はてなキーワード: 修正申告とは
このスキームが機能することは国会議員が証明してるので、安心安全
パーティ券収入は政治資金規正法により、全て寄付者と寄付金額、日付を政治資金報告書に記載し総務省に報告する必要がある
だがしかし、某党のように、ノルマ以上に集めたパーティ券収入について、超過分をどこにも書かずに懐に入れた場合、これは所得税法上の雑所得となり、総合課税で所得税が課税される
であるのに、某党の政治家はこの懐に入れた分を政治資金収支報告書に記載せず(裏金)、かつ雑所得として申告もしていない
そしてそれは広く国内に報道されたのにもかかわらず、国税は一切これを調査していない
つまり、このスキームは国税庁公認の節税スキームであることが証明された
であるので、
国民はすべからくパーティーを開催してパーティ券収入をどこにも申告せず懐にいれるべし
これは反社会的行為ではない。何故なら国税庁は既に同様の行為を追認しているからだ。
そして、国税庁は議員と一般国民は違う、と公に言うことはできない
できないがしかし、パーティ券収入雑所得未申告を、「議員など疑惑の奴もいるが、まずはお前から調査する」などの詭弁で税務調査を仕掛けてくるかもしれない。
だがしかし、こうなった場合は和解・修正申告に一切応じずに、裁判まで持ち込むべし
裁判で判例が確定すると流石に某自民党裏金議員も裏金を申告せざるを得なくなる
立ち上がって踊りまくれ
パーティ券収入を未申告で懐に入れることで、日本は確実に良い国に生まれ変わる
腐敗には腐敗で返せ
元国税調査官YouTuberの動画を流し見して思い出していた。
元徴税吏員としてゴリゴリ徴収、まぁ要は財産調査だ差し押さえだということをしていたが、実際、「ボロい持ち家」「しょぼい車」「汚い手書きの申告書(税理士なし)」の滞納者は持ちたくなかった。換価価値のある財産などロクにないので徴収率にもならない。本人がちびちび納めてくれるだけでも御の字レベルだ。「ボロい持ち家」「しょぼい車」「汚い手書きの申告書(税理士なし)」の場合、個人事業主で国民健康保険だったりすることもしばしばある。そして、経費をまともに入れられてないので担税力に見合わない課税がされてしまう。
そのあたりを課税の方でケアしてくれるかというとそんなことはなく、課税するだけして徴税側に回してくる。てめぇら課税額だけをKPIにしやがって。夜職で個人事業主として頑張って確定申告してる人も経費をまともに入れないでやたら高い国保と税金を納めていたりする。
徴税側に余裕があれば、もしかして修正申告が必要なんじゃないのか、と課税側に送り返して税金を減らさせることも出来るが、ぜんぜん余裕がないのでそこまで出来ない。あと、確実に税額が減るかというと徴税側でしっかり判断できかねるので、アドバイスした結果減額せずキレられたりするのを回避したくなって手を出さない。
ないところから毟り取るイメージがあるだろうと思うが、一般的に思われている以上にないところの何もなさはすごいし、ドラマみたいに財産隠しが上手な市民なんてほぼいない。課税を所管する部署はクソだなと思いながら徴税をしていたのを思い出す。
余談だが、滞納しちゃってる人はとにかく、いっかい納税部署に相談して欲しい。なんにも相談がないと急に(督促も催告も送ってるから役所側とすれば急ではないが)差し押さえに合う。裁判所の決定とか滞納処分期日の予告とかないので。
私はサラリーマンですが、去年の年末調整でうっかりやっちゃったことを記録に残しておきます。
うちの家族に障害者がいます。障害者は障害者控除を受けられます。年末調整のときに障害者にチェックをつけて、障害者手帳のコピーも提出します。
障害の等級によって控除額が変わります。等級は手帳に書いてあります。
一般障害者、特別障害者、同居特別障害者でそれぞれ控除額が違います。
特別障害者は常時介護が必要な状態で、さらに同居であればより介護が必要になるということで控除が厚くなるということですね。
ところが23年の年末調整で、特別障害者のほうにチェックを入れてしまったようです。さらにシステムが同居であることを把握しているので、自動的に同居特別障害者として申告してしまいました。
障害者手帳のコピーも出してはいますが、自分も総務も税理士のチェックもすり抜けて申告されてしまいました。
これに気づいたのがつい数か月前です。
24年の年末調整が始まったので前回の記入例を見返してみたらおかしいということに気づいたというわけです。
23年年末の還付金が多かったんですが、住宅ローン減税も一昨年まであったので還付金の額に違和感を感じずにもらってしまっていました。
さらに、毎月の給料の源泉徴収所得税も減額されていないので「今年から減ってんなぁ」と気づかなかったというわけです
会社に相談したら、会社が税理士および税務署に対応方法を聞いてくれました。
年末調整は会社がやる義務があるが、修正は各々の確定申告で行うということで、会社経由ではなく自身で税務署とやり取りして修正をする必要があるとのことでした。
国税庁の電話相談窓口があるので、実際に必要な手続きを聞きました。
思いのほか簡単でした。
今はマイナンバーカードでe-taxにログインできるので、それに23年の源泉徴収票の内容を書き込んで、変更するところは変更して提出すると差額がでるので
その差額をコンビニ決済で支払えばOKとのことで1日で済みました。
源泉徴収票に23年に給与としてもらった金額、社会保険料として払った金額、税金として支払った金額、控除が書かれていて、
再計算して税金として支払った額と本来の税金として支払額の差額が出るという仕組みです。
なお、住民税は税務署から住んでる市区町村へ情報がいくそうなので、住民税のことは後から何かあるらしいです。
障害者控除は27万円です
差額は48万円です
48万円分納めるわけではありません
まず給与所得とは、給与から給与所得控除を差し引いた金額になります。
給与所得控除とは給与のうち必要経費として使っているだろう金額を差し引いているのです。
さらに社会保険料、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、生命保険、地震保険などの控除をへて、残った金額で所得税の金額が決まります。
所得税は累進課税なのでこの金額が高いほど税率が高くなります。
つまり控除を修正した場合、所得額のうち48万円が増加するということですね。
なので、税金としたら4万8千円分払わなければならないというわけです(実際に払ったのは4万9千円でした)
これを機会に所得税について調べました。
毎月徴収される所得税は、ざっくりとした金額で徴収して年末調整で差額を調整しますよね。
そのざっくりした金額はどうやって出すかなのですが、源泉徴収所得税の月額表というものを使います。
テーブル形式になっており、給与から社会保険料を除いた金額が行で、扶養人数が列になっており、その交差する金額を徴収します。
いくつかのパターンでは扶養人数が一人でも二人や三人とみなします。
たとえば配偶者一人だと扶養人数は1人ですが、配偶者が一般障害者なら扶養は二人、配偶者が同居特別障害者なら扶養を三人とみなします。
ただ扶養控除でも金額が違います。高校生なら39万。大学生なら63万の控除があります。
なので、年末調整で本来払う金額を計算して、差分である追加徴収なり還付金が発生するんですね。
月額の源泉徴収所得税には生命保険や住宅ローンなどの控除は反映されていないので、年末調整ではそこらへんの控除の分が戻ってくるので還付金が発生する人が多いんでしょうね
今回の私の場合は、23年度の申告の通りならば24年度の月額表は扶養三人とすべきところだったのですが、幸いなことに従来通り扶養二人と計算したため、源泉徴収所得税は減額されなかったようです。
所得税の計算をいっぱいしたので、せっかくなので今話題のことにも触れておきます。
103万円の壁は、基礎控除と給与所得控除の分を越えて所得が発生する収入が103万円ということですね。
基礎控除は生活に必要な最低限の支出は担税力がないとしていて、給与所得控除はサラリーマンの給与に対して一部経費とみなす支出だろうとしているから、それぞれの控除があるわけですね。
さて、一部議員から、「103万円の壁は企業への周知、システムの改修などが必要なので再来年まで待った方がいい」という意見がありますが、
源泉徴収の月額表と、年末調整時に再計算する控除額が変わるだけなので非常に簡単だなと思いました。
給与所得控除は収入金額に応じての計算式が変わりますが、その計算式は定数です。
納税者の家族構成などによって条件分岐が増えるわけではないので、控除マスターの金額を変更するだけで済むと思います。
よって、システム改修(設定)なんてすぐでしょうし、25年年末までにその設定が間に合えば還付金で戻ってくるので、それほど企業が困ることは起きないと思いますね
2020年の基礎控除、給与所得控除の改定のときとか困ったという声全然聞こえてませんよね。
減税をやりたくない言い訳ですよ。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240401-OYT1T50135/
この記事で所得税法違反(単純無申告)が脱税扱いになってるけども。
国税庁も「悪いこととわかっていながら、いろいろな手段や方法で税金をごまかして少なく納めたり、まったく納めなかったりすることを脱税といいます。」と言っている。
記事の事件が実際にはどうだとかは興味なくて、新聞が単純無申告を脱税扱いしてるのが気になる。
Copilot
所得税についてのご質問、承知しました。所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することが求められています1。
申告漏れとは、期限内に確定申告を忘れた場合を指します。しかし、気づいたらできるだけ早く申告するように心掛けましょう。期限後申告として取り扱われ、納付すべき税金に加えて、無申告加算税が課されます1。
無申告加算税は、納付すべき税額に対して、以下の割合を乗じて計算されます:
50万円までの部分: 15%
50万円を超える部分: 20%(令和6年1月1日以降の場合は30%)1
また、期限後申告をした場合でも、以下の要件を満たす場合は無申告加算税は課されません:
期限後申告が法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること1.
延滞税についても注意が必要です。期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。延滞税の計算方法については、国税庁のウェブサイトをご参照ください123.
所得税の申告漏れを放置せず、適切に対応することが大切です。必要な場合は修正申告を行い、過少申告加算税を回避しましょう。45
詳細情報
1
2
financial-field.com
3
shiruporuto.jp
4
miyako-tax.com
5
Copilot
申告漏れは、厳密には脱税とは異なりますが、税務上の問題として重大な影響を及ぼすことがあります。
申告漏れは、所得税法で定められた期限内に所得を申告しなかった場合を指します。つまり、確定申告を忘れている状態です。期限内に申告しなかったことにより、納付すべき税金が未納となり、無申告加算税が課される可能性があります。
脱税は、意図的に所得を隠し、税金を逃れる行為を指します。脱税は法的に重大な問題であり、罰金や刑事罰が科されることがあります。脱税は故意的な行為であるため、申告漏れとは異なります 。
ただし、申告漏れを放置することは避けるべきです。期限後申告を行い、適切に対応することで、無申告加算税を回避できます。税務署の指導に従い、必要な場合は修正申告を行いましょう 。
総括すると、申告漏れは脱税ではありませんが、適切な対応を取ることが重要です。
脱税ではないのですね。それでは所得税法241条に反した場合は脱税ではありませんか?
Copilot
所得税法241条に反した場合、必ずしも脱税とは言えませんが、重大な税務違反となります。具体的には、以下のようなケースが該当します:
所得隠し: 所得を意図的に隠し、申告漏れを行った場合。例えば、収入を隠して申告書に記載しなかったり、経費を過少申告したりすることです。これは脱税に近い行為とされます。
虚偽申告: 虚偽の情報を提出した場合。例えば、収入を意図的に過大申告したり、経費を虚偽で計上したりすることです。虚偽申告も重大な税務違反です。
租税回避: 合法的な手段を用いて税金を回避する行為。これは脱税とは異なり、法的には問題ありませんが、倫理的には議論の余地があります。
所得税法241条に違反した場合、罰則が科される可能性があります。具体的な罰則は、違反の程度や状況によって異なります。税務署の指導に従い、適切な対応を取ることが重要です。
総括すると、所得税法241条に反した場合は脱税とは直接的には言えませんが、重大な税務違反となることに注意してください。
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Colaboの会計不正はあった。少なくとも適正な運用ではなかった。
sslazio0824
税理士なので税務では不正と誤りには大きな差があり不正ではないです。不正の代表例は売上除外、架空経費で重加算税の対象ですが税務調査のほとんどが誤りの指摘による修正申告で、colaboはここに該当すると思います。
「税理士なので不正ではない」という意味不明の日本語も偽物くさいだが、少なくとも訴訟資料読んでないのがコメントから明白。個々の不整合よりも債務不履行(出来高不足)にも関わらず全額請求していたことが不正のメイン。数字すら見ないで肩書きちらつかせて不正ではないとか税理士なのか?
10数年前のことだが同和に触れることがあったのでここに書いてみる。
東海地方、中部地方にも入れてもらえないことがある県から大学進学を機に関西へ、そのまま播州地方にて就職した。就職先は会計事務所。
言葉遣いが荒い人らだな、と思いながら働くこと3年、働きながらだと資格取得がままならないこともあってそろそろ転職して地元に帰ろうかと考えていた時期だった覚えがある。ある時、税理士である所長が所轄の税務署に呼び出された。足が悪い人だったので、運転を職員に頼むのだけどその時は自分しかいなかったため税務署に送っていき、ついでに集まりの場にも参加することになった。
税務署にはその地区の税理士が全員集まっていた。税務署長から税理士へとある依頼するために集めたことが述べられ、その依頼内容は以下の通り。
・現在(当時)皮革産業に従事する業者からは適正に税務申告が行われていない。(同和利権で地域の税理士においては周知の事実)
・皮革組合が全業者を取りまとめ作ったなめし革1枚いくらで所得税、消費税を申告しており、相当低く税額を抑えている。
・それに対して適正に税務執行がなされていないため、これを今後3年間で適正化する。従業員の源泉所得税、個人の贈与、相続税も同様である。
・税理士の方々は3年間で各業者に記帳指導を行い、適正な税務申告を行えるようにして欲しい。
・まずは見せしめ的に(ここまで露骨な表現はしていないが)事業規模の大きい業者2人に税務調査に入った。その修正申告額は数千万円である。
この後各税理士の事務所規模に見合った業者数が割り当てられ、自分が勤めていた事務所には加工業者も含め7,8人が割り当てられた。
ここで「人」としているのは節税を考える必要がないため、全業者が個人事業者だったから。
帰りの道中で所長から聞いたが、この辺りで皮革産業に就いているのは全員同和。今は下水道が整備され多少匂いが消えたが、かつては非常に匂いがきつく、それもまた差別の一因になっていたこと。市内のとある地区は大きな家ばかり建っているが、そこに同和地区の人々が住んでいること。この辺りの幹線道路沿いの土地の多くは税金を優遇され蓄財した同和地区の人の所有であること。基本的に金持ちであるため、そこも余計に差別が固定される要因ともなっていること。
他に、ある程度偏見は無くなったが、同和以外の人はその地区の人との交際は未だに反対される。数年前まで放課後に同和地区の小学生は別途集められ特別授業があったこと。(内容は不明)
インターネットでもこの辺りの話しは出てこないので記録として残す。
1 運転中に、〇川急便の見習いから、追突・押出し・引きひげの交通事故に遭った被害者がいた
2 被害者が依頼した弁護士は、着手金50万円振り込まれたあとは、相談すっぽかしたり、齟齬のある交通事故証明書の修正申告もしなかったり、被害者を迫害
5 被害者は、東京弁護士会法律相談センターの業務委託として委任するという旨のウソをつかれて契約してしまった、と主張した(懲戒請求でも主張したが認められずに終わったもの)
6 被害者は、相談センター所定の契約書書式の正本で双方のハンコもある「受任報告書」を弁護士に提出させようと思い、「文書提出命令申立」(民事訴訟法)を行った
7 しかし裁判所は、決定を引き延ばしたあげく、棄却(法律上、契約書類の提出申立は棄却できないはずなのに、だ)
8 さらに裁判所は、「証拠調べの必要がないときは、文書提出命令を棄却し抗告も認めない」旨の判例をこっそり作っており、即時抗告も却下
10 被害者は、弁護士に名誉棄損で反訴され(ムカついてツイッターに弁護士登録番号を書き込んでいた)、弁護士は3万円、被害者5万円の支払い判決で、事実上敗訴
11 判決書の要約「弁護士がウソをついていたとしても、てめーが契約を決めたんだろうが? 口約束でも契約は契約だ」
これは税務署の指導に従って個人確定申告の修正申告をして納税するだけじゃないか?
そんなに多額にならんだろうし大した面倒でもないだろう。
人生で全く確定申告したことが無い純サラリーマンならともかく、あの辺の活動家みたいな人たちはできるだけ税金払わんで済むように申告は慣れてるだろうし。
もちろんColaboの役員はそんな物凄く面倒なことをしたくはないから何とかしてColabo本体内だけの修正に出来ないか試行錯誤するだろうけれど、それをするには税務署や国税局へ対して計上した飲食や宿泊費が現物給与でなく事業上の経費であると証明する必要があるのだ
2018年頃の仁藤さんのツイートを読むと、税金使う事業は領収書集めが辛すぎで、
税金貰わない方がマシって言ってたと思う。
それで、Colaboは都と粘り強く交渉して、同じ事業の繰り返しは金額の報告のみで済ませられるようにしたのでしょう。
今回の監査を行った人達は、当時の交渉を知らないので、杓子定規に判定をした。
都の会計処理として妥当性を疑わざるを得ない「不当」な会計となった。
都としては、Colabo から領収書を全部出してもらえば、不当な会計は正当な会計へ正常化できる。
領収書の無い請求については取り下げてもらい、返金してくれれば、やはり、正当な会計へと修正することができる。
唯一、「不正」な会計になるのは、領収書の無い請求分の返金ができず会計を正せない場合だけど、
Colabo は潤沢に資金を貯めているので、確実に返金できるはず。
弁護団が、絶対に不正はないと断言できるのは、不正を疑われ、不正でないことを証明できない(領収書を出せない)分は、すべて修正申告で逃れられると踏んでいるからだと思う。
でもや、実は削れる方法は、あるにはあるんや。
ご存知のとおり、国県市町村それぞれが税金を徴収しとるが、市町村は全然足りない。
大半は国が集めた税金を地方に交付することで成り立っとるんや。
保育料なんかは、1施設ナンボという公定価格マイナス世帯の負担額→残りを国二分の一、県と市町村が四分の一ずつ負担する仕組みや。
カンのええ方は気づいたやろが、このカネの割り振りと精算処理が圧倒的にダルい。
市町村の保育担当職員が10名おったら、3名ぐらいは国県とのカネのやり取りにかかりっきりや。
国県市町村保護者の負担割合は保護者の修正申告やらでしょっちゅう変わるし、兄弟の年齢や数、保育士の勤務年数とか施設の定員とかパラメータが20ぐらい絡む、クソムズな仕組みや。
それをミスるとドラマでたまに見るように会計検査で激ツメされたりするわけや。
むろん残業まみれだ。
これが全部署似たような感じなんや。国保も生保も企画も、リソースの何割かは住民サービスではなくカネの管理の部分にかかりっきりなんや。
日本は、「公平な分配と使途の適正さの維持管理」という点にものごっつリソースを割いとる。
不要とは言わんよ?
今回の会見は、記者がYes/Noで答えさせて言質を取るための質問に対して、社長が前後の経緯まで説明しようとしたため、見ている側としては非常に長ったらしい答弁に見えた。冒頭の3時間と休憩後少ししか見てないが、そこでの答弁をざっくりまとめてみた。なお、このまとめは筆者の解釈であって、受け手によって多少異なる解釈はありえると思う。実際の会見の様子はYouTubeでノーカットで見れる。