はてなキーワード: 複製権とは
著作権は権利制限規定を満たさない複製はOUT。映っている、描いているのがアウト。
特許庁に申請した指定商品に商標として使用した場合に対してのみ行使できる。
これは〇〇の会社の製品ですよと騙す「目的」 で使用するとOUT.
なので
商標は「弊社商品と誤解を与えるような投稿はお控えください」になっている
SNSに映り込んだり、背景として描かれたりしているだけのロゴについて、通常は商標権侵害とは見なされにくい。これは、そのロゴが「商品やサービスを識別するための商標」として使用されていないため。
「新製品が出た」とかだと危ないけれど、「AIでフィギュア化してみた」で背景に写っているのは明らかにその企業の製品でないので
コスプレするのひとことにいろんなものが詰め込まれている。それぞれの行為の過程で様々な支分権が関係する
1.
個人(家族)が着る目的なら 私的使用のための複製(第30条)のため 著作権侵害にならない
他人のためにつくると(有償、無償にかぎらない)私的使用ではないので侵害
キャラは著作物じゃないで有名なポパイネクタイ事件だけれど、キャラクター(設定やアイデア)は著作物ではないと判断したところが有名なだけでこの裁判内でポパイのキャラクターデザインに関しては著作権侵害だと判断されている
キャラデザを無断したときに複製権、翻案権が問われるか?ぶっちゃけガチャじゃねとか
サザエさんバス事件→ 第三者がみてサザエさんだとわかるんだったらそれは複製権侵害である
同人BL事件→ キャラが似てるとかじゃなくて具体的にアニメの第何話のどのカットかを明確に指定してそれと十分に類似していないと複製権侵害とは限らない
そもそも発端のあのコスプレが著作権侵害かどうかは最終的に裁判で白黒つけないと決まらない。裁判でアレは著作権侵害でないと判断される可能性は十分ある。キャラデザの複製権侵害が認められない場合 これ以降の過程の著作権侵害はすべて関係ないALL合法である。
2.
自宅でなら展示権がおよばない
(コスプレ衣装は原作品 (生原稿)でないから)不特定多数が見ることができる公衆の場所なら 侵害
3.
個人(家族)が見る目的なら 私的使用のための複製のため 著作権侵害にならない
他人に配る目的(有償、無償にかぎらない)で撮って配ると私的使用ではないので侵害
4.
論点が整理されていないので、Grok君に整理してもらいました。参考にしてください。
以下は、X上で議論されている「大阪万博にコスプレで参加することの是非」に関する論点を整理し、コスプレ否定派とコスプレ容認派の主張をまとめたものです。各論点について、関連する過去の事例・判例・法令を必要に応じて記載します。主張の評価は行わず、客観的な整理に徹します。
公式ルールの曖昧さ: 大阪万博の公式ルールでは「持込禁止物に該当しないもの」「公序良俗に反しない服装」「平穏を乱す行為の禁止」を条件にコスプレが許可されているが、具体的な基準が不明確である。更衣室がないことやトイレでの着替えが禁止されていることから、コスプレを想定したイベントではないと解釈すべきである。
暗黙の禁止: 公式が明確に「コスプレ歓迎」と明記していないため、「許可されている」ではなく「禁止されていない」に過ぎない。コスプレは運営が想定していない行為であり、ルールの隙間を利用する行為は不適切である。
運営負担の増加: コスプレに関する問い合わせが増えると運営の負担となり、将来的にコスプレが禁止されるリスクが高まる。
公式ルールの明確な許可: 大阪万博の公式FAQで「コスプレまたは仮装をしての入場は可能」と明記されており、特定の条件(持込禁止物、公序良俗、平穏)を満たせば問題ない。ルールに則っている以上、コスプレは正当な行為である。
運営の歓迎姿勢: コスプレイヤーへの現地スタッフの対応が好意的であり、事実上コスプレが歓迎されている。運営側がコスプレを問題視していない証拠である。
多様性のテーマとの整合性: 大阪万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」や「多様性」にコスプレが合致し、文化表現の一環として認められるべきである。
大阪万博公式ルール: 公式FAQによると、「持込禁止物に該当しないものであれば、装着しての入場は可能」「公序良俗に反する服装や平穏を乱す行為は禁止」「更衣室はなく、トイレでの着替えは禁止」「他の来場者に迷惑となる写真撮影や、不安感・恐怖感を与えるものは入場拒否の可能性」と規定されている。
過去の万博: 愛知万博(2005年)ではコスプレサミットが開催され、コスプレが公式イベントとして組み込まれた。上海万博(2010年)やドバイ万博(2020年)でもコスプレ関連イベントが存在し、万博とコスプレの親和性が示唆される。
場違いな行為: 万博は国際的な文化交流や技術展示の場であり、テーマパークやコスプレイベントではない。アニメキャラクターのコスプレは万博の目的(各国の文化・歴史・技術の体験)にそぐわず、場の雰囲気を乱す。
他の来場者への影響: コスプレは目立つため、意図せず注目を集め、写真撮影や囲みの発生で他の来場者の体験を妨げる。特に海外からの観光客がコスプレをイベントの一部と誤解する可能性がある。
公共交通機関や移動の問題: コスプレ姿で公共交通機関を利用したり、会場外を移動することは、コスプレ界隈の暗黙のルール(公共の場でのコスプレは控える)に反する。
文化表現としての正当性: コスプレは日本のサブカルチャーとして世界的に認知されており、万博の多文化交流の一環としてふさわしい。コスプレを通じて日本の文化をアピールできる。
他の来場者との交流: コスプレは同じ趣味を持つ人々との交流を促進し、万博の「共感の輪」を広げる。スタッフやキャラクターとの好意的なやり取りも、ポジティブな体験となる。
個人の自由: コスプレがルールに則り、他の来場者に迷惑をかけない限り、個人の表現の自由として認められるべき。万博の多様性を体現する行為である。
コスプレイベントの例: コミックマーケットやコスプレサミットでは、公共の場でのコスプレ移動を避けるため更衣室が用意され、移動時のルールが厳格化されている。万博では更衣室がないため、移動時のコスプレが問題視される。
テーマパークの事例: ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、特定の期間(例:ディズニーハロウィーン)を除き、コスプレでの入場が制限される。これは場の調和を保つための措置とされる。
著作権侵害の可能性: コスプレ衣装はアニメや漫画のキャラクターを基にした二次的著作物であり、権利者の許可なく製作・着用することは著作権法の複製権や翻案権の侵害に該当する可能性がある。現状は権利者の黙示の許諾に依存しているグレーゾーンである。
不正競争防止法のリスク: コスプレ姿をSNSに公開し、注目を集める行為は、キャラクターの顧客吸引力を利用した「不正競争」に該当する可能性がある。特に万博のような公共の場での露出は、権利者のイメージを損なう恐れがある。
コスプレ界隈への悪影響: 無許可のコスプレが目立つと、権利者が法的措置を取る可能性が高まり、コスプレ文化全体に規制が及ぶリスクがある。
著作権侵害の非該当: コスプレは二次的著作物に該当しない場合が多く、翻案権侵害には当たらない。個人による非営利のコスプレは、権利者が黙示的に許諾しているため問題ない。
ファン活動のポジティブな効果: コスプレは作品の宣伝やファンコミュニティの活性化に寄与し、権利者にとっても利益がある。万博でのコスプレは作品の布教につながり、文化的価値を高める。
法的リスクの低さ: 非営利目的のコスプレは、権利者が訴訟を起こす可能性が低く、実際には問題にならない。万博のルールに則っている限り、法的問題は生じない。
著作権法: コスプレ衣装が元のイラストの「表現上の本質的な特徴」を再現する場合、複製権(著作権法第21条)や翻案権(同第27条)の侵害に該当する可能性がある。ただし、私的使用(同第30条)や非営利目的の場合は権利者の黙示の許諾により問題にならない場合が多い。
不正競争防止法: 「マリカー事件」(東京地裁2018年、知財高裁2020年)では、マリオ等のコスプレ衣装を使用した商業活動が不正競争行為(不正競争防止法第2条1項1号)に該当すると判断された。非営利のコスプレは対象外だが、SNSでの公開が「顧客吸引力を利用」と見なされる可能性がある。
コスプレのグレーゾーン: コスプレは権利者の黙示の許諾により成り立っているが、2021年に政府がコスプレの著作権ルール整備を検討する方針を表明。現時点で明確な法規制はない。
マナー違反の懸念: コスプレは目立つため、意図せず他の来場者に迷惑をかける(例:写真撮影の囲み、スペースの占有)。特に子どもや海外来場者への配慮が不足している。
承認欲求の押し付け: コスプレ姿でSNSに投稿することは、自己顕示欲や承認欲求を満たすための行為であり、他の来場者に強制的にコスプレを見せる結果となる。
悪意ある利用のリスク: 過去にテーマパークで不適切な目的(例:子どもへの接触)でコスプレをした事例があり、万博でのコスプレが同様のリスクを孕む。
マナーを守れば問題ない: ルール(公序良俗、撮影禁止、迷惑行為の禁止)に則り、他の来場者に配慮すれば、コスプレは問題ない。実際、問題行動を起こしたコスプレイヤーの報告は少ない。
テーマパーク的体験の提供: コスプレは来場者にとってテーマパークの着ぐるみのような楽しさを提供し、万博のエンターテインメント性を高める。
個人の楽しみ: コスプレは自己表現やキャラクター愛の表れであり、他の来場者が不快に感じるとしても、ルール違反でない限り制限すべきではない。
過去のトラブル: テーマパークでのコスプレによるトラブル(例:不適切な接触目的のコスプレ)は、公共の場でのコスプレに対する懸念を高めている。ただし、万博での具体的なトラブル事例は未報告。
コスプレイベントのマナー: コミックマーケットやコスプレサミットでは、撮影時の囲み防止や移動時の配慮が暗黙のルールとして存在する。万博ではこれが徹底されていないとの指摘がある。
コスプレ界隈の体質: コスプレ界隈には「ルールを守らない」「文章を曲解する」傾向があり、万博でのコスプレもその延長線上にある。炎上はコスプレイヤーのマナー違反や非常識な行動への反発である。
個人的な不快感: コスプレが万博の場にそぐわないと感じる人々が、ルール以前に「見たくない」という感情から批判している。これは個人の価値観の相違によるもの。
過剰な注目: 特定のコスプレイヤー(例:鹿乃つのさん)がSNSで目立つ投稿をしたことで、他のコスプレイヤーにも批判が波及。影響力の大きい人物の行動が炎上を増幅した。
不当なバッシング: ルールに則ったコスプレが「承認欲求」「場違い」などのレッテルで批判されるのは不当。批判者の多くはルールを把握せず、感情的な反発に終始している。
コスプレ文化への偏見: コスプレに対する否定的な意見は、コミックマーケットなどでのオタクバッシングの延長であり、偏見に基づく。万博の多様性を否定するものだ。
運営の公認: 大阪市長がコスプレ関連の記事をリポストするなど、事実上公認されている。批判は「個人的な不快感」を押し付けるわがままである スpost:1⁊
過去の炎上事例: コスプレ界隈では、イベント外でのコスプレ(例:ディズニーランドでの無許可コスプレ)やSNS投稿が炎上した事例がある。万博のケースも同様の構造を持つ。
SNSと炎上: SNSでのコスプレ投稿は注目を集めやすく、批判が過熱する傾向がある。法的な問題がなくとも、感情的な反発が炎上を招くケースは多い。
炎上の中心事例: 議論の中心は、コスプレイヤー鹿乃つのさんが『ダンジョン飯』のキャラクター「マルシル」のコスプレで万博に来場し、SNSに投稿したことによるプチ炎上である。このケースが多くの論点を引き起こしている。
法的グレーゾーンの影響: コスプレの著作権や不正競争防止法に関する議論は、法的解釈の曖昧さが議論を複雑化させている。明確な法規制がないため、双方の主張が対立する。
万博の特殊性: 国際的なイベントである万博は、テーマパークやコスプレイベントとは異なる目的と雰囲気を持つため、コスプレの適切性が特に議論の焦点となっている。
以上が、X上で議論されている「大阪万博でのコスプレの是非」に関する論点整理です。各論点について、否定派と容認派の主張をバランスよくまとめ、関連する事例・判例・法令を記載しました。
著作物性は人間が創ったものであれば高度かどうかは問われないが、だとしてもお前の下手な絵は「AI学習禁止とか無断転載禁止」の表記しなくても心配ないよって思うイラストや漫画がたまにあるw
ついでに言うと、とにかくイラスト内に権利表記を描かれると本来の目的でイラストを享受しようとしている自分にとっては見にくくて仕方がない。それに著作権法30条の4でAI学習は保護されている(著作権の制限規定に該当する)ので、AI学習禁止はたぶん法的拘束力がないんじゃね?AIが絡む著作権法の条文に明るくないから知らんけど。というか無断転載禁止の表記に関しても、そもそも複製権は著作権法21条で保護されているから、本来ならそんな注意書きをわざわざ書かなくても転載したらただちに著作権法違反が認められるんじゃないのか?ほんと創作界隈のルールってめんどくさいなあ。
二次創作によって付加された創作的な表現(例えば構図とか)は二次創作者
原著作物の創作的な表現(食べ美の見た目、デザイン)は原著作物の権利者が権利を持つ
この為二次的著作物の利用には二次創作者及び原著作物の権利者両方の許諾が必要になる。
二次創作イラストをネットにアップする場合、権利者全員=(二次創作者と原著作物の権利者両方)から複製権、公衆送信権の許諾が必要になる。
許諾を取って二次創作した場合、当然契約内容に二次的著作物の利用範囲...複製権、公衆送信権の許可不許可が含まれるけれど
非公認ファンアート(二次的著作物)に対して公式(原著作物の著作者)はフルスペックの権利を持ちます。
公式にこの非公認ファンアートを使っていいかの許諾を得ずに無断で使うと公式の複製権、翻案権及び同一性保持権の侵害となります
二次的著作物に対して原著作物の著作者は二次的著作物の著作者と同一の権利を持ちます。
非公認ファンアートで原作に存在しないオリキャラが人気出たとき、そのオリキャラのファンアートに対しても公式は権利を持ちます
仰る通りですね。
整理すると
なので、
「「テーキュー!!」というマンガのファンの皆さんがグッズを持ってきてくれて、飾っておいたらみなさんが撮影されていく場所が出来ました」
が無難なところではなんだよね。
厳しいが、作品にもよる。交渉の余地は無茶苦茶あるのでがんばれ。
ただ、既に同じ作品で許諾している相手がいると、相場がそれで決まるのでそこから減らない。厳しい。
公式グッズを使って盛り上げる。撮影スポットは独自で作るんじゃなくて公式許諾済みのグッズを買ってきてそれでデコレーションするとか。
昔からの知恵としては「ファンの皆さんが持ち寄ってくれたグッズなどを並べたら、自然とコーナーができてました」と言い張ると言う方法があります。
ツイッター上で好きだったイラストレーターさんや漫画家さん、絡んでもらってたフォロワーさん等々が続々AI規制派発言をするようになっていってて辛い。吐き出させてくれ…
SNS上で見かける規制派の意見がマジで理解できない。何あれ?
規制派が「これは絵描きの総意です!」みたいなノリで言ってることに全然共感できない。
あの人たちは自分の中の絵描き像が大事で、自分の想定するようなスタンスでない絵描きのこととか想定もしていないんだろうな。
インターネット上の主張は主語がデカくなりがちとは言え、「この属性の人たちはみんな同じ気持ち!」みたいな態度キツいっす。
私も趣味で描いてる絵描きだけどあの人たちと同じ考えは全然持てない。
絵画の著作物でとりわけアニメ調や漫画調の人物イラストを別格の存在と思っていそうって言うか…
規制派の人がよく訴えてる「絵は我が子のようなもの。機械学習にかけられることは我が子をミキサーにかけられるような気分になる」みたいな例え話に一ミリも共感できない。
何故なら私は私の描いた絵に対して生まれてこの方一度も我が子だとか思ったことがないので。
絵は絵じゃん。
自分の絵を見て「よく描けた」「好きだ」とか思うことはあっても「これは我が子だ」みたいな感覚は湧いたことがないのであれ系の例えに全然共感できない。
絵を描く人間がみんな自分の絵に対して「我が子」と認識すると思わないでほしい。
と言うか、私が今までネット上に公開した絵について機械学習された可能性があることについて私は特に何の感慨も抱いていないんだけど。
「ふーんそうなんだ」くらいにしか思えないって言うか…
何も思ってないことについて「絵描きは怒るべきだ!」みたいな圧を感じるの怠い。
怒ってないことに別に怒れないよ…
イラストであれ写真であれ、画像データである以上はピクセル一つ一つに色の情報が乗ってるだけって性質は引き剥がせないじゃないですか。
私は機械学習の技術的な仕組みとかよくわからないけど、あれは「『人間』というタグが付けられた画像ではこの色情報を持つピクセルの横にこの色情報を持つピクセルが配置されている傾向にある」みたいなデータ配列の偏向を学習してるだけなんじゃないの?理解が間違ってたらごめんね…
そう考えると生成AIが学習段階でやってることは別にコラージュでもミキサーでも単純な複製でもなくない?
いや、機械学習、データ解析の過程で複製が伴うとしてもそれは権利侵害に当たらないと規定しているのが著作権法なのだろうけど…(法律の理解がガバってたらすまん)
未だに「生成AIはコラージュだ」みたいな誤情報を信じている人がいるのよくわからん。
データ配列の偏り方を学習してるだけであって盗んでもいないし切り刻んでもミキサーしてもいないよ。
あと「権利上の問題がある」「著作権的に違法だ」みたいな主張も謎すぎ。
学習権みたいな権利は日本の著作権法には規定されてないと思うんだけど。
どこの国の法律を見て言ってるんだろう?
私が不勉強なだけで実は日本の法律に存在するとかだったらマジで教えてほしい。勉強したいから。
著作権って単語を「自分の作ったものを好き勝手されない権利」って雑に理解しているのか?
あらゆる形での他人の利用を拒否できる権利ではないと思うんだけど…
たぶん「著作権」って単語を相手が怯む魔法の言葉だと思って使ってるんだろうな…
「外国では集団訴訟されている問題のあるツールだ」みたいな訴えもよくわからん。
外国で起きた訴訟はその国での法律で争われるのであって、外国の裁判で出た判決が直ちに日本にも適用されるとか無くない?
日本でも新たな法が作られるとかの時には海外の事例も参考にはされる可能性もあるだろうけど、日本の外で起きている事柄を根拠に「日本も倣うべきだ」みたいなノリがよくわからん。
と言うか日本での訴訟があるなら是非知りたいんだけどどなたかご存知ないですか?
著作権路線で生成AIを責めるならSNSの運用もちゃんとしてほしい。
生成AIに反対している人のツイッターアカウントを見に行ったら、著作権が切れていなさそうな漫画の切り抜き画像や映画、アニメ、TV番組のスクショ画像を引用の要件を満たさずに投稿していたりするのを見て頭抱えた。
生成AIを他人の著作物を蔑ろにするものと主張しながら自分はバリバリに他人の著作物の権利侵害行為してるのはダブスタすぎるでしょ。
あとpic it upとかの「自分で描け」的な主張に本当に賛同できない。
もし仮に私が「自分で描け」的な思想に賛同したら、それはありがたくも私のイラスト素材を購入し使ってくださっている方々に対して失礼じゃないですか。
自分で描く力や時間がない時、描き方がわからない時とかにそういうツールを使うって点で考えれば、手描きのイラスト素材も画像生成AIも役割として変わらないじゃん。
求めるイラストを作るためのツールを適法に使うことを悪だとする思想には私は賛同できないです。
というか、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々は、職務著作という制作体制が存在することについてどういう理論でその意見との整合性を取ってるの?
要は、その絵を自分で描いていないのに自分が著作者だという名目でその絵を発表することを非難なさっているんですよね?
でも例えば、漫画家さんが作画アシスタントさんを雇用して漫画制作に参加してもらう…みたいな制作環境はよくあるわけじゃん。
で、そうやって漫画家さんが指示を出してアシスタントさんに描いてもらった背景や効果、モブ等々は漫画原稿の一部となり、最終的に漫画家さんの名義で漫画雑誌やwebページ、単行本の形で発表されるわけじゃん。
そうやって作品が発表される際に作品に表記されるのって漫画家さんの名前だけですよね?漫画家さんが自分で描いていない部分もあるのに。(時々単行本の本文内でアシスタント名を掲載されている場合もあるけど雑誌掲載時はその限りでないですし)
自分で描いていないのに自分の名義で発表するというケースはこういう漫画制作現場の例に限らず世に無数にある。
著作権法では職務著作という名目で一定の条件下でそれを可能にする規定もあるんですが、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々はその辺の法律とはどういう風にそのご意見との整合性を取ってるの?
「自分で描け」「手描き詐称するな」という主張を通すなら職務著作についても非難することにならない?
知ってる上であんなめちゃくちゃな主張を言っていたとしたら主張のロジックがガバガバすぎるでしょ…
生成AI使用者を盗人、犯罪者呼びするのもやめといた方がいいと思う。
お手持ちの画像データはご自身の画像フォルダやネット上のサーバーからひとりでになくなったりしてないでしょう?
マジでお手持ちのデバイスから画像データが盗まれて消えたとかならサイバー犯罪だと思うから警察とかに相談した方がいいですよ。
第一、ネット上にアップロードした絵を複製されることが嫌って言うならネット上に画像をアップロードしない方がいいと思うのですが…
誰かがネット上にアップした画像を他人がネットを介して閲覧する際にはその他人が使ってるデバイスにその画像データが複製されるのはネットの仕組みとして当たり前にあるって言うか…
インターネットってものがそういう仕組みをしていて、尚且つイラスト投稿サイトやSNS等を利用して画像をアップロードする際に「あなたがアップロードしたものはこういう風に使いますよ」って規約に同意した上でサービスを使っているわけじゃないですか。
適法かつ契約内容に則ってネット上にアップロードされたデータが使われることに対して盗人、犯罪者呼ばわりするのは筋違いじゃないか…?
と言うか、どんなに正当な怒りがあっても他人に対して暴言を言うのは誹謗中傷とか侮辱になる可能性があるからやめといた方がいいですよ。
特定のイラストレーター風のLoRAが作られるのが嫌って気持ちも分からなくはないけど、絵柄や作風ってものには著作権の保護は及ばないし…
と言うか絵柄や作風にまで著作権を及ばせようとする規制派の主張は怖いっす。
著作(財産)権は著作権者の死後70年も効力を発揮する強力な権利じゃないですか。(団体名義での公表であれば公表後70年だけど)
そんなに長い期間似たような作風、絵柄での作品制作を規制するのはだいぶ無理筋では?
制作過程にAIを使用してもしなくても私は自由に絵を描きたいよ。
絵柄や作風にまで著作権の保護を及ばせようとする意見には賛同できないっす。
いわゆるimage to imageの手法でご自身のイラストが加工されたことに関しては、加工の結果の生成物が依拠性と類似性があると判断できるならば複製権等の侵害として使用の差止請求や損害賠償請求をすればいいのでは…?
そうした上で使用をやめてくれないのであれば裁判しかないかなぁとは思うのだけど…
裁判費用に関するカンパとかするなら私も多少は出すから裁判頑張ってほしい。
頑張って!頼む!
規制派の人たちって、法律やAI、普段自分が使っているネットやデジタルツールの仕組みへの無知と無理解から、新技術に対して不安や不快感を抱いている印象がある。
自分の作品を守りたいという気持ちがあるのなら、法律では自分たちにどのように権利が与えられ保護されているのかや、自分たちが普段使ってるツールや技術がどんな仕組みをしてるかについて知っておいた方がいいよ。
文化庁のホームページなら無料でそれ系の知識を漁れるし、もっと体系的に知りたいなら知的財産管理技能検定のテキストを読むのとかおすすめ。3級なら内容もだいぶ簡単だし。
つーかこの1年程SNS上で見てきた規制派のプロのイラストレーターさんやプロの漫画家さんたちが著作権法に関する基礎的な理解も無さそうな様子にぶっちゃけかなり驚いている。
プロでしょ?
我が子とか魂に例える程に大事なんでしょ?
グレイズとかえまもりってサービスの提供するノイズフィルターがあるらしいじゃん。
そのノイズフィルターかけてない画像をネット上にアップロードする行為を「(これをしていないと)あなたも無断学習による加害行為の加担者になります」みたいな非難を規制派の誰かがツイートしてるの見てだいぶキツかった。
私は自分で考えた上で別にそういうフィルターかけなくても問題ないと思ってるからノイズフィルターかけてないだけなんですけど。
それを加害への加担?はあ?言い掛かりすぎない?
前述したように私はネット上に自分がアップロードしたものが機械学習されようが特に何も思わないし、仮に機械学習されたくなかったとしても、元画像が肉眼で容易に判別できる程度のうっすらしたノイズをかけたくらいで機械学習防止の効果があるとは思えなかったからノイズ加工してないだけなんですけど。
効果があると信じてご自身でご自身の画像にご使用になるのは何とも思わないけど、他人が自分と同じように行動していないことを加害への加担とか言うのは失礼すぎない?
してない人間にだってしてない人間なりの感情や考え方があるんだよ。
愚痴だいたい書き終わったな。
彼らの思想では私のような絵描きがいることは想定されてないっぽいし。
何が嫌かって、私自身が何も思ってないし問題視もしてない物事について絵描きって属性だけで雑に規制派陣営から味方認定されて同士として振る舞え的な圧が感じられるのが嫌。
規制派の言ってることは創作の自由度を狭めることに繋がると思う。
この1年ちょっとで好きなイラストレーターさんや漫画家さんが続々そっち方面になってしまったのは本当に心の底から残念。悲しい。
私は「適法であったり個別に結んだ契約等に反しない範囲であるなら自由に好きにどんなツールを使って描いてもいいじゃん」ってスタンスの絵描きです。
だからこそ、自分の描いたイラストが誰かの役に立てばいいなって思ってイラスト素材の販売もしているのだし。
生成AIの登場や広まりに特に何も反対してない絵描きもいるってのだけ覚えていってもらえれば…
まぁこんな場所で匿名で愚痴ってるのは規制派によるネットリンチが怖いからなんだけどさ。
自由に好きなツールを使って絵を描いて公開してもネットリンチを受ける心配のない世の中になってほしいよほんと。
長々と書いたけど私も法律とか技術的な知識をその道のプロほど十分に知っているわけではないです。
技術や法律に関する記述が間違ってたり不足してるなって思ったら適当にコメントしてください。拝読いたします。
私もまだまだ勉強したいんで。
出版社は著作者から作品の複製権の許諾をもらって、印刷したモノを売って商売してるやん
やから、出版社にとっては「印刷したモノが売れる」のが大正義やん
そのためには、商品名のタイトルがみんなに知れわたるように、ドラマ化とか歓迎やし
一方で、原作者が世界観とかキャラとかに思い入れがあって、それをいじられたくないと思ってる場合、
極端な話、エロ同人より世界観が維持される 海賊版の方が未だマシとかいってた人だっておるわけやし
金銭欲とか名誉欲なんかで漫画描いている作家やと出版社とその思いを一つにできるけれど
そうで無い場合、原作者の著作物に対する思いと著作物を複製して売る出版社の著作物にたいする思いはまあまあ不一致するわけやn
せやのに、クソ雑魚の素人が金も知識もある組織に相手に単身のこのこ直接やりとりして大切な作品の契約交わすなんて自分の作品を別に大切に思っていないのでは?
海外とかやと著作権エージェントにお願いして出版社とかと著作権契約するもんやん?
(アメコミはだいたい業務著作やから出版社自身が著作権持ってるけれど)
作品に対する、ポジションが全然違う出版社になんとなく自分の期待するような管理を期待するのが間違いやないん?
きちんと知識や経験を持ってて、原作者側のポジションからフルコミットしてくれる専門の代理人に契約だの管理だのをお願いするのが
これもマジで言ってるんだろうな
キミがポルノ同人屋のフォロワーならマジでお口開かないようにしようね
→ キャラクターそのもの(名前や性格などの構成要素):著作権なし
→ キャラクターを具体的に表現したもの(絵・造形など):著作権あり
https://anond.hatelabo.jp/20210716092542#
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や 服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)
フィルタリングは本人達がやってたわけですよね。ピクシブも投稿前画面で推奨してましたよ。
なんで外部からきた無知な学生がゴミをたくさんひろえたという理由のみで勝手なフィルタリング基準つくっておしつけやがったんです?
「すいませんみなくていいです外部の「あなた」には価値のないゴミですから。」それがファンアートの基本アーティチュードですよ。
お互いを尊重するための公表ルール(タグ棲み分け)をガンガンふみしだいて悪用してまでやりとげてエロいとこだけ切り抜きまくって公表しやがったわけですからね。
嘲笑(単に笑いものにする)じゃなければこの内部秩序を踏みしだいての他罰行為をなんと表現していいかわからないですね
より悪質なものかもしれませんが、そう、侮辱またはプライバシー侵害、あるいは劣化漫画村、ですかね
著作権の基本理念たる「創作者の尊重」「著作人格権の尊重」どこにあります?
著作者による作品の読まれ方コントローラビリティは基本的著作権たる著作人格権にかかわる問題ですがそれのみに被害がとどまりません。
単なる複製権侵害ではないです、ごく簡単に表現すればいわゆるパクリとなりますが、ふくめてもっと根が深く複雑な問題、創作生態系を破壊する外部侵入者に関する問題です
創作から離れますがわかりやすいたとえでいえばやってることはアラブ人スパマーと同じですよ、猿まねマシンでヒトが読んだフリしてミームウイルスばらまく行為は迷惑行為でありサイトに禁止されています。
botの教育したいなら他のちゃんとした商業出版を買い集るなり編集者に問い合わせるなりでやればいいじゃないですか。それもツリー内ですでに言いました。
他言及でも書いたが一連の流れや動作原理についての資料は漁ってるし、日本の著作権法の条文は何回も参照してる あと科学技術は無謬じゃねえ
引用の要件を満たしているかを検証している段階でこの読み方をされるのはおかしいが、まじめに「完全に支配できるとお思いですか?」という問いに答えるならそりゃそんなわけない
世界情勢や経済を論ずる新書がなにも参考にせず本人の言いぐさだけで書かれてたら「引用してソース出せよ」って思うし、"家庭内"での私的利用によるコピーや"学校"での著作物利用について制限するほど著作権法がキツくないとかそういう基本は押さえてるつもりだが
AIの学習が人間のそれと同じという視点に立って書いており、先に書いた通りAIが引用の要件を満たさない転載を行った扱いなので「AIが」「無断で使用したデータを含む学習モデルで画像出力を行ったことが」「無断で使用されてしまった著作者(または権利保持者)の」「複製権(第二十一条)、公衆送信権等(第二十三条)、翻訳権(第二十七条)のいずれか、または全ての侵害にあたる」かな。AIに対して訴訟を起こすならこうって感じなので「半導体に訴訟起こすとか何考えてんだろ」とは思うが…
・著作権法は第一条でこういっとるやんけ「思想や感情を表現したものが著作物」 AI創作がそれをクリアしているかがまず一つ目
・著作権法はこうもいっとる「思想感情が含まれてる著作物をつくるにあたってだれかの著作物を丸ッとパクるのはあかん」 (複製権、二次的著作物の許可強制)
入念なプロンプト選定によって「思想感情表現性」を得るにいたった創作物が、結果的に、有名なだれかの著作とまったくおなじことをしてたら?
そらAIつかって選定したものを「これ俺がつくった」つって出したやつに責任が生じるのはあたりまえなんよ
ピカソの絵っぽいもの、ならピカソ死後70年たってるからええよ
アンパンマンっぽい、あるいはコナン・鬼滅・呪術・ポケモンっぽいもの、これは創作者生きてるし大山鳴動するやろなあ
・実在人物のアイコラ これは著作権ちゃうけど実在アイコラとおなじ肖像権侵害あるいは名誉棄損やろなあ
・ドエロマンコ絵暴力絵のだしっぱなし これはピクシブにしろXにしろ規約違反で即垢BAN 繰り返せば単なる中華表現やくざ、まあ自分だけでもってる分には素材集めご苦労さん
これらは判例によりほぼ確なんよ
それが結果を見る目がない・予測できない中学生が初めてPC買ってもらって浮かれて「AI通せばなにを公表しようが無罪」とおもいこむのをとめてやるのが大人の役目
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追記:「っぽい」に引っかかるやつが増加してるようなので追記するけど、
「弱小絵師Aっぽい」なら公式などないので「弱小絵師A本人の作っぽい」とよみかえることになる。
https://twitter.com/gamerokuda/status/1670940661481357313
ここでいわれている「本質的特徴」ってやつだ
まあこないだの階段の絵みてわかるように、AI絵師wは目の数と指の数だけはようやく気を付けられるようになったレベルだからどんなに上手っぽくても違和感は残るけど