はてなキーワード: いたちごっことは
ワイ他人より毛が濃くて多くて癖毛でワキガでチビで短足で一重瞼で音痴でコンプレックスまみれなんだけど
かといって「普通」になるのに金がかかるのがムカつく
なんで周りは無料で普通を享受してるのに自分は金かかんねや意味わからん
自分が金かけて普通になろうとしても他人は浮いた金で好きなことしてる
(本当は逆で自分が損してて他人の金は浮いてないんだけどね)(ワイ目線だと金がかからない他人はその金浮いてるていうね)
なんか一つくらい普通が欲しいんだけど
救いは23区内に実家があって四大卒まで親がお金出してくれたこと 感謝してる まだ実家暮らししてて脛かじってるが
そうじゃなくて同じ実家暮らしでも毛が薄くてワキガじゃない方が金浮くやんて
いたちごっこだけどさあ 隣芝青系の話だけどさあ
あーじゃなければそーじゃなければって思うこと多すぎて疲れたンゴ
追記ーーーーーーーーーーーー
撮り鉄の8割というのは、その知人の体感によるもので、おそらく「常に希少な電車を追いかけてる連中の」という枕詞がつく。
SNSで運行情報などを共有するネットワークが自然形成され、その中で感覚が麻痺しているという印象を持った
機材に金をかけるのは、仲間うちでのマウント欲求もあるのではないだろうか?
話がそれたが
ーーーーーーーーーーーーーーー追記ここまでーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
撮り鉄の不正乗車は当たり前というやつ、おそらく本当で、撮り鉄の8割はなんらかの不法行為をしている
まともに払うことをマジパという
いたちごっこでどうしてもすり抜ける奴が後をたたない
見つけた人はどうか腕をつかんで
駅員さんにつきだしてください
なら今までのスパムリンク先をブックマークしたもののブクマページのリンクを貼るようになるだけかな。
いたちごっこが目に見えていることはしないって方針なんだ運営は
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各自がブラウザとかで非表示にする分にはスパム側にはそれを認識する手段がないからいたちごっこになり得ないってのか肝だよなあ。
結局有志がフィルター配って必要な人が勝手に反映するってのが一番絶妙なバランスの最適解なんだよな。
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20250724185853# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaIID3wAKCRBwMdsubs4+ SGxQAP9jqrlpvYig47e3rZROg8agIJptKWOZdFWKz2ReaR78CQD7BaUJq3hsgJQw +pRee3F4rlAywCnNQ3PyVDJJsceyuQA= =s00h -----END PGP SIGNATURE-----
小学生低学年の親。Youtubeヤバイ。子供に見せておくとどうやってもエロと日本スゴイ動画に誘導してくる。
定期的にチェックして非表示チャンネル増やしてるけど、完全にいたちごっこ。
エロの主要動線は、人気コンテンツ。鬼滅とかの二次創作動画のライトエロから動線が作られてる。
日本スゴイ動画は単一ルートじゃなさそうだけど、スポーツ選手→日本スゴイ、とか、ポーランドボール→日本スゴイ、とか。
気持ち悪いなと思うのは、歴史もわからない子供が日本は世界一の国だとか、他所の国はマナーが悪いだとか、素朴な陶酔感みたいなのに惹かれていくところ。
当然、自分の子供だからちゃんと矯正かけていくけど、Youtubeはもっと規制かけていくべきなんだろうなと思うわ。集合意識が作った麻薬みたいになってる。
いわゆる後援会の中の幹部として活動をしたので、その時に公職選挙法について勉強しました。
法律自体はくだくだと長く書いてあるので、読み解くのが大変だが結論としては
ということになります。
これは単純な理論で、お金を受け取った側が「申し訳ない」とか「もっともらえるかも」という気持ちで
投票行動を起こしてしまう可能性があるので、お金の介在を禁止しています。
これは選挙管理委員会にも何度も確認したが、原則は「ボランティア」が絶対とのこと。
また、選挙にかかった費用は全て計算して報告する必要があり、これが規定の金額を上回ってはいけない。
ボランティアによる労務の無償提供も、金銭は発生していないが選挙費用として計上する必要があります。
ここが非常に混乱を招く所なので丁寧に解説したい。
まず、選挙活動(運動)と政治活動(運動)という大きく分けて2つの活動があることを認識する必要があります。
選挙活動は「特定の人を選挙で当選させるために活動すること」という限定的な活動を意味します。
基本的には「○○さんを××選挙で勝たせてください!お願いします」と投票行動を呼びかける行動全てを指すこととなります。
また選挙活動は「選挙期間中」しかできないのが決まりです。期間外のものは「事前活動」と言われます。
一方で政治活動というのはとても幅広く、政治団体があることがベースにはなるが、我々はこんな政治をしていきますと民衆に訴えかける活動は全て政治活動となります。
こちらの活動には収支報告の提出は求められますがそこまで厳しく制限はないため、多く資金が投入されているのはこちらの政治活動であることがわかります。
選挙期間中においては、政治活動は制限がされますが、ビラの活動や街宣なども可能なので、実質的に選挙の援護射撃として使われているのが実状です。
ここが一番グレーで意外と突っ込む人が少ないです。
政治活動で「お金を使わない」は原則ですが、一部の費用は認められており、さらに一部の費用は税金からの支出が可能です。
また、選挙にかかる費用は一定の金額以内に収める必要があります。
大きくはこの3つです。
ポスターはわかると思いますが、選挙看板に貼られるもののみです。選挙看板以外の場所にポスターが貼られていると選挙法違反になります。
選挙ビラとは、選管の証紙が貼られた、手配り(もしくは新聞折り込み)のみで配布することができるパンフレットになります。
これらは全て税金から支出されていますが、知事選や国会議員選挙を見る限りでは、選挙カーの費用は税金支出では賄えないほど高機能な選挙カーを使っているケースが多いので
+でかかった費用は自腹になり、それは選挙費用額に計上されます。
選挙カーおよび、そこに乗車するウグイスの方はボランティアで賄うことが困難なため、プロを雇うために報酬の支払いを許可されています。
労務者というのは選挙事務所での事務員です。多く来客が来たり、情報伝達係であったり、選挙活動には間接的に関わる程度なので、報酬が許可されています。
その他経費についてはそれらが直接、投票行動を促すものではないので認められていますが、あまりに金額が高すぎるものはダメです。
逆に言えばこれら以外でお金を使うことは認められていません。
まず一番の問題点は「SNSの運用」を「業者」が行っていたというように読み取れる点です。
いくら応援アカウントといった所で、目的は「特定の候補者の選挙での当選」であることは明らかですから、この業務を請け負っていたのでは、と言うところが1つの争点になります。
逆にHPの開設やSNSアカウントの開設が選挙前に行われたこと自体は争点にはなりにくいと思います。直接的に投票行動を促すものとは見られにくいからです。
でも選挙コンサルなんてたくさんいるし、いつも選挙で出てくるじゃん!という意見も多くあると思います。
基本的には選挙コンサルは「こうしたらいいですよ、こういう動きが良いと思いますよ」と知見によったアイデアを提供するのみで、実働はしないのです。
選挙コンサルにかかる費用は、頼んだことがないのでわからないのですが、おそらくは選挙費用には含まれません。直接的な投票行動を促すものではないからです。
しかし相談をしたコンサルが直接、投票行動を呼びかけたり、選挙期間中に候補者の宣伝をすることは、非常に危ういです。
金銭の授受により選挙応援をしている結果になるので、なんらかの措置が行われるのではないかと思われます。
一方でボランティアとして無償で活動をした場合は、労働の無償提供ということになるのでしょうか。
これもやったことがないのでわかりませんがいずれにせよ、選挙費用に上乗せで計上されるべきものになると思われます。
気になるのは、社員総出で活動を行ったと説明をされていたので、それらの人が選挙運動員として届け出がされているのかどうか、という所があります。
ここら辺は本当に法律と規定の解釈がややこしく難しいところで、最終的に選管がどういう結論をだすか、という所になるので、いくら法律に詳しい人でも断言はできないだろうと思います。
第百九十九条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
こちらの「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」に該当するのではないか、との指摘があるようです。
なんとなくのニュアンスで良し悪しと声だかに叫ぶ人が多いですが、まずは法律の解釈と
実運用として、どういう運用をされているのかを知ることは大事だと思います。
そして、選挙を経験した者から言えば、だいたいの選挙でグレーな行為が横行しています。
支持者は適法内だと言うし、反対勢力は叩きまくるというのは毎回起きている状況です。
結局の所、有権者がいろんな情報に惑わされず、自分の目や耳でしっかりと情報を精査すれば、グレーな活動がデメリットになるのでなくなるはずです。
しかし、今はグレーな活動の方が選挙結果が良い方に出るというメリットしかないので、なくならないのだろうと思われます。
市長が選挙期間中に候補者の支持表明をすることは、公職選挙法にあたるのではないか、という意見があります。
これの答えまではわかりませんが、今までの選挙において、現職の市長や知事が、候補者の応援として駆けつけることは
ほぼすべての選挙で行われてきており、解釈としては公務外に私人として応援をしている、という解釈に当たるのかと思われます。
また、直接的に投票を呼びかけているわけではないので、支持を表明したり応援するだけでは選挙法違反にあたらない、という解釈で、今までの選挙が行われている節があります。
公職選挙法で禁止されているのは、どちらかというと地位に利用という制限であり、
これは、例えば役所で職員に対して、投票行動を呼びかけたり、支持を表明したりするのは、その特別な地位を利用しているとみなされるので、
こういった動きを制限している法律だという解釈が一般的ではないかと思われます。
選挙活動を経験された方なら賛同いただけそうなのですが、多くの一般の方が言う「選挙法違反だ!!」という声の99%が法律を理解していない間違いです。
選挙期間中は「選挙法違反だ!」が飛び交いますが、基本的にはほとんどが無視されて、法的に怪しい奴は選管から陣営に確認の連絡が入ります。
陣営側も基本否定しますので、あまり騒ぎ立てられない様に、と注意を受ける、という感じです。
何度も同じ注意を受けるとさすがに危険なので、次の日からは法令遵守を徹底する、という動きになります。
選挙法の難しいところは、民主主義の根幹をなす選挙を選挙管理委員会でも簡単に止める権限がないというところがあり、地道ないたちごっこに奔走するのですが、慣れている陣営ほどやることは大胆になってくるという弊害もあります。
買収関連は必ず選挙後になるので、詳しくどういう動きになるかまではわかりません。
その後警察がどこまで調べるかどうか。
途中政治的な兼ね合いも挟んだりするのかどうか。
兵庫県民でもないし全然興味なかった部外者ながら、ざっと関連記事眺めた感じmerchuは普通にダメだと思う。
が、どうなんでしょうね。選挙結果に繋がった主要因は①merchuの広報戦略②立花孝志さんの脱法戦略、両方ありそうに見えたのだけど、どちらのウェイトが大きかったのか。案外①なんですかね?
②は、いわゆる対抗陣営へのネガキャン手法のくくりに思うのだが、規制はできるのかなあ?脱法・グレーゾーン突き大好きだからいたちごっこになりそう。
なので今後はアメリカのように、どの立候補者・どの政党もネガキャン手法が広まっていくのかもしれませんね。
そうなると泥試合化したら強いのは現職・与党・お金持ちになるだろう。なので立花さん的手法は後年、時代のあだ花扱いされるのかも。
まあ変な極論暴論な独裁者や政党が力を持たないかだけが心配ですね。
(自民党が既にそうだと言う人もそりゃいるかもしれないが、その遥か上を行くようなスーパートンデモ政党とか、
責任ある職位を担う者として最低限の学識・見識・良心のない迷惑YouTuberじみた立候補者(斉藤さんは違うと思いますよ)が当選して、国家の意思決定のイニシアティブを握ってしまう日がくるのか)
まあ日本人そんなに愚かではない(し、良くも悪くも出る杭は打つ)ので、そんな変なことになる前に歯止めは効くと思うけれども。