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2025-11-18

anond:20251118210031

軍事行動を誘発しないように政府は従来見解を維持しておけっていう穏健リベラルの主張を、保守馬鹿から中国の言い分には全て従うべきって言ってると解釈してるだけ。実際になにか起これば台湾世論見ながら台湾につくだろ。

anond:20251117185138

たまたまこ発言前後10分くらいをリアタイで見てたけど、前段として特定の国を前提としない一般論で躱す高市に「台湾での有事はどうか」としつこく誘導しているのは岡田なので高市が急に台湾念頭発言しだしたわけではない

またあの答弁を米国日本ではなく台湾への単独攻撃を射程に入れた発言と取るのはちょっと穿ちすぎで、高市あくま政府による総合判断必要だと言ったが、岡田シーレーンを例にあげてどんなシチュエーションがあり得るのか具体例を述べよと言うからシーレーンへの攻撃なども対象になる"かもしれない"が総合的に判断する」と答えていた

ただ、文脈はどうあれ思ったよりきわどい(そうとも取れる)発言が出てきて岡田日和ったのはその通りだと思う

anond:20251118182847

中国が怒って経済制裁などを始めそうです

中国日本の介入という言質を理由づけとして対台湾軍事的圧力が強めると言われています

日本政府政府公式見解ではないと言い訳をしつつ対応に苦慮してます

台湾中国に「そんな怒んないで💦」と自制を求めてます

・これきっかけの発言の中で米国から同盟国も友達ではない」と言われてしまいました

米国が対中に積極的でないのも露呈しました

なんと高市発言がないだけでこれら全てが起こってないんです

一歩話を進めたいのであれば、政府見解との統一は前提として、台湾米国との調整がどう考えても必要です

ちんちんからガソリンが出た場合ガチ考察

たった一人の日本人男性(仮に「増田ガソリン」と呼ぶ)だけが毎日自由ちんちんから品質ガソリン無限に近い量(1日最大数キロリットルまで可能排出できる設定で考察する。

1. 最初の1~2週間の動き(情報漏洩前)

増田さん、最初コンドームに溜めて近所のガソリンスタンドに「怪しいけど高品質すぎるガソリン」として売る。

• 1リットル50円で売っても1日1000Lで5万円。月150万円くらいの小遣い稼ぎ。

• でもすぐに「無尽蔵」「税金かかってない」「分析しても完全に規格品」とバレる。

2. 日本政府の反応(1ヶ月以内)

国家安全保障上の最重要機密扱い。

増田さん、半ば強制的自衛隊施設三井物産系の秘密タンクファームに「保護」される。

政府が独占買取契約。1リットルあたり300円(時価の5~6倍)で無限買い取り決定。

財務省試算:1日5000kLだけでも年間約6兆円の原油輸入代金を節約可能日本原油輸入額の約1/3)。

• 実質「無限外貨準備増加装置」を手に入れたことになる。

3. 世界石油市場への衝撃(3~6ヶ月後)

日本が突然、原油輸入を年間2000万kL(全体の約3割)削減。

スポット市場で余った中東アフリカ原油がダブつき、ブレント/WTIが1バレル40ドル→25ドル→15ドルへと暴落開始。

サウジロシアが「日本ダンピングしてる!」と激怒するが、証拠がない(だって人間から出てる」なんて言えない)。

OPEC+緊急会合→減産しても日本が買わないか意味なし→内部崩壊

4. 地政学的大転換(1~2年後)

日本国連安保理常任理事国入りより現実的な「エネルギー常任理事国ポジションを獲得。

アメリカ日米安保の対価としてガソリンドル建てで一部融通しろ」→ 実質米国債をチャラにできる交渉力。

中国一帯一路エネルギー全部日本に頼るから台湾は触らないでくれ」と土下座モードに。

中東諸国、そろって日本大使館級の「ガソリン特別大使」を常駐させる。

サウジ皇太子皇居に頭下げに来るレベル

5. 世界経済構造の完全変貌(5年後)

石油価格は実質10~15ドル/バレルで固定化増田さん供給量で価格コントロール可能)。

再生可能エネルギーへの投資が全部止まる(ガソリン安すぎて採算取れない)。

電気自動車シフト完全凍結。テスラ暴落マスク涙目

• 航空燃料も激安→LCC乱立、世界一周航空券が3万円になる。

産油国は次々に破綻ロシア財政崩壊プーチン体制終了、サウジ王族資産没収内乱

6. 最終的な世界秩序

日本事実上の「エネルギー覇権国家」に。

増田ガソリンさん、憲法より上位の存在に(改正不可能な「ガソリン条項」新設)。

世界中の国家元首が毎年正月に「増田御神体」参拝。

国連総会が「今年の排出目標」を増田さんの体調次第で決める異常事態

結論

たった一人の日本人男性が、世界エネルギー史を終わらせ、新たな「ガソリン帝国日本」を誕生させる。
OPEC解散国連東京移転ドルは「増田円」に取って代わられる。
まじでヤバい

https://anond.hatelabo.jp/20251118083352

トリプル安?ついに日本版トラスショック来たか

インフレ下で「減税だ!財政だ!国債バラ撒きだ!」と祭り上げていた連中が、トリプル安で顔面蒼白になってるのを見ると、もう笑うより先に「ほらな」としか言えないんだよ。

俺は去年の時点で「日本版トラスショック起きるぞ」と自己放尿覚悟で警告したわけだが、当時は「MMTで余裕」「日本特別」「通貨暴落なんて起きるわけない」って寝言で返してきた連中が大量に居たわけで、そのへんの空気読めない金融素人自己放尿に国全体が巻き込まれてんだから世話ねえよ。

インフレ下の積極財政ってのは、火事の家にガソリンぶっかけるみたいな話で、経済学101レベルの話だぞ?金利が上がれば利払い負担が確実に膨らむ。財政余力は削られる。通貨は売られる。市場は「この国、将来まともに返済できるのか?」と疑い始める。信用の毀損が始まったら政府がどれほど気炎を上げようが意味はない。イギリスのトラス政権やらかしメカニズム世界共通で、日本けが例外かいう謎の宗教経済学でも歴史でも説明できないんだよ。

しかも今の状況は、構造改革もせず、成長戦略もなく、金融政策は出口が見えないまま、市場に「政府は痛みを伴う調整を永遠に回避する」と誤解させ続けたツケが一気に返ってきたようなもんだ。減税やら給付金やらで政治的ポイント稼ぎに走って、需給ギャップが埋まりつつある局面さらに刺激策を重ねるとか、マジで教科書に載ってる「やってはいけない政策」の見本そのものだろ。

結局、インフレ下で積極財政を推す連中って、「政治的には気持ちいい」「国民は喜ぶ」「だから経済的にも正しいはず」とかいう、小学生レベル快楽原理政策を語ってるだけなんだよ。痛みを先送りして、通貨国債市場にそのツケを押し付ける。国家レベル自己放尿だっての。

から俺は言ったんだよ。「インフレ下の積極財政馬鹿の発想だ」って。

今日トリプル安は、その馬鹿さ加減を市場冷徹に採点しただけの話だよ。

anond:20251118131834

Decapitation is a military strategy aimed at removing the leadership or command and control of a hostile government or group.

斬首作戦(Decapitation)とは、敵対する政府または集団指導部や指揮統制(command and control)を除去することを目的とした軍事戦略である

https://en.wikipedia.org/wiki/Decapitation_(military_strategy)

高市発言国際法上の意味

◆【1】台湾国際法上「国家」ではない

台湾事実上独立国家ではあるが、国際法上は以下の状況:

国連加盟国ではない

日本1972年共同声明

中華人民共和国中国の唯一合法政府であることを理解し、尊重する」

とした

日本台湾主権について「法的立場を述べない(non-committal)」立場にある

サンフランシスコ平和条約主権帰属を定めず、「台湾地位未確定」

まり

国際法

台湾承認国家ではないため、

第三国が「国家を助ける」目的武力行使することは認められない。

◆【2】集団的自衛権台湾には使えない(国家ではないため)

国際法国連憲章51条)の集団的自衛権は、

国家武力攻撃を受けた場合のみ”発動できる。

台湾

国家承認されていない

国連加盟国でもない

ため、

台湾への攻撃 → 第51条の“武力攻撃”には該当しない。

よって、

台湾有事→日本派兵」は国際法上の自衛権根拠を満たさない。

◆【3】個別的自衛権自国防衛)も成立しない

台湾有事は台湾内部の軍事衝突であり、

日本本土攻撃されるわけではない。

国際法上、他国領域での武力行使

自衛必要性・急迫性・均衡性」が必要

台湾有事は:

日本攻撃されていない

日本主権侵害もない

日本領域への即時脅威も証明されない

→ よって、国際法で認められる自衛権の発動条件を満たさない。

◆【4】では高市発言はどこが国際法問題なのか?

◆(A)台湾を“国家のように扱う”効果

台湾有事を直接日本自衛権発動根拠とすることは

台湾国家として扱う

または

台湾安全保障日本安全保障を同列視する

効果を持つ。

これは、日本の従来の立場

台湾地位については法的判断を行わない」

1972年共同声明

実質的に変更する。

国際法上、国家承認一方的法律行為(unilateral act)であり、

その国の後の行動を拘束する。

→ つまり高市発言

台湾承認”に一歩踏み込む法的効果を持つ。

◆(B)戦後処理の基本原則台湾地位未確定)の再解釈

戦後処理では

ポツダム宣言

サンフランシスコ平和条約

により台湾の最終帰属規定されず、未確定のままだった。

日本台湾防衛対象として扱うということは、

この“未確定性”を事実上否定する。

これは戦後秩序の根幹への挑戦である

◆(C)国連憲章2条4項(武力行使禁止)との矛盾

他国領域台湾)での武力行使

自衛権例外

安保理許可

のどちらにも該当しないため、

2条4項が禁じる“武力行使”に該当する可能性が高い。

国際法上は「侵略」と評価されるリスクすらある。

◆(D)日本国家実行(State Practice)の変更

戦後日本

専守防衛

台湾問題への軍事的関与の否定

台湾地位への法的判断をしない

という実践(practice)を積み上げてきた。

国家実行は国際慣習法形成要素。

高市発言

この国家実行を日本自身破壊する行為

であり、国際法的に極めて大きな意味を持つ。

◆【5】総合評価

◆明文条約違反ではないが、

国際法の根幹(戦後秩序)に影響する重大発言

理由3つ:

台湾国家と同視し、武力行使対象として扱う法的効果を生む

ポツダム宣言サンフランシスコ平和条約で作られた“台湾地位未確定”を日本が自ら破る結果になる

国連憲章の武力行使原則との整合性を欠く

◆【最終まとめ】

高市氏が「台湾有事を日本が自らの武力行使根拠とする」と述べたことは、

国際法上は台湾を“事実上国家”として扱い、

戦後日本が維持してきた「台湾地位未確定性」や「専守防衛」の国家実行を根底から変える重大な意味を持つ。

条約違反ではないものの、戦後国際秩序の根幹(台湾の未確定地位一つの中国武力行使禁止原則)を実質的に再解釈・変更する発言として国際法上きわめて深刻である

anond:20251117185138

anond:20251118011559

うわ

それ台湾人に言ってこいよ日本が開発してやった土地なんだぞって

殺されても文句は言えないな

そもそも台湾には原住民もいたぞ

それを日本人と中国人の両方の政府がいたぶったのが歴史

2025-11-17

anond:20251117115708

これ読め https://www.jiia.or.jp/column/column-141.html

日中共同声明

日本政府は、この中華人民共和国政府立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。」

ポツダム宣言

「八、「カイロ宣言条項ハ履行セラルヘク又日本国主権本州北海道九州四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島局限セラルヘシ」

カイロ宣言

「右同盟國ノ目的日本國ヨリ千九百十四年ノ第一世界戰爭ノ開始以後ニ於テ日本國ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼剥奪スルコト竝ニ滿洲、臺灣及澎湖島ノ如キ日本國ガ清國人ヨリ盗取シタル一切ノ地域中華民國ニ返還スルコトニ在リ」

日本は「臺灣及澎湖島ノ如キ日本國ガ清國人ヨリ盗取シタル一切ノ地域中華民國ニ返還」をポツダム宣言で受け入れ、日中共同声明で「中華人民共和国政府中国の唯一の合法政府であることを承認」し、「臺灣及澎湖島ノ如キ」を「中華民國ニ返還」済の立場を堅持した。

ってか原口一博質問してたわ。

日本政府の今までの立場がよくまとまってるからこれも読め。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a211055.htm

anond:20251117222759

岡田委員中国台湾に対する武力行使特に海上封鎖など)が存立危機事態になる、という断言を首相に求めていたのではないと見るのが妥当です。

しろ岡田委員は以下の2点を求めていたと見られます

1. 「存立危機事態」の極めて厳格な限定再確認

岡田委員は、高市総理(当時、総裁選挙)や麻生総裁の「存立危機事態になるかもしれない」「可能性が極めて高い」といった発言が、この概念を不当に拡大し、国民危険晒すことを深く懸念しています

岡田委員の主張(要約):

存立危機事態を踏み外した集団的自衛権行使憲法違反になる。(総理もこれを再確認

法制局長官見解として、「存立危機事態武力攻撃事態とほぼ重なり合う(武力攻撃事態でないのに存立危機事態になることはまずない)」という限定的な解釈再確認。(総理もこれを再確認

• 「少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。」

• 「(総理の答弁では)とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。」

これらの発言から岡田委員は「台湾有事=自動的存立危機事態」と断言させることではなく、「台湾有事が存立危機事態となるのは、極めて例外的な、限定された、日本国民の存立が本当に根底から覆される明白な危険がある場合に限るべきだ」という立場を明確にするよう求めています

2. 政治家軽率発言による緊張激化の回避

岡田委員は、与党議員による「存立危機事態になるかもしれない」といった発言が、外交上の緊張を不必要に高め、最終的に国民戦争危険晒すことを強く批判しています

岡田委員の主張(要約):

• 「そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。」

• 「それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から...述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。」

もし岡田委員が「台湾有事は存立危機事態になる」と断言を求めていたなら、それは上記発言矛盾し、自ら危険な緊張を煽る側に回ることになります。会話の流れから岡田委員は「政治家安易存立危機事態言及すべきでない」という強いメッセージ総理に突きつけていると読み取れます

結論

岡田委員は、「存立危機事態」の法的・運用上の厳格な限定性を再確認し、政治家がその限定性を踏み越えて発言することで、日本安全国民生命危険晒すことへの警鐘を鳴らすことを主な目的としていました。したがって、岡田委員首相に断言を求めたのではなく、その断言の可能性を極力排除する厳格な基準再確認させたかったと言えます

anond:20251117222759

https://anond.hatelabo.jp/20251117222759 の続き

岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います

それから有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機ときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのとき日本自身武力行使をしていたら、そういう活動にも極めて差し障りが出てくる可能性が高いですよね。

そういうこともトータル含めて、やはり存立危機事態認定武力行使ということは慎重に考えていかなければいけないと私は思うんですが、余りにも軽々しく言い過ぎていませんか。いかがですか。



高市内閣総理大臣 まず邦人の救出をしなきゃいけないということは確かでございます。それが最も優先すべきことでございます

存立危機事態認定に際しまして、個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思能力事態の規模、態様などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性そして重大性などから判断するということ、これは判断するべきものだと考えておりますので、政府として持ち得る全ての情報総合して判断する、これは当然のことだと思っております



岡田委員 武力行使をするということについて、私は、余りにも大きな裁量余地政府に与えている、今おっしゃった基準というのは、国会でも答弁されていますが、どうにでも読めるような、そういう基準だと思うんですね。

国会も事前ないしは事後に承認することになっていますよね、存立危機事態。そのとき判断のしようがないじゃないですか。やはりもう少し明確な基準判断していかなければいけないんじゃないかというふうに私は思っています。そういう意味今日議論を申し上げました。

もう一つ、いろいろなシミュレーションを、米軍自衛隊が一緒になって活動するシミュレーションをやっておられると思うんですね。これは、例えば二〇二二年の2プラス2の共同発表の中でも、そういうものが進展していることを歓迎したという表現が出てきます。具体的にいろいろおやりになっていると思うんですね。

そのときに気になるのは、自衛隊存立危機事態に限って武力行使できるんだということがきちんと前提となってそういった共同訓練などが行われているのかどうか。高市総理最初の答弁で、世界で最も偉大な日米同盟、何か制限なく、イギリスと同じようなことができるような、そういう印象すら与えるわけですが、そこのところは、きちっと米国に対して、こういう限界憲法上あるいは国の考え方としてあるんだということはお伝えになっていますね。



高市内閣総理大臣 これは、私も自民党総裁選挙ときからも申し上げてきたことなんですが、日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインですね、ここでも、自衛隊及び米軍活動において、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策基本的方針に従って行われるということが明記されています。これは日米共通認識でございます

からこそ、米軍というのは、日本が仮に攻撃をされたようなときにあっても、自衛隊の前に出て戦ってくれる存在じゃありません。まずは自衛隊が自ら国民及びその領域を守り、そして、米軍はこれを支援し又は補完するとなっておりますので、その認識は日米共通であると思っております。また、日本憲法及び国内法を守らなきゃいけない、これは日米のガイドラインに書いてありますから共通認識であると考えております

2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について(要旨)

2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について(要旨)

文章は適宜整形した。()[]内は、適宜意味等を補った。

憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られる(高市

存立危機事態における武力行使については、限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められない(高市。従来の政府見解踏襲

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではない(横畠内閣法制局長官 平成二十七年九月十四日 参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会。岩尾内閣法制局長官は、この見解は維持されていると答弁。高市もまたこ見解踏襲していると答弁。)

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できないが、実際に起こり得る事態というものを考えると、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられる(同上)

例えば、台湾[周辺]の海上封鎖を解くために米軍が来援し、それ[米軍による封鎖解除]を防ぐために[侵略者によって]何らかのほかの武力行使が行われるという事態も想定されるので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならない(高市

例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くような目的のために、戦艦を用い、かつ武力行使[おそらく米軍艦艇等への武力攻撃]も伴うものであれば、それは存立危機事態になり得る(高市

いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならない(高市

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して[存立危機事態に該当するかそうでないかを]判断する(高市

参考:

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/anzenhoshouhousei.html

https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.html


自衛措置としての武力行使の新三要件

我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があること

これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当手段がないこと

必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000079

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国平和独立並びに国及び国民安全の確保に関する法律

事態対処法)

二条 この法律第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 武力攻撃 我が国に対する外部から武力攻撃をいう。

二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。

三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。

四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態をいう。

2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について

https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

文章は適宜整形した。

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。


https://anond.hatelabo.jp/20251117230125 に続く



https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。



岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います

それから有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機ときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのとき日本自身武力行使をしていたら、そういう Permalink | 記事への反応(0) | 22:27

anond:20251117100911

12月1日で使えなく…ならない「紙の保険証」 政府が「特例」認めて来年3月末まで使用OK 周知不足で混乱必至

厚生労働省は「移行期の混乱を避けるため」として、来年3月末までは、加入先にかかわらず、すべての有効期限切れの保険証も条件付きながら使用できる「特例措置」を打ち出した。

グダグダすぎる…

そして3月近くなって、資格確認書が見当たらないとか再取得騒ぎになってさらに延期となる未来が見える…

高市首相存立危機事態発言、むしろ岡田日和って言い逃れ余地

作ってあげてるよね。

高市首相の熱心な支持者の間では「あれは来援した米軍に対する武力行使のことを言っているんだ」みたいな擁護が出回ってるので質疑の全文を眺めてみたけど、いや、その解釈は無理があるだろう、というか、このままだと「台湾に対する武力行使」だと明言しかねないからって岡田日和ってるじゃん。

岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。

 

高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます

岡田委員 (略)もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。(略)

 

高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、 ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております

 

岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立 危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。

 

高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます

 

岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び 幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。 もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。 それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。

高市総理は、他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが」「台湾に対して武力攻撃が発生する」と言っていて、対処法2条4項を語るにあたり台湾に対する武力攻撃念頭発言している。

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国平和独立並びに国及び国民安全の確保に関する法律

定義

二条  この法律第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

四 存立危機事態我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態をいう。

同盟はおろか国家承認すらしていない中華民国台湾)は「我が国と密接な関係にある他国」には当たらない。だから台湾有事における存立危機事態要件の「他国」とは米国のことだ。これが日本政府公的理解だ。

ところが高市総理はこれを「他の地域」と読み変えるという。

中共が反発を示している「戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケース」という発言は、米国に対する武力行使であるというような留保がない。それどころかこの「武力行使」は「単なるシーレーンの封鎖」「偽情報サイバープロパガンダ」と並列に語られており、それら並列されたもの米国の登場を前提とせず台湾を標的とするものなのだから、素直に読めば「武力行使」は、シーレーンの封鎖と同じく台湾を標的とするものだ。米軍への攻撃言及した部分とは、岡田発言無視して高市総理自身発言だけを見てもなお遠く離れている。

高市総理発言は、台湾に対する武力攻撃について存立危機事態に含むとするもので、対処法の規定に反するし、従来の日本政府見解ともかけ離れたものだ。

からこそ、岡田は「武力攻撃誰に発生することを言っておられるんですか」と念押しした。

岡田は、日本に対する攻撃は「存立危機事態」ではなく「武力攻撃自体」だと、きちんと攻撃が誰に対するものかというのが条文のポイントであると踏まえて質問している。

これに対し高市総理は「誰に」の部分は言及せず、「他国要件以外の部分を「条文どおり」と強弁した。

岡田はわざわざ「誰に」と訊いているんだから、本当はここで「台湾に」か「米国に」かの回答を期待していたわけよ。

から政治的判断を抜きにすれば、普通は「『誰に』の部分がお答えいただけてないようですが」と追撃する。たぶん辻元とか蓮舫ならそうする。

けど、岡田がそうしなかったのって、そこ訊いたら高市が「台湾に対するです」って答えそうだと感じて日和ったんだと思うんだよね。

だってその前の部分で「他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが」「台湾に対して武力攻撃が発生する」って言ってるんだもん。

 

正直言って、全文を読んだら高市総理もそこまで馬鹿なことは言っていないってなるんじゃないかと期待して議事録探したのよ。

そしたら「他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが」「台湾に対して武力攻撃が発生する」だよ。

こいつマジでやべーよ。

中国の反応見てたら今までどんだけ日本政府干渉してたんだよって感じあるなw

政府が動かせないか民衆に対して戦争が起こるぞ、起こったら終わりだぞって煽りだすあたりそういう世論操作テンプレあるんだろうなあ

鬼滅の刃中国公開の噂

ソニー10億円台の格安上映権売り渡してしまったので興行収入日本へはほとんど還元されない模様。

ただ売り渡された猫眼は爆売れ前提で百億円規模で金かけて過剰宣伝してて

政府間のゴタゴタもあって思ったより数字が伸びてなくてさらに上映中止運動になりかけててヤバいらしい

ソニーさんサイドは映画宣伝目的と割り切って格安で売って、本命は物販のようでアニプレ直営の物販ブースを建てまくっててそっちはかなり売れてるんだとか。

中国人映画が上映中止になっても違法視聴上等だがグッズは需要底堅い模様。

今回の高市発言から台湾参戦どうこう言ってるアホ共

2015年安保改正集団的自衛権行使容認に変わってるのに何をいまさら言ってんだ。

集団的自衛権とは、政府解釈によれば「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」だぞ。

内戦扱いすれば侵略し放題ってことになる!」と極端な主張をしています

でも実際の国際ルールでは、「内政問題です」と主張しても武力の使い方には国際法ルールがあるので、内政問題=なんでもOK ではありません。

例えば政府自国民に対して虐殺をすれば、「内政問題」でも国際社会制裁を課したりします。

問題点:「内政問題」と言っても好き放題できるわけではない、という国際法の基本を無視している。

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anond:20251116155431

またNPO叩きかよ

Colabo叩きの連中と裏で繋がってるんじゃないの?

NPO文句わず政府文句言えよ

anond:20251117115708

①「台湾ウクライナは同じ」という前提が雑すぎる

ウクライナほとんど全ての国が独立国家として正式に認めています

台湾:多くの国が「独立国家として公式には認めていない」という扱いを取っています(これは “国家承認” をしていないというだけで、価値判断とは別の話)

まり、「国」として扱われているかどうかがそもそも違うため、両者をそのまま同列にするのは中学生レベル比較でも雑です。

問題点比較する前提条件が全然違うのに「同じだ」と決めつけている。

②「内政問題なら侵略し放題」というのは誤解

内戦扱いすれば侵略し放題ってことになる!」と極端な主張をしています

でも実際の国際ルールでは、「内政問題です」と主張しても武力の使い方には国際法ルールがあるので、内政問題=なんでもOK ではありません。

例えば政府自国民に対して虐殺をすれば、「内政問題」でも国際社会制裁を課したりします。

問題点:「内政問題」と言っても好き放題できるわけではない、という国際法の基本を無視している。

サンフランシスコ講和条約の扱いを誤解している

文章にはこうあります:「放棄はしたけど、移譲先が決まってない!」

これは一般的に正しい前提です(台湾をどこに渡すとは書いていない)。

ただし問題はここから

この事実をもって台湾独立国家である、と断定したり、中共中国共産党)が統治権を得た、と断定したり

どちらも条文からは読み取れないのがポイント

まり、元の文章条約が“何を決めていないか”だけを利用して、都合の良い結論勝手に作っている。

問題点条約が決めていない部分を論拠に、強い結論を導いている(論理の飛躍)。

④「平和主義が聞いて呆れる」というレッテル貼り

最後に、「好戦的なのは相手の方だ!」という決めつけがあります

これは 論点から外れていて、単なる感情的攻撃

事実論理ではなく、相手好戦的だ!嘘つきだ!という罵倒で締めるのは、議論背骨がない証拠

問題点論理的な議論ではなく、感情的レッテル貼りに逃げている。

中学生向けに一言でまとめると

台湾ウクライナは条件が違うのに同じだと言い、条約の書いていないことを根拠に強い結論を出し、最後相手悪者扱いして締める」という雑な議論

昔は政府からは言いにくいことを野党質問させるみたいな国対政治があったらしいけれど、それだと、岡田克也曖昧戦略は間違ってるという点で高市と一致したために高市共謀して繰り返し答弁を求めたことになるな。

岡田克也がこれだけしつこく食い下がって裁量が広いのを問題にしてどういう場合存立危機事態になるのかを問いただしているのに、岡田についてはてサは「曖昧戦略なのだから具体的な説明要求するのは問題だ」と言わないのだから党派性の塊だよね。

国会議事録2025年11月7日

>これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。

>だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。

>今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

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