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はてなキーワード: 複製権とは

2025-09-16

フィギュア

文字だけの)ロゴ著作権ではなく商標権

著作権権利制限規定を満たさない複製はOUT。映っている、描いているのがアウト。

商標権著作権のような複製権はない。

特許庁申請した指定商品商標として使用した場合に対してのみ行使できる。

これは〇〇の会社製品ですよと騙す「目的」 で使用するとOUT.

なので

商標は「弊社商品と誤解を与えるような投稿はお控えください」になっている

SNSに映り込んだり、背景として描かれたりしているだけのロゴについて、通常は商標権侵害とは見なされにくい。これは、そのロゴが「商品サービス識別するための商標」として使用されていないため。

「新製品が出た」とかだと危ないけれど、「AIフィギュア化してみた」で背景に写っているのは明らかにその企業製品でないので

AIフィギュア化した画像に関して、映っているキャラクター自体投稿すること自体著作権問題になるけれど

商標画像投稿することそのものではなく、投稿の仕方、文言などの制限

2025-08-23

有名楽曲の無断パロディ

JASRAC管理お願いしてるのは、演奏権複製権公衆送信権の一部の支分権だけで

JASRAC翻案権管理してないんよね。

からオリジナルをパロった翻案行為JASRACじゃなくてJASRAC管理をお願いしている権利者本人に許諾をとる必要があるんよね。

あと、著作者人格権委託できないかJASRACでなくて作った人本人(必ずしも現権利者とは限らない)に許諾をとらないと同一性保持権侵害で訴えられるんよね

2025-04-26

[]コスプレ 著作権

コスプレするのひとことにいろんなものが詰め込まれている。それぞれの行為過程で様々な支分権関係する


1.

コスプレ衣装を作る: 複製権翻案権

個人(家族)が着る目的なら 私的使用のための複製(第30条)のため 著作権侵害にならない

他人のためにつくると(有償無償にかぎらない)私的使用ではないので侵害

キャラデザ複製権翻案権

キャラ著作物じゃないで有名なポパイネクタイ事件だけれど、キャラクター(設定やアイデア)は著作物ではないと判断したところが有名なだけでこの裁判内でポパイキャラクターデザインに関しては著作権侵害だと判断されている

キャラデザを無断したとき複製権翻案権が問われるか?ぶっちゃけガチャじゃねとか

サザエさんバス事件第三者がみてサザエさんだとわかるんだったらそれは複製権侵害である

同人BL事件キャラが似てるとかじゃなくて具体的にアニメの第何話のどのカットかを明確に指定してそれと十分に類似していないと複製権侵害とは限らない

そもそも発端のあのコスプレ著作権侵害かどうかは最終的に裁判で白黒つけないと決まらない。裁判でアレは著作権侵害でないと判断される可能性は十分ある。キャラデザ複製権侵害が認められない場合 これ以降の過程著作権侵害はすべて関係ないALL合法である

2.

コスプレ衣装を着る: 展示権

自宅でなら展示権がおよばない

(コスプレ衣装原作品 (生原稿)でないから)不特定多数が見ることができる公衆場所なら 侵害

3.

コスプレ写真を撮る: 複製権

個人(家族)が見る目的なら 私的使用のための複製のため 著作権侵害にならない

他人に配る目的(有償無償にかぎらない)で撮って配ると私的使用ではないので侵害

4.

コスプレ写真SNSでアップする: 公衆送信権

著作権侵害




2025-04-25

anond:20250425114621

論点が整理されていないので、Grok君に整理してもらいました。参考にしてください。

以下は、X上で議論されている「大阪万博コスプレで参加することの是非」に関する論点を整理し、コスプレ否定派とコスプレ容認派の主張をまとめたものです。各論点について、関連する過去の事例・判例法令必要に応じて記載します。主張の評価は行わず客観的な整理に徹します。

論点1: 大阪万博におけるコスプレ公式ルールとその解釈

コスプレ否定派の主張

公式ルール曖昧さ: 大阪万博公式ルールでは「持込禁止物に該当しないもの」「公序良俗に反しない服装」「平穏を乱す行為禁止」を条件にコスプレ許可されているが、具体的な基準不明である更衣室がないことやトイレでの着替えが禁止されていることからコスプレを想定したイベントではないと解釈すべきである

暗黙の禁止: 公式が明確に「コスプレ歓迎」と明記していないため、「許可されている」ではなく「禁止されていない」に過ぎない。コスプレ運営が想定していない行為であり、ルールの隙間を利用する行為不適切である

運営負担の増加: コスプレに関する問い合わせが増えると運営負担となり、将来的にコスプレ禁止されるリスク高まる

コスプレ容認派の主張

公式ルールの明確な許可: 大阪万博公式FAQで「コスプレまたは仮装をしての入場は可能」と明記されており、特定の条件(持込禁止物、公序良俗平穏)を満たせば問題ない。ルールに則っている以上、コスプレは正当な行為である

運営の歓迎姿勢: コスプレイヤーへの現地スタッフ対応好意的であり、事実上コスプレが歓迎されている。運営側がコスプレ問題視していない証拠である

多様性テーマとの整合性: 大阪万博テーマいのち輝く未来社会デザイン」や「多様性」にコスプレ合致し、文化表現の一環として認められるべきである

関連する事例・判例法令

大阪万博公式ルール: 公式FAQによると、「持込禁止物に該当しないものであれば、装着しての入場は可能」「公序良俗に反する服装平穏を乱す行為禁止」「更衣室はなく、トイレでの着替えは禁止」「他の来場者に迷惑となる写真撮影や、不安感・恐怖感を与えるもの入場拒否可能性」と規定されている。

過去万博: 愛知万博2005年)ではコスプレサミットが開催され、コスプレ公式イベントとして組み込まれた。上海万博2010年)やドバイ万博2020年)でもコスプレ関連イベント存在し、万博コスプレ親和性示唆される。

論点2: コスプレ公共の場での適切性

コスプレ否定派の主張

場違い行為: 万博国際的文化交流技術展示の場であり、テーマパークやコスプレイベントではない。アニメキャラクターコスプレ万博目的(各国の文化歴史技術体験)にそぐわず、場の雰囲気を乱す。

他の来場者への影響: コスプレは目立つため、意図せず注目を集め、写真撮影や囲みの発生で他の来場者の体験を妨げる。特に海外から観光客コスプレイベントの一部と誤解する可能性がある。

公共交通機関や移動の問題: コスプレ姿で公共交通機関を利用したり、会場外を移動することは、コスプレ界隈の暗黙のルール公共の場でのコスプレは控える)に反する。

コスプレ容認派の主張

文化表現としての正当性: コスプレ日本サブカルチャーとして世界的に認知されており、万博多文化交流の一環としてふさわしい。コスプレを通じて日本文化アピールできる。

他の来場者との交流: コスプレは同じ趣味を持つ人々との交流を促進し、万博の「共感の輪」を広げる。スタッフキャラクターとの好意的なやり取りも、ポジティブ体験となる。

個人自由: コスプレルールに則り、他の来場者に迷惑をかけない限り、個人表現自由として認められるべき。万博多様性体現する行為である

関連する事例・判例法令

コスプレイベントの例: コミックマーケットコスプレサミットでは、公共の場でのコスプレ移動を避けるため更衣室が用意され、移動時のルール厳格化されている。万博では更衣室がないため、移動時のコスプレ問題視される。

テーマパークの事例: ディズニーランドユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、特定の期間(例:ディズニーハロウィーン)を除き、コスプレでの入場が制限される。これは場の調和を保つための措置とされる。

論点3: コスプレ著作権不正競争防止法

コスプレ否定派の主張

著作権侵害可能性: コスプレ衣装アニメ漫画キャラクターを基にした二次的著作物であり、権利者の許可なく製作・着用することは著作権法の複製権翻案権侵害に該当する可能性がある。現状は権利者の黙示の許諾に依存しているグレーゾーンである

不正競争防止法リスク: コスプレ姿をSNSに公開し、注目を集める行為は、キャラクター顧客吸引力を利用した「不正競争」に該当する可能性がある。特に万博のような公共の場での露出は、権利者のイメージを損なう恐れがある。

コスプレ界隈への悪影響: 無許可コスプレが目立つと、権利者が法的措置を取る可能性が高まりコスプレ文化全体に規制が及ぶリスクがある。

コスプレ容認派の主張

著作権侵害の非該当: コスプレ二次的著作物に該当しない場合が多く、翻案権侵害には当たらない。個人による非営利コスプレは、権利者が黙示的に許諾しているため問題ない。

ファン活動ポジティブ効果: コスプレ作品宣伝ファンコミュニティの活性化寄与し、権利者にとっても利益がある。万博でのコスプレ作品布教につながり、文化価値を高める。

法的リスクの低さ: 非営利目的コスプレは、権利者が訴訟を起こす可能性が低く、実際には問題にならない。万博ルールに則っている限り、法的問題は生じない。

関連する事例・判例法令

著作権法: コスプレ衣装が元のイラストの「表現上の本質的な特徴」を再現する場合複製権著作権法第21条)や翻案権(同第27条)の侵害に該当する可能性がある。ただし、私的使用(同第30条)や非営利目的場合権利者の黙示の許諾により問題にならない場合が多い。

不正競争防止法: 「マリカー事件」(東京地裁2018年知財高裁2020年)では、マリオ等のコスプレ衣装使用した商業活動不正競争行為不正競争防止法第2条1項1号)に該当すると判断された。非営利コスプレ対象外だが、SNSでの公開が「顧客吸引力を利用」と見なされる可能性がある。

コスプレグレーゾーン: コスプレ権利者の黙示の許諾により成り立っているが、2021年政府コスプレ著作権ルール整備を検討する方針を表明。現時点で明確な法規制はない。

論点4: コスプレマナーと他の来場者への配慮

コスプレ否定派の主張

マナー違反懸念: コスプレは目立つため、意図せず他の来場者に迷惑をかける(例:写真撮影の囲み、スペースの占有)。特に子ども海外来場者への配慮が不足している。

承認欲求押し付け: コスプレ姿でSNS投稿することは、自己顕示欲承認欲求を満たすための行為であり、他の来場者に強制的コスプレを見せる結果となる。

悪意ある利用のリスク: 過去テーマパークで不適切目的(例:子どもへの接触)でコスプレをした事例があり、万博でのコスプレが同様のリスクを孕む。

コスプレ容認派の主張

マナーを守れば問題ない: ルール公序良俗撮影禁止迷惑行為禁止)に則り、他の来場者に配慮すれば、コスプレ問題ない。実際、問題行動を起こしたコスプレイヤーの報告は少ない。

テーマパーク的体験提供: コスプレは来場者にとってテーマパークの着ぐるみのような楽しさを提供し、万博エンターテインメント性を高める。

個人の楽しみ: コスプレ自己表現キャラクター愛の表れであり、他の来場者が不快に感じるとしても、ルール違反でない限り制限すべきではない。

関連する事例・判例法令

過去トラブル: テーマパークでのコスプレによるトラブル(例:不適切接触目的コスプレ)は、公共の場でのコスプレに対する懸念を高めている。ただし、万博での具体的なトラブル事例は未報告。

コスプレイベントマナー: コミックマーケットコスプレサミットでは、撮影時の囲み防止や移動時の配慮暗黙のルールとして存在する。万博ではこれが徹底されていないとの指摘がある。

論点5: コスプレ炎上の背景と批判正当性

コスプレ否定派の主張

コスプレ界隈の体質: コスプレ界隈には「ルールを守らない」「文章曲解する」傾向があり、万博でのコスプレもその延長線上にある。炎上コスプレイヤーのマナー違反非常識な行動への反発である

個人的な不快感: コスプレ万博の場にそぐわないと感じる人々が、ルール以前に「見たくない」という感情から批判している。これは個人価値観の相違によるもの

過剰な注目: 特定コスプレイヤー(例:鹿乃つのさん)がSNSで目立つ投稿したことで、他のコスプレイヤーにも批判が波及。影響力の大きい人物の行動が炎上を増幅した。

コスプレ容認派の主張

不当なバッシング: ルールに則ったコスプレが「承認欲求」「場違い」などのレッテル批判されるのは不当。批判者の多くはルールを把握せず、感情的な反発に終始している。

コスプレ文化への偏見: コスプレに対する否定的な意見は、コミックマーケットなどでのオタクバッシングの延長であり、偏見に基づく。万博多様性否定するものだ。

運営公認: 大阪市長コスプレ関連の記事をリポストするなど、事実上公認されている。批判は「個人的な不快感」を押し付けわがままである スpost:1⁊

関連する事例・判例法令

過去炎上事例: コスプレ界隈では、イベント外でのコスプレ(例:ディズニーランドでの無許可コスプレ)やSNS投稿炎上した事例がある。万博のケースも同様の構造を持つ。

SNS炎上: SNSでのコスプレ投稿は注目を集めやすく、批判過熱する傾向がある。法的な問題がなくとも、感情的な反発が炎上を招くケースは多い。

補足

炎上の中心事例: 議論の中心は、コスプレイヤー鹿乃つのさんが『ダンジョン飯』のキャラクター「マルシル」のコスプレ万博に来場し、SNS投稿したことによるプチ炎上である。このケースが多くの論点引き起こしている。

法的グレーゾーンの影響: コスプレ著作権不正競争防止法に関する議論は、法的解釈曖昧さが議論を複雑化させている。明確な法規制がないため、双方の主張が対立する。

万博特殊性: 国際的イベントである万博は、テーマパークやコスプレイベントとは異なる目的雰囲気を持つため、コスプレの適切性が特に議論の焦点となっている。

以上が、X上で議論されている「大阪万博でのコスプレの是非」に関する論点整理です。各論点について、否定派と容認派の主張をバランスよくまとめ、関連する事例・判例法令記載しました。

2025-04-02

著作物性は人間が創ったものであれば高度かどうかは問われないが、だとしてもお前の下手な絵は「AI学習禁止とか無断転載禁止」の表記しなくても心配ないよって思うイラスト漫画がたまにあるw

ついでに言うと、とにかくイラスト内に権利表記を描かれると本来目的イラスト享受しようとしている自分にとっては見にくくて仕方がない。それに著作権法30条の4でAI学習保護されている(著作権制限規定に該当する)ので、AI学習禁止はたぶん法的拘束力がないんじゃね?AIが絡む著作権法の条文に明るくないから知らんけど。というか無断転載禁止表記に関しても、そもそも複製権著作権法21条で保護されているから、本来ならそんな注意書きをわざわざ書かなくても転載したらただちに著作権違反が認められるんじゃないのか?ほんと創作界隈のルールってめんどくさいなあ。

2025-03-09

anond:20250309041741

判例みたけどそもそも複製権翻案権成り立たせた上で同一性保持権侵害と認めてるよね。

しかも古くてこなれたドット絵からそれこそデジタルコピーみたいな出来だったんだろ

今は生成AIがそれをになってしまっているからたしか同一性保持権重要だな

 

まあオレの下手クソな手書きの絵茶絵は売るけどな

2024-11-07

いまだけダブチ食べ美のエロ二次創作公式のお願い

権利者の許可のない複製・転載等はお控えいただき



原著作物をもとに二次創作していいかどうかの権利が 翻案権

著作物ネットにアップするとき権利複製権公衆送信権

二次創作してできたイラスト(二次的著作物)の権利に関して

二次創作によって付加された創作的表現(例えば構図とか)は二次創作

原著作物の創作的表現(食べ美の見た目、デザイン)は原著作物の権利者が権利を持つ

この為二次的著作物の利用には二次創作者及び原著作物の権利者両方の許諾が必要になる。




二次創作イラストネットにアップする場合権利者全員=(二次創作者と原著作物の権利者両方)から複製権公衆送信権の許諾が必要になる。

許諾を取って二次創作した場合、当然契約内容二次的著作物の利用範囲...複製権公衆送信権許可許可が含まれるけれど

権利者に無断で二次創作した場合原著作物の権利者両方に複製権公衆送信権の許諾を受けてるはずもなく。



権利者の許可のない複製・転載等」になる

2024-11-06

anond:20241106001743

極論、Aさんのイラストから目切り抜いて、手足切り抜いて、それを丸に貼り付けてカービィ完成!ってしても、(カービィ著作権侵害してるが)Aさんの著作権侵害してないだろ?

その場合著作権侵害になるっす。

しろ複製権侵害に加えて同一性保持権侵害してるから単なるデッドコピーより悪いとされてるっす。

2024-09-11

anond:20240911161555

オフィシャルものを使う場合複製権商標侵害になるのでドストレートにレベルが変わりますよ。

「効力」というよく分からない解釈で言っても、知らないで済まないのが法律です。

anond:20240910133623

非公認ファンアート(二次的著作物)に対して公式(原著作物の著作者)はフルスペック権利を持ちます

著作権的には公式画像を使うのと同じ扱いです。

公式にこの非公認ファンアートを使っていいかの許諾を得ずに無断で使うと公式複製権翻案権及び同一性保持権侵害となります

二次的著作物に対して原著作物の著作者二次的著作物著作者と同一の権利を持ちます

非公認ファンアート原作存在しないオリキャラが人気出たとき、そのオリキャラファンアートに対しても公式権利を持ちます

公式オリキャラ作者、ファンアート作者の3人の許諾が必要

anond:20240911155258

仰る通りですね。


整理すると


なので、

「「テーキュー!!」というマンガファンの皆さんがグッズを持ってきてくれて、飾っておいたらみなさんが撮影されていく場所が出来ました」

無難なところではなんだよね。

2024-09-10

聖地」でやってよいこと、だめなこと(許諾ない場合

著作権の他に商標権の話も含みます

やってよいこと

やっちゃ駄目なこと

グレーなのでやらないほうがいいこと

どうすればよいのか

公式コラボを依頼する

もちろんお金がかかるので財政難だと厳しい。

厳しいが、作品にもよる。交渉余地無茶苦茶あるのでがんばれ。

ただ、既に同じ作品で許諾している相手がいると、相場がそれで決まるのでそこから減らない。厳しい。

ファンの間で話題論法+公式のグッズを買ってきてそれで盛り上げる

公式グッズを使って盛り上げる。撮影スポット独自で作るんじゃなくて公式許諾済みのグッズを買ってきてそれでデコレーションするとか。

からの知恵としては「ファンの皆さんが持ち寄ってくれたグッズなどを並べたら、自然とコーナーができてました」と言い張ると言う方法があります

2024-08-26

anond:20240826121045

ジャンプだのの商業作家は全員著作権複製権契約して出版社に渡してるよ、まあ以前よりか多少著作者有利に改善されてるけど

そんな契約結んでもらえるほどおまえの著作物価値ない? ほな生活保護やねえ

2024-08-25

anond:20240825172713

それは値付けがおかしいからだろ。

とらが立て替えた形にしないと、おまえが万が一儲けてもとらの所有物になるんだぞ。

お前以外が金を出す契約著作労働搾取する構造、つまり著作小作人にしようとする契約からおかしいんだ。著作複製権はまずおまえのもんやろ。

読みたい人が印刷代出して支えて貰うか、最初から電子書籍出版するか(印刷費いらん)、本当に力があるなら商業デビューして(=著作複製権相手まかせにして)小作人先生になれ。

2024-03-16

AI規制派の気持ちマジで理解できない

趣味で絵を描いてる人間です。

ツイッター上で好きだったイラストレーターさんや漫画家さん、絡んでもらってたフォロワーさん等々が続々AI規制発言をするようになっていってて辛い。吐き出させてくれ…

SNS上で見かける規制派の意見マジで理解できない。何あれ?


規制派が「これは絵描きの総意です!」みたいなノリで言ってることに全然共感できない。

あの人たちは自分の中の絵描き像が大事で、自分の想定するようなスタンスでない絵描きのこととか想定もしていないんだろうな。

インターネット上の主張は主語デカくなりがちとは言え、「この属性の人たちはみんな同じ気持ち!」みたいな態度キツいっす。

私も趣味で描いてる絵描きだけどあの人たちと同じ考えは全然持てない。


あの人たちはイラスト生成AIのことしか見てないっぽくない?

絵画著作物でとりわけアニメ調や漫画調の人物イラストを別格の存在と思っていそうって言うか…


規制派の人がよく訴えてる「絵は我が子のようなもの機械学習にかけられることは我が子をミキサーにかけられるような気分になる」みたいな例え話に一ミリ共感できない。

何故なら私は私の描いた絵に対して生まれてこの方一度も我が子だとか思ったことがないので。

絵は絵じゃん。

自分の絵を見て「よく描けた」「好きだ」とか思うことはあっても「これは我が子だ」みたいな感覚は湧いたことがないのであれ系の例えに全然共感できない。

絵を描く人間がみんな自分の絵に対して「我が子」と認識すると思わないでほしい。


と言うか、私が今までネット上に公開した絵について機械学習された可能性があることについて私は特に何の感慨も抱いていないんだけど。

「ふーんそうなんだ」くらいにしか思えないって言うか…

何も思ってないことについて「絵描きは怒るべきだ!」みたいな圧を感じるの怠い。

怒ってないことに別に怒れないよ…

思ってもいないこっちの感情勝手に代弁しないでくれ…


イラストであれ写真であれ、画像データである以上はピクセル一つ一つに色の情報が乗ってるだけって性質は引き剥がせないじゃないですか

私は機械学習技術的な仕組みとかよくわからないけど、あれは「『人間』というタグが付けられた画像ではこの色情報を持つピクセルの横にこの色情報を持つピクセルが配置されている傾向にある」みたいなデータ配列偏向学習してるだけなんじゃないの?理解が間違ってたらごめんね…

そう考えると生成AI学習段階でやってることは別にコラージュでもミキサーでも単純な複製でもなくない?

いや、機械学習データ解析の過程で複製が伴うとしてもそれは権利侵害に当たらないと規定しているのが著作権法なのだろうけど…(法律理解ガバってたらすまん)

未だに「生成AIコラージュだ」みたいな誤情報を信じている人がいるのよくわからん

データ配列の偏り方を学習してるだけであって盗んでもいないし切り刻んでもミキサーしてもいないよ。


あと「権利上の問題がある」「著作権的に違法だ」みたいな主張も謎すぎ。

学習権みたいな権利日本著作権法には規定されてないと思うんだけど。

どこの国の法律を見て言ってるんだろう?

私が不勉強なだけで実は日本法律存在するとかだったらマジで教えてほしい。勉強したいから。

著作権って単語を「自分の作ったものを好き勝手されない権利」って雑に理解しているのか?

かに著作権は強力な権利だけどそんなに万能でもなくない?

権利限定列挙されてるし権利制限規定もある。

あらゆる形での他人の利用を拒否できる権利ではないと思うんだけど…

たぶん「著作権」って単語相手が怯む魔法言葉だと思って使ってるんだろうな…


外国では集団訴訟されている問題のあるツールだ」みたいな訴えもよくわからん

外国で起きた訴訟はその国での法律で争われるのであって、外国裁判で出た判決直ちに日本にも適用されるとか無くない?

日本でも新たな法が作られるとかの時には海外の事例も参考にはされる可能性もあるだろうけど、日本の外で起きている事柄根拠に「日本も倣うべきだ」みたいなノリがよくわからん

と言うか日本での訴訟があるなら是非知りたいんだけどどなたかご存知ないですか?

私は日本に住んでるので日本判例が知りたいです。


著作権路線で生成AIを責めるならSNS運用ちゃんとしてほしい。

生成AIに反対している人のツイッターアカウントを見に行ったら、著作権が切れていなさそうな漫画の切り抜き画像映画アニメTV番組スクショ画像引用要件を満たさずに投稿していたりするのを見て頭抱えた。

生成AI他人著作物蔑ろにするものと主張しながら自分バリバリ他人著作物権利侵害行為してるのはダブスタすぎるでしょ。

普通にそれ複製権とか公衆送信権侵害行為だと思いますよ…

それなりの主張をするならマジでちゃんとしてくれ…


あとpic it upとかの「自分で描け」的な主張に本当に賛同できない。

私は自分で描いたイラスト素材をwebサイト販売している。

もし仮に私が「自分で描け」的な思想賛同したら、それはありがたくも私のイラスト素材を購入し使ってくださっている方々に対して失礼じゃないですか。

自分で描く力や時間がない時、描き方がわからない時とかにそういうツールを使うって点で考えれば、手描きのイラスト素材も画像生成AI役割として変わらないじゃん。

求めるイラストを作るためのツール適法に使うことを悪だとする思想には私は賛同できないです。


というか、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々は、職務著作という制作体制存在することについてどういう理論でその意見との整合性を取ってるの?

要は、その絵を自分で描いていないのに自分著作者だという名目でその絵を発表することを非難なさっているんですよね?

でも例えば、漫画家さんが作画アシスタントさんを雇用して漫画制作に参加してもらう…みたいな制作環境はよくあるわけじゃん。

で、そうやって漫画家さんが指示を出してアシスタントさんに描いてもらった背景や効果モブ等々は漫画原稿の一部となり、最終的に漫画家さんの名義で漫画雑誌webページ単行本の形で発表されるわけじゃん。

そうやって作品が発表される際に作品表記されるのって漫画家さんの名前だけですよね?漫画家さんが自分で描いていない部分もあるのに。(時々単行本の本文内でアシスタント名を掲載されている場合もあるけど雑誌掲載時はその限りでないですし)

自分で描いていないのに自分の名義で発表するというケースはこういう漫画制作現場の例に限らず世に無数にある。

著作権法では職務著作という名目一定の条件下でそれを可能にする規定もあるんですが、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々はその辺の法律とはどういう風にそのご意見との整合性を取ってるの?

自分で描け」「手描き詐称するな」という主張を通すなら職務著作についても非難することにならない?

つーか職務著作存在自体を知らなそう…

知ってる上であんなめちゃくちゃな主張を言っていたとしたら主張のロジックガバガバすぎるでしょ…


生成AI使用者を盗人、犯罪者呼びするのもやめといた方がいいと思う。

前述した通り機械学習データ解析は窃盗ではないと思うし。

お手持ちの画像データはご自身画像フォルダネット上のサーバーからひとりでになくなったりしてないでしょう?

マジでお手持ちのデバイスから画像データが盗まれて消えたとかならサイバー犯罪だと思うから警察かに相談した方がいいですよ。

第一ネット上にアップロードした絵を複製されることが嫌って言うならネット上に画像アップロードしない方がいいと思うのですが…

誰かがネット上にアップした画像他人ネットを介して閲覧する際にはその他人が使ってるデバイスにその画像データが複製されるのはネットの仕組みとして当たり前にあるって言うか…

インターネットってものがそういう仕組みをしていて、尚且つイラスト投稿サイトやSNS等を利用して画像アップロードする際に「あなたアップロードしたものはこういう風に使いますよ」って規約同意した上でサービスを使っているわけじゃないですか。

適法かつ契約内容に則ってネット上にアップロードされたデータが使われることに対して盗人、犯罪者呼ばわりするのは筋違いじゃないか…?

と言うか、どんなに正当な怒りがあっても他人に対して暴言を言うのは誹謗中傷とか侮辱になる可能性があるからやめといた方がいいですよ。


特定イラストレーター風のLoRAが作られるのが嫌って気持ちも分からなくはないけど、絵柄や作風ってものには著作権保護は及ばないし…

と言うか絵柄や作風にまで著作権を及ばせようとする規制派の主張は怖いっす。

著作(財産)権は著作権者の死後70年も効力を発揮する強力な権利じゃないですか。(団体名義での公表であれば公表後70年だけど)

著作者人格権は死後何年経っていようが関係ないし…

そんなに長い期間似たような作風、絵柄での作品制作規制するのはだいぶ無理筋では?

制作過程AI使用してもしなくても私は自由に絵を描きたいよ。

絵柄や作風にまで著作権保護を及ばせようとする意見には賛同できないっす。


いわゆるimage to image手法でご自身イラストが加工されたことに関しては、加工の結果の生成物が依拠性と類似性があると判断できるならば複製権等の侵害として使用差止請求損害賠償請求をすればいいのでは…?

そうした上で使用をやめてくれないのであれば裁判しかいかなぁとは思うのだけど…

生成AIに関連する判例は私もマジで知りたい。

裁判費用に関するカンパとかするなら私も多少は出すから裁判頑張ってほしい。

頑張って!頼む!


規制派の人たちって、法律AI普段自分が使っているネットデジタルツールの仕組みへの無知無理解から、新技術に対して不安不快感を抱いている印象がある。

自分作品を守りたいという気持ちがあるのなら、法律では自分たちにどのように権利が与えられ保護されているのかや、自分たちが普段使ってるツール技術がどんな仕組みをしてるかについて知っておいた方がいいよ。

でないと守りたいものも守れなくなってしまうと思う。

文化庁ホームページなら無料でそれ系の知識を漁れるし、もっと体系的に知りたいなら知的財産管理技能検定テキストを読むのとかおすすめ。3級なら内容もだいぶ簡単だし。


つーかこの1年程SNS上で見てきた規制派のプロイラストレーターさんやプロ漫画家さんたちが著作権法に関する基礎的な理解も無さそうな様子にぶっちゃけかなり驚いている。

プロでしょ?

職業にしてるなら著作物ご飯食べてるんでしょ?

我が子とか魂に例える程に大事なんでしょ?

なら頼むからしっかり知識をつけてほしい。


これが最後愚痴なんだけどさ。

グレイズとかえまもりってサービス提供するノイズフィルターがあるらしいじゃん。

そのノイズフィルターかけてない画像ネット上にアップロードする行為を「(これをしていないと)あなたも無断学習による加害行為の加担者になります」みたいな非難規制派の誰かがツイートしてるの見てだいぶキツかった。

私は自分で考えた上で別にそういうフィルターかけなくても問題ないと思ってるからノイズフィルターかけてないだけなんですけど。

それを加害への加担?はあ?言い掛かりすぎない?

前述したように私はネット上に自分アップロードしたもの機械学習されようが特に何も思わないし、仮に機械学習されたくなかったとしても、元画像が肉眼で容易に判別できる程度のうっすらしたノイズをかけたくらいで機械学習防止の効果があるとは思えなかったかノイズ加工してないだけなんですけど。

効果があると信じてご自身でご自身画像にご使用になるのは何とも思わないけど、他人自分と同じように行動していないことを加害への加担とか言うのは失礼すぎない?

してない人間だってしてない人間なりの感情や考え方があるんだよ。

そこを無視されているようで件のツイートはハア?って思った。


愚痴だいたい書き終わったな。

規制派が絵描き代表面してるのがマジで嫌。

彼らの思想では私のような絵描きがいることは想定されてないっぽいし。

何が嫌かって、私自身が何も思ってないし問題視もしてない物事について絵描きって属性だけで雑に規制陣営から味方認定されて同士として振る舞え的な圧が感じられるのが嫌。

規制派の言ってることは創作自由度を狭めることに繋がると思う。

この1年ちょっとで好きなイラストレーターさんや漫画家さんが続々そっち方面になってしまったのは本当に心の底から残念。悲しい。


私は「適法であったり個別に結んだ契約等に反しない範囲であるなら自由に好きにどんなツールを使って描いてもいいじゃん」ってスタンス絵描きです。

からこそ、自分の描いたイラストが誰かの役に立てばいいなって思ってイラスト素材の販売もしているのだし。

生成AIの登場や広まり特に何も反対してない絵描きもいるってのだけ覚えていってもらえれば…


まぁこんな場所匿名愚痴ってるのは規制派によるネットリンチが怖いからなんだけどさ。

自由に好きなツールを使って絵を描いて公開してもネットリンチを受ける心配のない世の中になってほしいよほんと。

私が怖いのは生成AIではなく先鋭化した規制派の攻撃性です。


長々と書いたけど私も法律とか技術的な知識をその道のプロほど十分に知っているわけではないです。

技術法律に関する記述が間違ってたり不足してるなって思ったら適当コメントしてください。拝読いたします。

私もまだまだ勉強したいんで。

参考になる文献とか判例とか教えてくれると嬉しいっす。よろしく

2024-03-05

anond:20240305122244

機械学習合法です。

機械学習= 合法ではないで

当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的とする機械学習違法だし

著作権者利益を不当に害することとなる機械学習著作権侵害違法やで

著作権権利制限対象なので、著作権者拒否権はありません。

元増田の「無断学習」とか「機械学習」とかあるけれど

そもそも学習許可禁止する権利」なんてもの存在しないか

学習に関して権利制限規定関係ないで(許可禁止自体存在しないか無断学習存在しないで)

機械学習(享受目的としない利用)の際の権利制限規定学習画像ダウンロードする時の複製権とか

学習画像画像データセットとして販売する時の公衆送信権などが主な対象やで

2024-02-07

日本原作者自分作品別に大切に思っていないのではr

出版社が作者を守ってくれるとか思ってるのが馬鹿じゃないの?


出版社著作者から作品複製権の許諾をもらって、印刷したモノを売って商売してるやん

から出版社にとっては「印刷したモノが売れる」のが大正義やん

そのためには、商品名タイトルがみんなに知れわたるように、ドラマ化とか歓迎やし

2次創作同人誌とかも歓迎するわけやn

逆に本の売り上げが下がる海賊版はノーセンキューやん

一方で、原作者世界観とかキャラかに思い入れがあって、それをいじられたくないと思ってる場合

極端な話、エロ同人より世界観が維持される 海賊版の方が未だマシとかいってた人だっておるわけやし


金銭欲とか名誉欲なんかで漫画描いている作家やと出版社とその思いを一つにできるけれど

そうで無い場合原作者著作物に対する思いと著作物を複製して売る出版社著作物にたいする思いはまあまあ不一致するわけやn

せやのに、クソ雑魚素人金も知識もある組織相手に単身のこのこ直接やりとりして大切な作品契約交わすなんて自分作品別に大切に思っていないのでは?


海外とかやと著作権エージェントにお願いして出版社とかと著作権契約するもんやん?

(アメコミはだいたい業務著作から出版社自身著作権持ってるけれど)

作品に対する、ポジション全然違う出版社になんとなく自分の期待するような管理を期待するのが間違いやないん?

きちんと知識経験を持ってて、原作者側のポジションからフルコミットしてくれる専門の代理人契約だの管理だのをお願いするのが

自分作品別に大切に

2024-02-02

anond:20240202220035

キャラクター著作権はありませんが?w

(anond:20240202221815)

これもマジで言ってるんだろうな

キミがポルノ同人屋のフォロワーならマジでお口開かないようにしようね

背中から刺すようなものから

 

キャラクターデザイン衣装デザインパクるんじゃねぇって言われたら終わり 

キャラクターのもの(名前性格などの構成要素):著作権なし

キャラクターを具体的に表現したもの(絵・造形など):著作権あり

 

https://anond.hatelabo.jp/20210716092542#

漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物人格ともいうべき抽象概念であって,具体的表現のものではなく,それ自体思想又は感情創作的表現したものとはいえいから,著作物に当たらない

最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一法廷判決

 

 → キャラクターのもの(名前性格などの構成要素):著作権なし

 → キャラクターを具体的に表現したもの(絵・造形など):著作権あり

仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害問題となり得るのは、主人公等の容姿服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画二次著作権が成立し得るものというべきである

(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決

 

 → キャラ名前と設定の一部だけを流用したタイプ二次創作は問題無い

2024-02-01

anond:20240201120240

法的には言われるまでもなくパクリの方が問題やで。

メディアミックス(つまり翻案」)の使用許諾(翻案権の使用許諾)には、メディア形態が変わることにより必然的に生じる改変に対しては、著作者の意に反した改変であっても止めることが出来ない(著作権法20条2項4号)。その「必然性」は翻案使用許諾を受けた側に対して著作権者が主張するしかない。

パクリ複製権翻案権の無許諾利用や。法的には論点無くアウト。

オタクはすぐお気持ち司法し出すから困る。

2024-01-24

anond:20240123123652

フィルタリングは本人達がやってたわけですよね。ピクシブ投稿前画面で推奨してましたよ。

なんで外部からきた無知学生ゴミをたくさんひろえたという理由のみで勝手フィルタリング基準つくっておしつけやがったんです?

「すいませんみなくていいです外部の「あなた」には価値のないゴミですから。」それがファンアートの基本アーティチュードですよ。

お互いを尊重するための公表ルールタグ棲み分け)をガンガンふみしだいて悪用してまでやりとげてエロいとこだけ切り抜きまくって公表しやがったわけですからね。

嘲笑(単に笑いものにする)じゃなければこの内部秩序を踏みしだいての他罰行為をなんと表現していいかからないですね

より悪質なものかもしれませんが、そう、侮辱またはプライバシー侵害、あるいは劣化漫画村、ですかね

著作権の基本理念たる「創作者の尊重」「著作人格権尊重」どこにあります

著作者による作品の読まれコントローラビリティ基本的著作権たる著作人格権にかかわる問題ですがそれのみに被害がとどまりません。

単なる複製権侵害ではないです、ごく簡単表現すればいわゆるパクリとなりますが、ふくめてもっと根が深く複雑な問題創作生態系破壊する外部侵入者に関する問題です

創作から離れますがわかりやすいたとえでいえばやってることはアラブ人スパマーと同じですよ、猿まねマシンでヒトが読んだフリしてミームウイルスばらまく行為迷惑行為でありサイト禁止されています

bot教育したいなら他のちゃんとした商業出版を買い集るなり編集者に問い合わせるなりでやればいいじゃないですか。それもツリー内ですでに言いました。

からきて適当なクソなげてくんなクソ横学生レベル

2023-11-22

anond:20231122121659

言及でも書いたが一連の流れや動作原理についての資料は漁ってるし、日本著作権法の条文は何回も参照してる あと科学技術無謬じゃねえ

著作権のことを「著作物の使い方を全て完全に支配できる権利」とでも思ってるようにしか見えない

引用要件を満たしているか検証している段階でこの読み方をされるのはおかしいが、まじめに「完全に支配できるとお思いですか?」という問いに答えるならそりゃそんなわけない

世界情勢や経済を論ずる新書がなにも参考にせず本人の言いぐさだけで書かれてたら「引用してソース出せよ」って思うし、"家庭内"での私的利用によるコピーや"学校"での著作物利用について制限するほど著作権法がキツくないとかそういう基本は押さえてるつもりだが

著作権法の第1条からし著作物の完全支配は言い過ぎ

その場合に「誰が」「何をしたことが」「誰の」「何の権利侵害にあたる」と考えているのか

AI学習人間のそれと同じという視点に立って書いており、先に書いた通りAI引用要件を満たさな転載を行った扱いなので「AIが」「無断で使用したデータを含む学習モデル画像出力を行ったことが」「無断で使用されてしまった著作者(または権利保持者)の」「複製権(第二十一条)、公衆送信権等(第二十三条)、翻訳権(第二十七条)のいずれか、または全ての侵害にあたる」かな。AIに対して訴訟を起こすならこうって感じなので「半導体訴訟起こすとか何考えてんだろ」とは思うが…

2023-10-27

anond:20230515213800

社会共通ルール著作権法やんけ

著作権法第一条でこういっとるやんけ「思想感情表現したもの著作物」 AI創作がそれをクリアしているかがまず一つ目 

ランダム出力されて思想感情も感じられないものフリー素材

著作権法はこうもいっとる「思想感情が含まれてる著作物をつくるにあたってだれかの著作物を丸ッとパクるのはあかん」 (複製権二次的著作物許可強制

入念なプロンプト選定によって「思想感情表現性」を得るにいたった創作物が、結果的に、有名なだれかの著作とまったくおなじことをしてたら?

そらAIつかって選定したものを「これ俺がつくった」つって出したやつに責任が生じるのはあたりまえなんよ

ピカソの絵っぽいもの、ならピカソ死後70年たってるからええよ

アンパンマンっぽい、あるいはコナン・鬼滅・呪術ポケモンっぽいもの、これは創作者生きてるし大山鳴動するやろなあ

実在人物アイコラ これは著作ちゃうけど実在アイコラとおなじ肖像権侵害あるいは名誉棄損やろなあ

・ドエロマンコ絵暴力絵のだしっぱなし これはピクシブしろXにしろ規約違反で即垢BAN 繰り返せば単なる中華表現やくざ、まあ自分だけでもってる分には素材集めご苦労さん

これらは判例によりほぼ確なんよ 

それが結果を見る目がない・予測できない中学生が初めてPC買ってもらって浮かれて「AI通せばなにを公表しようが無罪」とおもいこむのをとめてやるのが大人の役目

ならやっぱりAI絵師はとめないとあかんやろなぁ

 ===

追記:「っぽい」に引っかかるやつが増加してるようなので追記するけど、

単に「例示作品公式絵っぽい」と読み替えてくれればいいよ。

「弱小絵師Aっぽい」なら公式などないので「弱小絵師A本人の作っぽい」とよみかえることになる。

https://twitter.com/gamerokuda/status/1670940661481357313

ここでいわれている「本質的特徴」ってやつだ

 

まあこないだの階段の絵みてわかるように、AI絵師wは目の数と指の数だけはようやく気を付けられるようになったレベルからどんなに上手っぽくても違和感は残るけど

顔さえかわいけりゃいい中学生は全く気にしないでシコシコ濫用して公表して世の中を混乱させまくるだろうよ

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