はてなキーワード: 平成27年とは
平成27年(行ウ)第667号及び平成27年(ワ)第32189号、いわゆる経済産業省事件の一審の判決文ですけど、
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89244.pdf
早いところでは、平成11年=1999年から性別適合手術受けなくても職場での女性用トイレ使用が認められるような在職トランスの事例が複数あるんだよね。性同一性障害特例法が施行される以前、まだ法案の影も形もない時代に。
なお、乙号証もあることから、原告被告双方で争いのない事実として、地裁が事実認定しているし、高裁及び最高裁でも否定されていない。
第3 争点に対する判断
1 括弧内において掲記する証拠又は弁論の全趣旨によれば、以下のとおりの事実を認めることができる。
(2) 性同一性障害者特例法第3条第1項に規定する性別の取扱いの変更の審判を受けていないトランスジェンダーによる自認する性別のトイレ等の利用等に関する社会的な状況等
ア 国内の状況等
民間企業において、身体的性別が男性であり、性自認が女性であるトランスジェンダーの従業員であって、性別適合手術を受けておらず、戸籍上の性別が男性である者(以下(エ)において「トランスジェンダー従業員」という。)に対し、女性用トイレの使用を認めた例として、次のaからfまでがある。これらの例については、原告が平成21年10月23日面談に際して提出した上記第2の2(2)ウの前提事実として認定した文書及び原告が人事院に対して提出した平成26年11月21日付け「H26/11/12事務連絡「行政措置要求に係る事実調査について」に対しての回答」にその概要が記載されていた。(甲20、32、34、57、58、乙21及び34並びに弁論の全趣旨)
a 学校法人Aにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成12年4月頃から、特に制限なく女性用トイレを使用することを認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、自らが授業を行っている校舎の責任者や本部の人事担当者には女性として勤務したい旨の希望を伝えたものの、それ以外の従業員に対する説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始するとともに、髪の毛を伸ばすようになり、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。
b B株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成13年の異動を機に、女性用トイレの使用を認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、一部の幹部に対しては自らが性同一性障害であることや戸籍上の性別が男性であることを伝えたが、それ以外の一般の従業員に対しては、そのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、使用する女性用・トイレについて特段の指示を受けていなかったが、自主的に、執務室から1階離れた階のトイレを使用するようになった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始するとともに、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。
c C株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年頃に、性同一性障害であることを上司及び人事部に伝えて相談したところ、女性用トイレの使用を承認された。当該トランスジェンダー従業員は、それより前から、一部の女性従業員に対しては自らが性同一性障害であることなどを話していたが、上記の承認の後に入社してきた従業員に対してはそのような説明等は行っていない。当該トランスジェンダー従業員は、その10年以上前から、職場において男女の区別がつかないような服装で勤務するようになるとともに、上記の承認の数年前から、女性ホルモンの投与を開始していた。
d 株式会社Dにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年の親会社からの転籍を機に、女性用トイレの使用を許可された。株式会社Dにおいて当該トランスジェンダー従業員の戸籍上の性別が男性であることを知っている者は、一部の管理職等のみである。
e E株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成11年の異動を機に、女性として勤務したい旨の要望を人事課長に伝えたところ、女性用トイレの使用を全面的に認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、異動先で引き続き一緒に働くことになる3名の従業員に対しては事情を説明したが、それ以外の従業員に対してはそのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始していた。
f F株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員(ただし、精巣摘出手術を受けている。)が、2000年代前半に、上司を通じて、女性として勤務したい旨をF株式会社に申し出て、女性用トイレの使用を認められた。その際、一部の女性従業員等には人事担当者から当該トランスジェンダー従業員が女性として勤務することについて説明されたが、その後の異動に際しては、そのような説明等は行われなかった。当初、当該トランスジェンダー従業員が使用を認められた女性用トイレは、一か所だけであったが、数年後にそのような制限はなくなった。また、女性用トイレの使用が認められたごく初期の頃には、当該トランスジェンダー従業員が女性用トイレを使用する際には、事情を知る女性従業員が必ず随伴するという取決めがされていたが、その後にそのような取決めはなくなった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始するとともに、中性的な服装や薄化粧をして勤務するようになっていた。
で始まり
で締められ
とまとめられる
最後にこうなってる理由は裏付けが用意できないと言っているがそもそも、男性の栄養状態が近年急激に悪化しているというソースも示されていない
しかし、本当は彼は知っている
栄養状態の悪化は、健康状態にも影響を与えるはずなので彼が引用している「令和5年「国民健康・栄養調査」から男性の健康状態をみていこう
男性の健康状態
平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和4年 令和5年 糖尿病が強く疑われるものの割合 15.7 15.2 16.2 15.5 19.5 16.3 18.1 18.7 19.7 18.1 16.8 調査では、この10年間で有意な増減はないと結論付けられている、女性も同じ傾向であり同じ結論
糖尿病は、高齢者が多いのでこれらを調整すると5ポイントほど下がる
平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和4年 令和5年 最高血圧の平均値 135.7 134.6 135.3 135.3 133.8 134.3 135.2 134.7 132.0 131.4 131.6 令和元年からの推移では男女とも有意な増減はみられないと結論付けられている
平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和4年 令和5年 血清総コレステロール値が 240 mg/dl 以上の者の割合 10.2 9.8 10.3 10.8 9.8 9.8 12.4 12.2 12.9 13.4 10.1 これもこの10年間で男性は有意な増減は見られないとされているが女性は、平成28年から令和元年の間に有意に増加していると結論
男性の食事のバランス
平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和4年 令和5年 食塩摂取量 11.4 11.3 11.1 10.9 11.0 10.8 10.8 11.0 10.9 10.5 10.7 目標値は7gなのでオーバーしているが1970年代には14gほどだったとも言われているのである程度改善された模様
平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和4年 令和5年 野菜摂取量(g) 285.0 295.1 296.4 300.8 299.4 283.7 295.4 290.9 288.3 277.8 262.2
男性が悪化してるものは、女性も悪化しており男性だけ急激に悪化していると示すデータはこの調査にない
こうなってる理由は統計的な裏付けは残念ながら用意出来ないが、ワーカーホリックで食事する暇も惜しいリーマンが菓子パンばかりを食べたり
妻がオカズを必要量用意出来ず白米でカロリーを補わせたりしているのが原因だと思われる。
彼はこう言うが、これが間違っていることを示唆するデータが「令和5年「国民健康・栄養調査」にある
問:あなたの健康な食習慣の妨げとなっていることは何ですか。
主食・主菜・副菜を組み合わせて食べる
仕事(家事・育児等)が忙しくて時間がない 自分を含め家で用意する者がいない 経済的に余裕がない 特にない 男性 13.3 6.1 5.4 57.7 女性 20.8 4.3 6.7 54.2 野菜を十分に食べる
仕事(家事・育児等)が忙しくて時間がない 自分を含め家で用意する者がいない 経済的に余裕がない 特にない 男性 9.8 5.7 5.2 59.6 女性 14.7 3.8 8.2 58.8 果物を食べる
仕事(家事・育児等)が忙しくて時間がない 自分を含め家で用意する者がいない 経済的に余裕がない 特にない 男性 7.4 5.0 7.9 57.8 女性 9.0 2.5 12.9 60.2 食塩の摂取を控える
仕事(家事・育児等)が忙しくて時間がない 自分を含め家で用意する者がいない 経済的に余裕がない 特にない 男性 6.7 3.7 2.4 60.4 女性 9.4 1.9 2.1 63.2
回答が自分も含めとなっているのでパートナーが出し渋っているかどうかを判断することは出来ないが
reiさんは、男女の肥満率を示すのに「令和5年「国民健康・栄養調査」を用いているので上記したデータにも目を通していると思われるが無視されている
経営者が友達から始まってて、途中で上手く行ってなんか大きくなったみたいな会社
・知名度がある、憧れられる
・派手さ、華美さがある
・下品、壊す、汚す、セクハラ、などなどでよく出禁になる(飲み会、社員旅行)
・男だけじゃなく女もそんなノリ
・人事が曖昧
・誰が誰と寝ただの、誰が誰を襲っただの、男女トラブルの噂が耐えない
こういう人らなんていうっけ、ウェイ勢?ネットの奴らが嫌いなタイプ
でもその中で勉強はめっちゃできるタイプ、案外居るには居るんだよね(特に私大にいる)
一部はそれでもボーダーラインを超えない、セーブした羽目の外し方をするんだけど
一部は暴走するんだよね(大学で羽目を外してなかった人がそうなりがちとかいうよね)
こういうノリ、まあオタク系の人は大嫌いだから社内で分断していくんだけど
経営層がそのタイプだった場合、あるいはそのタイプが社内政治に長けていた場合に地獄が発生する
昭和では有名企業でさえこんな会社山ほどあっただろうし、平成にも全然あったみたいだけど(自分が観測したのは10年前だから平成27年くらい?)
ようやくというか、流石に令和には風当たりが厳しくなってきているようで、じゃあどうなるんだろう?と思ってる
でも彼らが止まるわけ無いと思うんだよね、ハメ外したい勢ってあれ本能でしょ?怖いもん
自分が理系の大人しい奴らの中で生きてきたから、世の中の半分はこうなんだなと理解した
ちなみに俺が居たところは面白いことする系の会社だったけど、こういう会社って創作オタクとウェイ勢が集まってくるんだよね
テレビ局とか広告代理店はたぶんウェイ勢ばっかだと思う、正直女性・女子アナもほとんどそうだと思う
ノリだけで言えばフジに限らないでしょ当然
みんなビクビクして生きていくのかなあ
いや、「高市氏、闇バイト対策で通信傍受強化検討を」というエントリで「憲法違反だ」というコメントがあまりにも多くてな
おまえ、今さらか?と
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.47news.jp/11815837.html
日本には既に「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(通信傍受法)」というのが24年前からあってな
さんざん議論されてるし批判もされてるし裁判にもなってるんだわ
法文 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137
https://www.moj.go.jp/houan1/houan_soshikiho_qanda_qanda.html
脳みそシンプルな人でも分かるよう説明すると重大な組織犯罪で通信傍受を行わないと真相解明が困難な場合に限定し
通信傍受法も暴対法と同じく組織的犯罪対策三法の1つとされてる
犯罪者の人権より「平穏かつ健全な社会生活」の方を優先するという理念だ
反対してる弁護士も憲法21条(通信の秘密を侵してはならない)よりも憲法31条(適正手続き保障)第35条(令状主義)が
ちゃんと運用できるのか?勝手に拡大解釈しないか?といった疑念から反対してる人が多い
逆に言うと運用をちゃんとやるならどうせ対象はクソ犯罪者だし人権侵犯は大目に見てやろうという具合でここまできてる
今さらか?というのはそういうこと
資料には傍受令状の請求件数・発行件数・罪状・傍受する通信手段の種類・傍受実施回数・逮捕人数などが整理されて記載されてる
ちゃんと運用できてるのか?という疑問に対する国の宿題提出みたいなもん
https://www.moj.go.jp/content/001411756.pdf
見れば分かるようにこの法律の運用で、詐欺・覚醒剤・麻薬取締法・銃刀法・組織犯罪処罰法・殺人・監禁・窃盗など22件が摘発されてる
この通信傍受法の適用拡大の可能性については平成27年の第189回国会法務委員会で議論されてる
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/000418920150731034.htm
素人がド素人にも分かるような感じで解説したので、法律のプロの目から見るとツッコミどころもあるかと思います
そこは大目に見てください
2024年6月に成立した日本版DBS。学校や保育園などの職員や職員希望者の性犯罪の前科を調べることを義務付ける制度です。
性犯罪者が子どもたちに近づけないようになる。なんかすごくいいことのように聞こえる。
でもふと疑問に思った。
「日本版DBSって本当に児童への性犯罪を減らせるの?というか他人が前科を調べられるような制度を作っていいの?」
一応言っておくと、私自身は性犯罪の前科前歴はない(というか前科自体ない)。だから日本版DBSができたとて、メリットはあれど困ることは一切ない。
でもどうしてもモヤモヤするので、そのモヤモヤの原因も含めて色々と思うことを書いていきたい。
※実際書いたらめっちゃ長くなったので、モヤモヤの原因は別の日記にまとめました。
そもそも再犯率が低ければ、対象者も少なくなります。当然、日本版DBSの効果も期待できなくなります。
ところで性犯罪全体については、すでに↓である程度議論しつくされています。
ちなみにデータはほとんど平成27年度 犯罪白書がソースです。なぜ平成27年度かというと、この年に性犯罪の特集があって、色々なデータが公開されているから。
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/mokuji.html
性犯罪、特に子供に対する性犯罪は何度も何度も繰り返し行う、いわば依存性のある犯罪であるというイメージはないだろうか。
もし依存性のある犯罪であるならば、再犯率は当然高くなる。そこで再犯率を確認したい。
小児強姦型…約5.9%
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_4_4_2.html
最も再犯率が高いのは痴漢型で36.7%にもなる。他の性犯罪類型と比較しても、子供への性犯罪が再犯率が高いとは言えない。
残念ながら性犯罪以外の犯罪の再犯率のデータは見つけられなかった。
だが子ども家庭庁の「「性犯罪の再犯に関する資料」で下記の記載があったから、おそらく他の犯罪と比較しても、子供への性犯罪の再犯率が高いとは言えないだろう。
「一般的に、再犯を繰り返すことが多いと認められる他の犯罪として、薬物犯や窃盗犯が主に挙げられる。これらの犯罪より再犯率が高いわけではないとしても…」
つまり再犯率は「犯罪者が未来において、犯罪を行うか?」を見る指標です。繰り返し同じ犯罪を行うと、再犯率は上がります。
それに対し再犯者率は「犯罪者が過去において、犯罪を行ったか?」を見る指標です。再犯率が高い場合や初犯が減ると、再犯者率は上がります。
日本版DBSは再犯を防ぐ目的なので、本来は再犯率を見るべきだと思います。
一方でもし性犯罪の再犯者率が高い(=初犯が少ない)とするならば、再犯防止に力を入れるのは合理的であると言えるでしょう。数の多いところに対して、対策を打つというのが最も効果的だからです。
では再犯者率はどうか。
小児わいせつ型…14.6%
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_4_3_3.html#n2_6_4_3_3_2_03
85%以上は性犯罪の前科がなかったようです。再犯者率は高いとは言えません。
ちなみに刑法犯全体の再犯者率は47.9%なので、他の犯罪と比較しても高くないです。
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_5_1_0_1.html
いくら再犯率が少ないといっても、再犯者のうち教職員の占める割合が高いなら、日本版DBSは効果的かもしれない。
ところが性犯罪者の教職員の占める割合なんてデータは見当たらなかった。せめて子供がどういう経路で犯罪の被害を受けたのか(SNS、親、見ず知らずの人、教員)というデータがあればよかったのだが、見つからない。それに、そろそろ探す気力もそろそろ尽きてきた。
一応、公立の小学校~高校までの教職員の懲戒処分等の状況はあった。
「児童生徒等に対する性犯罪・性暴力により懲戒処分を受けた者は96人」
https://www.mext.go.jp/content/20221222-mxt-syoto01-000019570_00.pdf
……いや結構多いやんけ。
まあ全教員数のうち0.02~0.01%くらいなので、割合としては少ないのですが。教員だけが再犯率が高いとは考えにくいから、小児わいせつ型で約10%の再犯率になるだろう。96人の内、10%なので約10人。
日本版DBSで防げるのは、この10人の内、再び教員に就こうとした者のみ。ということは、防ぐことができる再犯者の数は数人程度ということになる。
ちなみにこの懲戒免職は「強制性交等、強制わいせつ、児童ポルノ法第5条から第8条までに当たる行為、公然わいせつ、わいせつ物頒布等、買春、痴漢、のぞき、陰部等の露出、青少年保護条例等違反、不適切な裸体・下着姿等の撮影(隠し撮り等を含む。)、わいせつ目的をもって体に触ること等」をした人が対象になっています。肌感覚でしかないですが、盗撮と痴漢が多そうな気がします。
再犯の9割は20年以内に起こっています。だから日本版DBSで確認できる前科の期間も20年なんですよね。
再犯率を調べる時に、5年ではなく、調査期間を20年まで伸ばすとどう変化するのか分かれば、もっと性犯罪の再犯実態が見えてきそうな気がしました。
残念ながら、20年まで伸ばしたデータはついぞ見当たらなかったのですが、5年未満でも、5年以上10年未満でもほとんどその割合は変わらないから、おそらく再犯率は20年まで伸ばしても変わらなさそう。
以上、調べたデータたちでした。
理由①そもそも再犯率が低いから、性犯罪の前科者を弾いても、犯罪は減りにくい
理由②小児への性犯罪は再犯者の占める割合が低い。つまり初犯の方が圧倒的に多いから、たとえ日本版DBSで性犯罪者の前科のある者を弾いたとしても、効果は薄い
↑に加えて、日本版DBSの対象者は「教職員」に限定される。これでは対象者が少なすぎて、効果を出しようがない。
日本版DBSは水が下に落ちるの止めるために、ザルを使っているようなものだ。目が粗すぎて、ごく一部しかふるいに引っかからない。
ちなみに「だから再犯防止策を講じなくていい」とか「日本版DBSはいらない」とか言うつもりはないです。子供への性加害は深刻な被害をもたらすので、根絶を目指した方がいいと思っています。
ただ日本版DBSが再犯防止策である以上、再犯率の低い犯罪に対しては効果的ではなく、相変わらず教育現場では性犯罪が起き続けることになるだろうなあと。
冒頭に書いたように性犯罪者が子どもと関われないようにする、という意見は一見すごく正しく聞こえます。だから日本版DBSのような法律を作ることに誰も反対しない。むしろ、この法律を作った政治家の評判は上がり、親や学校経営者は喜ぶ。その正しそうという感覚こそが罠で、効果がないのにやっている感、対策している感が出てしまう。
でも相変わらず性犯罪は起き続けるから、子どもたちだけは苦しむことになる。
世知辛いなぁ…。
この日記では「小児」に対する「強制わいせつと強姦」のみ検討している。
13歳~17歳以下については、その年代を抜き出したデータはないので、詳しく調べることは出来ない。調べるとするなら、大人の女性も含めたデータで再犯率・再犯者率を調べる必要があるだろう。
圧倒的に再犯率が高いのは痴漢型であるが、通常、教育現場において痴漢型の犯罪が発生するとは考えにくい。なので日本版DBSについて考える時には痴漢型は考慮する必要はないだろう。
その次に再犯率が高いのは盗撮型で、これは教育現場でも発生し得る犯罪だろう
※ここでいう盗撮型は条例違反のみが対象。学校のトイレや更衣室で盗撮をして裸体が映っていた場合、児童ポルノ法違反になるのでここではカウントされない。
確かにこの部分については日本版DBSが一定程度効果を発揮するかもしれない。
だが盗撮を防ぐために、性犯罪の前科を調べるという手法は合理的であるとは思えない。教室内に防犯カメラを設置するというやり方の方がよほど効果は高いだろう。
教室内で着替えをする場合は、そこを狙われやすくなるだろうから、更衣室での着替えを徹底する、更衣室とトイレの入口に防犯カメラを設置するというやり方が学校・学習塾などにおける盗撮型の犯罪防止には効果的ではないか。
再犯率が高い、指標によっては50%以上という事実はそのリンク先からは確認できません。
そのリンクは平成27年度の犯罪白書をもとにした記事ですが、犯罪白書を確認すると、性犯罪の5年以内の再犯率は痴漢型が最も高く、約45%です。
なので50%以上ではありません。
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/images/full/h6-4-4-03.jpg
おそらく50%を超えていると勘違いをしているのは前科の有無の部分かと思います。
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/images/full/h6-4-3-04.jpg
以上より再犯率ではなく、再犯者率が高いという指摘のみが可能です。
なお再犯者率は初犯の人数が少なくなれば高くなるため、再犯者率が高いからと言って再犯率が高いとは限りません。単に治安が良くなり、初犯の減少スピードが速くなっている可能性もあります。
2000年(平成12年)から2001年(平成13年)まで、文部省派遣留学生としてモロッコに留学[3]。
2006年(平成18年)、東京大学大学院人文社会系研究科アジア文化研究専攻イスラム学専門分野単位取得満期退学[1]。
2006年(平成18年)から2011年(平成23年)にかけて東京女子大学、上智大学、東海大学、明治学院大学、千葉大学で非常勤講師となる[3]。
2009年(平成21年)、東京大学より博士 (文学)を授与される[4]。
2011年(平成23年)から2015年(平成27年)までエジプト(カイロ)に滞在。フジテレビのカイロ支局員となる[11]。
向こうでなんかあったんだろうか
☆追追記あり
R4内閣府の 夫婦関係が破綻した原因(相手に関するもの)に関するアンケートでは
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/html/zuhyo/zuhyo00-51.html
なぜか少しブックマークされたので補足。
全体の文はこちら。(図51あたり)
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/html/honpen/b1_s00_02.html
この調査は2021年に実施された法務省が委託したアンケートで
例えば児童虐待した親になぜそんな事をしたのかと問えば、大半は自分以外の誰かの責任と答える。不名誉な事柄に関する自己申告をそのまま真実と受容する態度はナイーヴ過ぎると言える。
性格の不一致のみの回答もありますし、分からないという人は分からないと答えています。
過剰に答える危惧はあると思いますが、女性にも男性にもそういう人は存在するでしょう。
追追記
どう考えても本来提示すべきなのは次に載ってる『特-52図 離婚原因として身体的・精神的な暴力を挙げている人の割合』なのは自明なのに、そうしてない以上釣りとしか言えぬ
図51の中の身体的暴力と精神的暴力とその両方を抜き出したのが図52となっており
なぜ図52を提示すべきとしているのか分かりません。
“ 女性の3人に1人は「身体的な暴力」「精神的な暴力」のいずれか、もしくは両方を離婚理由として挙げており、DV(配偶者暴力)を受けた人への支援や、DV対策の重要性が窺える(特-52図)”
回答した人の性別がわかってるだけであって、その相手が有責配偶者かどうかはわからんのでは?増田は「相手にどんな離婚の原因があったかの調査です。」と言い切ってるけど。
誰にも見せない離婚後年数経過してから聞いている人も多いアンケート調査だとしても
離婚関係ない夫婦や交際している同士でのアンケート(暗数調査)でも女性被害の申告の方が多いので
ちなみに私は有責側だとしても誰にも見せない性質上、例えば相手がギャンブルをしていた、経済DVをしていたなど、全くの嘘を書く人は少ないのではと考えていますが。
配偶者からの暴力の被害経験 内閣府 男女共同参画局 アンケート(暗数調査) 令和2年
女性 何度もあった3.4% 1、2度あった13.6%
女性 何度もあった6.7% 1、2度あった7.9%
男性 何度もあった2.5% 1、2度あった7.6%
p3で身体的被害を受けた人のうち、命の危険を感じた経験(p5)
男女で母数が違うことに注意。
女性 18.2%
男性 5%
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/pdf/r02danjokan-gaiyo.pdf
交際相手からの被害経験 アンケート(内閣府 男女共同参画局 平成27年)
https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/siryo/pdf/bo78-4_2.pdf
同居した際 14.8%
男性 これまで 3.6%
同居した際 6.7%
30歳代以上 女性 これまで 1.9%
同居した際 8.9%
同居した際 3.3%
同居した際 15.2%
男性 これまで 6%
同居した際 8.5%
30歳代以上 女性 これまで 1.8%
同居した際 7.2%
男性 これまで 1.8%
同居した際 5.2%
横だけど、女性の被害の方が男性の被害より多いよ。深刻な暴力は特に。
配偶者からの暴力の被害経験(内閣府 男女共同参画局 アンケート 令和2年)
女性 何度もあった3.4% 1、2度あった13.6%
配偶者からの暴力 命の危険を感じた経験(p5 被害を受けた人のアンケート)
女性 18.2%
男性 5%
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/pdf/r02danjokan-gaiyo.pdf
夫婦関係が破綻した原因(内閣府 男女共同参画白書 令和4年度 アンケート調査 複数回答)
男性 3.6%
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/html/zuhyo/zuhyo00-51.html
交際相手からの被害経験 アンケート(内閣府 男女共同参画局 平成27年)
https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/siryo/pdf/bo78-4_2.pdf
同居した際 14.8%
男性 これまで 3.6%
同居した際 6.7%
30歳代以上 女性 これまで 1.9%
同居した際 8.9%
同居した際 3.3%
女児が嫌がるのではとか(子供時代嫌だった女性は少なからずいる様子)
父や兄弟にエロいことを教わった男児は悪ふざけするから嫌とか。
風呂ならともかく公共のトイレは仕切りもあるし、覗くとかはレアケースだろうしなぁと思っている。
男性トイレに一人で行って性被害に遭わない事が一番大事に思うし(男児は男性からの加害が多い※)
多目的トイレの数が多いならそれが一番ではあるけれど現状難しそうだし。
https://www.nhk.or.jp/minplus/0026/topic013.html
p34
“全対象者 (性加害で盗撮〜強姦まで、裁判で罪が確定した者)1,791 人のうち,
男性が 1,788 人(99.8%),女性が3人(0.2%)であった。”
P35 そのうちの女性及び来日外国人等を除いた 1,753 人中、
真っ向から対立する2つの増田が急浮上した。この2つの主張についてソースを調べてみた。
https://anond.hatelabo.jp/20230628095342
https://anond.hatelabo.jp/20240117123723
出典1 http://www.jcps.or.jp/publication/1903.html
出典2 https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/nt112000.html
出典3 http://www.jcps.or.jp/publication/2701.html
犯罪白書は毎年発行されて統計を載せているが、H19の副題は「再犯者の実態と対策」、H27の副題は「性犯罪者の実態と再犯防止」でテーマが若干異なる。まず、以下に主要な用語をまとめる。
出典4 https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_2_6_2.html#h6-2-6-03
増田Aの出典は2つあるが、出典1では刑法犯(強姦・強制わいせつ)のみを対象としており、出典2は性犯罪の定義を「強制性交・強姦・強制わいせつ」としており、迷惑防止条例違反(痴漢、盗撮等)が含まれていない。
従って、増田Aが結論づけている「性犯罪の「再犯率」は高くありません。」については性犯罪の定義が一般の認識よりも狭いといえる。
最新でも同様と言っているが、同種再犯率は再犯ではなく再入で計算されており、実刑判決を受けず有罪判決のみのものが含まれていない。分母も出所者なのでH19データとの比較するのは不適切。加えて出典不明確で覚せい剤取締法違反の出所が不明である(ただしH25-H30は当方で発見しており値としては近いものであることは確認できている)。
1.で「跳ね上がる」と表現しているがそもそも比較可能なものでない。同種再犯率も再入率も分母に再犯しなかった者の数が含まれているが、再入者の前刑罪名別構成比は再犯者のみが分母なので前2つよりも相対的に大きく評価される。跳ね上がった原因として「同種再犯率が1犯目が窃盗であるケースをカウントしないことによる過小評価がある」ことを挙げるなら、分母の差異による影響を何らかの形で除去しておく必要がある。
強姦の再犯期間は2年以上が70%を占めるので2年以内再入率を使用することが謎という指摘をしているが、自身が引用した刑政研H27レポートにおいて20年間の推移についても考察され、初入の者の割合が顕著に高いと言及されている。
5.について他の犯罪と比較した場合に性犯罪特有の事情としてカウントされない泣き寝入りがあることを指摘している。人口あたりの発生件数のような評価指標で他の犯罪と比較する場合においては過小評価を考慮すべきものである。ただし、分母に罪名別有罪確定者や出所者をとっている増田Aの指標において泣き寝入り暗数の影響は分母・分子で相殺されるとも言え、暗数が再犯率を過小評価させているという明白な根拠がない。
再発防止推進白書は性犯罪(痴漢や盗撮は含まれていない)の再犯率について、高いとまでは言えないが再犯率の高低にかかわらず根絶は喫緊に取り組むべき課題と述べている。
性犯罪の2年以内再入率は2020年(令和2年)出所者で5.0%となっており、出所者全体(15.1%)と比べると低く、再犯率が高いとまでは言えない(特1-2-1参照)。しかし、その一方で、性犯罪は、「魂の殺人」と言われるように、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすことから、再犯率の高低にかかわらず、その根絶は、喫緊に取り組むべき課題といえ、性犯罪の再犯防止に積極的に取り組んでいく必要がある。
出生率2.95、人口は増加…岡山にある「奇跡の町」の少子化対策 | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20230405/k00/00m/040/334000c
出生率がクローズアップされてるがそもそも出生率はどう算出するかというと
合計特殊出生率は「15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、次の2つの種類があり、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。
A「期間」合計特殊出生率
ある期間(1年間)の出生状況に着目したもので、その年における各年齢(15~49歳)の女性の出生率を合計したもの。
女性人口の年齢構成の違いを除いた「その年の出生率」であり、年次比較、国際比較、地域比較に用いられている。
ある世代の出生状況に着目したもので、同一世代生まれ(コーホート)の女性の各年齢(15~49歳)の出生率を過去から積み上げたもの。
実際に「一人の女性が一生の間に生む子どもの数」はBのコーホート合計特殊出生率であるが、この値はその世代が50歳に到達するまで得られないため、それに相当するものとしてAの期間合計特殊出生率が一般に用いられている。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai11/sankou01.html
期間合計特殊出生率が「一人の女性が一生の間に生む子どもの数」とみなせるのはある程度大きく安定した集団の場合であって
小さな集団で期間合計特殊出生率を算出しても年による数人のばらつきで数字がめちゃくちゃ変動してしまう。
上の奈義町の場合でも出生数の数人の差で年ごとのばらつきが凄い
| 年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生数 | 43 | 60 | 51 | 43 | 56 | 54 |
| 合計特殊出生率 | 1.88 | 2.81 | 2.08 | 1.84 | 2.37 | 2.40 |
なんかはてブは否定から入ってるが、3近くの出生率というのは、他自治体だと1人2人しか出産しない夫婦が3人出産してるということだからね。子育て世帯の移住流入だけでは説明つかないし、素直に評価研究すべき
したがってトップコメがいうように「他自治体だと1人2人しか出産しない夫婦が3人出産してるということ」ではない
地方の取り組みとしては素晴らしいけど、出生率自体は数人の流入、あるいは分母となる15~49歳の数人の流出で0.5とか1とか簡単に変動しちゃう数字なので
はてブとかではあまり話題にならないっぽいんだけど、台湾向け輸出イチゴが向こうの残留農薬検査に引っかかってニュースになった。基準値と生産事情との両方をカバーする説明が今回に限らず見当たらないのでどこかに説明を書いとこうと思った。
増田はイチゴを輸出したいと地元農家に言われて技術面を中心にいろいろ検討したことがある普及指導員。
長くなったので要約すると
・南の国ではイチゴはマイナーな食べ物であり、安全性評価が進んでいないため極めて安全側に寄った残留基準が設定されていることが多い。
・イチゴはほとんどの場合、輸出専用の生産ではなく国内基準準拠の生産をしているため、基準の違いに引っかかりやすい。しかし国内向けよりも雑な対応をしているのも事実。
・1月後半〜2月は高品質なのに国内相場が割安なことが輸出の動機となっている、つまり今のイチゴは買い。
台湾で日本産イチゴの農薬残留超過が出た。それだけではなく、あまりに頻度が高いので台湾当局はついに日本産イチゴの全ロット検査を決定した。
記事にあるように、もともと超過が頻繁なため抜き取り検査の割合が引き上げられていたにもかかわらず繰り返したためだ。
1/3付のニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/ce6f0d52c02403ab2ebf420b6fa87145d5ed4632
https://japan.focustaiwan.tw/society/202301030007
先週書いたものを寝かせていたら1/17にも出ていた。またフロニカミド。
https://japan.focustaiwan.tw/society/202301170005
農薬の残留基準値は国が品目(農産物の種類、タマネギ・ニンジン・ジャガイモみたいな区別で、メークインや男爵みたいな「品種」ではない)ごと、農薬成分ごとに決めていて、残留基準値が定まっていない農薬は一律で検出されてはいけない。
基準値は国ごとに違う。日本の場合は760の品目に対して様々な農薬の残留基準値が決まっている。日本における米のように食文化的に重要かつ国内の栽培で農薬を使いたい品目は、効率的な栽培をしつつ生産物を毎日大量に食べても安全になるラインがよく検討されている。一方外国から来たまるっきり未知の野菜や果物は、リスク評価に基づいて基準値が検討されるまではどの農薬も検出されてはいけない。近年輸入するようになって安全評価が進んでいない品目は、かなり安全に寄った基準になる。
東南アジアにおけるイチゴは食文化もあまりないマイナー品目扱いなので、ほとんどの農薬成分に関して評価されていない=検出されてはいけない設定になっているか、とても安全に寄った数字になっている。また、重要な品目ほどその国での安定栽培に必要な農薬をきちんと精査して基準設定するが、暖かい国ではほとんど栽培していないので、栽培に必要な農薬について使いつつ安全な基準を考える動きにもあまりならない。
イチゴは輸出品目として有望視されており、農水省は諸外国の残留基準値を調べて公表している。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zannou_kisei-185.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html
この通り、日本より厳しい国は多い。
輸出相手国の残留農薬基準値に対応した 生果実(いちご)の病害虫防除マニュアル (平成27年のため農薬の情報は古い)にその動きが書いてある。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/pdf/ichigo_shousai.pdf
台湾では生果実(いちご)の生産はあるが、主要作物ではないことから、日本からの残留農薬基準値に対する要望を受け入れられる余地がある。2015年2月12日には台湾の生果実(いちご)で違反事例が最も多かったシフルメトフェンの基準値が国内基準と同じ2ppmに変更された。 輸出用の出荷量が国内消費に比べて圧倒的に少ない生果実(いちご)では、輸出向け専用に生果実(いちご)を生産することは困難であることから、台湾等に対して引き続き残留農薬基準値の変更を求めていくことが重要と考えられる。
今回の農薬はフロニカミド(商品名ウララDF、多分アブラムシとコナジラミ対策)とシアントラニリプロール(商品名ベネビアOD、多分アザミウマ対策)で、どちらも台湾の残留基準値そのものが日本よりかなり低い。
フロニカミドは台湾向けイチゴでよく引っかかる成分だ。天敵カブリダニを導入している状況で利用できる。似たようなシチュエーションで使う剤としてピメトロジン(商品名チェス)があり、これも台湾向け輸出で残留超過が多い剤だったが、基準値が引き上げられた。しかし国内ではチェスからウララにシフトする傾向がある。栽培地の状況と輸入国の基準が噛み合っていない。
ベネビアも上市からまだ10年経っていない剤で、それ以前のジアミド系統(プレバソンなど)については台湾側はそれなりに基準値引き上げをしてくれているが、ベネビアの基準値は改訂されていない。
手間のかかる検討を経て妥当な残留基準値が設定される過程を後押しするのは農薬を使いたい生産者(と売りたい農薬メーカー)の希望なので、生産が活発でない国ではどうしても使用農薬の変遷に遅れる。
今回は基準値の違いが主な原因だろうが、台湾に関しては検査手法の違いもある。
台湾はイチゴの農薬に関してさまざまな安全性評価を進めてくれており、基準値はだんだん改定されている。しかし、台湾の残留検査は流通状態で検査するとして対象にヘタを含める。日本は可食部つまりヘタを除いた部分で検査する。台湾に関しては基準値が同じでもこの差で引っかかることがある。
イチゴの花の中心部、丸い黄色いところ(花托)が膨らんで実になる。農薬は面積あたり一定量が付着するので、花のうちに散布された農薬は実が大きくなってから散布された農薬よりずっと少ない量が付いている(肥大希釈)。
実が赤くなるころには表面にただの水でもついてほしくないので、収穫の直前にはあまり農薬散布をしない。なので大きくなったイチゴの実本体にかかっている農薬の量は、同じ表面積の葉よりずっと少ない。
しかし花の時点でガク(=ヘタ)は既に出来上がっていて、肥大希釈が効かない。しかも輸出するような立派な実になる花はガクも立派だ。台湾向け出荷ではどうしてもこれがネックになる。
これら基準の違いはとっくにわかっていることで、やや難しいが対応可能だ。なのに基準超過を繰り返し、ついに全ロット調査まで基準を厳しくされてしまったことは、手間のかかる残留基準値見直しをやって買おうとしてくれている台湾消費者への不義理だと私は思う。
国内向けにはきちんと対策していても、輸出では基準超過を出し続け評判を落として来たのが日本産イチゴ輸出体制だ。今回国内向けにも使用している産地ロゴがしっかり写った荷姿の写真がヤフーニュースにまで載ったことはそれなりに衝撃だと思う。輸出での不手際が最も恐れている国内評価の下落に繋がる。
輸出で残留基準値を超過しても、いまのところ「その商品が廃棄になる」くらいしか直接的なペナルティがない。国内では出荷回数に対して検査回数が圧倒的に少ないので、流通済みのものに遡って影響する。後は消費者や取引先が離れるという社会的制裁がペナルティだ。
実際に数年前に自分が対応した件でも「その国の基準値を下回ることを誰が保証するのか(あるいはしないのか)」について曖昧だった。
日本の基準を守るためには、農薬登録制度、地域の防除暦、すぐ参照できる使用記録、出荷組合による自主検査と何重もの仕組みがあるが、輸出先の基準について日本基準並みの保証はできない。しかし先に挙げたような農水省の技術情報から農薬の使い方を検討し、輸出向けの残留検査をするなどはできる。
輸出はJAなど出荷組合が直接海外の需要者と取引する場合もあるが、卸売業者を経由する場合がほとんどだ。卸売業者が買って海外需要者に販売する形式になる。もし基準値超過があれば、取引の現場では卸売業者の評判が下がっていくのだろう。しかし今回ネットニュースにパッケージが掲載されてしまったように、社会的制裁部分を被るのは生産者だ。
そもそも制裁がなくとも消費者への誠実さがあるべきだ。卸売業者は、台湾に売るなら台湾の人が求める基準に合致するものを責任を持って仕入れるべきだし、生産者も台湾行きだとわかっているならきちんと基準をクリアするような栽培をするべきだ。どちらも国内向けなら絶対に基準値超過を避ける動きをするだろう。なのに台湾向けとなるとやってしまうのは、台湾消費者の軽視ではないか。
イチゴの輸出に関して、絶対に輸出で商売していきたい、と思っている産地はほとんどない。
イチゴは花がいくつもついた枝(果房)を1本出し、花が実になって収穫でき、その間にまた次の果房が出てくるというふうに収穫の小さなピークを繰り返す。10~11月ごろに1番果(最初の果房)の出荷が始まりクリスマス〜年末の高値シーズンがある。その後早ければ1月に2番果の出荷が始まる。(市場では定植のずれや1.5番があるので販売は連続する。)
2番果の最初の実は大きいし、大抵の産地で味がいい時期だが、国内は行事もなく相場はいまいちだ。この時期の実を外国で高く売りたい、気温が低くて痛みにくいし、春節商戦に間に合えばなおよし、という事情がイチゴ輸出を後押ししている。
そんな調子なので完全に輸出に的を絞った栽培などはごく少なく、基本的に日本向けの残留基準値に対応した栽培から、それぞれのレベルで「気をつけている」のが日本産輸出イチゴだ。2番果のみ台湾向けならまだ防除体系(何の病害虫に対して、いつ頃どのような農薬を使えばよいか)の組み立てができるが、1番果の輸出や2番果でもより厳しい香港などに出すとなるとほとんど有機栽培のような防除になる。きちんと「輸出用の畑では収穫予定の◯日前を過ぎたらこの農薬は使わない」など決めているところもあるが、そうではない産地が多いので頻繁に残留基準値超過が発生してしまう。日本産の農産物は安全であり、日本の基準を守っていれば十分という誤った感覚はよく指摘されるところだ。
完全な余談だが、前述したように輸出したいくらい割安なので、今の時期のイチゴは買いだ。
ネットで見かける1番果がいちばん美味しいというのは近年の秋の高温からすると無理があると思う。1番でも2番でも果房の最初の方が大きくて味がよく、後の方になると小さくて美味しくないのだが、1番の頂果が肥大する頃は気温が高く消耗しがちだ。
冬の天気が悪い地域では日照不足で味が落ちる傾向は確かにあるが、冬に天気がいい地域なら今が最高だろう。選ぶなら単純に大きい方が美味い。同じ大きさならヘタが立派なのがいい。酸味は品種差によるところが大きいが、好み次第なところもある。
農薬についてはきちんと安全性が検討された結果の基準値が設定されていてそれで十分だ。さらにイチゴしか食べないとか基準値が想定する以上の摂取量を予定している人のためにお伝えすると、自分が見てきた農薬散布が少ない冬の自主検査結果では使用した農薬でも検出限界以下まで下がっているものが多い。(これを過信して輸出して事故を起こすわけだが。)
また、イチゴの場合は葉裏にくっついて汁を吸う害虫ダニの天敵であるカブリダニの利用が基本技術になっているため、畑に天敵ダニが投入される秋以降はそいつらが死なない程度の毒性の農薬しか使えない。今回引っかかったウララDFとベネビアODは、天敵ダニを生かしつつ天敵ダニが食べない種類の害虫を退治するための殺虫剤だ。というわけでイチゴをカロリー源に生きてもそう問題は発生しないだろう。
そんなわけで、私は1月に入ってからイチゴを大量に食べている。こちらでも栽培が増えた「恋みのり」は着色しにくい品種特性があり、色が理由で割安になっているものが多く手に入る。酸味やイチゴらしい香りが弱いという欠点はあるが、空洞果がほぼ発生せず重量があり、色がいまいちでも甘みが強いので腹いっぱい食べたい人におすすめだ。もちろん他品種も今がいい時期だ。ぜひ今買ってほしい。
2000年(平成12年)12月12日 - 男女共同参画基本計画を閣議決定。
2001年(平成13年)1月6日 - 内閣府の設置に伴い、男女共同参画室を男女共同参画局に改組。男女共同参画担当大臣が任命された。
2001年(平成13年)1月13日 - 男女共同参画会議(第1回)を開催。
2005年(平成17年)12月27日 - 男女共同参画基本計画(第2次)を閣議決定。
2006年(平成18年)1月31日 - 地方公共団体等に向けて「ジェンダー・フリー」用語の不使用通知を配布。
2010年(平成22年)12月17日 - 第3次男女共同参画基本計画を閣議決定。
2014年(平成26年)10月3日 – 内閣にすべての女性が輝く社会づくり本部を設置。
2015年(平成27年)6月26日 –すべての女性が輝く社会づくり本部において女性活躍加速のための重点方針2015を決定(以後、毎年決定)。
2015年(平成27年)12月25日 - 第4次男女共同参画基本計画を閣議決定。
2020年(令和2年)12月25日 - 第5次男女共同参画基本計画を閣議決定。
2021年(令和3年)6月16日 - すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部の合同会議において女性活躍・男女共同参画の重点方針2021を決定。