はてなキーワード: 議院とは
議長の許可なく発言したり、みだりに他議員の発言を妨害したりすること。
議場内でプラカードや旗などを掲げて主張することは、秩序を乱す行為とみなされます。
審議中に私語や談笑をすることは、議場の品位を損なう行為とされます。
演壇を囲んだり、騒ぎ立てたりするなど、意図的に議事の進行を妨害する行為。
議場に入る際、議員は帽子、外とう(コート)、襟巻、傘、つえなどを着用または携帯してはならないと定められています(病気などの理由で議長の許可を得た場合を除く)。
議院の品位を損なうような服装は禁止されます。衆議院規則第211条では、「議員は、議院の品位を重んじなければならない」と定められています。
憲法により、議員は議院で行った演説・討論・表決について、院外で法的責任を問われない「免責特権」が認められています。しかし、この特権は院内での行為に限定されるため、院外での発言や行為は責任を問われる可能性があります。
これらの禁止行為に違反した場合は、「懲罰事犯」として懲罰委員会に付託されることがあります。懲罰の内容は、戒告、陳謝、一定期間の登院停止、除名などがあります。
日本では、外国人労働者の受け入れが急増しており(2023年末時点で約200万人超)、特に技能実習制度や特定技能制度を通じての移民・労働者流入が「移民ビジネス」として批判されています。このビジネスは、受け入れ先企業への仲介手数料(監理費)やビザ関連の審査業務などで利益を生み出し、政治家や元政治家の関与が指摘されることが多いです。主な批判点は、制度の拡大が人権侵害(低賃金、失踪、過酷労働)を助長しつつ、特定の団体や政治家に利益をもたらしている点です。ただし、これらの指摘は主にメディアやNPOからのもので、政府は「人手不足解消のための必要措置」と位置づけています。以下に、主な利権団体と関与政治家をまとめます。情報は公開記事に基づき、2025年10月時点の議論を反映しています。
これらの団体は、技能実習生の斡旋・監理、ビザ審査などで手数料を徴収し、営利化が疑われています。監理団体全体で約1,000団体存在し、総額数百億円規模の市場と推定されます。
| 団体名 | 概要 | 関連する利益構造 |
| -------- | ------ | ------------------ |
| **監理団体(全体)** | 技能実習生の受け入れ先企業と仲介。実習生1人あたり月3〜5万円の監理費を徴収。営利目的が禁じられているが、実態はビジネス化。 | 中抜きにより実習生の賃金を抑え、団体運営者の利益に。元政治家が理事として関与し、入管当局との交渉で優位に立つ。 |
| **一般財団法人東亜総研** | ベトナムなどからの実習生受け入れを担う監理団体。 | 監理費徴収。ベトナム人実習生の急増(数万人規模)を支える。 |
| **一般社団法人日本ミャンマー協会(JMA)** | ミャンマー人実習生の事前審査業務を独占。入会金・年会費・審査手数料で収入。 | ミャンマー実習生の急増(2013年120人→2017年5,000人超)を背景に、審査独占で利益。実習生数は2023年時点で数万人。 |
| **エジプト・日本経済委員会(JEBC)** | 東京都主導のエジプト移民政策で、移民受け入れの協議団体。2025年8月に小池都知事と会合。 | 不法滞在者受け入れ促進の疑い。都の補助金や企業連携で利権化の懸念。 |
多くの場合、元政治家が団体の顧問・理事として肩書を活用し、現役政治家が特別顧問などで支援。1990年代から自民党・社会党(現立憲民主党系)の「棲み分け」が指摘され、中国人実習生は社会党系、アジア他国は自民党系が利権を握っていたとされます。 与野党問わず、ビザ口利きや制度拡大で関与が疑われています。
| 政治家名 | 所属・役職 | 関与内容 |
| ---------- | ------------ | ---------- |
| **二階俊博** | 自民党元幹事長 | 東亜総研特別顧問。日本ベトナム友好議員連盟会長としてベトナム実習生受け入れ推進。 |
| **麻生太郎** | 自民党元財務相 | JMA最高顧問。ミャンマー実習生の審査独占を支える影響力。 |
| **中曽根康弘** | 元首相(故人) | JMA名誉会長。制度拡大時の後ろ盾。 |
| **仙谷由人** | 元民主党衆院議員 | JMA副会長。野党時代からの利権維持。 |
| **福山哲郎** | 立憲民主党幹事長 | JMA理事。野党ながら実習制度の存続を容認。 |
| **魚住裕一郎** | 公明党参院議院会長 | JMA理事。公明党の外国人政策推進と連動。 |
| **武部勤** | 元自民党衆院議員 | 東亜総研代表理事。ベトナム実習生仲介の中心。 |
| **上野宏史** | 自民党元厚労政務官 | 外国人ビザ口利き疑惑(1件2万円)。2019年辞任も、留学生受け入れ利権の象徴。 |
- 直接移民関連ではないが、経済界(経団連)と連携し、家族企業が間接的に安価労働力受益との指摘
- 移民推進が家族のビジネス利益に寄与した疑いがあるが売国無罪
- 同社はインドネシアなどからの外国人労働者就労支援を専門とし、政策拡大により事業利益が増大
- 2023 年以降のインドネシア労働者増加率がトップで、便宜供与の疑いが国会で指摘されたが売国無罪
神谷宗幣見てみた
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-06-18 賛成
2025-06-18 賛成
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
2025-06-13 賛成
2025-06-13 賛成
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案
2025-06-13 反対
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案
2025-06-13 反対
2025-06-13 反対
2025-06-13 賛成
2025-06-13 反対
令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関決算書
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案
日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案
2025-06-06 賛成
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案
2025-06-04 賛成
2025-06-04 賛成
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-06-04 反対
2025-06-04 賛成
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案
2025-06-04 賛成
2025-05-30 賛成
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
令和五年度特別会計予算総則第二十一条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書
令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案
千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件
海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案
原子力規制委員会委員に杉山智之君及び神田玲子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
社会保険審査会委員に浦野真美子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
中央社会保険医療協議会公益委員に飯塚敏晃君及び本田文子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
労働保険審査会委員に菅野淑子君及び齋藤育子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本銀行政策委員会審議委員に増一行君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本放送協会経営委員会委員に榊原一夫君、大草透君、岡田美弥子君、藤本雅彦君及び田渕正朗君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公害等調整委員会委員に中村也寸志君及び大瀧敦子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
預金保険機構理事に田口紀子君及び島村英君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公認会計士・監査審査会委員に宮本佐知子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
個人情報保護委員会委員長に手塚悟君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
原子力委員会委員に吉橋幸子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
2025-05-21 賛成
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-21 反対
2025-05-21 賛成
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
2025-05-16 賛成
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案
2025-05-16 反対
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
2025-05-14 賛成
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-05-14 反対
2025-05-09 賛成
2025-05-09 賛成
東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
2025-05-09 賛成
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
2025-04-25 賛成
2025-04-25 賛成
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-25 賛成
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とトルクメニスタンとの間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
2025-04-18 反対
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-18 賛成
2025-04-18 賛成
2025-04-16 反対
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案
2025-04-16 賛成
2025-04-16 賛成
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-09 賛成
2025-04-09 反対
2025-04-09 賛成
2025-04-01 賛成
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
公害健康被害補償不服審査会委員に八木貴美子君及び山田広樹君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
中央更生保護審査会委員に辻惠介君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
情報公開・個人情報保護審査会委員に中里智美君、武藤京子君、稲山文男君、芳仲美惠子君、寺田麻佑君、木村琢麿君、佐藤郁美君、中村真由美君及び久末弥生君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティーの全面禁止、連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正法改正案は、「抜け穴だらけ」であり「先送り」であると批判されています 12。
| 派閥 | 個人名 | 不記載額(概算) | 役職 | 法的状況 | 党の処分(2024年4月時点) | 参照元 |
| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
| 安倍派 | 池田佳隆 | 4800万円 | 衆議院議員 | 逮捕、起訴(PFCA違反) | 党除名 | 4 |
| 安倍派 | 大野泰正 | 不明(総額5億7949万円の一部) | 参議院議員 | 略式起訴(PFCA違反) | 離党 | 8 |
| 安倍派 | 谷川弥一 | 不明(総額5億7949万円の一部) | 元衆議院議員 | 略式起訴(PFCA違反) | 議員辞職 | 8 |
| 安倍派 | 塩谷立 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 離党勧告 | 10 |
| 安倍派 | 世耕弘成 | 不明 | 参議院議員 | 不起訴(処分時点) | 離党勧告 | 10 |
| 安倍派 | 下村博文 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止1年 | 10 |
| 安倍派 | 西村康稔 | 332万円(幹事長として最大) | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止1年 | 6 |
| 安倍派 | 高木毅 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止6ヶ月 | 14 |
| 安倍派 | (その他) | 総額約5億7949万円(85人) | 各種 | 不起訴(処分時点) | 党の役職停止、戒告 | 8 |
| 二階派 | 二階俊博 | 3526万円(不記載額トップ) | 元幹事長 | 不起訴(処分時点) | 処分対象外(次期不出馬のため) | 7 |
| 二階派 | (会計責任者) | 約2億6500万円(派閥総額) | 会計責任者 | 起訴(PFCA違反) | N/A(国会議員ではない) | 5 |
| 岸田派 | (元会計責任者) | 3000万円超 | 元会計責任者 | 略式起訴(PFCA違反) | N/A(国会議員ではない) | 5 |
| 岸田派 | 岸田文雄 | 約3000万円(派閥総額) | 内閣総理大臣、元派閥会長 | 不起訴 | 処分なし | 11 |
主要な歴史的スキャンダルや最近の裏金問題以外にも、自民党は広範な不正行為を示す数々の違法行為の告発に直面してきました。
* **阿部文男衆議院議員(1992年):** 鉄骨加工会社からリゾート開発などに絡み、賄賂を受け取った 4。
* **小山孝雄参議院議員(2001年):** 旧・ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団をめぐる汚職で、見返りとして賄賂を受け取った 4。
* **鈴木宗男衆議院議員(2002年):** 公共工事の受注をめぐり、行政処分を受けた業者からの依頼で林野庁に働きかけをしたとしてあっせん収賄などの罪に問われた 4。
* **西村真悟衆議院議員(2005年):** 自身の弁護士名義を違法に使わせ、利益の一部を受け取ったとして弁護士法違反に問われた 4。
このスキャンダルは、主に安倍晋三元首相が関与し、公的資金の政治的利用と情報隠蔽の疑惑が中心でした。
これらの事例は、日本の政治における「汚職」が直接的な贈収賄 4 にとどまらない、より広い範囲の不正行為を含むことを示しています。特に「桜を見る会」問題は 30、伝統的な贈収賄事件ではなく、公的資金の不正利用や公文書の不審な廃棄といった行政権力の濫用と透明性の欠如を示しています。これは、日本の政治における「汚職」が、直接的な金銭的キックバックだけでなく、政治的利益のために公的資源や情報の操作を含むことを実証しており、同様に国民の信頼と民主主義の原則を損なうものです。
| 年 | 事件名/概要 | 主な関与者 | 違反の種類 | 結果/状況 | 参照元 |
| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
| 1992 | リゾート開発贈収賄 | 阿部文男(衆) | 受託収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1994 | ゼネコン汚職 | 中村喜四郎(衆) | あっせん収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1995 | 信用組合乱脈融資 | 山口敏夫(衆) | 背任、偽証 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1997 | オレンジ共済詐欺 | 友部達夫(参) | 詐欺 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1998 | 政策秘書給与流用 | 中島洋次郎(衆) | 政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2000 | 政策秘書給与搾取 | 山本譲司(衆) | 詐欺、政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2001 | KSD汚職 | 小山孝雄(参) | 受託収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2002 | 公共工事あっせん | 鈴木宗男(衆) | あっせん収賄など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2003 | 政治資金過少記載 | 坂井隆憲(衆) | 政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2005 | 弁護士法違反 | 西村真悟(衆) | 弁護士法違反 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2010 | 政治資金不記載(小沢関連) | 石川知裕(衆) | 政治資金規正法違反 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2019 | IRカジノ汚職 | 秋元司(衆) | 収賄、証人買収 | 逮捕、有罪(一審・二審)、最高裁上告中 | 4 |
| 2019-2020 | 「桜を見る会」問題 | 安倍晋三(首相)、秘書ら | 公職選挙法違反、公文書管理法違反 | 秘書ら起訴/罰金;安倍氏不起訴(後に「嫌疑不十分」);国民の批判継続 | 9 |
| 2020 | 河井夫妻買収事件 | 河井克行(衆)、河井案里(参) | 公職選挙法違反 | 逮捕、有罪(克行氏:懲役3年、追徴金130万円) | 4 |
| 2023 | 洋上風力発電贈収賄 | 秋本真利(衆) | 受託収賄 | 逮捕、無罪主張中 | 4 |
| 2023 | 江東区長選介入 | 柿沢未途(衆) | 公職選挙法違反 | 逮捕、有罪(懲役2年、執行猶予5年) | 4 |
| 2023-2024 | 自民党派閥裏金問題 | 池田佳隆(衆)、大野泰正(参)、谷川弥一(衆)、派閥会計責任者、多数の国会議員 | 政治資金規正法違反 | 逮捕、起訴、略式起訴、党の処分(除名、離党勧告、停止、戒告) | 4 |
自民党の汚職が継続的に発生していることは、日本の政治資金システムと党の内部構造におけるより深いシステム上の問題を示唆しています。
* 「政策活動費」に関する透明性の不十分さ。10年後の領収書公開という提案は、時効の問題や真の説明責任の欠如につながる懸念があります 12。
* 提案された改革は、「抜け穴だらけ」であり「先送り」であると見なされており、根本的な変化に対する国民の期待に応えていません 16。
支持率の急落 7 や裏金問題に対する自民党の対応への国民の圧倒的な不満 16 にもかかわらず、党が提案した政治資金規正法改革案は「中途半端」で「抜け穴だらけ」であると批判されています 12。トップリーダーが厳しい処分を免れていること 11 や、企業献金の禁止や政策 Permalink | 記事への反応(0) | 22:16
自由民主党(自民党)は戦後日本の政治において長きにわたり支配的な地位を占めてきましたが、その長期政権は汚職や違法行為の指摘によって常に汚されてきました。これらの問題は、「政治とカネ」として広く認識されており、直接的な贈収賄や公職選挙法違反から、政治資金規正法(PFCA)の組織的な違反に至るまで多岐にわたります。ロッキード事件やリクルート事件といった過去の大規模なスキャンダルは、不正な企業影響力の根深い問題を浮き彫りにしましたが、特に2023年から2024年にかけて表面化した主要派閥による裏金問題は、不透明な政治資金調達が依然として課題であることを示しています。国民の怒りや改革への要求にもかかわらず、自民党の対応は不十分であると批判されることが多く、民主主義制度への国民の信頼を著しく損なっています。本報告書は、これらの事件を包括的に概観し、その根本原因を分析するとともに、日本政治における広範な影響について考察します。
自由民主党は1955年の結党以来、数年間の中断を除き、日本の政治において卓越した勢力であり続けています。この長期にわたる支配は、安定と経済成長をもたらした一方で、政治倫理、特に金銭に関する問題が蔓延する環境を育んできました。「政治とカネ」という概念は、日本の政治言説において繰り返されるテーマであり、政治家、企業、資金調達活動の間の複雑でしばしば不正なつながりを意味します。これらの問題は、政治システムの誠実性に対する国民の信頼を継続的に損ない、より大きな透明性と説明責任への要求を煽ってきました 1。
長年にわたり、スキャンダル、特に金銭が絡む問題は、昭和、平成、令和の各時代を通じて絶えることなく発生してきました 1。これらの事件は単なる個別の問題ではなく、政治倫理における最も重要な課題として、贈収賄の横行、政治プロセスの腐敗、そして国民の政治に対する信頼の毀損を招きかねない状況を生み出しています 2。この継続的な出現は、問題が単発的な出来事ではなく、日本の政治文化と資金調達における深く根ざした、構造的な特徴であることを示唆しています。これは、表面的な改革だけでは根本的な原因に対処できない可能性を強く示唆しています。
戦後の日本政治史は、自民党が関与したいくつかの大規模な汚職スキャンダルによって特徴づけられており、これらは政治情勢と国民の認識に大きな影響を与えてきました。
ロッキード事件は1976年に明るみに出た国際的な贈収賄スキャンダルであり、アメリカのロッキード社がL-1011トライスタージェットの販売促進のために日本の政府高官や航空会社幹部に賄賂を支払ったとされるものです。提供された資料では、自民党議員の逮捕に関する具体的な詳細は少ないものの、この事件がきっかけで数名の若手自民党議員が離党し、新自由クラブを結成したことが言及されています 3。また、元首相の中曽根康弘氏が事件の主犯格であったとの説も存在しますが、同氏はロッキード事件および後のリクルート事件のいずれにおいても起訴されることなく政治家としてのキャリアを全うしました 1。
リクルート事件は、1988年から1989年にかけて発覚した大規模なインサイダー取引と贈収賄のスキャンダルです。リクルート社が未公開株を政治家、官僚、財界人に提供し、その見返りとして便宜を図ったとされています。この事件は、当時の「戦後最大の汚職事件」と評され 1、当時の竹下登首相、元首相、閣僚を含む多くの著名な自民党政治家が関与しました。このスキャンダルにより、竹下内閣は1989年4月に総辞職を表明しました。竹下首相自身も、金庫番とされた秘書の青木伊平氏が自殺した後、「私自身顧みて、罪万死に値する」と深い反省の念を表明しています 1。また、元官房長官の藤波孝生氏は、リクルート事件で受託収賄罪で在宅起訴されましたが、一部では中曽根康弘氏の身代わりになったとも言われています 1。
これらの画期的な事件以外にも、自民党の歴史には、佐川急便事件やゼネコン汚職事件など、他の注目すべき汚職事件が含まれています 2。特にゼネコン汚職では、中村喜四郎衆議院議員が1994年3月に大手建設会社から1000万円を受け取ったとされています 4。これらの事件は、政治家と様々な業界との間の不正な金銭的つながりの長年にわたるパターンを集合的に示しています。
これらの汚職事件のメカニズムを考察すると、変化の兆候が見られます。ロッキード事件やリクルート事件は直接的な贈収賄やインサイダー取引が中心でしたが 1、その後の事例、特に最近の裏金問題では、政治資金規正法違反、特に資金集めパーティーを通じた不申告収入の比重が高まっています。秋元司氏や秋本真利氏の贈収賄事件のように直接的な贈収賄は依然として存在しますが、全体としては、公的監視と法的枠組みの進化に伴い、不正な金銭獲得の手法が適応し、露骨な贈収賄から、規制を回避するために設計された、より複雑でしばしば「グレーゾーン」の活動へと移行していることが示唆されます。
政治資金規正法(PFCA)は、日本の政治献金と支出を規制する主要な法律であり、透明性を確保し、汚職を防止することを目的としています。しかし、自民党議員による違反が頻繁に指摘されてきました。
### **PFCAの目的**
この法律は、政治家や政治団体に対し、資金集めパーティーの収益を含む、受け取った政治献金の金額、出所、使途を詳細に記載した定期的な収支報告書の提出を義務付けています 5。
これらのPFCA違反の蔓延、特に資金集めパーティーからの裏金形成 5 は、日本の政治資金が「法的なグレーゾーン」で運用されているという指摘を裏付けています 5。この状況は、法律自体、またはその執行に抜け穴があり、倫理的に問題がある、あるいは明白に違法ではない活動が継続することを許していることを示唆しています。ノルマを超過したパーティー券の売上金が「議員にひそかに還流される」という事実は 5、報告要件の組織的な回避を示しており、政治システム内に法的曖昧さに対する暗黙の容認または戦略的な悪用が存在することを示唆しています。
自民党を巻き込んだ最も重要で最近のスキャンダルは、2023年後半に明るみに出た主要派閥による大規模な裏金問題であり、2024年現在も進行中です。
このスキャンダルは、安倍派、二階派、岸田派といった複数の自民党派閥が、政治資金パーティーからの収入を組織的に過少申告し、そのかなりの部分を未申告の「裏金」として流用していたという疑惑が中心です 5。
### **事件の経緯**
### **不記載の規模**
安倍派は2018年から2022年の間に約6億7000万円、二階派は約2億6500万円の収入を過少申告していたとされています 5。岸田派の元会計責任者も3000万円以上の資金を報告しなかったとして略式起訴されています 5。
この一連の出来事から、高位の役職者が説明責任を十分に果たさないというパターンが浮き彫りになります。リクルート事件における藤波孝生氏のように、下位の役職者や「身代わり」と見なされる人物が法的責任を負う一方で 1、岸田首相や二階俊博氏のような党のトップリーダーは、自身の派閥が関与し多額の資金が関わっていたにもかかわらず、党としての厳しい処分を免れることが多いのです 11。これは、政治的権力がトップの人物を全面的な説明責任から保護する構造的な欠陥を示しており、司法制度や党の規律システムにおける公平性と誠実性に対する国民の不信感を強めています。
また、西村康稔元経済産業大臣が「個人的な流用はないので、裏金ではない」と発言したことは 8、不正に処理された資金であっても「政治目的」で使用されたと主張すれば、違反の深刻さが軽視されたり、言い訳されたりする可能性を示唆しています。このことは、「政治的利用」の明確で強制力のある定義が欠如していること、およびそのような資金に対する厳格な透明性要件がないことが、たとえ資金が個人的な利益のために直接着服されていなくても、財政的な不透明さが続く道を開いていることを示しています。これは、将来の法改正において極めて重要な領域です。
今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティーの全面禁止、連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正 Permalink | 記事への反応(1) | 22:12
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条 統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会を召集する。
第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二 国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5) 神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6) 詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8) 摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11) 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15) 私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18) 日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22) 新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26) 現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27) 新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29) 石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30) 大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32) 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33) 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34) 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37) 軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40) 帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
1 一番星はてのは、はてな村の象徴でありはてな村民統合の象徴であって、この地位は、主権の存するはてな村民の総意に基づく(憲法第1条)。
2 地位は、ブクマ数によるものであって、はてな村民集会の議決したはてな典範の定めるところにより、これを継承する(憲法第2条)。
権能
1 一番星はてのは、はてな憲法の定めるブクマ行為のみを行い、村営に関する権能を有しない(憲法第4条第1項)。
2 一番星はてののブクマ行為(憲法第6条・第7条・第4条第2項)
(1)はてなスター制度に基づいて、注目コメントを任命すること。
(2)はて内閣の指名に基づいて、はてな村裁判所の長たるトップコメを任命すること。
(7)はてな村大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
(8)大赦、特赦、減刑、シャドウバンの執行の免除及び復権を認証すること。
(9)カラースターを授与すること。
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 継続 | 日本放送協会平成三十年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第200回国会NHK決算) | 審査未了 | 6/2是認 | 賛成 | |
| 継続 | 日本放送協会令和元年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第203回国会NHK決算) | 審査未了 | 6/2是認 | 賛成 |
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 気候非常事態宣言決議案(鴨下一郎君外八名[自・立・公・共・維・国]提出第203回国会決議第1号) | 省11/19可決 | 賛成 | 反=各 | |
| 03/31 | 総務大臣武田良太君不信任決議案(安住淳君外四名[立・共・国]提出第204回国会決議第1号) | 省4/1否決 | 賛成 | 反=自公維 | |
| 06/07 | ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案(逢沢一郎君外五名[自・立・公・共・維・国]提出第204回国会決議第3号) | 省6/8可決 | 賛成 | 反各 | |
| 06/15 | 菅内閣不信任決議案(安住淳君外四名[立・共・国]提出第204回国会決議第4号) | 省6/15否決 | 賛成 | 反=自公維 |
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 | 気候非常事態宣言決議案(中川雅治君外二十二名目・立・公・維・国・共・沖・れ・碧・み]発議第203回国会決議第1号) | 省11/20可決 | 賛成 | 全会一致 | |
| 06/09 | 世界保健機関(WHO)の台湾への対応に関する決議案(有村治子君外十三名[自・立・公・維・国・共・沖・れ・碧・み]発議第204回国会決議第1号) | 省6/11可決 | 賛成 | 全会一致 | |
| 06/10 | ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案(松山政司君外九名[自・立・公・維・ 国・共・沖・れ・碧・み発議第204回国会決議第2号) | 省6/11可決 | 賛成 | 全会一致 | |
| 06/14 | 内閣委員長森屋宏君解任決議案(森本真治君外一名[立・共1発議第204回国会決議第3号) | 省6/15否決 | 賛成 | 反=自公維国み各 | |
| 06/15 | 議院運営委員長水落敏栄君解任決議案(吉川沙織君外一名「立・共]発議第204回国会決議第4号) | 省6/16否決 | 賛成 | 反=自公維国各 |
い、言われたとおり、ソース(立憲民主党2021国会レポート.pdf)をGoogle DriveのOCR機能で読み取って、まだ結果が出ていない審議継続中のものなどを除外した上で、見やすいようにテーブルで整形しました。これで娘を解放してもらえるんですよね…!?
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 継続 | 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維・希]提出第196回国会衆法第42号)※ | 5/11修正 | 6/11可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 継続 | 労働者協同組合法案(後藤茂之君外十四名[自・立国社・公・共・維・希]提出第201回国会衆法第26号) | 11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 11/20 | 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆議院内閣委員長提出第203回国会衆法第4号) | 省11/24可決 | 12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 11/20 | 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第203回国会衆法第5号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 反=共 |
| 11/20 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院文部科学委員長提出第203回国会衆法第6号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 11/20 | 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第203回国会衆法第7号) | 省11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/09 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(衆議院総務委員長提出第204回国会衆法第5号) | 省3/12可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/17 | 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第8号) | 省3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/18 | 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第9号) | 省3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 04/09 | 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第12号) | 省4/13可決 | 4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 04/20 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第14号) | 省4/20可決 | 4/23可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 05/20 | 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第18号) | 省5/25可決 | 6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 05/21 | 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆議院文部科学委員長提出第204回国会衆法第19号) | 省5/25可決 | 附5/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 05/27 | 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第20号) | 省6/1可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 05/28 | 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名[自・公・維]提出第204回国会衆法第21号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
| 05/31 | 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名[自・立・公・維・国]提出第204回国会衆法第23号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 06/01 | 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第24号) | 省6/1可決 | 6/4可決 | 賛成 | 反=維 |
| 06/02 | 水循環基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第204回国会衆法第25号) | 省6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/02 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員省長提出第204回国会衆法第26号) | 6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/02 | 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第28号) | 省6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/03 | 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第30号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/03 | 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維]提出第204回国会衆法第32号)※ | 附6/10可決 | 附6/15可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖碧各 |
| 06/04 | 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第33号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/04 | 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第34号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/09 | 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(衆議院内閣委員長提出第204回国会衆法第37号) | 省6/10可決 | 6/15可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 | 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(秋野公造君外四名[自・立・公・維・国]提出第203回国会参法第13号) | 附12/4可決 | 附11/20可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 04/23 | 公職選挙法の一部を改正する法律案(関口昌一君外十名自]提出第204回国会参法第28号) | 5/25可決 | 5/14可決 | 反対 | 衆反=立維国 参反=立維国れ各 |
| 06/08 | 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院内閣委員長提出第204回国会参法第34号) | 6/10可決 | 省6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 継続 | 種苗法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第37号)※ | 附11/19修正 | 附12/2可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
| 継続 | 地方公務員法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第53号)※ | 附5/20修正 | 附6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 継続 | 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第56号) | 附11/19可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 10/27 | 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第1号) | 附11/19可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 10/30 | 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第2号) | 11/20可決 | 11/30可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 10/30 | 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第3号) | 附11/20可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 10/30 | 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案(第203回国会閣法第4号) | 附11/20可決 | 附12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 11/06 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第5号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 11/06 | 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第6号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 11/06 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第7号) | 11/20可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共維 参反=維共れ |
| 01/18 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第1号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 01/18 | 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第2号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 01/18 | 令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(第204回国会閣法第3号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
| 01/18 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第4号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
| 01/18 | 国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第5号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共れ |
| 01/22 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第6号)※ | 附2/1修正 | 附2/3可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共沖れ碧各 |
| 01/26 | 所得税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第7号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
| 01/29 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第8号)※ | 附3/9可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
| 01/29 | 地方税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第9号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
| 01/29 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第10号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
| 01/29 | 関税定率法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第11号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 01/29 | 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第12号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 01/29 | 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第13号) | 3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/02 | 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第14号) | 附4/15可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
| 02/02 | 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第15号) | 附3/18可決 | 附4/7可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
| 02/02 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第16号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/02 | 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第17号)※」 | 附4/8可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
| 02/02 | 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第18号) | 附4/8可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/02 | 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第19号) | 4/13可決 | 4/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
| 02/05 | 文化財保護法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第20号) | 4/8可決 | 4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/05 | 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第21号) | 5/11可決 | 附6/4可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
| 02/05 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第22号) | 5/20可決 | 6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/05 | 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(第204回国会閣法第23号) | 附5/20可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 02/05 | 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第24号) | 附4/20可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/05 | 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 (第204回国会閣法第25号) | 附4/27可決 | 附5/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/09 | デジタル社会形成基本法案(第204回国会閣法第26号)※ | 附4/6修正 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
| 02/09 | デジタル庁設置法案(第204回国会閣法第27号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 02/09 | デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第28号)※ | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
| 02/09 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(第204回国会閣法第29号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 02/09 | 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(第204回国会閣法第30号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
| 02/09 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(第204回国会閣法第31号)※ | 附4/16修正 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 02/09 | 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第32号) | 3/18可決 | 3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/09 | 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第33号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 02/19 | 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第34号) | 附4/15可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各」 |
死亡のスリランカ女性 与党側、入管の映像開示に応じず:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASP8J5RC8P8JUTFK00F.html
↑
fellfield 入管って与党の指揮管理下にあるのか? たとえば警察や検察は独立した組織のはずだし、与党の言いなりだったら大問題だけど、なんで入管については与党が指示できるの?
ryouchi 与党の承認必要あるん?入管の判断じゃないの? 与党=立法、入管=行政ってイメージなんだけど三権分立じゃないん?
z1h4784 なぜ政府ではなく与党が回答するんだろう?その時点で分からない。せめて法務大臣では?一体誰が何の権限で開示を拒否しているんだ
といった、何かとんでもない勘違いをしているコメが多数見受けられたので、ここで軽く指摘させていただきます
衆院法務委員会の理事懇談会が16日、国会内で開かれた。野党側は死亡前の様子を記録した監視カメラ映像の開示を求めたが、与党側は応じなかった
・理事懇談会は、ザックリ言うと委員会の開会日時や議題とする案件、審議スケジュールなどを事前協議する非公開な会合といったかんじのもの
・朝日の記事によると、野党は理事懇談会で「国会への映像開示と閉会中審査の開催を要求」したが、与党は映像開示に難色を示して物別れに終わったらしい
ではなぜ、野党は理事懇談会で映像開示を要求して、与党が応じなかったのか
【国政調査権について】
・国会が持つ国政調査権は「衆参の委員会」が主体となって行使されます
・基本的に、委員会(この場合は衆院法務委員会)が国会法第104条に基づき報告又は記録の提出を求めるには
『理事会の決定により要求する場合、又は委員会において委員の要求があり、これに別段の異議がない場合』には
(今回はおそらく後者の例でしょう)
そしてこの国政調査権(国会法に基づく官公署等に対する報告・記録請求 )は、国会議員ではなく議院・委員会に与えられているものである以上
多数派を占める与党が拒めばどうにもできないことが多いという問題が発生します
だから「与党の反対によって、国政調査権に基づく報告・記録請求が阻まれてしまう」という事態が起こってしまうのです
【結論】
というわけで
「入管が与党の指揮管理下に」なったわけでも、三権分立が崩壊したわけでもなく
早とちりしないよう、お気をつけを
安倍総理だけがちょっと異様すぎる。自分と違う意見は一切、聞かない。街頭演説でも「こんな人たちに負けるわけにいかない」でしょ。一国の総理大臣は、自分に反対の声を上げている人も守る立場なんですよ。しかも国会で「早く質問しろよ」とか、「意味のない質問だよ」とかヤジをいっぱい飛ばしている。憲法63条にはこう書かれています。
「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」
予算委員会は、政権与党が提出してきた予算を、野党、立法府にチェックしてもらっている場なんです。総理には説明責任がある。けれども、気に入らない意見に対してヤジを飛ばすでしょ。あの場に呼ばれているのは問われたことに答えるためで、総理の自説を述べる場所ではない。その自覚がなく、勉強不足も甚だしい。
1. 追加 大臣が憲法に違反した場合は、国会議員の職および国政の被参政権を永久に失う。任期中は欠員とし補選はしない。内閣が憲法に違反した場合は総理大臣がこれに該当する。
2. 国会は第69条の規定によってのみ解散する。7条によって国会を解散することはできない。
3. 追加 内閣を構成する政党が内閣不信任案を提出、または可決した場合、その時点で大臣の職にあるものは解散に伴う衆議院の選挙において被選挙権を行使することが出来ない。
4. 53条臨時国会、いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、30日以内にその召集をしなければならない。
5. 追加 最高裁判所は、新たに国会の制定した法律が憲法に反する恐れがある場合は、ただちに法の施行を停止しなければならない。30日以内に違憲の判決をしない場合は、この停止は解除される。最高裁判所は国会審議中の法律案が憲法に反する恐れがある場合は、国会にその旨助言しなければならない。
6. 追加 国会議員の要請があれば、最高裁判所は既存の法律が憲法に合っているか判断を示さなければならない。
よぶんなことまで書いてしまった。
20200324衆参財務金融委員会・財政金融委員会(国会中継)麻生太郎財無大臣 森友問題 - YouTube
15:44
メガネかけてるのでだいぶイメージが違う。というかメガネが似合う。
異議ありーっ!
これより質疑に入ります。
おい。
goshi sato
わからん。ここらへんか。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-rules.htm#8-6
第六節 表決
第百五十七条 議長は、問題について異議の有無を議院に諮ることができる。異議がないと認めたときは、議長は、可決の旨を宣告する。但し、問題について又は議長の宣告に対して出席議員二十人以上から異議を申し立てたときは、議長は、起立の方法によつて表決を採らなければならない。
委員長は議長でいいんだよね「ご異議ありませんか」は表決だよねっていう。
2時間後、再開
https://youtu.be/s1fB-A0A5K4?t=8344
裏ですり合わせがあったのか、委員長は何事もなかったように質疑者を指名。
その末松議員が質疑の枕に軽く触れてくれた。
財務省の不祥事、森友問題に関する質疑のため太田充を政府参考人として呼んだが拒否された、それが異議が申し立てられた理由っぽい。