はてなキーワード: pdfファイルとは
奈良市議会は開かれた市議会なので、議案も当然公開されている。一部黒塗りはあるけれど。
https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/145/246416.html
令和7年奈良市議会9月定例会提出議案 [PDFファイル/7.29MB]
https://www.city.nara.lg.jp/uploaded/attachment/200467.pdf
には93号までの議案がある。
一例を挙げると
奈良市議案第73号
令和7年度奈良市の介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ252,725千円を追加し、歳入歳
出予算の総額を歳入歳出それぞれ38,652,725千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
令和7年9月5日提出
奈良市長 仲 川 元 庸
な感じで、奈良市介護保険 の 特別会計補正予算 の議案であることくらい誰でも分かる。
バカでもわかる。
だけど、唐突に金額だけでてきて、「歳入歳出それぞれ252,725千円を追加」と言われてもなんで?って思うし、
Xで知り合った外見磨きコンサルを雇った。
学生時代は非モテで社会人になってから職場で知り合ってできた初めての彼女と結婚した。
彼女ができてからも結婚してからも非モテであることがコンプレックスだった。
特に女性たちからの「増田さん彼女いるんですね!」「増田さんご結婚してるんですね!」という悪意のない言葉に傷つけられてきた。
そんなに俺にパートナーがいることはおかしいことか?俺は彼女いない歴=年齢じゃないとおかしいか?と静かな怒りを抱いて来た。
Xで流れてきた外見コンサルの「生徒募集」という投稿を見つけて応募した。
そのコンサルは彼女ができたことのない男性の外見とコミュ力を磨き、ワンナイトや彼女作りの経験を積ませ、女性を見上げて崇める立場から、女性を見下し崇められる立場に引き上げるという強気のメッセージを掲げていた。
今まで自分の外見について、同性の友達、異性の友達、妻は問題点を指摘してくれず、自分自身も「自分が一眼見ただけでわかる非モテ」である理由がわからずにいた。
しかし、コンサルはカフェで会って開口一番自分の課題を次々と指摘してくれた。
「令和なのにまだメガネかけてる人いるんですね」
「髪と眉毛がノーセット。おでこ出して。あー結構ボリューム減ってる。普段は気が付かないだろうけど、セットして分け目作ろうとすると地肌見えるでしょ。それ薄毛です」
「姿勢が悪い。猫背じゃなくてストレートネック。首と顎が前に出てる」
「髭はしっかり剃ってるけど、青髭が濃いから女性からは手入れしてるとは思われないですね。汚いです」
「ヒョロヒョロ過ぎです。なのに下っ腹だけは出てるのがわかる。あなたは日本昔話に出てくる貧相な妖怪ですか?」
「最大の問題点は歯と横顔。これまで指摘した全てを改善したとしても横顔のせいで増田さんの総合点は0点になる。横顔のEラインは男性の外見にとって0点かそれ以外かの分水嶺。身長より遥かに重要」
との指摘があった。
それを踏まえた改善点として
・今日の帰りにそこのアイシティに行ってコンタクトを作ること。メガネはここのゴミ箱に捨ててください。
・AGA治療。薄毛でもできるヘアスタイルじゃ外見磨きは絶対できない。長髪必須。今日この場で自分が通院しやすいクリニックを予約すること。
・筋トレ。ゴールドジムやルネサンス等の大手でトレーナーがいるジムの中から自分が通いやすい所をすぐに契約すること。無人ジムや24時間ジムはNG。
・審美歯科専門のクリニック3件のカウンセリング予約を今この場でやる。抜歯かつワイヤー。インビザラインや抜歯なしはダメ。
・脱毛のカウンセリングを今すぐ予約。必須項目は髭、指、腕、脚。
金銭的に考えると100万円は軽く超える。
今日のコンサル料だってタダじゃないのに、その上さらに高額な出費。
我が家は共働きで家庭の貯蓄とは別に個人で自由に管理する貯蓄もしている。
迷った。
その時に後輩の女の子から言われた「増田さんってご結婚なさってたんですね!」という言葉を思い出し、ヤリスクロスかカローラクロスを買うために貯めていた貯蓄を使うことに決めた。
カウンセリングやジムの見学の予約をした後、コンサルから今後の指示や意識すべきことを教えてもらい、PDFファイルをもらって解散。
その足でアイシティと眼科に行き、人生初のコンタクトを作った。
今、自分に自信を持つことができている。
令和7年4月1日以降、官報の帰化情報が90日経過で閲覧不可になった。
「プライバシーに配慮」とのことだが、最近の不自然な戸籍不要発言などと合わせて考えると嫌な予感しかしない。
そこでとりあえず官報を保存できるプログラムを作った。自分でダウンロードして保存すること自体は全く問題ない行為。
官報は平日の8:30に公開されるので、cronで8:31とかに実行すると良いのでは。
# 官報のPDFデータを入手して保存する import requests import os import time from bs4 import BeautifulSoup from urllib.parse import urljoin # 対象URL index_url = "https://www.kanpo.go.jp/index.html" base_url = 'https://www.kanpo.go.jp/' # ダウンロード先フォルダ download_dir = 'pdfs' os.makedirs(download_dir, exist_ok=True) # ページ取得 response = requests.get(index_url) response.encoding = 'utf-8' text = response.text # HTMLを解析 soup = BeautifulSoup(text, "html.parser") results = [] # 「本日の官報」を対象にPDFの情報を取得する today_box = soup.find('div', class_='todayBox') if today_box: dl = today_box.find('dl') dt = dl.find('dt') if dt: # 日付の抽出 date_text = dt.get_text(strip=True).split('92;n')[0].replace(" ","").replace("全体目次はこちら","").replace("※インターネット版官報","").strip() dd = dl.find('dd') if dd: for li in dd.find_all('li', class_='articleBox'): title_tag = li.find('a', class_='articleTop') pdf_link = li.find('a', class_='pdfDlb') if title_tag and pdf_link: title = title_tag.decode_contents().replace("<br/>", "").strip() url = pdf_link['href'] results.append({ '日付': date_text, 'title': title, 'url': url }) # 結果の表示 for r in results: date = r['日付'] title = r['title'] url = r['url'] # pdfファイルのURLを作成 url_parts = url.rsplit("/", 1) url_base = url_parts[0] filename = url_parts[1].replace("f.html", ".pdf") converted_url = f"{url_base}/pdf/{filename}" # pdfのURLとファイル名を作成 full_url = urljoin(base_url, converted_url) base_filename = date + "_" + title + "_" + filename.replace("f.html", ".pdf") # ダウンロードして保存 print(f'Downloading {full_url} ...') try: response = requests.get(full_url) response.raise_for_status() with open(os.path.join(download_dir, base_filename), 'wb') as f: f.write(response.content) print(f'Saved: {base_filename}') time.sleep(10) except Exception as e: print(f'Failed to download {full_url}: {e}')
よくPDFファイルを表示するにはAcrobat Readerが必要ですみたいな文言を記載しているWebサイトに遭遇するけど、Internet Explorerのサポートが終了したいま、本当に必要なのはレアケースだと思う。
Microsoft EdgeやSafariはデフォルトでPDFを表示する機能があるから、最近のPCなら複雑なPDF以外はだいたい表示できる。
まあこういうサイトはだいたいAcrobat ReaderではなくAdobe Reader (旧名称) で表示しているから、昔に表示したものを放置したまま更新していないだけなんだろうけどね。
でもごく一部に現名称であるAcrobat Readerを表示しているものもあるけれど、こっちのパターンのサイトは本当にわかって表示しているんだろうかとは思う。
ちなみにAndroidは機種にもよるが、だいたいの機種はGoogle ドライブがインストールされており、そこからPDFを表示できる (Google ChromeのPDF表示機能はAndroid非対応のためいったんダウンロードされてGoogle ドライブに送られる) 。
そういえば昔のゲーム機はインターネットブラウザーが搭載されていたけど (XboxはMicrosoft製であるためいまでもEdgeが搭載されているが) 、Wii UのブラウザーはPDFの表示に対応していた。つまりそのくらいの年代以降の機種ならデフォルトで表示できる可能性がたかいということである。
「基本的にクライアントが扱えるファイル形式で納品すべきで、仮に相手がAIファイル形式を知らないのにそれで納品を許可したのだとしても、その確認を怠った側も同レベルで大概やで。」が一番人気のコメント
ブクマの内容としては
『農作業安全のチラシでも,過去の見本で渡したJPEGファイルを使われた事があった。イラストレーターのaiファイル形式を県のパソコンでは開く事ができず「破損ファイル」と担当が考えたため。』
という内容に関して。
素人から依頼をうけらイラストレーターならともかく、これどう考えても業務用のチラシだよね???
今は、今はっていってもここ10年くらいは、JPEGやPDFでも入稿出来るけどさぁ。
15年前とかのレベルになると、普通はaiファイルとかでしか入稿できなかったけど??印刷会社の方のフォーマットがね。
んで、依頼を受けたイラストレーターが、誰でも開けるPDFで入稿してどーすんのさ?
県職員のPCで開くことができても、その県職員は印刷所に入稿できないけど???
また別の業者に依頼するの?PDFファイルをaiファイルに変換してもらうんか?
ToToの水栓って実は業務用のレンチが必要な事が多いんだけど、一般家庭のドライバーとか工具で分解できないTOTOはクソ企業か???
県職員からの仕事って…お役所絡みだとそもそも入稿フォーマットは間違いなく先方から指定されているハズでさ。
素人のやりとりじゃないんだから、暗黙の了解でフォーマット未指定とかありえない、ってわからないくらい底辺企業なのかな???
大学のレポートでもあると思うよ、意味不明に「なんでこのフォーマットなんだよ!!!」って。
いや、大学は意味不明なフォーマット指定はあんまないかも。ちゃんとまともな指定。
役所の依頼でフォーマット指定ない事は絶対にないか、あっても役所の落ち度だろ。
でも、そう言われるから、絶対にフォーマットの指定はあるよ。役所なら。もちろん企業でも普通はね。
で、依頼を受けて納品するイラストレーター側に責任があるわけなんてねーじゃん?????
俺のPCで開けない未知のファイル形式なんてけしからん!ってか?w
お役所ですら自分勝手なバカ左翼傾向はあるけど、入稿フォーマットは指定されてるよ、仮に、意味不明な形式でもね。
それに合わせて入稿したら
「今どきフロッピーとかwww気を利かせてメールに添付しろwww」とか意味不明なイチャモンつけられているレベルでしょ?
ましてや、意味不明なフォーマットじゃなくて、aiファイルはド直球な業界スタンダード。
aiで指定するのが普通だし、指定が無かったらaiで入稿するのが普通のレベル。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10166953385
河合潤@京都大学です.この数年間,カレーヒ素事件の鑑定書を,研究の一環として解析しています.chiebukuroのこのページのことを知らせてくれた人がありましたのでちょっと書いてみようと思います.学生に手伝ってもらってYahooになんとか登録できました.
最近(2016年9月)も和歌山地裁に意見書を提出したばかりですが,その最後で「私(=河合)の一連の鑑定書・意見書が鑑定を超えて指し示す新たな真実は,不明な動機によって4名を殺害し63名に傷害を負わせた真犯人は,凶器の亜ヒ酸を現在も所持したまま,野放しであるという事実である」と結論しました.
科警研は,カレーに亜ヒ酸を投入したとされる紙コップに付着した亜ヒ酸が,H所持の亜ヒ酸とは組成が異なることを知りながら,化学分析で得られた組成比を100万倍して対数(log)をプロットして同一であるかのように見せかけていたことを『季刊刑事弁護』誌No.85に書きました.100万倍や対数などでごまかさずにプロットすると,紙コップの亜ヒ酸はH所持亜ヒ酸とは明らかに組成が異なることがわかります(末尾のクロアチアの本にカラーの図を掲載しています).『季刊刑事弁護』ではカレーヒ素事件を中心として虚偽や捏造の鑑定書が裁判で横行していること,その見分け方を連載しています.この雑誌は弁護士が読む雑誌です.
Hの亜ヒ酸と紙コップの亜ヒ酸とは「同一物,すなわち,同一の工場が同一の原料を用いて同一の時期に製造した亜ヒ酸であると結論づけられた」というSPring-8鑑定書が死刑判決の決定的な証拠となりましたが,この時の測定はバラック装置の実験で,とてもまともなデータが出る状況ではなかったという写真を入手して和歌山地裁へ提出しました.地裁確定判決(p.188)には「SPring-8放射光分析した際の写真も撮っていない。」と書いてありますが,専門誌の論文に’98 12 12という日付入りの写真が掲載されていました.しかもSPring-8では各証拠を1回ずつしか測定していませんでしたが,それが公判で問題になると
「今回のこの測定に要した時間は2400秒です.例えば科警研の皆さんがICP-AESで分析してる場合は,多分,10秒程度だと思います.ですから,10秒程度の計測時間ですと大きな統計誤差が入りますので繰り返し測定することが必要ですが,私のような蛍光X線分析の場合,10秒に対して2400秒,240倍の時間を積算してるということがあります」
という証言がありました.この証言は虚偽です(「嘘」と書きたいところですが,証人の心の中までは知ることができないので「虚偽」と書いておきます).この鑑定人は「和歌山毒カレー事件の法科学鑑定における放射光X 線分析の役割」と題する論文を書いて同一製造業者の「亜ヒ酸が当時の国内には,他に流通していなかった」ので,バラック装置であっても紙コップ付着亜ヒ酸はH亜ヒ酸と「同一物」であることが結論できた,と言い訳しています.この論文が掲載された専門誌は(論文題目で検索すれば誌名はすぐわかります)大学の図書館などで閲覧できます.Hのドラム缶と同じ製造業者の亜ヒ酸は,和歌山市内で多い月には1トン(50kg入りドラム缶で20缶)が販売されていたという公判での証言があります.『和歌山県警察本部,取扱注意,部内資料,和歌山市園部におけるカレー毒物混入事件捜査概要』という冊子にはHのドラム缶は大阪へ同時に輸入された60缶の中の1缶だということがシッピングマークからわかったと書いてあります.このことはある記者が教えてくれました.すぐ冊子で確認しました.この冊子は『取扱注意,部内資料』と言いながら,事件解決の記念として週刊誌・マスコミに広く配布したもので,固有名詞はイニシャルで書かれています.和歌山市内で1か月に販売した1トンの亜ヒ酸の大部分は瓶に小分けして販売していました.
違うルーツの亜ヒ酸は,運が良ければ(使った分析手法で2缶の違いが見分けられるほど組成が違っているか分析精度が高かった時)見分けがつきます.科警研の化学分析がまさにそうでした.だから100万倍や対数などで隠ぺいしたのです.SPring-8のバラック装置で1回測ったくらいでは同じか異なるかなど何も言えないことは理系の常識があればわかります.
このほかにもH所持亜ヒ酸が,紙コップ亜ヒ酸のルーツではない事実がいくつも見つかっています.Hの亜ヒ酸は同体積のメリケン粉などを良く混ぜ込んだものであって亜ヒ酸は低濃度でしたが,紙コップの亜ヒ酸は99%の純度でした.良く混合した低濃度の混合粉末を紙コップに汲んでも高濃度になることはあり得ません.紙コップの亜ヒ酸は塩水が少し入って乾燥した成分が見つかりましたが,Hの亜ヒ酸にはそういう成分は入っていません.などなど.
鑑定料が国費からいくら支払われたかなどもわかった範囲で意見書に書きました.巨額の税金が無駄な鑑定に使われました.
研究室のホームページhttp://www.process.mtl.kyoto-u.ac.jp/ には和歌山地裁へ提出した意見書(1)~(10),(11)~(15)を2つのPDFファイルとして公開しています.
下のような2つの論文も書きました.英語ですがどちらも無料でPDF版がダウンロードできます.
http://www.intechopen.com/articles/show/title/forensic-analysis-of-the-wakayama-arsenic-murder-case
クロアチアの出版社の科学鑑定の本の一章で,100万倍や対数のことなどを書きました(2016年9月Web公開).
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/xrs.2462/full
カレーヒ素事件Ⅹ線鑑定の概要と問題点を書いたⅩ線分析の国際誌の論文です(2013年5月Web公開).
かけ算の順序史上最も重要なエントリ10選の続編として、学術文献・出版物を選んでみました。
主な対象は、小学校5年の「小数のかけ算」です。ただし「乗数、被乗数の順」が、参考文献で言及されています。アレイや直積、アメリカと日本との違いも、見ることができます。参考文献に書かれた「乗数を operator としてみる」は、最近の教科書にも「×10」といった形で取り入れられています。
読み手の評価は「こんな教え方ではよくない」「児童の特性に配慮した指導事例だ」に分かれているように思います。「学習支援教室」は「特別支援教育」ではない点にも注意が必要です。
1つの調査問題(4つの式にそれぞれ○か×を付ける)に、「たし算の順序」と「かけ算の順序」が入っています。
平成20年告示の学習指導要領に基づく内容ですが、小学校2年のかけ算の単元で、何を重視しているか、教科書ではどのように出題して学びを促すかについては、現行(平成29年告示)の学習指導要領や、令和2年度・令和6年度使用の教科書においても、大きな変化は見られませんので、現在においても参考にしてよいものと考え、取り上げました。
82ページの「第2学年や第3学年では,読み取った数を,「1つ分の数×いくつ分=全体の数」と表現できることが重要であり,逆に,この立式ができているかで,数の読み取りができているかを判断できる。」が真髄と言っていいでしょう。2011年の初版や、異なる著者による2018年の書籍にも、同じ趣旨の文が含まれています。
提言の中に「乗数や除数が整数から小数や分数になったとき、演算の意味が拡張し統合されることをより一層強調すべきである。」という文があり、翌年(平成29年告示)の小学校学習指導要領の算数に、「乗法及び除法の意味に着目し、乗数や除数が小数である場合まで数の範囲を広げて乗法及び除法の意味を捉え直すとともに、それらの計算の仕方を考えたり、それらを日常生活に生かしたりすること。」として反映されています。
学術会議で「かけ算には順序がない」を提言すれば、後の学習指導要領改訂の際にも反映される可能性がある、と考えることもできます。
高校までで学習する数の演算は、「環」や「体」で考えることもできますが、この文献では「Z-加群」を使用しています。担任教師とのやりとりに、Z-加群のほか、「私の子供は帰国子女だからごく自然に3×2と考えたのだと思う」が含まれています。
海外の乗法・除法研究(「かけ算の順序」に関する研究ではなく)を手早く知るのにおすすめです。
「かけ算の順序論争」における古典と言っていいでしょう。
2010年からのネットにおける「かけ算の順序」について、ひと区切りを付ける形になったものです。2017年6月に、同年告示された学習指導要領に基づく「小学校学習指導要領解説算数編」のPDFファイルが文部科学省サイトでダウンロードできるようになるまで、ネットの論争は下火となった(とはいえ、2015年には「足し算の順序論争」が発生したのですが)ように感じます。
「かけ算の順序史上最も重要な論文10選」にはしませんでした。査読付論文だけでなく、書籍やその一部、査読を経ていない文書からも選びました。
「かけ算の順序史上最も重要なエントリ10選」でリンクした「かけ算には順序があるのか」「日常生活の中で計算が活用できる子供の育成を目指した学習指導の一試み」、それと海外文献は、今回、対象外としています。
よく引用されていることや、入手が容易であることは、選定の際に考慮しましたが必須の要素ではありません。「かけ算の順序」について直接主張していない文献も、取り入れています。
ここに関してはふたを開けてみないとわからない。
ちなみに分野によって本人訴訟もできるし、金額によっては弁護士も後々報酬でもめやすいので、本人訴訟を勧めることがある。
まずは、「Vマジック 司法書士 民法」、「Vマジック 司法書士 民訴」、「Vマジック 司法書士 憲法」は最低限読んだほうがいい。
これを読まないと次に進まないし、司法修習のテキストはここら辺の知識がある前提で書いてある。
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html
1と2を読み終わるころには簡単な訴状や答弁書程度なら書けるようにはなる。
ただ、これだけだと、少し足りない部分があるので、3と4を斜め読み程度でいいので、読んでおいたほうがいい。
そして、ここら辺を読み終わったら、
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minjibengokyoukan/index.html
1.民事弁護実務の基礎~シナリオ民事保全・執行~(令和6年9月版)
1と2を読むことを強くお勧めする。
現実の民事裁判は和解で終わることが多いし、財産隠しをするクソやろーがいるんで、1と2はどうしてもいる
今の民事訴訟は争点整理手続きがあるので、3も読んでおいたほうがいい
何をやってるか気になるなら、
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/index.html
【感想】
↓
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ボールペンで記入
↓
↓
↓
↓
この流れなんなん?誰がうれしいの?
【やったこと詳細】
・「通知書等」をクリックする
・「通知書等選択」プルダウンから「住宅借入金等特別控除証明書」を選択する
・「切替」をクリックする
・表示された表の「令和6年分」あたりをクリックする
・「この「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を印刷したものは使用できません。」の文言を見つけて絶望する
・「QRコード付証明書等作成システム」でGoogle検索する
・「QRコード付証明書等作成システムについて」ページにたどり着く
・「環境チェック」モーダルのブラウザ欄の「推奨環境外です」の表示に絶望する
・Safariで開き直す
・Macintoshをご利用の方の「事前準備セットアップ(Macintosh/safari用(dmg形式:約2MB)」をクリックする
・ダウンロードフォルダの「cpsMac.dmg」をダブルクリックする
・QRInstall.pkgをダブルクリックする
・「アクセス許可を要求しています」ダイアログで「許可」をクリックする
・「Safariブラウザが起動されているため、インストールを完了することができませんでした」の表示に絶望する
・「ゴミ箱に入れますか?」で「残す」をクリックする(危ないやろこれ)
・Safariを終了して再びインストーラーを起動してインストール完了する
・「QRコード付証明書等作成システムについて」ページを表示する
・「環境チェック」モーダルのブラウザ欄の△表示を無視する(Safari 18.0は対象外らしい)
・「次へ」をクリックする
・e-Taxからダウンロードしておいた「令和6年分住宅借入金等特別控除証明書_2024mmdd.xml」をアップロードする
・PDF作成が完了しましたダイアログの「表示」をクリックする
・「2年目以降の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の申告はありますか?」で「はい」を選択し「次へ」をクリックする
・「直接入力する(自動計算の対象外)」を選択して「次へ」をクリックする
・「住宅借入金等特別控除区分」で「◯年中居住者・認定住宅(等)用」を選択する
・アッ、これ(住宅借入金等特別控除申告書)、自分で計算してボールペンで書かないといかんの?
・ボールペンで書いた
・画像をアップロードしようとするがHEICなので選択できない
・Preview > File > ExportからPNGに変換する
・アップロードするが「ファイルサイズは最大5MBです」エラーになる
・Preview > File > ExportからJPEGに変換する
次回「証券番号がわからない」「保険料控除証明書の電子ファイル(XMLファイル)取得に1日待たされる」
ぜってぇ見てくれよな!!!
私は最近、PDFファイルを編集、結合、注釈、変換するのに苦労していました。しかし、PDF Guruを使い始めてから、そのすべてが変わりました。このサービスは、本当にシンプルでパワフルです。初めてPDFを扱う私にとって、使いやすさが最大の魅力でした。
ウェブサイトにアクセスすると、直感的なインターフェースが目に飛び込んできます。必要な機能がすぐに見つかり、説明も非常に分かりやすいです。私はまず、PDFの結合機能を試しました。数枚のファイルをアップロードするだけで、簡単に一つのドキュメントにまとめることができました。これまで手動で行っていた作業が、数クリックで終わるのは本当に助かります。
次に、PDFの注釈機能を利用しました。これまでのように紙に書き込む必要がなく、デジタルで簡単にメモを追加できるのは、時間の節約にもなります。変換機能も便利で、必要な形式にすぐにファイルを変換できました。
PDF Guruは、新米ユーザーから頻繁にPDFを使う人まで、誰でも使いやすいツールです。私のようにPDFファイルを扱うことに不安を感じている人にとって、PDF Guruは非常に頼りになるサービスだと思います。私の作業効率が格段に向上したのを実感しています。もっと早くこのツールを知っていればよかったと思います。
詳しい情報は https://pdfguru.com/ja/ から確認できます。
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政治ってのは、集めた税金をどう使って国や自治体を運営していくかってことだろ。
なのに、「集める税金を減らします」ってのは評価に繋がらんだろ。
国家の機能を最小限にして夜警国家を目指すべきだと主張するんなら減税を評価するのも分かるけど、本気で言ってるのなら哀れすぎだろ。
ちなみに、名古屋市が実施している市民税減税について説明するから、リンクを張るよ(PDFファイル)
https://www.city.nagoya.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000075/75297/genzeigaiyou.pdf
上記のPDFファイルを見ればわかるけど、そもそも減税だから納税をしていない人(子供、学生、第3号被保険者、その他低所得者)には全く恩恵がないの。
代わりに、高所得者ほど減税額が大きくなるから得をするってわけ。
そこまで書いたんなら、京都市の条例も調べろよ。といっても君に調べる能がなさそうだから、私がわざわざ調べてやったぞ。京都市の公式Webより、京都市建築基準条例第3条【道路の角にある敷地内の建築制限】の解釈についてPDFファイルのリンクを以下に示してやるよ。
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000282/282178/shitsumontokaitou.pdf
すみ切り - 京都市
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000282/282178/sumikiri.pdf
さらに丁寧なことに、上記「すみ切り」のPDFファイルから「すみ切りの目的」という文章を引用してやるよ。
※ すみ切りの目的
すみ切りは、道路の通行の安全を図る趣旨で設けられたものであり、通行上支障のある工作物の類の築造や建築物の突出が禁止される。通行は道路部分に限られるため、すみ切り部分の通行は考慮する必要はないが、反対道路の歩行者又は車両の存在を確認するため、見通しを妨げることのないようにする必要がある。
「工作物の類」とは、令138条に規定する工作物より広い概念であり、工作物以外にも見通しを妨げる物件若しくは施設又は樹木等が考えられる。
上記の文章から、いけず石は工作物・物件・施設・樹木のいずれにも該当していないし見通しを妨げる物でもないから問題ないだろ。一方で君の認識はどうか?
隅切り部分に塀ではなく石を置くことが違法かどうか?具体的には各都市の条例にもよるだろうが、法律の意図を考えればどう考えてもそこには石を置くべきではない。
「具体的には各都市の条例にもよる」って書いておきながら、ろくに調べることもせずに「石を置くべきではない」と決めつけるなんてあまりにも独善的だろ。ブクマカの文章をわざわざ引用してさらし上げをするくらいなら、もっと調べろよ。ちなみに、君がリンクを張ったすみ切りについてのまとめには京都府建築基準条例のリンクが張ってあるけど、京都市域において適用されるのは京都市建築基準条例だから関係ないぞ。このことから、君がリンクを張っただけでリンク先の文章を読み込んでいないことは明らかだね。どうせ「建築基準法 すみ切り」で検索して上位に出たページをろくに調べずにリンクを張っただけだろ? 専門外のことを調べようと努力したことは認めるが、もっと精進したまえ。
厚生労働省は通知関係をデータベースで全文検索できるようにしていて国の役所の中では比較的ましな方なんだけど、
こんなふうに重要通知をスキャンデータを掲載してるだけのケースも山ほどあるんよ。なんとかしてくれよ
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1901&dataType=1&pageNo=1
一応市町村向けの専用ポータルみたいのはあってpdfで取得出来たりはするけど、改正の新旧対照表だけのっけて
改正を反映した溶け込み後の通知や条文がついてないとかザラなんよ。頼むよ。
おまえのパソコンの一太郎ファイルをそのまま載せればええんよ。
あと保育関係な。通知の名称で検索するとGoogleさんがpdfファイルへの直リンを示してくれるけど、