はてなキーワード: 罪刑法定主義とは
なぜBLが暖簾の奥に行かないのかと言えば、これは出版社や販売店の自主規制がないからである。
そしてなぜ出版社や販売店が自主規制しないのかと言えば、これは刑法175条に抵触するおそれが低いからである。
なぜ刑法175条に抵触するおそれが低いのかと言えば、これは刑法175条の運用上、昭和32年のチャタレー事件で出された「わいせつとは徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」が基準となっているからである。
ところで、日本国憲法第31条に「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」とある。これは罪刑法定主義を指すものとして解釈される。
ここで「わいせつとは〜〜」を読み返してみよう。「普通人」とはどのような人だろうか? 「正常な性的羞恥心」とはどんなものだろうか? 「善良な性的道義観念」とはどう説明できるだろうか? それぞれ法律には定められていない。
いちおう「社会通念」に照らし合わせて合理的に予測可能であれば合憲である。しかし果たしてこの「社会通念」とは「チャタレー事件当時の『社会通念』」だろうか? それとも「現代の『社会通念』」だろうか? これは法律で定められていない。
昭和32年の「普通人」と令和の「普通人」が同じであると言えるだろうか?
そして、このような疑問が出る時点で刑法175条は日本国憲法第31条に違反しているのではないか。
今一度考えるべきなのかもしれない。
高学歴の前科3犯が「『やってはいけないこと』は一つもない。罰則はコスト。コストに見合うメリットがあるから犯罪を」→宗教なき世界の限界を見た。
posfie って個人のページになるのね
それはともかくとして
発言がプロ奢ラレヤーだから、マックの女子高生みたいなもんと思ってるんだけどさ
ご立派な宗教大国であるアメリカ様がどうなってるかと考えれば犯罪抑止に宗教なんて意味ないのよ
南部の田舎とか無法地帯で、他人の権利を侵害すれば普通に殺される
んでさ
都合よく現れる、まるで代弁者のような「奢る人」だけども
前科3犯だっけ?
何やったんだろうね?
3回もやったら裁判では相応に重くなる
だからさ、釣り合いの取れる犯罪ってことは罰金とかションベン刑の話なわけでしょ
罪に問うにしても費用や手間暇考えたら赤字で泣き寝入りが多い領域よね
ラインを攻めて、仮に法廷に持ち込まれ、軽い犯罪で咎められたとしても
大きく儲けられるならお得だよねってやつ
資産を巧いこと散らしておけば、自己破産で賠償とかも逃げられる
こういうクソは昔から居て
これの小さいやつは
・他人の車で送迎をねだるがガス代は払わない
・パチンコの泡銭などで勝手に奢り、何かのときに「奢った」事を貸しのように持ち出す
・子供が売り物を壊したり、食べ物をダメにしても「子供がやったこと」だという
・速度超過
・自転車の逆走
やると反感を買い、ときに晒されたりするのが
・身体障害者用のスペースに車を止める
・車庫まで一通を逆走
車が壊されるなら身障者スペースへの駐車なんてできない
しねぇよ
あの話、変な風に歪んでるように思える
例えば検察が強盗で起訴して、強盗の構成要件を満たさなければ、相手が店を廃業に追い込んで店主を自殺させた極悪非道の窃盗犯でも無罪なんだよ
危険運転致死で立件されることが少ないのは、危険運転致死の構成要件が非常に厳しいから
これを、「やっぱり女は嘘ついて冤罪を作る」だの「ジャップランドの司法は腐ってる」だの言うのは歪みが酷すぎる
「女性ならこれを有罪にするに違いない」と世間が認知するのなら、こういう事件からは女性が外されることになるだろう
そもそも責めるべきは有罪が揺らぐような隙を作った検察であるべきなのに
裁判官に「女子学生は自身に不利な行動を隠す供述をしていた」と言わしめたのは検察の責任だ
今回の話は、ただただ(今現在の時点で)立件した罪状の構成要件を満たすに足る材料は揃わなかった、だけであり
それ以上でもそれ以下でもない
私は目を疑った。
SNSが特定の裁判官個人への憎悪や誹謗中傷で溢れ、デモや署名、裁判所への嫌がらせ電話を呼びかける声、そして危害行為に言及する連中すらいる。
確かに納得のいく結論ではない。私だって感情的にはそうだ。しかし私はそんな反知性的行為をしようと思いもしなかった。
ここで知的に謙虚な人間ならこう考えるだろう。刑事司法の専門家である職業裁判官が、一見おかしい判決を下したということは、素人の自分は思いつかない何か法律上の理由があるのだろう、と。
裁判官は法律に従い判断をするが、その法律は社会通念が基になっている。したがって、ほとんどの判決は常識を大きく外れることはない。常識はずれの判決が出たということは、基本的にそう判断せざるを得ない理由があるのだ。
そもそも「無実」と「無罪」は同義ではない。被告人が道徳的にどれほど酷いことしていたとしても、その行為が犯罪の構成要件を満たさなかったり、訴因に対する検察官の立証が足りなかったりすれば、裁判官はそれを無罪にするしかない。
たとえ、ひとりの人間として、裁判官が被害者にどれほど深く同情していたとしてもだ。
それが刑事司法のルールである罪刑法定主義や証拠裁判主義等なのだ。
しかし、かの連中は、所詮法律の素人に過ぎない記者が一部を切り取ったオールドメディアの報道だけを見て怒り狂う。そこに至る裁判官の判断過程(これが一番重要)を知ろうともしない。
素人は裁判を批判してはいけないのか?と難癖をつける奴もいるだろう。
当たり前だ。
これは医療、経済などあらゆる分野に言えることだが、「批判」とは、ある事象や主張の問題点を専門的知見から指摘するものだ。ただの素人がする批判ごっこはどこまで行ってもただの感情論の域を出ることはない。むしろ有害なことすら多い。
せめて判決全文を読んでから言及しろ。それをしないのなら、専門家である裁判官の出した判断に納得できなくとも、最低限の尊重はすべきなのだ。
少し落ち着いて考えてほしい。今回かの連中は、自分に都合よく司法を捻じ曲げようとしているが、もし、政党、宗教団体、彼ら彼女らと相容れない思想の連中が、同じように裁判所に圧力を掛け、判断が歪んでしまったとしたら。
そうならないように、司法権の独立は憲法で厳格に保証されているし、手続に民意を反映させる手段もほとんどないのだ。
結局、連中のやってることは、裁判官を脅迫するどこかの反社と大差ないわけだ。
かの連中は未確定の裁判の被告人を有罪と決めつけ、無知にもかかわらず自分が正しいと信じ込み、「民意」で裁判を歪め、司法と法治主義の首に手をかけようとしている。
そして、こういった「民意」こそが袴田冤罪事件を生んだ土壌なのだ。残念ながら、かの連中のような人間がいる限り第二第三の袴田氏は生まれ続けるだろう。
いい加減恥を知れ。
https://x.com/TeacherhaGreat/status/1837095039308288081
『死刑でいいよ。生かしておく意味がない。いつも冤罪がー!って言う人達も、流石にこれはもう死刑でいいよね』
犯罪者が逮捕されたニュースがタイムライン上に流れると「死刑で。」みたいなことを言う人がたくさん湧く。そして大量のいいねがつく。
特に性犯罪への怒りは凄まじく、「死刑なんて生ぬるいから四肢をもいで永遠の苦しみを味わわせよう」みたいなぼくの考えたさいきょうの刑罰みたいなことを平気で書く人もいる。
「さっさと死刑にしろ!司法は何をやっているんだ!」と法律のホの字も学んだことのないような人が裁判官を批判する。
こういうのを見てると毎回思うんだが、この人たちは人類が長い間かけて獲得した叡智である人権や罪刑法定主義や立法意義やらを知らないのだろうか?
と、今まではこういう人たちを見て愚かな人だと思っていたが、最近見て思ったのはどうやらこういう考えを持つ人は圧倒的多数派であるということだ。
引用リプには極まれに自分のような意見を持つ人はいるが、やはり圧倒的多数を占めるのは犯罪者に死を望む声だ。
そんでもって再発防止策や被害者に寄り添う声はほとんどないので、つまるところ絶対に批判されないポジションから叩きたいだけだと思っている。一種のポルノともいえる。
刑法175条は、「わいせつ」な表現は罰する、としか規定していません。
モザイクが有れば合法などということは全く関係ないです。モザイクが有ろうが無かろうが「わいせつ」ならOUTです。
モザイクが有ろうが無かろうが警察が「わいせつ」だと決め付ければ、そのままOUTになるのが現状です
モザイクをガッツりかけていても「わいせつ」だと判断された例もあるし、逆に無修正でも(芸術だから)「わいせつ」でないと判断されて無罪になった例もる。
法律で「わいせつ」とは何かが全く示されておらず、警察の恣意的に運用されてるけれど、
「わいせつとは、徒らに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」
とある。
一方、着衣の上からの無断撮影が「羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為で迷惑行為防止条例違反で逮捕されたりしてるから。
近所のどこかの国では、裁判の判決が世論に流されることがよくある。
国民感情が重い処罰を望む時は量刑が法定よりも重くなったり、無実の被告が有罪になったりする。
逆に国民感情が被告に同情的な時は本来の量刑より軽くなることもある。
このような法の運用を、我々日本人は前近代的だとさんざん馬鹿にし、「国民情緒法」などと呼んで揶揄してきた。
が、はてな民もたいして変わらんな。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20240226/k00/00m/040/052000c
罪刑法定主義など知るか、こいつの量刑は俺がその日の気分で決める、そんな人たちばかりだ。
こういう輩は、ほかの裁判ではどんなコメントしてるんだろうな。
やっぱり殺せ殺せって連呼してんのかな。
(追記)
なんか炎上しているけど、みんなの問題意識はどこにあるんだろうね。「この世から冤罪を全てなくすことができれば、性被害で声をあげれらない人が出てきてもしょうがない」とでも思っているんだろうか。電車内の痴漢の話題についても、冤罪の話にはやたらに過剰反応する一方で、そもそもの痴漢被害の多さになんの関心もない、という人がたくさんいるけど、この件でも全く同じだなと思う。
町長だけではなく町全体に対して「誹謗中傷」をしたことについても、例えば同じことが国会で起こった時に(首相のセクハラを訴えた女性議員が除名)、「事実かどうかわからないので」と沈黙しているフェミニストをみんなは信用する、ということなのだろうか。とりあえず声を上げて首相や国会全体を非難するフェミニストのほうが、はるかに信用できるだろう。
もちろん謝罪は必要。しかし場所とタイミングが重要で、とくにブログやTwitterでやるべきではない。町長に直接謝罪の手紙やメッセージを届けるという形でやるべき。
ないわ
特にこれ「町長に直接謝罪の手紙やメッセージを届けるという形でやるべき。」
暇アノンとか括ってる連中が、その表明もせずに、アングラな謝罪で済ませる事を、colabo側は選択したか?
colabo側は、こちらの提示する謝罪内容を固定で表示しろとか、こちらの用意した環境でインタビューを受けろ、と要求していたようだが?
この話は
という話だぞ?
井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本に有害だ、以外はないです。
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
HOME 会長声明および決議書・意見書 不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
2023.05.11
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
現在、強制わいせつ罪を不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである。
本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件が不明確であるとの批判があること等を踏まえ、相手方の同意のない性的行為を処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつな行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。
3. もとより、相手方の同意のない性的行為は、相手方の性的自由や性的自己決定権を侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体に異論はない。
しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。
4. 罪刑法定主義(憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である。刑罰法規の内容が不明確であると、人々に対して刑罰の対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的に適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である。
加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規の不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害が放置されることになる。
5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則に抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したことは明確性の原則に抵触する疑いがある。
例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明確であるといわざるを得ない。
また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由な意思や能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態を認識していた場合に故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関の判断が恣意的に行われるおそれがある。
まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさらに不明確となる。
このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的に適用されるおそれがある。
この恣意的な適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為が処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為が処罰されないという事態につながりかねないものであるから、構成要件が不明確であることは被害者保護の観点からも問題がある。
6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである。
以上
2023(令和5)年5月10日