はてなキーワード: 門地とは
差別とは何なのかの捉え方が人によって異なるため議論が噛み合わないことが多い。
「差別」の一般的な定義として、国連の差別に関する文書が参考になるだろう。
世界人権宣言 第2条
すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
障害者権利条約 第2条
「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するもの
「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
女子差別撤廃条約 第1条
「女子に対する差別」とは,性に基づく区別,排除又は制限であつて,政治的,経済的,社会的,文化的,市民的その他のいかなる分野においても,女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し,享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。
共通部分を抜き出すと、差別とは「なんらかの属性に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するもの」
さて「〇〇という行為は差別である」という言説がよくあるが、この区別と人権侵害というのがごっちゃになっていることが多いように思う。
これら2要素のうち、実際的に問題になるのは人権侵害のほうだろう。他人と平等に人権侵害(たとえば核兵器で焼き払われるとか)されても嬉しい人はいないはずだ。
一方で、区別にフォーカスを当てるとどうしても他者との比較になり、序列意識・嫉妬や軽蔑などのノイズが混じった議論になってしまう。
SNSで「このドレス、元AV女優が着てたからちょっと嫌」と言った投稿が、「職業差別だ」と激しい批判にさらされている件。
もちろん、SNSという場で発言すれば、反応があるのは当然です。
思慮が足りなかったかもしれないですし、感情的だったかもしれない。それでも、それが本当に「差別」だったのでしょうか?
「国内の後撮りで着ようと思ってたドレスをAV女優がイベントで着てて最悪。このドレスはとあるスタジオのオリジナル衣装だからここでしか着られないし、本当に楽しみにしてたから靴とか小物自分で揃えてコンセプトも練ってたのに。AV女優に貸すって知ってたら契約しなかったんだけど〜どうしよ。 」
この投稿がここまで強い批判にさらされるほど、問題のある内容だったのでしょうか?
私は、そこまで強い批判を受けるような内容には思えないと考えています。
この違和感から、いくつかの論点を考えてみたく以下に列記します。
■「嫌」と感じることすら許されないのか?
消費者が、ある商品に対して嫌悪感を抱くこと、それ自体はごく自然なことではないでしょうか。たとえば、ある芸能人やインフルエンサーが着用しているブランドの商品を「嫌だ」と思う人は少なくありません。むしろ、広告やプロモーションというのは、その“誰が着ているか”を含めてブランドイメージを形成しているわけです。
それを「元AV女優が着ていたから嫌だ」と感じた途端、「職業差別だ」と糾弾するという構図は、少し違和感があります。なぜAV女優だけが、感情的な忌避を表明された瞬間に「差別」という言葉で封殺されなければならないのでしょうか。
■「AV=売春」とは言えない。でも構造を無視しすぎていないか?
根本的な論点として、「AVは売春ではないのか?」という論点があります。
AV出演そのものは建前上は合法な労働です。売春防止法に違反しているとは言えません。
「芸能」や「演技」の名の下で、売春ではないと形式的には整理されています。
ただし、形式上は「撮影」であっても、AVの多くが実際の性行為を含む撮影であり、実際には金銭を受け取りながら性行為をしており、「買春的構造」に近いし、実質的には売春に類する営みと見なされても仕方がない部分があります。
もちろん法的には、売春防止法の抜け道を通して成立している業界ですが、その建前と実態の乖離に違和感を持つ人がいるのは自然なことではないでしょうか。
「AVは売春だ」と断定するものではなくとも、あくまで倫理的・構造的に“買春に似た側面がある”と感じる消費者がいたとして、それは法的な誤解ではなく、価値観や感受性の問題として理解されるべきではないでしょうか。
そこに忌避感を持つのは「職業差別」ではなく「違法行為に対する嫌悪」とも言えるかと思います。
「合法とされているが実態はグレー」という構図は他にもあります。
たとえば、パチンコの三店方式は、景品を第三者が買い取るという建前でギャンブル性を隠しています。
また、風俗業界では「入浴介助」「自由恋愛」などと称して実質的に売春に近い行為が行われるケースがある。
形式を整えさえすれば実態は問われない――というロジックが成立している分野において、その実態に着目して拒否感を示す人々の感覚を「差別」と決めつけてよいのでしょうか。
「純粋まっすぐな純情君かよ、世の中そんな綺麗事で成り立ってないよ~」という向きもあるだろうが、だったらなおのことグレーを忌避する毀誉褒貶を
殊更に「職業差別女」とあげつらうのは何なんだよとなると思うが、いかがかなと。
そもそも「職業差別は許されない」は、正論に見えて実際には例外があることを失念してないか?
暴力団排除条例では、反社会的勢力と関係のある職業や個人は契約から除外される。これは法的に正当な「職業差別」だといえる。
この暴力団排除条例は、暴力団関係者であることを理由に、銀行口座の開設、保険契約、不動産賃貸、結婚式場の利用まで制限できる。これはれっきとした「職業的属性による差別的取扱い」だが、社会的には正当化されている。
そして現実には、風俗やAV業界も、過去には反社との結びつきが問題視された歴史がある。
業界の大多数の人がそうではないとしても、かつ、現時点では業界が健全に努めようとしているとしても、かつて「関係があるかもしれない業界だった」と思って忌避することを、一律に「差別」と決めつけるのは、あまりに乱暴ではないか。
まだ払拭しきれていないそれらの背景をもったイメージによって反社と同様に警戒や忌避されるのは、他のブランドイメージ嫌悪とは一線を画す部分もある。
まあ、何にしろ現在の日本は基本的人権すら制限を反社に対して架す職業差別が合法という犠牲の上に築かれている安寧があるという状況をみんな忘れて議論するなよ、と。
AV出演者の子どもが差別はされてはならないとおもうけど、現状だと反社はその子どもも差別的な扱いの犠牲に巻き込まれているのだから。
今回「職業差別」だと言う言葉で批判する側の発言した人は、忌避感表明程度で強い言葉を使うなよ、とも思う。
現在の日本には法的に規定されたガチの職業差別が憲法第14条「法の下の平等」との関係で問題視している考えだってあるんだぞって。
職業差別ゆるさんと吐いた人は、暴対法と暴力団排除条例どうおもってるのかな。
近年、「売春する側を責めるのは職業差別」という意見も出てきている。
しかし、違法行為である売春を、“職業として肯定すべき”とまで主張することには疑問が残る。現在日本には公娼制度はないのだから。
私は男性で、買春行為に手を染めたこともないし、それは避けてきた。
その立場から見ると、法的には売春行為は明確に禁止されているにもかかわらず形式を整えて実態を正当化する人などが、忌避されてるので「職業差別だ」と反論しているのだとすると、その構図には違和感がある。
「違法性のある行為に対する批判すら封じようとする」主張になってないか。
ある特定の信条からすると蔑まれる行為を行った人への社会的な批判や忌避感情は、差別とは別次元の倫理的・法的なフィードバックだと考える。AV出演者の子が「親の因果が子に報い」的な蔑視を受けるなら差別だけど、本人の責任ある行為の結果で第3者に好悪の感情をもたれるのは
とはいえ建前であれ適法に運用されており、かつ、法的な反社組織と何ら関係のない人が職業や門地によって、銀行口座の開設、保険契約、不動産賃貸、結婚式場の利用制限とかが起きそうになっているならそれは明確に阻止する側でありたい。
■職業としてのAV出演を隠して一般社会人として活動している状況で、過去を暴かれて叩かれるのは問題があると思う。
AV出演歴を隠さず、同一名義でキャリアを継続するのは勇気のあることだと思う。
隠してないのはある意味ではとても誠実かもしれない。
例えば、声優がエロアニメに出るときに別名義を使ったり、漫画家がエロ同人を別ペンネームで出すことも、「見られたくない、でも仕事としてやった」ことを社会がある程度容認してきた例だと思う。
一方で、同一名義で堂々とAV出演歴を公開し続けるなら、過去の仕事によって起用された商品や作品に対して生まれたその人物の“イメージ”で忌避されるのも、ひとつの社会的反応であり、それをただちに「差別だ」と糾弾するのは、やはり無理があると思うよ。
AV女優が同一名義で芸能やモデル業に進出し、過去の仕事を隠していない場合なのだから、それを理由に消費者側が忌避することは「職業差別」ではなく、パブリック・イメージの受け止め方の違いとして普通にありうる。
抱かれたくない芸人とかで、ある意味お笑い要素に本人達がしているから許されているかのような印象をもっているかもしれないが、芸人が特定ブランドを愛用しているとかに対して心ない発言はこれまでよく見たはず。それを「芸人に対する職業差別だ」とか批判したことないでしょ。
芸能・表現者として過去の活動と現在の活動が地続きである以上、「ブランド全体」として評価されるのは避けられない。
だからといってその人の人格まで否定するのは行き過ぎだが、関連した商品が「選ばれないこと」まで否定するのは、やや一方的に思える。
消費者が忌避感を持つのは当然の自由だし「(元)AV女優がモデルに使われた」という情報を知って、その商品に距離を置く。
それは“職業”を理由に差別しているというより、過去の出演歴が与えるイメージによって「自分が身につけるには合わない」と判断しているだけだとおもう。
たとえば「ジャニーズ(旧ジャニ)タレントがCMに出ていたから不買する」という行動や、「インフルエンサーが紹介してると逆に買いたくなくなる」といった反応だってある。
■「それは職業差別だ」と言えば、どんな違和感も封じ込められる――
そんな風潮が広がっているように見えてならない。
でも本当にそうだろうか?
ジャニー喜多川の件で、忌避されるのは事務所そのものだった。広告にタレントを起用すること自体が批判の対象にもなった。
芸人が出ているだけで「買いたくない」と思われることもある。タレントやインフルエンサーが身に着けている商品に「ステマだ」「信用できない」と不信感を持たれることもある。
それでも誰も「芸人差別だ」「インフルエンサー差別だ」とは言われていない。
実際、最近オープンしたテーマパーク「ジャングリア」でも、インフルエンサーによるPRや発信が議論を呼んでいる。
彼らの投稿に嫌悪感を抱いた人は批判的なコメントしている。しかし、その際「インフルエンサーを批判するのは職業差別だ」といった声はほとんど見なかった。
感情に基づく忌避や好感は、どの職業にも付きまとう。特に芸能・表現者として舞台でやっていく場合は、消費者への好悪の感情がブランディングに資するBtoB商品でもあるのを理解して表にでているのだから。
それらを“ブランディング”としてどう受け止めるかは企業や消費者の自由であり、「嫌」という感情そのものまで規制しようとする空気は、むしろ“自由な社会”とは言えないのではないか。
それなのに、AV女優だけを「特別扱い」して、少しでも違和感を示しただけで「差別だ」と決めつけるのは、公正な姿勢と言えるのだろうか?
最近では、表現規制についてもクレジットカード決済会社が「性的」「暴力的」「フェティッシュ」なコンテンツへの決済を一律に禁止しようとする動きが問題になっていて、多くの人が反対していると思う。
ただし、その表現内容が社会からどう見られるか、という評価(毀誉褒貶)まで「規制だ!差別だ!」と主張するのは違う。
表現した以上は、批評・批判されることは避けられない。批判が来たら再反論すればいい話で、それは健全な言論空間のあり方の一部だと思う。
「批判された=規制された」「不快に思われた=差別された」という論法は、言論空間をかえって狭めてしまうのではないでしょうか。
嫌悪感情はAVに限らないし、なぜこのケースだけ「差別」なのか?は明確に批判者側が自省して向き合うべきだと思う。
この「嫌だ」投稿を差別だと断じる人たちは、AVというカテゴリにだけ特別な保護を与えようとしていないでしょうか。
結局、芸人でも、インフルエンサーでも、タレントでも、商品やブランドを「誰が着たか」「誰が使ったか」で好悪を判断するのは消費者の自由です。AV女優という存在に限ってその“好悪”の表明を封じようとするのは、むしろ不自然ではないでしょうか。
ジャニー喜多川問題のように、過去に問題のある人物と結びついた企業やブランドを避けるという行為は、フジテレビを例に出さずとも、今や一般的になっています。広告に誰を使うか、商品に誰を起用するか、広告媒体側の評価、というのは消費者の印象形成に大きく関わるものです。
それに対して「嫌だ」と感じた人が、それを素直に言葉にしたとき、職業差別という重いレッテルを貼って糾弾するやり方は、本当に健全な議論なのでしょうか。
表現者には表現の自由があるように、消費者にも感情や価値観を持つ自由があります。感情や違和感があったとき、それを表明することが即座に「差別だ」と決めつけられる空気は、言論空間の萎縮に繋がると感じます。
表現規制を過剰に求めたフェミがおかしいとか言っていた人が、今回の件では同じような行動をとってトレースしてないか?
ジャニー喜多川問題の時に暴れたジャニオタを嗤っていた人が、「職業差別だ~」で同じような行動に陥ってないか?
「嫌だ」と感じた個人の感情をすぐに「差別だ」と糾弾するのは、本当に守るべき“差別されている人”への関心すら薄める危険があるとおもう。
それを「思ってもいいけど、言ったらアウト」と言う社会が理想だろうか?
差別とは、もっと構造的で、もっと暴力的で、もっと絶望的なもののはずだ。
内心の自由とそれを発言することは分けて考えろとか、言ってる向きの人は、クレカの表現の自由規制の問題になんてコメントしてるの?
職業差別女って強い言葉でレッテル貼って発言者を潰せれば、表現の規制が達成できれば満足なのか?
■余談
職業の貴賎はあるとおもうよ
医療介護福祉系の家族・親類が多いなか、いわゆるエンタメ系の業界で働いてるから思うけど
それでもエンタメの笑いや感動が勇気や希望を与えるんですって思うのは良いし、それでプライドを保つのも勝手だけど、エッセンシャルワーカーの人らに劣らず偉いんですって思ってるならダサいし、恥ずかしいからってだけ思う。
面白いと思ってもらったら勝ちとか、笑わせたら勝ちとか、歌や演技で感動を起こせればそれでいいとか
社会的地位をもとめるのは基本的人権とか自分と家族のプライバシーが必要最小限で守られてればよくない?
差別ってそういう領域まで踏み込んでくるものであって、人権確保された上での毀誉褒貶はつらいけどあるよね。社会人なんだし。
どうやら、おまえの意見が正しいようだ。
俺の意見は間違っていたようだ。法の下の平等は皇族は関係ないらしい。
「法の下の平等」は、日本国憲法第14条第1項に規定されている「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」というのがありますが、このすべての国民には皇族は含まれますか? 例えば、皇族が違法行為をした場合も平等に取り締まられますか?
AI:
日本国憲法第14条第1項の「すべて国民」には**皇族は含まれません**。これは、皇族は一般の「国民」ではなく、**特別な身分を持つ存在**として扱われているためです。憲法上、「国民」という言葉が使われる場合、一般には皇族は含まれないと解釈されます。 ### では、皇族が違法行為をした場合はどうなるのか? 皇族も法律を守る必要がありますが、一般の国民と同じように処罰されるかというと、状況が異なります。 1. **皇族は刑事裁判の対象になるのか?** - 憲法には明確な規定はありませんが、**皇族には戸籍がなく、一般の刑事手続きの対象とならない**という特殊な扱いがあります。 - ただし、**重大な犯罪を犯した場合には、皇族の身分を離脱した上で起訴される可能性がある**とされています。 2. **皇族の身分を失うことはあるのか?** - 皇室典範(法律の一種)では、皇族が「皇室会議」の決定により皇族の身分を離れることが可能とされています。 - 例えば、戦後にGHQの意向で多くの皇族が皇籍離脱したように、問題が大きくなれば皇族の地位を離れる措置が取られるかもしれません。 3. **実際に皇族が問題を起こしたケースは?** - 現代ではそういった事例はありませんが、**過去には不祥事を起こした皇族が自主的に皇籍を離脱した例**があります(例:戦前・戦後の一部の皇族)。 ### 結論 皇族は「法の下の平等」の対象ではないため、一般国民と同じように裁判を受けるとは限りません。しかし、**重大な違法行為があれば、皇族の身分を離れた上で処罰される可能性はある**というのが一般的な解釈です。
https://chatgpt.com/share/67c9a7e1-3854-8009-ae31-964dd8f8f48b
・「 婚姻は、両性の合意のみに基いて〜」は当時同性婚は想定されていない。また背景として、家父長制で親が勝手に子供の結婚を決めるという事を排除する目的がある。
解釈で意味を変えるなら「当時の想定通り運用していく」でも「世相に合わせていく」のどっちのスタンスも取れて条文の存在意義がない。
両性を男女ととるなら、「のみに基づいて」なんだから禁じるものです。
両性には男女の意味がないというなら禁じるものではないという解釈になるが、それは1つ目の話を再計上してる形の水増し。
・十四条の「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」に反している。憲法は前の条文の方が優先される。
ホント?