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はてなキーワード: 連座制とは

2025-08-16

anond:20250816220629

日本伝統的に連座制の国なので、ちんこ舐め部に所属していた部員は、全員、ちんこ舐め疑惑をかけられても当然やろ・・

2025-08-10

anond:20250810183237

これについては、連座制出場停止を迫ってきた高野連が悪い。

普通に不祥事起こした部員だけ出場停止にして、代替部員登録義務付ければよいだけだった。

部丸ごと連座出場停止と、注意(or公式戦ない時期に出場停止)という、死刑無罪かみたいな極端な措置しかできない高野連が悪い。

過去野球部関係ない学校一般生徒の不祥事でさえ出場停止させてきた過去よりは改善されたが、今でも連座制を残してる高野連がアホ。

連座制なんて、(秘書に身代わりさせるのを禁止する趣旨公職選挙法などを除き)現代司法では到底存在しえない。中世司法と同等の人権感覚レベルだった高野連が悪い。

2025-07-21

anond:20250721234116

ネット投票できるのは投票日の直前1日前(期日前投票と同じ)扱いにすればいいんだよ。

その後、投票日に気が変わったら上書き投票できるようにすればいいでしょう。

それで、2と3はクリアできるわけ。

仮に、締め切り10分の前に投票させたとしても、翌日の投票日に違う党に投票できるでしょ。

何よりそういう不正野郎犯罪者は、こっそり撮影してあげて違法選挙証拠として警察通報して、連座制適応で芋づる式に刑務所に入れるべきだ。

投票日には投票所に入れに行けるなら、サーバダウンも関係ないわけだしね。

個人認証マイナンバー管理すれば、確実に一人1票で上書き投票も実現できるだろう。

もちろん、秘密投票であるべきだから、誰がどこに投票たかログは取ってはいけない。

上書き機能の実現のために、サーバの仕組み上必要だとしたら、一方向ハッシュ値とかで管理して、わからないようにするべきだね。

さや×ホストクラブ問題に考えられるペナルティ

歌舞伎町ホストクラブが「参院選投票済証明書を見せたら初回料金無料」と X に投稿し、参政公認のさや候補が「感謝でいっぱい」と応じた。この時点で店側のサービスは単なる集客ではなく、特定候補への投票誘導する選挙運動評価され得る。

どの条文に抵触するか

公職選挙法でまず俎上に載るのは2つ:

1. 第139条〈供応接待禁止〉:飲食や遊興で票を得ようとする行為を禁じ、違反すると2年以下の拘禁刑(※2025年改正懲役禁錮統合)または30万円以下の罰金

2. 第221条〈買収・利害誘導〉:財産上利益を“約束しただけ”で成立し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

「初回無料」は明らかに財産上利益なので、重い221条が主戦場になる。139条しか立証できない場合でも違法性は残るが、連座制には直結しにくい。

有罪判決がもたらす余波

選挙犯罪罰金以上が確定すると、公職選挙法252条により確定日から5年間、選挙権・被選挙権が停止される。金額執行猶予の有無は関係ない。

さらに221条で陣営の総括主宰者、出納責任者秘書親族などが有罪になれば連座制(251条)が作動し、候補者本人の当選無効。同一選挙から5年間立候補もできなくなる。

店舗側のリスク

法人経営者も同格の刑事罰を負う。前科が付けば風営法営業許可更新でつまずき、営業停止許可取消しといった行政処分可能性が現実味を帯びる。

手続きスケジュール

告発警察事情聴取検察起訴判断ののち、買収事件は「百日裁判」の対象となり原則100日以内の判決を目指す(253条の2)。もっと河井克行・案里事件のように期限超過も珍しくなく、「3か月で即決」とは限らない。

所感

買収罪リスクを抱えるのは、常識的政治家なら避けるはず。危ういアイデア即断で実行できてしま判断回路こそ今回の騒動で最も不気味。

2025-07-20

anond:20250720123730

連座制適応されるなら、選挙時の公職選挙法結構強いと思う。

ただ、当選してしまった瞬間からゆるふわになると思うんよね。

何をしたとしても、当選しちゃったもの勝ち感がある。

例えば仮に経歴詐称とかして当選したとしても、それが裁判証明されて禁固刑以上の刑が確定しないと公民権停止にはならん。

裁判には時間がかかるから、その刑が確定するまでは推定無罪であり、公民権を停止することはできないはずだ。

仮に訴訟を抱えている状態公民権停止にすると、政敵訴訟して選挙に出れなくするハックも使ちゃうだろうし、

匙加減が難しいんだよね。

変な候補者有権者に選ばれるわけがないだろうという、理想に基づいている気がする。

実際は変な候補者が選ばれることが多々あるわけで、もうちょっと厳しくしてもいい気がするが、

それを逆手に取ったハックが考えられる限り、難しい気がする。

結局、有権者が賢くなるしか対策はない気がする。

2025-07-05

**自民党に指摘される汚職違法行為包括的分析 その2**

### **政治改革議論**

今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティー全面禁止連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正法改正案は、「抜け穴だらけ」であり「先送り」である批判されています 12

表2:自民党裏金問題:主要人物と処分2023-2024年)**
派閥個人記載額(概算) 役職 法的状況 党の処分2024年4月時点) 参照元
:---- :---- :---- :---- :---- :---- :----
安倍池田佳隆 4800万円 衆議院議員逮捕起訴(PFCA違反 党除名 4
安倍大野泰正不明(総額5億7949万円の一部) 参議院議員略式起訴(PFCA違反 離党 8
安倍谷川弥一不明(総額5億7949万円の一部) 衆議院議員略式起訴(PFCA違反議員辞職 8
安倍塩谷立不明衆議院議員起訴処分時点) 離党勧告10
安倍世耕弘成不明参議院議員起訴処分時点) 離党勧告10
安倍下村博文不明衆議院議員起訴処分時点) 党員資格停止1年 10
安倍西村康稔 332万円(幹事長として最大) 衆議院議員起訴処分時点) 党員資格停止1年 6
安倍高木毅不明衆議院議員起訴処分時点) 党員資格停止6ヶ月 14
安倍 (その他) 総額約5億7949万円(85人) 各種 起訴処分時点) 党の役職停止、戒告 8
二階派二階俊博 3526万円(不記載トップ幹事長起訴処分時点) 処分対象外(次期不出馬のため) 7
二階派会計責任者 約2億6500万円(派閥総額) 会計責任者起訴(PFCA違反N/A国会議員ではない) 5
岸田派 (元会計責任者 3000万円超 会計責任者略式起訴(PFCA違反N/A国会議員ではない) 5
岸田派 岸田文雄 約3000万円(派閥総額) 内閣総理大臣、元派閥会長起訴処分なし 11

**その他の著名な違法行為の事例**

主要な歴史的スキャンダル最近裏金問題以外にも、自民党は広範な不正行為を示す数々の違法行為告発に直面してきました。

### **贈収賄事件**

* **阿部男衆議院議員1992年):** 鉄骨加工会社からリゾート開発などに絡み、賄賂を受け取った 4。

* **小山孝雄参議院議員2001年):** 旧・ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団をめぐる汚職で、見返りとして賄賂を受け取った 4。

* **鈴木宗男衆議院議員2002年):** 公共工事の受注をめぐり行政処分を受けた業者からの依頼で林野庁に働きかけをしたとしてあっせん収賄などの罪に問われた 4。

* **西村真悟衆議院議員2005年):** 自身弁護士名義を違法に使わせ、利益の一部を受け取ったとして弁護士違反に問われた 4。

### **公職選挙法違反選挙買収)**

### **「桜を見る会問題**

このスキャンダルは、主に安倍晋三元首相が関与し、公的資金政治的利用と情報隠蔽疑惑が中心でした。

これらの事例は、日本の政治における「汚職」が直接的な贈収賄 4 にとどまらない、より広い範囲不正行為を含むことを示しています特に桜を見る会問題は 30、伝統的な贈収賄事件ではなく、公的資金不正利用や公文書不審な廃棄といった行政権力の濫用と透明性の欠如を示しています。これは、日本の政治における「汚職」が、直接的な金銭キックバックだけでなく、政治的利益のために公的資源情報操作を含むことを実証しており、同様に国民の信頼と民主主義原則を損なうものです。

表1:自民党の主な汚職違法行為1990年現在)**
事件名/概要 主な関与者 違反の種類 結果/状況 参照元
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1992 リゾート開発贈収賄阿部文男(衆) 受託収賄逮捕有罪 4
1994 ゼネコン汚職中村喜四郎(衆) あっせん収賄逮捕有罪 4
1995 信用組合乱脈融資山口敏夫(衆) 背任偽証逮捕有罪 4
1997 オレンジ共済詐欺友部達夫(参) 詐欺逮捕有罪 4
1998 政策秘書給与流用 中島洋次郎(衆) 政治資金規正法違反など 逮捕有罪 4
2000 政策秘書給与搾取山本譲司(衆) 詐欺政治資金規正法違反など 逮捕有罪 4
2001 KSD汚職小山孝雄(参) 受託収賄逮捕有罪 4
2002 公共工事あっせん鈴木宗男(衆) あっせん収賄など 逮捕有罪 4
2003 政治資金過少記載坂井隆憲(衆) 政治資金規正法違反など 逮捕有罪 4
2005 弁護士違反西村真悟(衆) 弁護士違反逮捕有罪 4
2010政治資金記載小沢関連) 石川知裕(衆) 政治資金規正法違反逮捕有罪 4
2019 IRカジノ汚職秋元司(衆) 収賄証人買収 逮捕有罪(一審・二審)、最高裁上告中 4
2019-2020桜を見る会問題安倍晋三(首相)、秘書公職選挙法違反公文書管理法違反秘書起訴罰金安倍氏不起訴(後に「嫌疑不十分」);国民批判継続 9
2020 河井夫妻買収事件河井克行(衆)、河井案里(参) 公職選挙法違反逮捕有罪(克行氏:懲役3年、追徴金130万円) 4
2023 洋上風力発電贈収賄秋本真利(衆) 受託収賄逮捕無罪主張中 4
2023 江東区長選介入 柿沢未途(衆) 公職選挙法違反逮捕有罪懲役2年、執行猶予5年) 4
2023-2024自民党派閥裏金問題池田佳隆(衆)、大野泰正(参)、谷川弥一(衆)、派閥会計責任者、多数の国会議員政治資金規正法違反逮捕起訴略式起訴、党の処分(除名、離党勧告、停止、戒告 4

**システム上の問題国民の信頼への影響**

自民党汚職継続的に発生していることは、日本の政治資金システムと党の内部構造におけるより深いシステム上の問題示唆しています

### **政治派閥政治資金パーティー役割**

### **現行政資金制度提案された改革への批判**

* 政治家本人の「連座制」の欠如 17

* 企業団体献金禁止の失敗 9。

* 「政策活動費」に関する透明性の不十分さ。10年後の領収書公開という提案は、時効問題や真の説明責任の欠如につながる懸念があります 12

* 提案された改革は、「抜け穴だらけ」であり「先送り」であると見なされており、根本的な変化に対する国民の期待に応えていません 16。

### **民主主義制度への国民の信頼の低下**

支持率の急落 7 や裏金問題に対する自民党対応への国民の圧倒的な不満 16 にもかかわらず、党が提案した政治資金規正法改革案は「中途半端」で「抜け穴だらけ」である批判されています 12トップリーダーが厳しい処分を免れていること 11 や、企業献金禁止政策 Permalink | 記事への反応(0) | 22:16

自民党に指摘される汚職違法行為包括的分析

**エグゼクティブマリー**

自由民主党自民党)は戦後日本政治において長きにわたり支配的な地位を占めてきましたが、その長期政権汚職違法行為の指摘によって常に汚されてきました。これらの問題は、「政治とカネ」として広く認識されており、直接的な贈収賄公職選挙法違反から政治資金規正法(PFCA)の組織的違反に至るまで多岐にわたりますロッキード事件リクルート事件といった過去の大規模なスキャンダルは、不正企業影響力の根深問題を浮き彫りにしましたが、特に2023年から2024年にかけて表面化した主要派閥による裏金問題は、不透明政治資金調達が依然として課題であることを示しています国民の怒りや改革への要求にもかかわらず、自民党対応は不十分である批判されることが多く、民主主義制度への国民の信頼を著しく損なっています。本報告書は、これらの事件包括的概観し、その根本原因を分析するとともに、日本政治における広範な影響について考察します。

**序論:自民党政治倫理の課題**

自由民主党1955年結党以来、数年間の中断を除き、日本政治において卓越した勢力であり続けています。この長期にわたる支配は、安定と経済成長をもたらした一方で、政治倫理、特に金銭に関する問題蔓延する環境を育んできました。「政治とカネ」という概念は、日本政治言説において繰り返されるテーマであり、政治家、企業資金調達活動の間の複雑でしばしば不正なつながりを意味します。これらの問題は、政治システムの誠実性に対する国民の信頼を継続的に損ない、より大きな透明性と説明責任への要求を煽ってきました 1。

長年にわたりスキャンダル特に金銭が絡む問題は、昭和平成、令和の各時代を通じて絶えることなく発生してきました 1。これらの事件は単なる個別問題ではなく、政治倫理における最も重要課題として、贈収賄の横行、政治プロセスの腐敗、そして国民政治に対する信頼の毀損を招きかねない状況を生み出しています 2。この継続的な出現は、問題が単発的な出来事ではなく、日本政治文化資金調達における深く根ざした、構造的な特徴であることを示唆しています。これは、表面的な改革だけでは根本的な原因に対処できない可能性を強く示唆しています

**歴史的節目:主要な汚職スキャンダル**

戦後日本政治史は、自民党が関与したいくつかの大規模な汚職スキャンダルによって特徴づけられており、これらは政治情勢と国民認識に大きな影響を与えてきました。

### **ロッキード事件1970年代)**

ロッキード事件1976年に明るみに出た国際的贈収賄スキャンダルであり、アメリカロッキード社がL-1011トライスタージェット販売促進のために日本政府高官航空会社幹部賄賂を支払ったとされるものです。提供された資料では、自民党議員逮捕に関する具体的な詳細は少ないものの、この事件きっかけで数名の若手自民党議員が離党し、新自由クラブを結成したこと言及されています 3。また、元首相の中曽根康弘氏が事件主犯格であったとの説も存在しますが、同氏はロッキード事件および後のリクルート事件のいずれにおいても起訴されることな政治家としてのキャリアを全うしました 1。

### **リクルート事件1980年代)**

リクルート事件は、1988年から1989年にかけて発覚した大規模なインサイダー取引贈収賄スキャンダルです。リクルート社が未公開株を政治家、官僚財界人提供し、その見返りとして便宜を図ったとされています。この事件は、当時の「戦後最大の汚職事件」と評され 1、当時の竹下登首相元首相、閣僚を含む多くの著名な自民党政治家が関与しました。このスキャンダルにより、竹下内閣1989年4月総辞職を表明しました。竹下首相自身も、金庫番とされた秘書青木平氏自殺した後、「私自身顧みて、罪万死に値する」と深い反省の念を表明しています 1。また、元官房長官藤波孝生氏は、リクルート事件受託収賄罪で在宅起訴されましたが、一部では中曽根康弘氏の身代わりになったとも言われています 1。

### **その他の重要過去の事例**

これらの画期的事件以外にも、自民党歴史には、佐川急便事件ゼネコン汚職事件など、他の注目すべき汚職事件が含まれています 2。特にゼネコン汚職では、中村喜四郎衆議院議員1994年3月大手建設会社から1000万円を受け取ったとされています 4。これらの事件は、政治家と様々な業界との間の不正金銭的つながりの長年にわたるパターン集合的に示しています

これらの汚職事件メカニズム考察すると、変化の兆候が見られますロッキード事件リクルート事件は直接的な贈収賄インサイダー取引が中心でしたが 1、その後の事例、特に最近裏金問題では、政治資金規正法違反特に資金集めパーティーを通じた不申告収入比重が高まっています秋元司氏や秋本真利氏の贈収賄事件のように直接的な贈収賄は依然として存在しますが、全体としては、公的監視と法的枠組みの進化に伴い、不正金銭獲得の手法適応し、露骨贈収賄から規制回避するために設計された、より複雑でしばしば「グレーゾーン」の活動へと移行していることが示唆されます

**政治資金規正法と繰り返される違反**

政治資金規正法(PFCA)は、日本政治献金支出規制する主要な法律であり、透明性を確保し、汚職を防止することを目的としていますしかし、自民党議員による違反が頻繁に指摘されてきました。

### **PFCAの目的**

この法律は、政治家や政治団体に対し、資金集めパーティー収益を含む、受け取った政治献金金額出所、使途を詳細に記載した定期的な収支報告書の提出を義務付けています 5。

### **一般的なPFCA違反**

これらのPFCA違反蔓延特に資金集めパーティーから裏金形成 5 は、日本政治資金が「法的なグレーゾーン」で運用されているという指摘を裏付けています 5。この状況は、法律自体、またはその執行に抜け穴があり、倫理的問題がある、あるいは明白に違法ではない活動継続することを許していることを示唆していますノルマを超過したパーティー券の売上金が「議員にひそかに還流される」という事実は 5、報告要件組織的回避を示しており、政治システム内に法的曖昧さに対する暗黙の容認または戦略的悪用存在することを示唆しています

**最近の進行中の裏金問題2023-2024年)**

自民党を巻き込んだ最も重要最近スキャンダルは、2023年後半に明るみに出た主要派閥による大規模な裏金問題であり、2024年現在も進行中です。

### **スキャンダル性質**

このスキャンダルは、安倍派、二階派、岸田派といった複数自民党派閥が、政治資金パーティーから収入組織的に過少申告し、そのかなりの部分を未申告の「裏金」として流用していたという疑惑が中心です 5。

### **事件の経緯**

### **不記載の規模**

安倍派は2018年から2022年の間に約6億7000万円、二階派は約2億6500万円の収入を過少申告していたとされています 5。岸田派の元会計責任者も3000万円以上の資金を報告しなかったとして略式起訴されています 5。

### **党の処分批判**

この一連の出来事から、高位の役職者が説明責任を十分に果たさないというパターンが浮き彫りになりますリクルート事件における藤波孝生氏のように、下位の役職者や「身代わり」と見なされる人物法的責任を負う一方で 1、岸田首相二階俊博氏のような党のトップリーダーは、自身派閥が関与し多額の資金が関わっていたにもかかわらず、党としての厳しい処分を免れることが多いのです 11。これは、政治権力トップ人物全面的説明責任から保護する構造的な欠陥を示しており、司法制度や党の規律システムにおける公平性と誠実性に対する国民の不信感を強めています

また、西村康稔経済産業大臣が「個人的な流用はないので、裏金ではない」と発言したことは 8、不正に処理された資金であっても「政治目的」で使用されたと主張すれば、違反の深刻さが軽視されたり、言い訳されたりする可能性を示唆しています。このことは、「政治的利用」の明確で強制力のある定義が欠如していること、およびそのような資金に対する厳格な透明性要件がないことが、たとえ資金個人的利益のために直接着服されていなくても、財政的な不透明さが続く道を開いていることを示しています。これは、将来の法改正において極めて重要領域です。

### **政治改革議論**

今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティー全面禁止連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正 Permalink | 記事への反応(1) | 22:12

2025-01-13

兵庫県知事選に関するLINEスクショ、もともとは読売新聞が報じたもので文春も内容は全く一致したもので文春の独自スクープってわけじゃないんだよね

そして、読売新聞の時は大して盛り上がらなかった

盛り上がらなかった理由読売オールドメディアなので「決定的証拠」と書かなかったからだろう

読売記事でも、今回の文春のスクショでも公職選挙法違反の決定的証拠になると言っている弁護士youtuberっているのかなって思うんだけど、「決定的証拠」と説明している弁護士youtuberはいるのか

証拠の一つになり得る可能性はあっても、このやり取りが「決定的証拠」となり公選法違反当選無効までいける、なんて主張はいまのところ見ていない

まあ郷原弁護士はしてるんだろうけど、私が見た限りでは斎藤元彦の公選法違反、もしくは連座制適用まで持っていく「決定的証拠」にはならないという解説ばかりだ

警察が他に証拠となり得るものを掴んでいれば、これも公選法違反証拠の一つにはなるんだろうけど、単体では「決定的証拠」ではないよねって感じで解説されている

解説によっては『公選法違反を疑う証拠の一つが明らかになった』というのもあるが、証拠の一つになり得ても「決定的証拠」とは言えない

だが、どういう立論なのか理路なのかネットでは「決定的証拠」だと盛り上がっている

兵庫県知事関係に関しては、アンチ斎藤側が情動的というか冷静さにかけている人が多いように感じている

アンチ斎藤に冷静さがかけている原因の一つは立花であることは疑いようもないのだけど、立花扇動しようとしているのは立花アンチなんじゃないのか、このところ考えている

ここから陰謀論じみているけれど、、今回のLINEはわざと流出させた可能性がある

「決定的証拠」になり得ない証拠を、わざとメディアに流してアンチ斎藤をいい気持にさせる意図があるかもしれない

この「決定的証拠」によるアンチ斎藤の盛り上がりに反し不起訴になれば、立花支持者は「ほれ見たことか」とより強く立花を支持するだろう

しかしたら、アンチ立花の中から立花が正しかったと考えを変える者もいるかもしれない

立花支持にまわらなくても、このLINEが「決定的証拠」だと思い込んでいた者にとっては自身思考基盤が揺らぐだろう

(揺らぐは言い過ぎでも、法の秩序を無視するかのような思考基盤を考え直す・見直すべきだと考える)

もちろん金銭授受の証拠がこれから出てきて当選無効になる可能性はある

だとしても、今回のLINEは「決定的証拠」とは呼べない

本当に「決定的証拠」なのか、「決定的証拠」という言葉で踊らせようとしているのは誰なのか、私たちは冷静に考えなければいけない

2024-11-23

斎藤元彦知事兵庫県知事選に関する疑惑について

内情を詳細に説明した、コンサルティング会社ブログ記事話題になっています

論点が分かりづらくなってきたので、自分の整理も兼ねて、まとめてみます

当然ですが、すべて把握できているわけではないですし、専門家でもないので、内容の過不足や誤りはご容赦ください。

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公職選挙法違反疑惑について

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公職選挙法違反については、大きく分けて以下2つの疑惑が生じていると考えています

1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか

2:選挙運動の対価を支払っているのではないか

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■1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか

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公職選挙法では、以下のように規定されています

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選挙運動は、選挙公示告示から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html

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コンサルティング会社ブログ記事によると、たとえばSNS運用は、「2024年10月1日」よりスタートしているようです。

このことが、「告示日より前に、選挙運動を開始していたのではないか?」という疑惑に繋がっています

何をもって選挙運動とするかについては、以下のような定義があります

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判例実例によれば、選挙運動とは、「特定選挙について、特定候補者当選目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html

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たとえばSNSにおいて、「兵庫県知事選で」×「斎藤元彦氏に」×「投票してほしい」という旨を呼びかけているわけでなければ、対外的には、それが選挙運動であるという認定は難しいのではないかと考えています

「#さいとう元知事がんばれ」だけでは、特定選挙投票を促すためではなく、政治家ブランディング目的活動と主張することができそうです。

ただし今回の場合は、ブログ記事の中で、兵庫県知事選での当選目的とした活動であったことを明らかにしているので、一般的感覚では、その証言をもって選挙運動である認定される可能性があるのではないかと考えています

ちなみに、斎藤元彦知事サイドは以下のようにコメントしています

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SNS戦略企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております公職選挙法抵触する事実はございません」

https://www.ktv.jp/news/articles/?id=16199

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そもそもSNS戦略企画立案などを依頼した事実自体が無いとのことです。

それが本当であれば法的な問題はありませんが、あの詳細なブログ記事がすべて嘘ということになります

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■2:選挙運動の対価を支払っているのではないか

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ブログ記事を見ると、個人ではなく、会社として活動をしていたように見えます

そして会社として活動する以上、一般的感覚では、対価が発生します。

斎藤元彦知事サイドが対価を支払っていた場合、買収罪が適用される可能性があります

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インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります

一般論としては、業者主体的裁量的に選挙運動企画立案を行う場合には、当該業者選挙運動主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html

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仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っていなかったとしても、コンサルティング会社社員が、会社業務として選挙運動を行っていて、その社員会社から対価が支払われている場合は、上記に該当すると考えられます

仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っておらず、さらに、コンサルティング会社社員は全員休暇もしくは休職中に、自主的選挙運動を行っていて、完全なボランティアであれば問題無い、というところでしょうか。

こちらについても、斎藤元彦知事サイドが主張しているように、あくまポスター制作等法で認められたものしか依頼しておらず、そちらに対する対価しか支払っていないということであれば、法的な問題はありません。

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どちらの疑惑についても、コンサルティング会社活動選挙運動認定された時点で、公職選挙法違反になるものと考えられます

斎藤元彦知事サイドとしては、(すでに主張しているように)法で認められた範疇を超えた選挙運動は依頼していない=ブログ記事が嘘であることを証明するしかありません。

ちなみに買収罪が適用された場合は、連座制適用まで見えてきます

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買収罪の刑に処せられた者が、総括主宰者、出納責任者地域主宰者、親族秘書又は組織的選挙運動管理者等に当たることが連座裁判等により確定した場合親族秘書及び組織的選挙運動管理者等については禁錮刑以上の場合のみ)には、公職候補者本人に連座制適用され、当選無効立候補制限が課せられることとなります公職選挙法第251条の2及び第251条の3)。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html

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相当なことが無ければ、当選無効にまでなることは無いと考えてはいますが、今回はその”相当なこと”が起きているのかもしれません。

2024-10-14

anond:20241014093447

自分問題提起は「許さない」だよ。論点ずらすなボケ

裏金問題を受けた政治資金規正法改正してるわ。連座制でないから、不十分だとは思うが。

国会ニュースを観てなくっても、言及する前に目の前の端末でググるくらいしろよ。

anond:20241014093103

裏金対策法律って一応は政治資金規正法改正してなかったっけ? 連座制を入れてないのは不十分だと思うので、その観点での怒りは理解できる。

自民党総裁退陣(=総理辞職)は組織としての責任の取り方にならない?

不祥事の起きた企業社長が辞めるってのは、無論それで全部が解決する訳ではないけれど、一応は組織としての責任の取り方の一つじゃないかな。

2024-07-17

海外行ってきたけど本格的に日本人土人化している

ここでいう土人定義とは、グローバルスタンダードに乗り遅れて、いつまでも昭和江戸のしぐさを引きずっている状態のこととする。

まあ結論からいうと、しょーもないプロセスやしょーもない「お作法」、「儀式」みたいなものにとらわれている。

やってる仕事の7割8割は無意味という人も多いんじゃなかろーか。

人が多いからそれでもおまんまは食えてしまうというとこが大きな罠よな。

 

あと他人を気にしすぎ。お前らが電車や道端で会う人なんて3秒も人生で関わらないじゃん。

その3秒の関係性に、えらく他人を気にしてネッチョリとした視線で気にしてしまう。このあたりの土人みがすごい。

おそらく江戸時代家康さんが作った五人組とかの農村統率の手法がまだ効いているのだろう。

なんか隣人がやらかしたら全員罰せられる、連座制ってやつね。

から遺伝子として相互監視みたいなものが残ってるのだろう。

 

余談だけど家康さんがパパママを知らなくて、家族の愛を知らない人だったというのを忘れてはいけないよね。冷酷怜悧なとこはあったと思うよ。

自分以外は全部他人、そんな人が作った今の日本の骨組みは、「上意下達のお作法儀式」「相互監視」というとこに行きついたわけだ。

まーこういうのにいち早く気づいてる0.001%くらいの人はSaaSベンチャーとかですごい仕組みの組織を作ってたりするけどね。

信長さんが80歳まで生きてたら全然違う面白い日本になってたかもな。

 

結論20代とかは土人に合わせる必要はないから、海外とくに英語圏モデルにして生きたほうがいいと思う。

若いのにすでに土人に「仕上がってる」人もいるけど、未来はないか無視して有能な人とだけ交流しとくのがいいよ。

進化馬鹿は取り残されて無視される時代が到来している。AIもなんだかすごいしな。

2024-06-28

anond:20240628134949

障害者グループホーム運営「恵」事業所指定取り消しで『連座制事件が、まさに公金チューチューだったわけで、

日本全体が貧しくなるにつれて、困ってる人を助けるフリして公金チューチューするやつが次々と現れてくる。

2024-06-06

anond:20240606082109

結局、政治資金規正法連座制ができなくて

特攻秘書隊は切捨て御免ってことよな

自民党主義民主主義のフリをしているね

2024-05-13

政治資金規正法会計責任者政治家本人に

という意見NHKれいわの大石氏がいっていたらしい。

不勉強だが会計責任者というのはたしかに実務を自分でやらなくてはならない人ではないわけだろうから

政治家当人がやれば話は終わる。連座制なども導入不要だ。

なんでそうならないか、というとやはり、今回のような場面で、政治家当人責任を逃れたいというだけなのではないだろうか?

それを追求しなければおそらくはいつまでもトカゲのしっぽ切は行われ、最悪悲惨なことにもつながりかねない。

2024-05-10

anond:20240510071122

政治家個人名前看板掲げてるんだから社長よりはるか責任所在は明らかなのに連座制とか言われてもって感じ

政治資金規正法って謎よね

一般会社で収支不明ですウフフとかやったら大問題だし

え?そんなの社長が知りませんでしたーは許されないのに

連座制いかがでしょう?とか

改正するとかしないとか

それ以前の問題な気がする。

普通に監査法人入れたり決算書作ればいいのに

2024-03-20

anond:20240320144043

結構ずらすけど

連座制なりエルサルバドルギャング対策なりアフガンを始めとする中近東政治情勢なり、

近代法原理原則有効有益社会情勢の閾値って結構興味深いと思うんだよなぁ

一応ラディカルもといリベラルからもその要請は強いし

2024-01-29

連座制の導入はかなり核心的なところだろ

岸田すごいじゃないか

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