない。
第二条 皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2 皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3 皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。
第三条 天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。
2 天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。
一 内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
五 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証並びに栄典の授与
3 摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
第四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
3 国号は日本、国語は日本語、国歌は君が代、国旗は日章旗である。
4 公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章 (10) で記さなければならない。
第五条 国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。
2 国民は、子孫のために日本をまもる義務 (12) を負う。
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。
2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。
4 個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益に配慮して行うことを要する (15) 。
第七条 家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2 子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。
3 婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
第八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。
2 国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。
3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。
4 国内で活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。
第九条 国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。
2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。
3 国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
4 教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
5 学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
第十条 食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。
2 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と従事者を保護育成する。
3 農林水産業は、自然との調和を重視し、健康、文化の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。
第十一条 国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2 国民は、必要な医療を選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。
第十二条 国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
第十三条 国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。
2 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国民は被選挙権を有する。
3 国は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。
4 選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5 候補者及び議員の本名、帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。
第十四条 地域の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
婚活パーティー終わりにパーティー主宰者が運営する結婚相談所に入会したが3つの点で不安だ。
入会金27万円のところ、他社乗り換え割引3万円と入会金に含まれている写真撮影料金2万円を割り引くので、と言われて22万円で契約。
後日契約書を書く時に内訳としてカウンセリング料金、入会金、システム使用料金……と各項目があったが、割引項目は一括で5万円マイナスされていた。
他社乗り換え割引はホームページにも記載があるので納得したが2万円だ。その日の説明ではただ単に優待割引扱いされていて、途中退会時の返金システムにはその割引された金額分は活動していないことになるので返金金額は少なくなる、と説明された。この返金システムという保険があるから契約したのに。
今考えると事前の説明で写真撮影無料と聞いていたが請求書にに記載がないですよ。と指摘すればよかったがそのまま捺印してしまった。
写真撮影の話になりここから雲行きが怪しくなる。提携している撮影所で定価22000円のところ17600円と言われるのだ。え?撮影料金が無料になったんじゃないの?と思ったが、定価よりも安くなるならいいか、思って予約を進めた。
帰宅して写真館のホームページを見ると婚活写真撮影コースは17600円だった。いや、そもそもそれが定額じゃないの。値段が変わらないじゃない。正確には結婚相談所を介する支払いだと写真の修正とかヘアメイクがつくので付加価値はあるが。
契約について話を聞きに行った時に割引はあまり長い間保持できないので決断は早いほうが良いと言われ、LINE交換をした。翌日の午後9時に本日中に検討をお願いします。言う連絡がきたのがおかしい。検討を急ぐならその場で期限を決めたり、せめて翌日日中に連絡しろ。
ラインのメッセージで私の名前を盛大に間違えるしで、こんなところに私の個人情報を全部任せて、将来の相手を探させてるのは不安でいっばいだ。それでも婚活パーティーやアプリや合コンや知人の紹介で全滅だったので藁にもすがる思いで安くもないお金を支払って入会したのだ。
今思い出したけれど、私は全国転勤ありの総合職で今後別の地域へ転勤になる可能性もある。今の会社は定年まで働ける環境を探して転職してまで入ったのだが相談員の人に「あなたは女性なので旦那さんが転勤すると、仕事を辞めて転勤先でパートをすればいいよね」と言われたのもイラっとする。結婚相談所に登録している男性としてそのような考えを持っている人が多そうだし、女性側もバリバリ働きます!!というより相手に合わせられる柔軟性が求められている市場というのは理解できるが。それでもさあ…。と自分の誇りを軽んじられたよう。
最初の出だしから商売をする相手として見られておらず、カモネギだと軽く見られているのだろう。やっぱり人任せにせずに自力で頑張ればいいのでは…という思い、でもここで思い切って入会しないと自分は変わらないし、機が熟すのを待っているといつまでたっても独身のまま。と奮い立たせているが、それでも嫌な気持ちに変わりはない。3つと書きながら4つだったし。ちなみに名前の件は早々に苦情を申し入れた。
本論では、鎌倉幕府を中心とする中世武家政権が天皇の権威を不可欠な基盤として成立した事実を、制度的・経済的・象徴的次元から多角的に検証する。
日本史上の権力構造が「権威(天皇)」と「権力(武家)」の二元性によって特徴付けられることを示し、摂関政治から江戸幕府に至るまで一貫してこの原理が機能したことを論証する。
鎌倉幕府の創始者・源頼朝が1192年に「征夷大将軍」に任命された事実は、武家政権の法的根拠が朝廷の官位授与に依存していたことを端的に示す。
この官職は律令制下で蝦夷征討を目的とした令外官であったが、頼朝はその任命を以て東国支配権の公認を得た。
特に1185年の「寿永二年十月宣旨」において、頼朝が東国における荘園・国衙領の警察権を公式に認められたことが、朝廷との制度的紐帯を強化した。
承久の乱(1221年)後に全国に拡大した守護地頭制は、幕府が朝廷の荘園管理システムに介入する手段となった。
地頭による年貢徴収権の獲得(1221年「新補地頭法」)は、一方で幕府の経済基盤を強化しつつ、他方で朝廷へ一定の税収を保証する相互依存関係を形成した。
この共生関係は、幕府が朝廷の経済的存続を担保することで自らの支配正当性を補完する機能を有していた。
鎌倉時代後期の両統迭立期(持明院統と大覚寺統)において、幕府が皇位継承に介入した背景には、三種の神器の所在が正統性の根拠とされた神権政治の論理が存在した。
例えば後嵯峨天皇の治世(1242-1246年)において、幕府は神器の継承過程を監視しつつ、自らが「治天の君」選定の仲裁者となることで権威の源泉を掌握しようとした。
朝廷が主宰する新嘗祭や大嘗祭などの祭祀は、中世を通じて天皇の神聖性を可視化する装置として機能した。
幕府はこれらの儀式への供御人派遣や財政支援を通じて、伝統的権威への恭順姿勢を示すとともに、自らの支配を「神国」の秩序に組み込む戦略を採った。
特に伊勢神宮や賀茂社への寄進は、武家が宗教的権威を利用して支配を正当化する典型的手法であった。
鎌倉幕府の経済基盤となった関東御領(約500箇所)の多くは、元来が朝廷や貴族の荘園であった。
幕府は地頭を通じた年貢徴収の合理化を図りつつ、従来の荘園領主へ「得分」を保証することで旧勢力との妥協を成立させた。
この「本所一円地」への不介入原則が崩れた蒙古襲来後も、朝廷が幕府の軍事課税を追認した事実は、両者の経済的共生関係の強固さを示す。
平清盛の日宋貿易以来、朝廷が保持していた対外交易権は、鎌倉期においても「大宰府」を通じた外交・貿易管理として継承された。
幕府が実質的な外交権を掌握した後も、形式的には朝廷を窓口とする建前が維持され、明との勘合貿易(室町期)に至るまでこの構図が持続した。
藤原道長の「御堂関白記」にみられるように、摂関家が天皇の外戚として権力を掌握する構造は、後に武家が「征夷大将軍」の官位を媒介に権力を正当化する手法と同根である。
平清盛が「太政大臣」に就任した事実(1167年)は、武家が伝統的官制に依拠せざるを得なかった制度的制約を示す。
白河院政(1086-1129年)が開いた「治天の君」の政治形態は、北条泰時の執権政治(1224-1242年)において「得宗専制」として再構築された。
いずれも名目上の君主(天皇/将軍)を背景に実権を掌握する点で、権威と権力の分離という中世的政治構造の典型を示している。
北畠親房の『神皇正統記』(1339年)が主張した「神器継承の正統性」論は、建武の新政崩壊後も南朝方が政治的正当性を主張する根拠となった。
これに対し足利尊氏が光厳上皇を擁立した事実は、北朝方も同様の神権論理に依存せざるを得なかったことを示す。
鎌倉後期に伝来した朱子学の大義名分論は、水戸学における南朝正統論(『大日本史』編纂)を経て、明治期の南北朝正閏論争(1911年)にまで影響を及ぼした。
この思想的系譜は、天皇の権威が武家政権の正統性を超時代的に規定してきた事実を逆照射する。
以上の分析から、鎌倉幕府を頂点とする武家政権が天皇の権威を不可欠の基盤として成立・存続したことは明白である。この構造は単なる形式的従属ではなく、
③神権思想に基づく支配の正当化——という三重のメカニズムによって支えられていた。
明治維新に至るまで継続したこの権力構造の本質は、権威(祭祀権)と権力(軍事力)の分離・補完にこそ存し、日本政治史の基底を成す特質と言えよう。
はるかぜちゃんこと春名風花は舌禍によりテレビでのお仕事がもらえなくなった後、舞台女優へと活動の場を移した
彼女を舞台の世界へ導いたのは、舞台演出家の谷賢一であり、谷の勧めで演劇系短大へも進学した
第二の父と呼んで慕い、谷がレイプ事件を起こしたとして訴えられた後でも相互フォローを続けていた
このたび原告・大内彩加氏より提訴されていた民事訴訟について、裁判所から裁定和解に至る考えが示され、双方合意の上、和解解決に至りましたことをご報告致します。
事実と異なる点についてはこの先名誉毀損の訴えを起こし白黒を明らかにする覚悟でいましたが、今回裁判所から提示された文書により、性行為の強要がなかったこと、その他重要な点において私の主張が受け入れられたと言えることから※1、訴訟の長期化による疲弊も著しいことも鑑み、和解に同意し、裁判を終了することに致しました。
原告とはすでに和解を済ませ、本件についてはもう争いません。当事者間では解決したことをご理解いただき、皆様方も冷静に見守っていただくようお願い致します。私自身は裁判所の判断の通り、原告からの積極的言動(裁判所の言を用いると「迎合的な態度」)があったとしても身体接触はすべきでなかったと反省しています。原告ならびに関係者の皆様に深く謝罪します。
私としては、いわゆる「勝利的和解」であると受け止めています。理由は、被告が私の胸部や臀部を何度も触ったことに関して「劇団の主宰者と劇団員という立場の差に鑑みると、 原告の真摯な同意があったとは認め難く、一定の不法行為責任が生じ得る 行為であったといえる」と裁判所が判断してくれたことです。劇団、その他上下関係がある関係性で起きるハラスメントでは、弱い立場側が強い抗議はできず、それに乗じてハラスメントが続き、それについて「合意していた」と加害者から言われてしまうものです。このような構造についての私の主張を裁判所が理解してくれたことは大変よかったと思います。
正直な気持ちを書けば、私は誰を守ることも出来なかったと劇団にいた時からずっと思っていました。被害を受ける自分も、被害を受ける第三者も、私は助けられませんでした。判決で終わらせてもらった方が良いと願い続けていましたが、被告から訴えられたら、誰が私を守ってくれるんだろう。
和解を勧めてくる裁判所に対して何度も「判決を望んでいる」と訴え続けましたが、判決に近い、裁定和解という形にし、自分自身を守る決断に至りました。きっと「なんで和解なんだ」と言ってくる方がいらっしゃると思いますが、裁判の仕組みをご理解いただいた上でご意見願えれば幸いです。
人前でやっていた「胸や尻を何度もさわる」については認められたものの、強姦事件は事実認定されなかった
谷は「大内の自宅に行き、ベッドの上で彼女を抱きしめてしまった」までは認めるも、その後に性行為はなかったと主張
大内は性行為を強要されたとするが、事後にシャワーを浴びてしまい警察にも行かなかった、鬱病になり日時があやふやなどで真実性に欠けた
「原告が迎合的な態度を示すことがあったとしても、劇団の主宰者と劇団員という立場の差に鑑みると、原告の真撃な同意があったとは認め難く、一定の不法行為責任が生じ得る行為であったといえる。」
「原告の立証に隘路(あいろ)があること、また、行為があったとされる時期に照らすと時効が成立し得ること等の事情を踏まえると、不法行為責任を追及するのは困難といえる。」
谷氏と交わしたというLINEのやりとりも公開。大内に恋人ができたことを知った谷氏から送られたという「大内くん、彼氏できたんだってね…。おめちゃんと報告しろよ……。勝手におっぱい触ってごめんね……また触っていいときあったら教えて下さい触りたいです……」(原文ママ)などのメッセージも見られる。訴訟では証拠として提出する方針としている。
https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202212200000967.html
稽古中に人前で繰り返されたセクハラについて、彼氏ができたので本当にもうやめてほしいと言った後に深夜に自宅に来られてレイプされたと主張していた
はるかぜちゃんは事件についてダンマリだが、共演者らは「稽古中に彼女がセクハラ被害にあっているのを見た」と証言
はるかぜちゃんは「僕も確かに見た」or「僕はそんなの見なかった」と、言える立場で事実を知っているはずなのに、「歯に衣着せない毒舌子役」だった時代を忘れずっと黙り続けていた
無名の一般人相手には大して情報収集もせずあれだけ無責任に断罪できたのに、現場の権力者には弱い
谷の舞台で共演した大内とはTwitter上でもやりとりしており、仲良さそうだったのに、他の共演者と違って黙り続けていた
和解発表後もはるかぜちゃんがダンマリな中で、同じアイドルグループに所属する森野山小亜という子ははるかぜちゃんと谷の関係など知らないのだろう、言及していた
森野山小亜/宝石娘ぽむ💍💚
@pomuchansub
原告の大内さんも仰っていた通り和解した=仲直りした という訳じゃない。
被害者はこれから先も心の傷を背負って生きていくのだから我々は絶対にこの人を許してはならない。この方も事件当初から存じ上げておりますが本当に虫唾が走る。少なくとも私はこの方が手がける作品には未来永劫関わりたくない。
内情を詳細に説明した、コンサルティング会社のブログ記事が話題になっています。
論点が分かりづらくなってきたので、自分の整理も兼ねて、まとめてみます。
当然ですが、すべて把握できているわけではないですし、専門家でもないので、内容の過不足や誤りはご容赦ください。
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公職選挙法違反については、大きく分けて以下2つの疑惑が生じていると考えています。
1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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■1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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コンサルティング会社のブログ記事によると、たとえばSNS運用は、「2024年10月1日」よりスタートしているようです。
このことが、「告示日より前に、選挙運動を開始していたのではないか?」という疑惑に繋がっています。
何をもって選挙運動とするかについては、以下のような定義があります。
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判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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たとえばSNSにおいて、「兵庫県知事選で」×「斎藤元彦氏に」×「投票してほしい」という旨を呼びかけているわけでなければ、対外的には、それが選挙運動であるという認定は難しいのではないかと考えています。
「#さいとう元知事がんばれ」だけでは、特定の選挙で投票を促すためではなく、政治家のブランディング目的の活動と主張することができそうです。
ただし今回の場合は、ブログ記事の中で、兵庫県知事選での当選を目的とした活動であったことを明らかにしているので、一般的な感覚では、その証言をもって選挙運動であると認定される可能性があるのではないかと考えています。
ちなみに、斎藤元彦知事サイドは以下のようにコメントしています。
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「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまでポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に抵触する事実はございません」
https://www.ktv.jp/news/articles/?id=16199
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そもそも、SNS戦略の企画立案などを依頼した事実自体が無いとのことです。
それが本当であれば法的な問題はありませんが、あの詳細なブログ記事がすべて嘘ということになります。
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ブログ記事を見ると、個人ではなく、会社として活動をしていたように見えます。
そして会社として活動する以上、一般的な感覚では、対価が発生します。
斎藤元彦知事サイドが対価を支払っていた場合、買収罪が適用される可能性があります。
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インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。
一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っていなかったとしても、コンサルティング会社の社員が、会社の業務として選挙運動を行っていて、その社員に会社から対価が支払われている場合は、上記に該当すると考えられます。
仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っておらず、さらに、コンサルティング会社の社員は全員休暇もしくは休職中に、自主的に選挙運動を行っていて、完全なボランティアであれば問題無い、というところでしょうか。
こちらについても、斎藤元彦知事サイドが主張しているように、あくまでポスター制作等法で認められたものしか依頼しておらず、そちらに対する対価しか支払っていないということであれば、法的な問題はありません。
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どちらの疑惑についても、コンサルティング会社の活動が選挙運動と認定された時点で、公職選挙法違反になるものと考えられます。
斎藤元彦知事サイドとしては、(すでに主張しているように)法で認められた範疇を超えた選挙運動は依頼していない=ブログ記事が嘘であることを証明するしかありません。
ちなみに買収罪が適用された場合は、連座制の適用まで見えてきます。
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買収罪の刑に処せられた者が、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、親族、秘書又は組織的選挙運動管理者等に当たることが連座裁判等により確定した場合(親族、秘書及び組織的選挙運動管理者等については禁錮刑以上の場合のみ)には、公職の候補者本人に連座制が適用され、当選無効や立候補制限が課せられることとなります(公職選挙法第251条の2及び第251条の3)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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相当なことが無ければ、当選無効にまでなることは無いと考えてはいますが、今回はその”相当なこと”が起きているのかもしれません。
2024年9月15日 YOUTUBEチャンネル 『令和の虎CHANNEL』主宰などを務める、株式会社MONOLITH Japan代表取締役 岩井良明氏が死去した。
彼のことを高く評価する向きもあるようだが、私は彼に対して否定的な評価を有している。
今回、彼の死去を機に、岩井良明氏が団長を務めていた同志社大学応援団でおきたリンチ事件について書こうと思う。
※お断り。岩井良明氏は死去しており、死者に対する名誉毀損は「虚偽の事実を摘示した場合」にのみ刑事上処罰されます。また、民事上も概ね同様です。よって、本記事が名誉毀損等にあたることはないものと考えています。死去により、生存する人物としての保護の対象ではなくなり、歴史上の批判にさらされることになることをご理解ください。
まず、問題の「同志社大学応援団のリンチ事件」とはどのようなものであるか、当時の新聞記事(1982年5月23日朝日新聞朝刊)では以下のように報道されている。
『同志社大学(松山義則学長)の応援団で、新入生が団員にしごきの「リンチ」を加えられて全身打撲の大けがを負ったことが22日明るみに出た。大学側は事態を重視して同日、応援団と同部に所属する吹奏楽部の対外活動を禁止するとともに団関係者から事情聴取を進めている。
大学側の調べによると、20日夜から21日未明にかけて、京都市上京区烏丸上立売下ルの同大大学会館別館(学生会館)の応援団部室で、商学部に今春入学した団員の一年生A君(18)に対し応援団の二年生部員五人が「応援方法を指導する」と言って、殴るけるなどの乱暴を加えた。A君は21日朝、自分で近くにある同大学の厚生館診療所に行き治療を受けた。全身に打撲傷を負っていたため、不審に思った医師が尋ね「リンチ」がわかった。事態に驚いた大学側はA君をタクシーで下宿へ送る一方、応援団関係者から事情を聴くとともに29、30日に西京極球場で予定されている伝統の対立命館大戦にも応援団を出場させない方針を決めた。新発足した関西学生野球リーグで同大にとっては二位をかけた大事な試合。
27日夜には京都の繁華街・四条河原町に同志社、立命館の両大学の学生がそろって繰り出し、応援団が主役を演じる恒例の「同立前夜祭」が行なわれる予定だったが、これも中止される見通しになった。
同大学応援団は一般学生の応援の指導をするリーダー部と、伴奏の器楽演奏をする吹奏楽部に分かれており、団員は百人を超える。大学側はこの不祥事で、リーダー部だけでなく吹奏楽部の自粛を決定。これに伴い同吹奏楽部は22日京都市・岡崎で開かれた京都府内八大学の合同演奏会への参加を辞退した。
同応援団は数年前にも暴力事件を起こし、大学側から団の活動を二年間に渡って禁止されたことがある。
同志社大野球部OBの一人は「伝統の同立戦を控え、立派な応援ぶりを期待していたのだが…。勇ましいのは結構だが行き過ぎは困る」と残念がっていた。』
これに対して、岩井氏はブロク(2006年に掲載した記事、現在は削除)で、リンチ事件は実在しない。リンチ被害者の狂言である、自分の背中を自分で叩いたのだ、と主張している。
令和の虎CHANNELにおいても「冤罪」などと述べている。
これについて
・まず、当時の新聞記事からわかるように、被害者とされる人物が何者かからリンチを受けたというのは「医師の診断」により発覚し、同志社大学側が把握したとされている。
医師が全身の傷を検査し、加害による負傷に間違いないと診断したのである。そこに疑いの余地はない。
・岩井氏はブログで「あれほど暴力はあかんって言い続けて来たのに。」と述べている。しかし、岩井氏のブログでは、自身が下級生時代先輩団員から暴力を受ける様子が克明に記録されている。例えば、1981年の出来事として「その後、我々三回生はリーダー部長にどつかれ、二回生は三回生にどつかれ、一回生は二回生に半殺しにあった。」との記述がある(2006-11-24岩井氏ブログ記事)。暴力、しかも「半殺し」が横行していた応援団で「暴力はあかんって言い続けて来た」というのは無理がある。
・当の応援団自身が、リンチ事件の存在を歴史上の事実として認めている。同志社大学応援団は現在は復活して存在するが「リンチ事件は存在した、二度と発生させない」という見解を有しており、代々悪しき事例として語り継いでいる(同団ではこれを「継承」と呼んでいる。)。(なお、私が応援団に関わっていた当時、岩井氏が「同志社大学応援団の総監督に就任したい」との意向を有しており、他のOBらがそれを阻止していた、という話を見聞きしたことがある。)
これらの事実にも関わらず、岩井氏は結局最後までリンチの事実を認めることなく、被害者を貶めて来たのだと評価せざるを得ない。
岩井氏自身がリンチの実行行為に関与していないとしても、応援団の最高責任者として監督責任を有していたことは明らかであり、責任があるはずである。にもかかわらず稚拙な論理で冤罪を主張し、死ぬまで事実を認めなかったのは、残念である。
コントのクオリティはめちゃくちゃ高いし、存在としても新しいし、面白くて好きだったのだが、ある時点から特にYouTubeの動画コンテンツとかラジオ番組で、主宰・蓮見の言動が職場のハラッサーにしか感じられなくなって見るのをやめてしまった。「そういうお笑いだから」と言われればそれまでなんだが…。
岸田戯曲賞の選評で市原佐都子さんが「限定された価値観から少しずれている物事や人につっこみを入れるような笑いが多く、」共感できないと台本を評価していたが、いわゆる「平場」においても、「人気も実力もある蓮見」と「人気も実力もあるが、蓮見ほどではないから逆らえないメンバー」の間に同じことが起こっていて、なおかつそれがエスカレートしているようにも見える(容姿いじりとか)。そういうベタな支配・権力関係を見ているのがちょっとしんどい。
8月第2週。今期視聴予定アニメのうち14本見終わり最新話を見始める
小市民、推理としては面白いのかもしれないが人物の語り口が気持ち悪すぎる。キャラに魅力が無い
(関係ないがリアルでもコメ不足とのことで、高騰してたり売り場から消えてたりするようだな。でも今年は確実に豊作であり、米どころである当地の超早生は既に収穫された
今年は梅雨もガッツリだったので水も豊富。まあ、去年の渇水レベルであっても一応耐えたけれども。やっぱりお空から降ってくる水こそ稲に潤いを与えて成長を促すよな
これから秋にかけて良いコメが潤沢に出回るだろうから暫くの辛抱である。ただ、今まで来なかった台風が連続して襲ってきて稲が被害に遭ったりすると…なあ)
ダンジョンの中の人、ナチュラルボーン異世界。粛々と仕事をこなす主人公が良い
異世界すーすく、別に切る理由も無いのでこのまま見ると思う。アクションがすっトロイ感じがする。でも、板野サーカスみたいなのが普通だと思っているのが異常なのかもしれない
エル痩せ、たぶん痩せない
戦国妖狐、これも古典的。普通に見れる。1期の悪役?が2期の主人公。素直で性格良し
NINJA KAMUI、ネトフリでやりそうなアニメ。心に傷を負った主人公
現代誤訳、芸人脚本。声優のコント巧い。実写パートで主宰二人の生態が明らかに。ツダケンはいつもイケメン
企業運営なら入りやすいし、その上、無料なのがいいよね。それを入口にコマーシャルギャラリーも行ってみるとより広がるよ。
ちなみに、ここで言う企業運営ギャラリーとは、企画展を定期的に行う企業(財団含む)が運営する無料のギャラリーを指します。
サントリー美術館やアーティゾン美術館、SOMPO美術館のような企業運営でも有料の展示を行う施設は含みません。
(脱線だけど、SOMPO美術館のゴッホは当時批判も多かったけど、今では買って大正解だったよね。)
資生堂銀座本店の地下にあるギャラリー。バランス良くいい企画展が多い。
行くとたいてい企業文化誌「花椿」をもらって帰る。余裕があれば、資生堂パーラーでお茶して行けばいいんじゃないかしら。
DNPの財団が運営するグラフィック系のギャラリー。エッジの効いた平面作品をたくさん見られるよ。
銀座メゾンエルメスの8階にあるギャラリー。ドアマンのいる狭めの入口から入って、お店の奥のエレベーターまで行かなくてはならないので入るハードルがちょっと高いけど、レンゾ・ピアノの建築に入ることができる。展示のクオリティも高いよ。
フランス、日本に縁のある作家さんの展示が多い。入口が幅広で左のエレベーターへの通路も広いので比較的入りやすい。場所は銀座ね。
昔はポーラ美術館と同じようなガラス作品とかの展覧会をやっていた気がするけど、いつからか現代が多くなった気がする。ここも銀座。
表参道にあるコンテンポラリーを扱う。gggとは逆にインスタレーションとか映像が多い。お店の脇にあるエレベーターから行けるので入りやすい。
ワコールアートセンターの運営する複合施設。建築は槇文彦。ギャラリーはスパイラル主宰のSICF (スパイラル・インディペンデント・クリエイターズ・フェスティバル)の展覧会以外はほぼレンタルスペースだけど、グループ展とか、他の用で表参道に行くときに寄るといい展示に出会うことがあるよ。
ナディフが運営するギャラリー。表参道にあったのが移転して恵比寿に。ナディフは元々セゾン美術館(!)の脇で「アール・ヴィヴァン」という美術書店を運営していた会社を母体としている。展示は個性的というか、独自の視点のあるものが多い気がするよ。
ファッションブランド のDIESEL が⼿掛けるギャラリー。アバンギャルドだったり、野性味のある展覧会が多いよ。
TOTOの運営するギャラリー。建築の展覧会を専門に行っている。2フロアあって、それが外部の中庭にある階段でつながる構造になっているため、そのことも含め展覧会として構成される面白い展示空間だよ。中庭を取り込む展示があったり、特に何もせず、息抜き的に通過させる展示があったり。
クリエイションギャラリーG8とガーディアン・ガーデンが2023年に活動終了し、東京駅にBUGが2023年9月にオープン。まだ行けてないから情報まで。
「劇団員と、劇団外の人間による対談」って特集で過去に所属していた劇団員を呼ぶの何?
対談だけに退団ってか、ハハ、笑えねえよ
直近の出来事ではないが、時間薬とやらが効かないので書く瀉血をする
フリーになって活躍!ではない。客演の多い役者ではなく、実質の引退宣言だ。
それは、いい。
いいというか、仕方ない。
劇団との間にトラブルがあったような話も聞かないし、そもそも1ファンがどうこう言えるものでもない。
時々オフでは連絡を取り合っていたようだ。ただ、劇団として名前を出すことは無かった。
だから、喧嘩別れではないにしても、仕事上は関係の切れた仲なんだな、と思ってきた。何年も。
絶縁してないことはそれ自体が「同じ劇団にいられなかった事実」を強調するようで、文字起こしを見る手が震えた。
自分で思うより、劇団にいるその俳優のことを好きでいたらしいことに驚いた。
どう受け取ればいいのか分からない。
主宰が自分の対談について「おもしろいくわだて」とツイートしていた。面白いか?なあそれ面白いか?面白がったらいいのか?
出会いの思い出に触れて、
振り返って
「××となら、(略。希望的な未来予想。)していける気がしたんですよね」
なんて。
過去形じゃん。
どんな顔して読めばいいんだよこれ。
卒業や退所をして長い人間に、いつまでも内部ヅラさせるのは問題だろう。
去った人間を身内カウントしないバランス感覚は正しいと思う。身内扱いしてくれよと思うわけではない。
それなら、どうなれば満足か?