はてなキーワード: 州法とは
司法令状を持たない、ICE職員による、裁判所内での逮捕を妨害したとして、ウィスコンシン州のハンナ・デュガン判事が逮捕されたことや、就任100日を受けた閣議でのヨイショ合戦については、日本でもそれなりに話題になった。
一方4月28日に発出された大統領令について、日本語で紹介されている記事が見当たらないので、紹介する。
アメリカでもそこまで話題になっているわけではないが、これらを受けたウィスコンシン州のエヴァース知事の声明などはそれなりにニュースになった。
「皆さんが、連邦保安局に逮捕されることはない、ということを知っています(だから安心して職務に励んでくれ)」
という発言をしているが、要は閣僚に限らず、警察にも免責するし、軍の武器も提供するし、警察が暴力的にならないようになされてきた合意を取り除こうとしている。
実際、ボンディは、3月に、ICEに対して、令状なしで不法移民の捜索や逮捕をしていいという通知を出しており、多数の合法移民やアメリカ市民への誤爆事例も出ているように、「不当な捜索及び押収」からの自由を保障する修正第四条に真っ向から衝突しているが、一切気にするそぶりはない(主語はPeopleであって、CItizenではないので不法移民であっても同じ)。
トランプのやり口の特徴的なところとして、仮想敵の悪魔化を支持者に植え付けるところがある。
「狂った極左(Radical Left Lunatics) 」だのが典型だが、サンクチュアリ、というのもそういう印象を与えようとしているのがよくわかる。小泉の聖域なき、にセンスが似ているか。
要は、「無法地帯を許すな」という体で、地方自治に踏み込んでいる。
基本的に修正第十条により、連邦政府は、州政府や州公務員に命令することはできない。そこで、予算止めるぞ、という脅しをかけているわけだ。
さらにホーマン大統領顧問はウィスコンシン州が、ICE職員が州職員の職場で移民を摘発しようとしたときのガイドラインを作ったことについて、犯罪である、との示唆をしている。
デュガン判事の拘束・起訴と兵糧攻めの脅しで屈服させようとしているのは明らかだろう。
実際の知事の逮捕については、ガイドラインを根拠に逮捕するのはいくら何でも無理筋だろう、とは思うが、正気の失い方、憲法との齟齬など一切気にするそぶりのなさからは、3か月ほどたったのちに、州警察の支援と称して配備された軍が州政府を制圧するようなニュースが飛び込んでくるかもしれないね。万が一そんなことがおきたなら、軍や警察が命令に背くことを期待したいが、ICEの脳死活動を見てると期待はできないね。
4月18日:エヴァース知事が、急増する州職員からの問い合わせに対応する形で、ICEの移民摘発への対応ガイドラインを示す
4月18日:デュガン判事が、ICEによる被疑者拘束をめぐり「司法令状ではない行政令状では入室できない」として被疑者を教室外へ誘導。
4月25日:FBIがデュガン判事を逮捕・訴追(2件の連邦刑事罪で起訴)
5月1日:エヴァース知事のガイドラインについての質問を受けたホーマン大統領顧問が、以下のように発言
「何が起きるか楽しみにするといい。私が言いたいのは、われわれを支持しないのも、サンクチュアリ都市を支持するのも自由だが、違法外国人を意図的にかばったり、逃がしたりした場合は、重罪人であり、そのように扱うということだ。」
これを受けて、共和党の州議会議員がエヴァース知事が手錠をされているAI画像をポスト。
5月3日:エヴァース知事が、脅しには屈しない旨をyoutubeで異例のメッセージ
https://www.youtube.com/watch?v=BIjggk-9mO0
このガイダンスはコネチカット州や、移民支援団体も推奨している対応策とほぼ一致(PBS Wisonsinの記事参照)。
デュガン判事の対応もこのガイドラインに従っており、時系列的にどちらが先だったのかは今後の裁判で明らかになると思われる。
一部の州および地方の役人は、連邦移民法の執行に違反し、妨害し、逆らうために彼らの権限を行使し続けている。これは、連邦法の優越性と、米国の領土主権を擁護する連邦政府の義務に対する無法な反乱である。また移民に関して連邦法は州に対し絶対的に優越しており、州はそれを妨げることは許されない。
施行から30日以内に司法長官と国土安全保障長官が連邦法執行を妨害する州・地方自治体をリスト化し公表、対象自治体に通知する。
指定自治体への連邦助成金・契約金の「停止または打ち切り」をDOGEが適法に実施する。
サンクチュアリ自治体への指定後、なお是正しない場合、司法長官と国土安全保障長官が訴訟や刑事捜査を含むあらゆる法的手段を講じる。
サンクチュアリ地域内で民間事業者が提供する連邦公的給付(医療・福祉等)について、受給資格の厳格確認を義務化するとともに必要に応じて給付を停止
州法で不法滞在者向けに学費優遇や刑事処遇の優遇を行う自治体に対し、連邦法(8 U.S.C. § 1623等)違反として是正、アメリカ市民の権利保護を最優先とする監視態勢を強化
地方リーダーが法執行機関を名指しで非難し、積極的な取り締まりを法的・政治的な足枷で妨げると、犯罪がはびこり、無実の市民や小規模事業者が被害を受ける。
司法長官は、法執行業務の遂行中に不当な負担や損害賠償を被った警察官に対し、法的支援および補償を提供する仕組みを整備する。
(a) 司法長官および関係行政機関の長は、連邦資源を最大限に活用し、以下の施策を推進するものとする。
(i) 犯罪抑止に向け、攻撃的に取り締まるための最新ベストプラクティスの提供
(b) 本令発出後60日以内に、司法長官は、州・地方の法執行機関が当事者となっている連邦同意判決、裁判外合意、判決後命令をすべて点検し、法執行機能を不当に制約しているものについては修正・解除・終了を図る。
(同意判決とは、連邦政府と地方の警察の間でよく結ばれる、合意であって、違反すると州裁判所から罰則があるタイプの和解のこと。警察の活動の抑制や市民からの苦情の件数などに数値目標が定められ、警察が謙抑的にふるまうための措置になりがち。要はそういうのをとっぱらえ、と言っている。)
(a) 本令発出後90日以内に、司法長官および国防長官は、国土安全保障長官等と協議の上、余剰の軍事装備や国家安全保障資産を地方自治体へ提供し、州・地方警察の支援にあてる。
(b) 同じく90日以内に、国防長官は司法長官と連携し、軍事・安全保障資産、訓練、非致死性装備、人員を最も効果的に活用する方法を決定する。
司法長官は、犯罪被害を受けたアメリカ人の権利を守るため、必要な法的手段と捜査・起訴を優先的に行う。特に以下の行為を行った州・地方公務員を対象とする。
アメリカ合衆国の保安官の権限は、州や郡によって大きく異なり、一概にこうとは言えません。しかし、一般的に以下の様な権限を持っています。
* 法執行権: 警察官と同様に、犯罪の捜査、逮捕、令状の執行などの権限を持っています。
* 裁判所の警備: 裁判所の警備や、被告人の護送などの業務を行います。
* 刑務所の管理: 一部の地域では、郡の刑務所の管理も行います。
* 民事執行: 民事裁判の判決に基づいた財産の差し押さえなどの執行を行います。
* 選挙で選ばれる: 保安官は、多くの場合、選挙で選ばれます。そのため、警察官よりも政治的な側面が強いと言えるでしょう。
* 管轄区域: 保安官の管轄区域は、郡単位であることが多いです。一方、警察官は市や州を管轄する場合もあります。
* 歴史的な背景: 保安官の制度は、アメリカの歴史の中で独自の進化を遂げてきました。そのため、警察官とは異なる歴史的な背景を持っています。
* 州法による違い: 保安官の権限は、州法によって大きく異なります。ある州では、保安官が非常に強い権限を持っている一方で、別の州では、警察官との役割分担が明確にされている場合もあります。
* 郡ごとの違い: 同じ州内でも、郡によって保安官の権限は異なる場合があります。
* 連邦法との関係: 保安官は、州法だけでなく、連邦法も遵守する必要があります。
まとめ
保安官は、アメリカ合衆国の法執行機関において重要な役割を担っていますが、その権限は多岐にわたっており、州や郡によって大きく異なります。保安官に関するより詳細な情報を知りたい場合は、特定の州や郡の保安官事務所のウェブサイトなどを参照することをお勧めします。
なんだろう、ウソつくのやめてもらっていいですか?現状、強制投票制・投票義務制ではない、罰則がないだけですよね?
隙あらば民主主義を投げ捨てるのやめてください😡
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
郭文贵申请破产,实在是“泄水保船”之举。根据SEC的GTV公允基金退款公告,郭文贵已向SEC支付了总计4.55亿(455,439,194.49)美元。退款行为坐实了诈骗之嫌,但退款数额与他从5000多名投资人手里骗取的4.87亿(486,745,063)美元相比,还有3200万美元的缺口。与SEC命令的5.39亿(539,433,428)美元退款额(除4.87亿美元诈骗赃款外、还有约1769万美元的判决前利息和3500万美元民事罚款)相比,还有8400万美元的缺口。这些缺口到哪里去了?说明老郭还有所保留,留下这点资产以图东山再起。而保留资产的途径,就是利用美国司法资源,打着骗过法官的小算盘,申请破产保护。
也正是因为SEC基于老郭的退款启动了面向投资人的退款程序,所以老郭在盖特的大直播已经没有人观看了,观看量一度跌为零。这说明蚂蚁们虽然深知老郭是骗子,但之前在得不到退款保障的情况下,抱有期望的蚂蚁只能依附在老郭左右,看他的直播,赞他的视频。甚至一度有农场内部反戈蚂蚁爆料,农场内部规定了GTV和盖特的视频观看量、赞评量任务指标,营造出盖特即将超过推特脸书,一跃成为全球第一社交媒体平台的假象。如今SEC打开了退款的闸门,蚂蚁们就纷纷弃老郭而去了,场面陷入繁华后的冷清。更可笑的是,老郭为了隐匿资产,除了在游艇Ladymay和18楼的问题上把自己的至亲拉下水,现在又说盖特和GTV与他没有关系。
这把盖特CEO杰森﹒米勒置于何种境地?如果米勒配合郭文贵在法庭上作伪证,那么盖特即将上市却永远没有上市的诈骗责任将由谁来承担?蚂蚁投资盖特的诈骗款将由谁来退还?米勒肯定不会承担这个责任。他肯定也没有料到,老郭会在危急关头把锅完全甩给自己。老谋深算的郭文贵在启动一个诈骗项目之前,必定盘算好怎么甩锅,在立项之前就做好了和自己撇清关系的布局。但老郭搬起的石头到最后砸的往往是自己的脚,恰恰是这样的布局和这些代理人,将成为老郭的掘墓人。作为郭文贵至亲的郭强和郭美,都深知老郭的秉性,因为是至亲,所以了解得更透彻。也因为是至亲,他们为了保住老爹,可以在法庭上作伪证对抗法官。那么非亲非故的米勒,何必用自己的“钱途”为一个落进下石给自己甩锅的骗子买单?
退一步讲,就算米勒受了老郭的蛊惑,选择在法庭上作伪证,也影响不大。毕竟多方证据证明郭文贵就是盖特和GTV的创始人和实际控制人。老郭隐匿资产的这套伎俩,美国法官估计看得多了。上次庭审后法官就表示,4月27日之前不再安排听证,并警告老郭:“如不能达成共识,时间沙壶将比你预期的更快见底”。破产局也表示赞同法官。这是什么意思?意思是法官和破产局都知道老郭是在拖时间。正如奥斯特拉格法官所说,郭文贵将其资产隐藏在“空壳公司和家庭成员”的迷宫中。但是根据美国司法精神,就算知道你是骗子,但只要你提出动议,还是要走程序。你恶意破产、藐视法庭,我就层层加码,几千万的欠款变成现在的近乎2亿。法官不急,随着时间的流逝,急的是老郭。只要老郭不跑路,一切就都在法官的掌控之中。
实际上,郭文贵破产案和PAX案已经从纽约南区破产法院移交至联邦康州法院,而联邦康州法院支持破产局的意见。美国破产局的指控里,字里行间透露出老郭恶意破产的信号。一旦被驳回破产动议,根据破产法,郭文贵将面临20年以上的监禁。我们期待着4月27日,法官在审理PAX的恢复执行蔑视法庭判决动议时,直接对郭文贵执行藐视法庭的1.34亿判罚,并且驳回破产动议。无论怎样,老郭在诉山讼海中已受重创,元气大伤。
善泳者溺于水,擅骗者坠于讼。作为一个讼棍,郭文贵在过去四年来起诉过的除了诸多战友,还有国际刑警组织、华美银行、富国银行、推特、YouTube和Facebook公司等诸多实体,指控多维新闻为PAX案提供假证据。他很有可能在未来一段时间指控米勒为破产法院提供假证据,状告破产法院和联邦康州法院的法官因为被蓝金黄而做出“歪曲事实”的判决。但现在他的滥讼沙漏就快见底了,在SEC的步步紧逼下,退款4.55亿美元,是郭文贵一败涂地的标志性节点。对于蚂蚁们来说,在黎明前的黑暗中,老郭虽然会做出殊死挣扎的举动,但蚂蚁们的黎明终将到来。
おい増田、要所要所に嘘を混ぜるのはやめろ。地金が出るぞ。
>とはいえ、強姦の結果としての妊娠出産まで強制するのはプロライフ派の大多数にとっても本意ではない
ローvsウェイドの司法判断が覆された場合、保守的な22州で、速やかに中絶禁止州法が法律化される見込みだ。そして、そのうち半数の11州ではレイプと近親相姦を例外的に許可する緊急避難条項が含まれていない。レイプだろうと近親相姦だろうと、6週目以後の中絶は犯罪になるだろう。「強姦の結果としての妊娠出産まで強制すること」がプロライフ派の大多数にとって「本意でない」なら、そんなことになるわけがない。
そもそも増田の主張からすれば、「レイプによって生まれる子だったら中絶してもよいのだ」という結論は到底導けないはずだ。
①男女双方が妊娠出産に到る可能性についても含め合意のもとでなされた性交による妊娠
②妊娠を望んではいなかったが合意のもとでなされた性交による妊娠
この3つのパターンで、妊娠した胎児の人権にどう差が付くというのか? 親が誰だろうと、妊娠に到る経緯がどうであろうと、子の人権の多寡軽重には何ら関係がない。とにかく生んでもらって社会的にケアすべきだ、ということに当然なるはずだ。だが、この件についてだけは「性的被害の記憶と結果が多大な負担と共に長期化し、心身ともに女性を生存レベルで危険に追い込むことに他ならない」という、母親の心身の危機への配慮みたいな話が持ち出され、しかも母の「心身の生存レベルでの危険」なる抽象的概念の保護が、子の生存権を上回るかのように設定される。場当たり的で卑怯な取り繕いだ。
米国のキリスト教右派(福音派右派、南部バプテスト派など)はそんな姑息な誤魔化しは使わず、堂々と「強姦でも中絶禁止だ」と主張している。だから22州のうち半数が、強姦に関する緊急避難条項を盛り込んでいない。
ちなみに米国のプロライフ推進派の内輪で、中絶禁止の倫理的指針をめぐって議論になることが多いのは、レイプよりもむしろ近親相姦のほうだ。(彼らの聖書理解においては)レイプは聖書に反しないが、近親相姦は(中絶と同じく)聖書に反するからだ。つまり堕胎と近親相姦は聖書の教義同士の衝突だから議論が紛糾するのだ。このことひとつ取っても、プロライフが「人権原理」を重視する人々ではなく宗教右派によって駆動されている運動だということがわかる。
>私は、強姦案件での中絶は合法、それ以外は違法、とするのが妥当だと思うが、その妥当な落としどころが「女性の身体権の絶対性」主張派とは築くことが出来なかったがために、より人権原理的な立法措置が、アメリカやヨーロッパでも徐々に取られつつあるのが現状である、と言う認識である。
ここまで一回も出てきていない「ヨーロッパ」という言葉が(あたかも中絶禁止が先進国の潮流であることを印象づけるかのように)唐突に顔を出すが、EU27ヵ国のうち中絶を法的に禁止しているのはマルタとポーランドだけだ。
https://ifura.net/abortion-in-europe/
マルタでは国民の98%近くがカトリックと言われ、2011年まで離婚する事は違法でした。ヨーロッパで人口妊娠中絶に最も厳格であるマルタでは、例え母親の生命や健康状態に危険が及ぶ可能性があったり、胎児異常の可能性が高い場合、近親相姦、望まない妊娠(強姦など)他であっても一切の例外は無く、中絶をした本人や補助をした人(医師など)は、最長3年の懲役が科される(マルタ共和国刑法第241条他)があります。
ポーランドでは2020年10月22日に憲法裁判所が下した、「胎児異常でも、中絶する事は違憲」との判決により、実質的にほぼ全ての人工妊娠中絶が禁止されています。ポーランドでは強姦、近親相姦、母親の生命及び健康にリスクがある場合のみ、人口妊娠中絶が認められます。
つまり宗教保守が圧倒的に強い国での旧弊な法制と、近年になって右傾化と保守回帰が進んだ国での反動的な法制化だ。米国もまた〈点〉としてのリベラルな都会を、広大な〈面〉としてのコンサバティブな田舎が取り巻く二重国家だ。そして、後者の田舎で保守回帰と反リベラルが進んだ結果としての、プロライフの再炎上なのだ。
こういう事実をわかっていて(増田はわかっているはずだ)、どうして「より人権原理的な立法措置が、アメリカやヨーロッパでも徐々に取られつつあるのが現状である、と言う認識」に到るのか。本気で書いてるなら増田は相当頭がおかしいが、本心ではないのだろう。とりあえず読み手を騙せればいいと思って、適当に書き飛ばしている。
アメリカでも欧州一部国家でも、プロライフを推進しているのは主に宗教保守派(福音派・南部バプテスト派・保守的カトリックなど)と、必ずしも宗教的背景を持たないが宗教保守と連携する保守的政治勢力(トランピスト・銃規制反対派・反連邦主義者・白人優越主義者・ネオナチなど)だ。彼らの大多数は「リベラルによる社会破壊の陰謀」を食い止めるための象徴的問題として中絶マターを扱っている。
※米国のプロライフ派の中にはConsistent life ethic派という比較的中道的な宗教運動もあり、ここはとにかく人命尊重という倫理を徹底し、死刑反対・暴力反対・安楽死反対・薬物濫用反対・戦争反対・難民救済・人種差別反対・マスク着用推奨など、「人が死なない」ことを基本原理とした運動を展開する中で中絶反対という立場を取っているが、上記に列挙した方針を見ての通り、「人命尊重」を追求した結果リベラル的な色合いも強くなってくるため、プロライフの主軸である宗教右派とは折り合いが悪く、プロライフ運動の中ではほとんど力を持っていない。
もし本当に「人権原理」を重視する層がプロライフを推進しているなら、彼らは同時にLGBTの人権なども容認・擁護していてもおかしくないはずだが、実際にはプロライフ推進派の大多数は、苛烈にLGBTを批判し、セラピーで「回心」(reparative therapy)させ、時には法的に禁止しようとすらしている。BLM運動についても、当然批判側に立っている。だからこういう皮肉めいたコラム(「あれれ〜? プロライフの人達が黒人の人権について無関心だったりBLMを陰謀論扱いするのって何かおかしいよね?」)↓が成り立つ。
https://loyolamaroon.com/10029377/oped/pro-life-means-supporting-the-black-lives-matter-movement/
ちなみに米国には、中絶を実施する医療機関や医師に対して暴力やテロ行為を行うArmy of God(神の軍隊)というクリスチャンの団体があり、中絶を実施するクリニックを爆破したり、炭疽菌だと言って粉末を送り付けたり、医師を誘拐・殺害したりしている。
https://en.wikipedia.org/wiki/Army_of_God_(United_States)
こんなことは、望まない妊娠の中絶に対して賛否どの立場を取るかに関わらず、プロライフ/プロチョイスの議論の初歩であって、米国での中絶禁止について解説しようとする増田が知らないはずがないのだ。知ってることをあえて書かず、嘘も交えて、事実とは違う印象を与えようとするのは本当に良くない。中絶禁止を擁護するのはいいが、真正面からやれ。
[追記]
ちなみに現行の、アメリカにおける中絶合法化の根拠になっているロー判決は、「中絶権がある」とは認めておらず、中絶を禁止する州法は、当該女性に対するプライヴァシー権の侵害であるとする、いわば「財産権保護」的な意味合いでの調整が行われているだけである。女性の中絶権を犯しているから中絶禁止州法が違法なのではなくて、プライヴァシー権の侵害である。
プライヴァシー権は憲法にも関連法にも規定はなく、判例に拠るしかないかなり弱い権利だ。歴史的にも新しい権利であるが、ロー判決を批判する意見としては、この判決が新たにプライヴァシー権なるものを「立法」した立法権侵害であるとする説がある。連邦最高裁がかなり通常よりは踏み込んで逸脱していることは間違いない。
そこまでしても、中絶をし得る法拠はプライヴァシー権と言う、場合と状況によってはかなり緩くしか扱われない権利であって、近代法の母国のアメリカでは注意深く進められていることは留意すべきだろう。