はてなキーワード: 条約とは
地球温暖化の問題について、小学生が抱きそうな素朴な疑問をローカルLLM(テキスト生成AI)に訊いてみた。
モデル:
Qwen3-VL-8B-Thinking-UD-Q4_K_XL(GGUF)
プロンプト:
地球温暖化の問題について、地球から大気圏外までとても長くて丈夫なホースを通して、ホースの両端にポンプを設置、地球の余分な二酸化炭素を宇宙に放出すれば問題が解決するというアイデアがあります。莫大な資金と技術があれば実現できますか?
回答:
Think
(省略)
/Think
地球温暖化問題を解決するための「大気圏外へ二酸化炭素(CO・)を放出するホース構想」は、技術的にも経済的にも現実的でないため、実現不可能です。以下に主な理由を整理します。
長さと重量の問題:
地球表面から宇宙空間まで(約7,000 km)延びるホースは、自身の重力によるたわみや破断リスクが致命的です。
炭素繊維など最強の材料でも、張力強度は10 GPa程度ですが、ホースの自重による応力は100 GPa以上に達します(計算例: 1m2断面積のホース100km長の自重で約1,000,000倍の応力)。
大気圧は海面で約100 kPaですが、高度100 kmでほぼ0に近い真空状態です。
ポンプを沿って連続して圧力を維持するには、エネルギー消費量が膨大(例: 1kgのCO・を宇宙まで運ぶのに約900 MJのエネルギーが必要)。
36億トン/年の排出削減に必要なエネルギーは、世界全体の年間電力生産の40,000倍に相当(約10^21 J)。
ホースの建設費(材料費+打ち上げ費用)は100兆ドルを超えると推定されます。
運行コストも年間100万倍の規模で増加し、地球のGDPの数十分の一を消費します。
現在のロケット技術では「宇宙へCO・を輸送」は可能ですが、連続的な大規模排出は既存のシステムでは実現不可。
宇宙に放出されたCO・は瞬時に分散し、効果的な「削減」になりません。
大気中の濃度低下には、地球を含む閉鎖系内の循環処理が必要です。
既存の技術(炭素捕集・貯蔵(CCS) や 太陽光発電による排出削減)の方が実用的かつ経済的です。
例えば、CCSで1億トン/年の除去は現実的ですが、ホース構想では数千倍のコストがかかります。
国際法の制約:
宇宙活動に関する《宇宙条約》により、商業的宇宙開発は厳しく制限されています。
「大気圏外へのCO・排出」は、国際的な規制違反となる可能性があります。
このアイデアは「科学的発想」として興味深いですが、物理法則と経済の観点から完全に不可能です。
地球温暖化問題は、持続可能なエネルギー転換・排出削減・森林回復などの現実的な対策に焦点を当てるべきであり、理論的な「宇宙ホース」は無駄な資源浪費につながります。
実現可能性のないアイデアを推進するよりも、現実の解決策を優先すべきです。
<リ
゚ 環境問題の解決には、現実的で持続可能な技術の開発が鍵です。
まずは、現状の科学的根拠に基づく方法を検討しましょう。 =リ玻=リ'ン
(参考文献: NASAの宇宙船設計データ、IPCC報告書、材料工学の基礎資料)
※この回答は、技術的・経済的制約を考慮した分析に基づいています。
「宇宙にCO・を排出する」は、科学的に無効な方法であり、誤解を招く可能性があります。 ('=リ゙。'<リ
゚ (⇒ 正しい解決策の探求を)
https://climate.nasa.gov/ | https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ | https://www.energy.gov/energy-sources/renewable-energy-and-clean-tech/battery-storage-technology-101-2023/
※ 本件は、科学的根拠に基づく議論のため、ファンタジー要素を排除しています。 <リ
゚('
直接空気捕集(DAC): 1億トン/年の削減が可能(コスト:$1,000/トン)。
太陽光発電による脱炭素化: 2050年までに世界の電力を100%再生可能エネルギーに置き換える計画あり。
「技術の限界を超えて問題を解決する」のではなく、「現実の技術を最大限活用する」ことが重要です。
(例: イギリスの"Carbon Capture and Storage"プロジェクト)
“The term ‘sex’ refers to the biological differences between men and women. The term ‘gender’ refers to socially constructed identities, attributes and roles for women and men…”
はGR28のPR5から抜いてるがこのパラグラフはお前の主張と真逆の話で
Although the Convention only refers to sex-based discrimination, interpreting article
1 together with articles 2 (f) and 5 (a) indicates that the Convention covers gender-based
discrimination against women. The term “sex” here refers to biological differences between
men and women. The term “gender” refers to socially constructed identities, attributes and
roles for women and men and society’s social and cultural meaning for these biological
「条約では確かにSEXを基準とした差別についてかいてある『が』この条約はジェンダーに基づく差別を対象としている」だよ
お前の書いてる部分はここでいうsex-basedのsexは男女の話で、私たちがこの条約で話しているのはgender-basedの話です、つまりCEDAWの対象はsex-basedではないってパラグラフから抜いてるんだが、
CEDAWの活動対象には トランス女性を含んでることだけはマジだぞ
例えば
できっちり語っとる
Although the Convention only refers to sex-based discrimination,
18. Intersectionality is a basic concept for understanding the scope of the general
obligations of States parties contained in article 2. The discrimination of women based on
sex and gender is inextricably linked with other factors that affect women, such as race,
ethnicity, religion or belief, health, status, age, class, caste and sexual orientation and
gender identity.
条約が女性しか対象にしてないと思っているバカどもおるけど性自認に基づく差別、つまりトランス女性への差別も自分たちの活動範囲である
と言うてる、これ以外にも繰り返し言うとるよ。
なお、CEDAWの管轄は「国連人権高等弁務官事務所」でここの事務局はリームアルサレム否定派
つまるところ引用元になっているリーム氏はCEDAWの活動にトランス女性が入っていることに突沸して顔真っ赤にしてるだけで実際のCEDAW活動範囲はリーム氏の言うてる事の反対側です。
トランス女性は女性に含まれないって本人からめっちゃはっきり言われてるやん
https://x.com/UNSRVAW/status/1988951169591398663
As i said in my June 2025 report, para 6. “it can be concluded that the understanding and practice of States that are parties to international treaties is that the term “woman” in international law refers to a person of the female sex.” Sex being biological sex. Therefore CEDAW in my view was meant to apply only to biological females, including those that do not identify as women. It does not apply to males who identify as female.
2025年6月の報告書の第6段落で述べたように、「国際条約締約国の理解と実践においては、国際法における「女性」という用語は女性の性を指すと結論付けられる」。ここで言う「性」とは生物学的な性別のことである。したがって、私の見解では、女性差別撤廃条約は、女性であると自認していない人を含め、生物学的な女性にのみ適用されるべきである。
Q:
あなたが外交官だとしたら、ロシアに対してどのような論拠で北方領土やウラジオストクの返還を要求しますか? 京都弁で1,000字程度で書いてください。なお、句読点は「,。」に統一してください。
ほな,ちょっと聞いておくれやす。わてら日本として,この北方領土やウラジオストクの件,なんぞ黙っとるわけにはいかへんのですわ。別に,喧嘩腰やないんです。けどな,筋いうもんは通さなあきまへん。そやろ?
もともと,ウラジオストクいう地名,よう考えてみぃな,「東を征する」いう意味やろ。つまり,ロシアが東に手を伸ばしてきた時代の象徴みたいなもんや。けど,その頃いうたら日本も清も朝鮮も,列強の波にもまれて必死に国を守っとった時代や。あんたらの先祖がシベリアから南へ南へ押し寄せてきて,気ぃついたら沿海州がごっそり持っていかれた。それがほんまの歴史やないかいな。
わてらは,そのことを責めるつもりはあらしまへん。けどな,戦後の国際秩序の中で,「力で取ったもん」は正当化されへん,いうのが世界の共通認識やろ。北方領土にしても同じことや。戦争終わってから,停戦協定の直前に攻め込んで,取ってしもうた。それを今さら「戦勝の権利や」言われても,ちょっと納得でけへんのですわ。
日本は戦後ずっと平和主義を掲げて,銃口を他国に向けることをせんと誓ってきた。けど,その代わりにわてらは「対話」と「条約」の力を信じてきたんや。ロシアさんも国際法を尊重すると言うてはるんなら,この問題もその原則で話をせなあきまへん。国境いうもんはな,単なる線やあらへん。人の暮らし,記憶,歴史が染みついた場所なんや。それを勝手に塗り替えるのは,未来への信頼を壊す行為やで。
それに,今の世界情勢を見てみぃな。お互いが領土で争う時代やあらへん。資源も,経済も,安全保障も,協力せんと立ちゆかへんのや。日本とロシアが手ぇを取り合うことは,極東に新しい風を吹かせるはずや。北方領土やウラジオストクがその「象徴の地」になったら,どんなにええやろなあ。争いの象徴やなくて,和解と共生の象徴に――わてらはそう願っとるんや。
せやから,これは奪い合いの話やあらへん。「返してくれ」やのうて,「共に歩もう」という話や。けど,歩むためにはまず,踏みにじられた歴史を見つめ直す勇気がいる。ウラジオストクの港に再び日本の船が旗を掲げる日が来たら,それは過去への復讐やのうて,未来への和解の証しやと思てます。
30を過ぎてるのになぜか会計年度任用職員をしてる眼鏡をかけた弱者男性が「竹中平蔵が派遣を解禁して日本がダメになった」と主張していた
まず派遣を完全解禁することになった1997年のILOの民間職業仲介事業所条約は1999年6月締結で
その時の総理大臣は小渕恵三、外務大臣は高村正彦、厚生大臣は宮下創平
2004年の時は竹中先生が閣僚(金融担当大臣)だったので内閣先例の派遣法改正の全会一致の原則により賛成したことをもって竹中平蔵が派遣を解禁したと主張してるのかなあって思ったけど
同じ内閣にいてた石破茂前総理とかが派遣を解禁した扱いされてるとは寡聞にして聞かないので
そういうことでは無いんだと思う
なんで弱者男性って人前で嘘をつくの?
山本「1年前、海軍当局は三国同盟に同意しなかった。その理由は、この同盟は必ず日米戦争を招来するものであり、その場合、海軍軍備の現状を以てしては勝算がない
勝算を得るの途は唯一つ航空軍備の充実あるのみである。然し、それには年月を要する。それ故、日米戦を必至とするが如き条約を締結すべきでないとした。
その後、僅か1年を経過したのみで、対米戦に自信のもてる軍備ができよう筈がない。然るに、現在の海軍当局は、敢て三国条約に同意しようとしている。自分は、現当局が果して勝算の立つ軍備を早急に整備する自信ありや否やを問うつもりで、詳細に資料も準備して、会議に臨んだのであった」
会議席上
山本五十六「8カ月前まで私が次官を勤めておった時の政府の物動計画は、その8割まで英米圏内の資材でまかなうことになっておりました。然るに三国同盟の成立したときには、英米よりの資材は必然的に入らぬ筈でありますが、その不足を補うため、どういう計画変更をやられたか、この点を聞かせて頂き、連合艦隊長官として任務を遂行して行きたいと存じます」
会議後
山本「勘弁ですむか」
同年近衛首相邸
近衛「日独伊軍事同盟は、以前は海軍の立場からは種々困難ありとの事なりしに、此度は連絡会議にて海軍も直に同意せられ、実は不思議に思い居たり、然るに其後海軍の様子が少しはっきりせず、おかしいと思い居りしに、同盟成立後2週間目位に海軍次官が懇談に来られ、物動方面等容易ならぬ事を説明されたり。
然し、海軍戦備には幾多の欠陥あり、万難を排し、速に之を整備せざれば、国防上憂慮すべき事となるとの説明ありたる為、自分は少なからず、実は失望せり」
山本「それは是非やれと云われば、初め半年か1年の間は随分暴れてご覧に入れる。然しながら、2年3年となれば、全く確信は持てぬ。三国条約が出来たのは致方ないが、かくなりし上は日米戦争を回避するよう、極力御努力を願いたい」
戦後の井上成美「山本さんは、何故あの時あんなことを言ったのか。軍事に素人で優柔不断の近衛公があれを聞けば、とにかく1年半は持つらしいと曖昧な気持になるのは決り切っていた。海軍は対米戦争やれません。やれば必ず負けます。それで連合艦隊司令長官の資格が無いと言われるなら私は辞めますと、何故はっきり言い切らなかったか」
本日発表された「生成AI時代の創作と権利のあり方に関する共同声明」は、表面上は高尚な倫理を装いながら、実際には旧来の出版・映像業界が自らの利権と支配を維持するために発した時代錯誤の自己防衛声明にすぎません。文化の担い手を名乗りながら、彼らは文化を盾にして独占し、創作の自由を自らの縄張りに囲い込もうとしています。AIという新たな知的基盤を「脅威」と決めつけ、法律や科学的事実を踏みにじってまで、自分たちの都合に合わせた“新しい原則”を作り出そうとする姿勢は、文化の発展を自ら人質に取る行為と言わざるを得ません。
声明で繰り返される「オプトイン原則」なる主張は、法的根拠のない作り話にすぎません。日本の著作権法第30条の4は、情報解析、すなわち機械学習を適法な行為として明確に認めています。これは国会で正式に審議され、国際的にも承認された条文です。それをあたかも存在しないかのように無視し、独自の“原則”をでっち上げているのは、法の支配を自分たちの感情で上書きしようとする行為にほかなりません。法治国家の根幹を軽んじるこうした態度こそ、社会にとって最大の脅威です。
声明では「WIPO著作権条約の原則にも反する」との一文が見られますが、これは国際法を理解していないか、あるいは意図的に誤解させる表現です。WIPO著作権条約第10条は、各国が技術革新との調和を図るために例外を設けることを明確に認めています。日本の著作権法第30条の4は、その条項に基づく正当な立法です。にもかかわらず、これを「国際的に反する」と断じるのは、国際法の権威を自らの商業的利益のために悪用する詭弁にすぎません。法を装いながら法を捻じ曲げる態度は、文化への裏切りです。
声明が要求する「学習データの透明性」は、AI技術の基本構造を理解していない人々の発想です。生成AIは著作物を丸ごと保存しているわけではなく、膨大な情報を数学的に抽象化して学習しています。どの作品を学習したのかを特定することは、理論的にも不可能です。にもかかわらず、それを“透明性”という美辞麗句で求めるのは、AI研究を停止させるための方便に見えます。理解できない技術を「危険」と断じて封じ込めようとする態度は、科学の否定であり、知の進歩への挑戦です。
著作権法第1条は、「著作物の公正な利用を通じて文化の発展に寄与する」ことを目的としています。声明はこの理念を真っ向から踏みにじり、創作の自由を業界の利権で縛りつけようとしています。もし学習をすべて許諾制にすれば、日本のAI研究は立ち行かなくなり、創作者自身もAI支援という新しい表現手段を奪われるでしょう。つまり、彼らは「創作者を守る」と言いながら、実際には創作の未来を殺そうとしているのです。
声明全体に共通するのは、「自分たちだけが正義である」という思い込みです。AIに学習されることを「搾取」と呼びながら、彼ら自身は長年、他人の文化を引用し、再構成してきました。著作物の「利用」は自分たちの権利であり、AIの「利用」は侵害だという二重基準は、もはや論理ではなく自己保身のための感情論です。著作権を対価交渉の武器に変え、創作の自由を締めつける構図は、文化産業ではなく利権産業の姿です。
7.未来に向けて
AIは人間の創造性を奪うものではなく、拡張するものです。学習を犯罪扱いし、技術革新を恐れ、自由な発想を封じることこそ、文化への裏切りです。私たちは、旧来の特権構造に縛られた声ではなく、法と科学と自由の原理を信じる社会の声を支持します。AIと人間の創造性は対立するものではなく、共に進むべき文明の両輪です。文化を守るとは、未来を拒むことではなく、未来に開かれることです。
【発出者】
「日本維新の会」の吉村洋文代表は、20日午前、大阪府庁で記者団の取材に応じ、大詰めを迎えている自民党との連立交渉について、「連立政権樹立に合意した」と話しました。
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自公連立の公明党のポストが空いた。相当,高市さんのことが好きではないよね。一部のキー局も。
いまさら,民主党は自民党と連立なんて組めないし,他の野党のつなぎ止めで必死
もし国民民主の玉木さんも総理になって野党連合でうまく政権運営なんてつらいだけだから,
自民党と連立を組んで与党となり大臣になるかの可能性もあったのに,逃してしまったね
一緒に会見に移っていた榛葉さんの表情が厳しかったね
外国人問題はどうなるか 外国人の犯罪,オーバーツーリズム,外国人の土地の購入,ライフライン直結のサービスの外資参入
いろいろ問題があるけど,訪日客免税,外免切替,万国郵便条約なんかどうにかしてほしいよね
他の国でも問題になっているのだから,よい外国人は許容して,怪しい外国人,ずるい外国人を規制してくれないと
こまっちゃうんだよね。
どーしても子どもとセックスしたくて仕方ないんだね。子供の自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。
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子どもの権利条約(CRC)の第12条は、子どもが自己の意見を表明する権利を保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めています。しかし、この条項は子どもの自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護の必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます。
性的グルーミング(子どもを性的虐待や搾取のために心理的に操作する行為)は、子どもの権利条約の趣旨に反し、子どもの安全と福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミングは刑法や児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為の禁止)に基づき、グルーミング行為が処罰対象となる場合があります。特に、インターネットや対面での誘引や心理的操縦が、児童に対する性的搾取や虐待の準備行為とみなされれば、違法となります。
団体が子どもの権利条約第12条を悪用してグルーミングを正当化しようとしても、以下の理由で違法と判断される可能性が高いです:
1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子どもの意見表明権を認めるが、性的搾取や虐待につながる行為を容認するものではない。グルーミングは子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。
2. **保護義務**:条約第19条は、子どもをあらゆる形態の虐待や搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務に違反。
3. **国内法の適用**:各国は条約を国内法に反映し、グルーミング行為を規制。日本では、児童福祉法や刑法、青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています。
具体的な違法性の判断は、団体の行為内容(例:グルーミングの意図、手段、対象となる子どもの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ・強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まられます。