はてなキーワード: 一定範囲とは
第一次、第二次世界大戦とは、近代化を遂げた列強による植民地争奪戦でした。土地の広さが穀物を生み、穀物の多さが兵士と馬を育て、広大な森林が薪炭を供給したからです。第二次大戦で兵站の主力が自動車になったのは米のみであり、他国の兵站輸送の主力は依然駄馬でした。
第二次大戦後、20世紀末までは大国間の戦争のない、一定範囲の平和が維持されました。これは、戦後急速に化石燃料、化学肥料、合成樹脂が安価に利用できるようになったからです。自国の兵の犠牲を払って領土を奪わずとも、動力ポンプと化学肥料で単収を増やし、薪炭に代わる化石燃料を安価に輸入し、機械化を進めることで自国民の豊かさを拡大し続けられたからでした。
この流れが大きく変わったのが2000-2015年です。地球環境の限界が明らかになり、温暖化とそれによる異常気象や海面上昇は疑うことができない事実となりました。世界中の地下水位が急速に低下をはじめ、決して増えることとない化石水による灌漑をおこなってきた国は真っ青になります。化学肥料に必須の化石資源であるリン鉱石も枯渇が見えてきました。国民の豊かさを維持するためには、他国を貧しくすることで国際価格を下げるか、他国へ侵攻して領土を奪うか、という非人道的な方策しか取り得なくなってしまいました。
2014年以降、世界の先進国による途上国支援は減少を開始しました。同時に後発発展途上国の通貨は売られ、彼らの生存に必須の食糧購買力は崩壊をはじめます。こうして2014年まで減少を続けていた飢餓人口は増加に転じ現在に至ります。
その結果、国際市場における食料価格は一定の安定が実現しましたが、それは、大増産を可能とする新技術が実現したからではなく、貧困国の購買力が失われたためでした。
飢えて死にゆく人々にとって、世界の終わりはもう始まっています。
膨大な難民が飢餓のアフリカを離れEUやアメリカを目指しましたが、両者は既に入り口を閉ざしました。政府の第一の存在理由が、自国民の生活水準を維持することである以上、それは当然です。
今後、多くの途上国で飢餓が深刻化、多数が餓死するでしょう。そしてその次には、残された食糧生産力をめぐり、戦う力のある国家同士が壮絶な奪い合いを行う時代に突入するものと思われます。それが第三次世界大戦の本格的な開始となるでしょう。
長い人類の歴史の中で、淘汰され消えていった文明も多数存在します。いかに豊かさを謳歌した文明であっても、持続性を欠いていれば消滅するしかありません。自由と豊かさにあふれたローマ帝国は、当時の技術が届く限りの地中海沿岸全域を収奪し、砂漠化させた後崩壊しました。
私たちの文明もそのようにして崩壊するのでしょうが、古代ローマ人と異なり、私たちの技術の手の長さは長すぎます。私たちの文明の収奪を逃れることができる地域はこの地球にはありません。
この戦争は今までの戦争とは大きく異なります。従来の戦争の目的は相手国の政権打倒やいくらかの領土獲得でしたが、今回のそれは徹底的な殲滅戦になるでしょう。なぜなら今必要とされているのは、水・農地・資源であり、労働力ではないからです。相手国の人口そのものが破壊対象であり、獲得すべきは無人の土地です。このタイプの戦争に最も近いのは、西欧が先住民のほぼ全員を虐殺した北米やオーストラリア侵攻でしょう。その結果西欧は圧倒的な豊かさを獲得できましたが、その勝利体験は重要な先例となるでしょう。
相手の軍事施設を破壊し、戦闘力を奪うだけでは済みません。都市が焦土となっても終わりません。無抵抗な人々を全員虐殺するまで戦闘は続くことでしょう。この戦争で自国を守るには、国土全域の要塞化、全国民の武装化、大量の弾薬・食糧の備蓄、いざというときすべての都市を放棄する覚悟が必須です。瞬発的な打撃力より、強靭な抗堪性が何より重要です。
世界の株式市場は今だに高値を維持していますが、これは200年以上続いてきた世界経済の急成長が、今後も続くと投資家が未だに信じているからです。そんなおバカな話はないでしょう?ストックを食いつぶせば楽で豊かな生活が実現するのは当然ですが、限りあるストック(土壌・地下水・リン鉱石・希少資源・二酸化炭素の廃棄先としての大気)を消費し続ければ、終わりが来るのは至極当然のことです。
今、日本はあまりに平和なため人々がこのような事態を想像することは難しいかもしれません。しかし、この豊かさと平和を陰で支えているものが、環境と資源の蕩尽であり、それこそが戦争を確実に引き寄せているのです。満足した生活を楽しんでいるうちは、開戦動機は想像もつかないでしょう。しかし、その豊かな生活が脅かされるようになったらどうなるでしょうか?アメリカに引き続き中国が肥料原料であるリン鉱石やリン酸肥料の対日禁輸を断行し、その結果日本のコメの生産が半減したら。 アメリカやオーストラリアの化石水が尽きて農産物の対日禁輸を開始したら・・・・
中国が自国のリン鉱石で肥料を賄えなくなったら、その中国にEUがモロッコに埋蔵されている最後のリン鉱石を売らなかったなら、急激に穀物生産量が低下するであろうアメリカが、自国民の胃袋を満たすために海外侵攻を開始したら。
いずれも荒唐無稽な話ではありません。価値ある資源を消費すれば、その世代は豊かな暮らしを楽しめますが、次の世代は、廃棄物の山に囲まれ、水も土壌もない不毛の地への流刑が待っているのです。それを避けるために、国の子々孫々の人々を守るために、苦渋の中で開戦を決意する政治家が現れないと誰が言えるのでしょうか。
①曽我部真裕「表現の自由(2)ー性表現」法学教室490号(2021年)78頁
(この前にヘイトスピーチ一般についての意見が並ぶ)『筆者は、一定範囲ではヘイトスピーチの規制も憲法上可能だと考える。ただ、ポルノ作品のおそらく大多数は、性欲を刺激することを目的としており、女性を貶めようとか排除しようというメッセージを発しているものとは理解できず、また製作者にそのような意図もないであろうから、一定のヘイトスピーチ規制を合憲とするのと同じ議論によって「ポルノグラフィ」規制を合憲とすることは困難だろう。』
②『憲法Ⅰ 基本権』(日本評論社、2016年)128頁〔宍戸常寿〕
『またポルノグラフィーについて、ジェンダー構造を再生産するものとの立場から規制を求める動向もあるが、現段階のわが国ではこうした動向は広く支持されているとは言えない』
③市川正人『ケースメソッド憲法 第2版』(日本評論社、2009年)128頁
『なお、フェミニストの中には、ポルノ(女性を搾取され操作されるべき対象として、おとしめるような仕方で描いたもの)がそれ自体助成に対する侮辱・差別の表現であり、女性差別を温存助長するものとして、ポルノに対して法的規制を求める声もあり、注目される。しかし、この論でいけば、ポルノだけでなく、女性の社会的地位を低下させる(あるいは低い地位を永続化させる)ような表現はみな法的に規制できるということになるだろう。だが、表現の自由の基礎にある考え方からすれば、女性差別的な表現には表現で対抗するのが原則であり、ポルノに対して表現活動で対抗するのでは不十分であることの立証が必要である』
とある外資で管理職をやってるものだけど、先日DEI DEIしてる所から以下のようなお手紙が届いた
はよ何とかしいや!(意訳)」
でも仕方ないから
「昇進候補には必ず日本人を入れて、管理職の人種比率を一定範囲に収めましょーぜ」
というルールを提案したら、今度は白人グループからストップがかかった
「ヘイ ユー!
管理職に日本人が少ないのは、英会話コミュニケーション能力など評価しにくい問題があるからだろう?
こんなルールを作ったら競争能力に劣る管理職が増える懸念があるぜ?
帰ってゆっくり考えなおすんだな HAHA(意訳)」
確かに英語がネイティブレベルではない日本人も多いんだけど、じゃあどうしろと
実際は英語どうこうじゃなくて「白人は同じ白人を評価したがる」「日本人に上に立たれるのを内心では嫌がってる」が正直な所だと思うんやが
c#でlistの最大数を限界突破させるにはどうすればいいでしょうか?
int32以上使いたいです。
多重listしか思いつきません。
何か良い方法を教えてください。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14230773579
unityじゃないほうのNativeMemoryかB Plush Treeや赤黒木やSortedDictonaryに一定範囲の配列をぶち込んで超えるぐらいしか手がないと思う
ただ、後者の方は作るのがめんどくさい
もっとも、たいていの場合、挿入や削除でO(log m N)+O(log m N)、探索でO(log m N)程度なのでNativeMemoryを使うよりは早いこともある
ただ、バランシングが発生した場合はN O(log m N)程度かかるけどね…
ちなみに、mはそれぞれの木に挿入する配列の大きさ
内容的に夫婦別姓を実現して自分の姓を残したい女性に向けた質問っぽいな、既婚男性だが賛成派なので回答してみる。
これ、経団連のホームページに掲載してる旧姓の通称使用によるトラブルの事例な。
どっちかっていうと同姓にすると姓を変える側(主に女性)がこれだけの不利益を被るから救済したいって気持ちの方が強いと思うぞ。
夫婦別姓が定着したら余計な手間のかかる姓変更が煙たがられる可能性は否定できないが。
普通は夫の姓だろ。思想強めの妻なら夫婦で協議って感じじゃね?
経団連のとこにあるように色々と煩わしい手続きやケアが必要でキャリア面で不利なのは否めない。
これはよく分からんが個人的にはパートナー制度とか法律が複雑になるだけの意味不明の制度作らないで欲しい。企業も役所も余計な業務パターンが増えるだけで社会的にマイナスでしょ。
上に書いた通りマイナカードで解決出来ることだけじゃないので。特に海外。
ふるさと納税って控除できるだけだよね?
誰か教えて
そのぶん物品が手元に残るならええんちゃうの
うん。本来の意味合い通りに自分の故郷に寄付してお返しをもらう、というのならそのとおりだよね
でも、世間では「お金がもったいないからふるさと納税しよう」といわれているのがよくわからないんだ
所得に応じた一定範囲内なら2000円余分に払うだけで済むんやで 返礼品に2000円以上の価値があると思うならお得ってことやで
うーん? (所得ー控除)x 税率 でしょ?
たとえば税率40%なら 40%off で物が買えますってことじゃないの?
私がなにか勘違いしてる?
スーパーの見切り品が安いからって買い漁るのは逆に無駄遣いじゃない?
計算がクソめんどくさいんだけど
建付けとしては「自治体への寄付」なので所得税と住民税から寄付控除される
で、特例として、「寄付総額-2000-寄付控除分」の金額が、さらに住民税から減らされる
ただし住民税の2割が上限
なので、上限までであれば「2000円で返礼品もらい放題」になる
それはつまり、ほぼ寄付総額が税金から引かれることになるということ?
どうもありがとう。ようやくわかった
利用者とふるさと納税先の自治体以外に、ふるさと納税の窓口になるプラットフォームがある
ふるさと納税とその返礼品までの関係性だとトントンにもならないが、プラットフォーム側が更にポイントだとか優待だとかで金品に類するものをばらまいていてトントンからやや納税者優位くらいに傾く
(食肉)加工屋や(食品)製造屋が返礼品を用意する構図になってるのは原材料生産じゃなくて加工や量産、物流の後ろに自治体や地元が別口から金を流し込んでて「とにかく回れば雇用が発生する」理屈で動いてるので牧畜や農産みたいな原材料生産者は別にプラスでもマイナスでもないのがポイント
すごいハックされてるんだね
なんかネットでは信用のならない議論が繰り広げられているが、こういう時は信頼できるテキストに当たらないとダメだ。(ネット民のご意見なんか糞食らえなのはもとより、学術論文も、多くは新しい説を主張するために書かれていたりして、そのエビデンスレベルを読み誤るリスクが高い。)
信頼できるテキストといえば、信頼できる出版社から出ているコンメンタールである。ちょうど昨年6月に弘文堂の「条解」シリーズから著作権法が出たところだ。
以上のように、著作者人格権の譲渡や放棄が困難と解されていることから、実務上は、著作者人格権の不行使契約が広く用いられている。
(…)
従来の議論においては、著作者人格権の不行使契約(特に包括的な不行使契約)については、その有効性を否定する見解が少なくない。
これに対して、著作者人格権の不行使契約の有効性を明示的に肯定する見解もある(田村411頁、内藤167頁以下、高瀬亜富「著作者人格権不行使特約の有効性−一実務家の視点から」コピ662号(2016)48頁等参照)。また、起草者も、実演家人格権についてではあるが、
「本条〔90条の3〕の「同一性保持権」と前条〔90条の2〕の「氏名表示権」はいずれも「人格権」ですが、権利者と利用者とでこの「人格権」の不行使特約(権利を行使しないという契約)を結ぶことも当然ながら可能でございます。なぜなら、著作権は「私権」であり、権利者はこれを行使するかしないかを契約によって自由に決めることができるからであります」と述べている(加戸639頁)。(…)
以上のことから、著作者人格権に関する契約の有効性については、著作者人格権それぞれの性質を踏まえつつ、意思の明確性と具体性を考慮して判断すべきであるように思われる。また、同一性保持権については、20条2項4号が「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」を許容しており、そこでは諸事情が考慮されることから、包括的な不行使契約が締結されていたという事情もその一要素として考慮すべきものと考えられる(以上について、上野・前掲52頁以下、上野達弘「著作物の改変と著作者人格権をめぐる一考察−ドイツ著作権法における「利益衡量」からの示唆(2・完)」民商120巻6号(1999)959頁以下参照)。
ちなみに文化庁の著作権契約書作成支援システムでは、そのマニュアル8頁において
なお、利用者に自由に使わせる必要がある場合などは、著作者人格権を行使しない旨を規定する例も見受けられます。この場合、著作者としては、依頼者が著作物を改変、修正した場合や著作者の氏名を表示しなかった場合でも異議を述べることができないといった不利益が生じるため注意が必要です。
と注意を促した上で、同システムが出力する契約書では、たとえ改変を許諾する場合であっても
規定例(一定範囲での変更を認め、かつ、氏名表示を要しない場合)
第○条(著作者人格権)
1 甲は、乙が本著作物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本著作物を変更したり、一部を切除したりすることを予め承諾する。ただし、乙は、これらの改変であっても本著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
2 乙は、前項以外の改変を行う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。
といった条文を出力するようにしている。
なお、議論のきっかけになった事件では、原作者が著作者人格権に基づき介入を行い実際に意向に反する映像化を防止できているから、著作者人格権の不行使契約は締結していないと思われる。
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。
子持ち側にとって話はめちゃくちゃシンプルなんですけど、他人のやることに強制力を働かせたいならお気持ちじゃなくて根拠となる法令やらルール、つまりは基準をもってこいって話なんですよね。例えばベビーカーの利用に関しても公共交通機関は大抵ベビーカーの利用をルール化していて、折りたたまずに乗れることになってるんですよね(元増田は乗ること自体は良いといっているが、トラブルにあう例は未だにある)。スタバだって公に子連れ歓迎していて子供用のドリンクも用意されてるのに、なんで子連れでスタバを選ぶんだとかネットで言われている。基本的に世の中の基準は子供、子持ちに対して優しい方向に変わってきているのに、世の中の流れについていけないクレーマーがお気持ちで嫌がらせしてるっていう現状をまずは正しく認識したほうが良いんじゃないの?
その上でクレームを入れる人について「キチガイがまた『大したことでもないこと』でクレームを入れてきた」とは思わないし子供の声がストレスな人にとっては辛いんだろうけど、子供の声が騒音規制法の対象になってない以上はお気持ちでしかないわけで、クレームを受けた側の対応としても可能な範囲の対応(長野県の例で言えば、入口や遊具の場所を変更、植樹)にしかならないのは当たり前だよね。自動車騒音に関して騒音が一定限度を超えるのであれば規制の対象になり得るが、1車線に面している場合に65dBが基準なのでアイドリング音程度では厳しく、こちらも可能な範囲の対応(利用者へのお願い)にしかなり得ないだろう。
元増田の主張は「元々個人と個人の正義(権利)の戦いであってそこに絶対的な善悪はなかったのに、子供を盾にすることで善悪の関係がうまれてしまった」的なことなんだろうけど、そもそもクレーマー側の主張が世間の基準を超えるお気持ちベースのお願いでしかなく、子持ちや行政側にとってはお願いに対応すればするほど本来定められている基準よりもクレーマー側が有利になっていくっていう前提条件を意図的にか馬鹿だから気づいてないのかはわからないけれども無視してますよね。
もちろん基準はあくまで基準なのでトラブルを避ける目的でも実態に合わせて配慮することはよくある(電車は出来るだけ混雑時を避ける、子供の多そうな店舗を選ぶ、奇声などを上げ始めたら諫める)けど、別にそれって人に強制されてやることではないし、少なくとも現状の社会は一定範囲の騒音については各人の努力で許容することを前提に成り立っているのでそこに対してお気持ちクレーム入れるならもう立法やらの方向で、子供の騒音を法規制しようみたいな運動をされたほうが筋が良いんじゃないですか?賛同を得られるとは思わないですけど。
直接Colaboについて書くわけではないのですが、国からColaboへ至るまでのお金の流れがわかりにくいので、その整理のために書きます。
東京都のサイトに、「東京都若年被害女性等支援事業」についてのページがあって、
「東京都では、下記の民間団体に事業の一部を委託し、東京都若年被害女性等支援事業を実施しています。
・一般社団法人 Colabo」
とある。これ、その要綱もそこに載っているのですが、そこにあるように事業主体は東京都なんですよね。東京都が行う事業の一部をColabo等の外部に委託している。行政では補助金と委託とが割と混乱しがちなところがありますが、これについては委託です。行政が行う委託で一般的なのは設計委託や建築工事委託で、例えば道路や建物の設計図を作ってもらう委託、実際に作ってもらう委託があります。スタートの「これが欲しいなー」とゴールの「できあがった物」が行政のモノで、途中を「行政がやるより上手にやれる人」に委託する、というものです。
で、事業主体が東京都である東京都若年被害女性等支援事業については、都民が望む内容を、途中を専門家に委託したあと、成果物を受け取る、という形になります。成果物としては要綱の事業内容にあるようなことが行われている状態、ということだと思います。
これについて都の持ち出しでやっているかというとそうではなく、国民としても同じことを望んでいるので、国庫補助金で事業を誘導しています。この事業はそれに乗っているため、国庫補助金の交付を受けているのだと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/000967161.pdf
基本的には国と都の要綱の事業内容は一致していると思われ、故に都の事業は補助金適格だろうと思います。事業については↑のとおりですが、国から都への補助金の交付については↓
https://kosodatehiroba.com/pdf/19box/2019gyakutaitaisaku.pdf
の3(2)エ(「モデル事業」ってついてるのは古い版だからなのかな?)に基づいて行われる。要は、他の厚労省の一定範囲の補助金と足並みを揃えた同じような方法で申請するようになっている。他、国庫補助金の縛りとしては「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」があって、国の補助金全て同じ法律で縛られる。
都の目線では、これはあくまで自分の事業であって、国に補助金を申請するものとなっている。国庫補助金をもらう、ということは、会計検査院の会計検査を受ける可能性がある、ということになり、補助金を受けないで行う地方自治体単独事業(会計検査院の会計検査が入らない)よりも説明や資料整備・保管などに格別の注意が求められる。
会計検査の内容としては、委託内容についても問われることがある。例えば、
https://www.jbaudit.go.jp/img/report/summary03_tokutyou/fy03_tokutyou_08_01.jpg
会計検査では、「目立つ」事例が時間を割いてよく見られることが多く、コロナ交付金などは注目された。その点でも、モデル事業として始まったような事業の場合は、一層会計検査に備えた準備が行われていると考えられる。
あなたのような考えは「おかしく」はない。社会全体にとってはマイナスだけど、それを自分にとってのマイナスと考えない人にとっては、十分に合理的な選択だ。ただし、あなたのような判断をする人の比率が一定範囲を超えると、ワクチンによる防疫や感染抑制は失敗し、我々の社会は「総負け」の状態に陥る。
ワクチン接種は、ゲーム理論的にはタカハトゲームの一種だ。ハト派は自分の感染・重症化抑制と社会全体の防疫のためにワクチンを打つ。タカ派は「痛そう」「熱が出る」「めんどくさい」などの個人的便益のために、他のプレイヤーにはワクチンを打たせても自分はそこから逃れて、社会全体の防疫効果に「タダ乗り」しようとする(「遺伝子が改変されてしまう」などの陰謀論的なワクチン忌避も、広い意味でのタカ派に入る)。ハト派とタカ派は一定比率で均衡するが、その時点でタカ派の比率が多すぎれば、感染者数も指数関数的に増大し、我々の社会と医療体制は破滅に向かっていく。そのときはタカ派の増田自身も、個人的便益より大きな個人的損失を被るだろう。lose-loseの関係だ。
タカ派があなた1人なら、我々の社会はあなたの存在を許容できる。だが、10%だったら。30%だったら。たぶん社会はそれに耐えられない。その兆しが見えてくれば、我々の社会は、もっと強制力の高い手段(職場での接種者氏名の公開、金銭などによるナッジ、法的な強制など)によってワクチン接種を誘導・推進することになるだろう。そうなってほしくないと個人的には思う。
個人的にはオークションサイトなどで目にするタイプの転売屋は最悪だと思っているし、そういう商品を買ったこともない。
その上で、しばしば転売屋とセットでやり玉に上がる「転売屋から商品を買う人」の是非について思ったことをちょっと書きたくなった。
言うまでもなく、大半の商売ではお金を払えない人は客とはみなされない。
ところが逆に、金ならいくらでも出せるという人があらゆる物を好きなだけ手に入れられるかというと必ずしもそうではない。
その極端な例が政府が配給制度をしいて供給量をコントロールしている場合だ。配給品はいくら金を持っていたとしても決まった量しか手に入らない。
このようなとき、お金を出せる客とお金がほしい生産者がマッチングすると、闇市が生まれて闇相場ができる。
ひるがえって今のプラモとかPS5とかiPhoneとか他のなんでも小売りの世界について考えると、売値についてはたいていメーカーの思惑で一定範囲に決まっている。
金をたくさん出せば必ず手に入るという状態ではない。「金なら出すから何とかしろ」という人たちはある意味客層として想定されていない。
供給量に不安があって、客の手元に金があり、ネットによって売り手と買い手のマッチングは秒でできる。
そんな今は闇相場を作ろうとする力が強く働いていて、転売屋はそれにタダ乗りしているだけじゃないかと俺は思う。
※厳密な話をすると闇商人としての転売屋は配給米を闇市に流しているような輩であって過去の闇商人たちよりも数段タチが悪い
日本の配給制度と闇市を巡る問題については、とある裁判官が闇市の利用をよしとせずに配給食料のみで生活して餓死した事例がよく知られている。
べつにプラモが買えなくたってPS5で遊べなくたって死にゃあしないけど、金はあるのに金で解決できないフラストレーションに公式は応えてくれない。
じゃあ転売で買うのは正しいかって言ったら正しくは無いんだが、自分の需要を認めてもらえない人たちにとっては法に触れるわけでもなく自己解決の手段の一つである。
そもそも転売屋を滅ぼすことはできたとしても「転売でもいいから入手したい」という需要を滅ぼすことはできない。
それが人の夢、人の望み、人の業だとえらい人も言っている。転売は結果に過ぎないんだよ。
公式の供給が有限で、かつ一般販売しか想定されていない商品では、闇市の発生を防ぐことはたぶんできない。
「暇がない、金ならある」という人がいる限り、売らんかなとする輩によってすぐに闇相場が形成されることになる。
不幸なのは一般販売に関わる参加者全員が、今やその闇相場の影響を受けていることだ。
いま転売屋から商品を買っている人を責めて転売屋から買うのを止めさせるよりは、その需要に応える転売以外のルートというものを考えてみたほうが幸せになれるんじゃないかな。
知人に実際に転売に手を染めていたものがいて一度口論になったことがある。
このような手合いは自分をごまかすための理論武装を多重に備えているので、その場で論破できるなどとは考えないほうが良い。
依頼があって瀬取りする商人とネットオークションで活動する転売屋の差はここにある。
「俺の代わりに買い物してきてくれ」と頼まれない限り、転売屋のサービスの需要はゼロのままであり彼らが手にするべき真の価値は無である。
販売価格が卸価格に比べてずっと高ければ、誰かが市場のパイを一切れさらっていったということであって供給側にとっても隠れた損失がある。
みんなマイナンバーの基本を理解していなくて問題点の指摘が微妙なのでまずは基本的な事を知ろう
戸籍は日本に誰がいて誰とどんな関係なのかを記録するデータなのだがこれを管理しているのは各市町村の自治体なのだ
国が国民の所在地や関係性を管理しているのではなく各市町村がデータベースを持っていて管理している
そのため住民票がほしい時などに住所を置いている自治体でしか住民票をとれない等の問題がある
これを解決しようとして導入されたのが住民基本台帳ネットワーク(通称・住基ネット)である
各市町村をネットワークで結び住民のデータをやりとりできるようにしましょうという思想だった
しかしこの仕組みを実現させるための法律をつくろうとした時に、セキュリティ等を問題視され色々制限をかけられた
結果として自治体の役場内にある公務員のみが触れるネットワーク的に隔離された特定のパソコンからしかこの住基ネットにつなげなくなってしまった
これでは当初目的としていた住民データの共有のメリットがほぼなくなり、データを共有する仕事のみがのこったような形となる
住基ネットが解決しようとしていたもう一つの問題が国民のID管理だ
市町村の自治体内でも課によって個別に情報が管理されており、戸籍を管理する課や税を管理する課、福祉を管理する課等がそれぞれにデータベースを持っていて管理していた
そんな中で引越し等で他の市町村にデータを共有しないといけない時にそれぞれのデータベースから対象者を抽出するのだが、信じられない事だがマイナンバーが導入されるまでは国民のデータは「住所」「氏名」「生年月日」での識別して抽出していた
これは同じ住所に同じ名前で同じ生年月日の人がいると抽出結果が異ってしまう
これを国民一人一人にIDをふって管理しようとしていたのだが「国民総背番号制」と呼ばれ反対に合い頓挫した結果、年金問題等に発展してしまった
マイナンバーはこれまでの指摘された問題を回避しつつ利便性をたもつための工夫がいくつもある
たとえば国は番号を管理せず各市町村の自治体に重複しない番号を一定範囲ふり、自治体がその番号を国民一人一人とひもづける
各自治体間でのデータのやりとりも中間サーバーというサーバーを介して行なわれ、もしハッキングをうけても国民と情報がひもづかないような仕組みになっている
マイナンバーが解決したかった本丸はここで、導入された事により本来の第一目標はすでにクリアできているのだ
他の団体にマイナンバー利用を禁じているのは、せっかく仕様でマイナンバーと国民が直接ひもづかないようにデータを分離しているのに、マイナンバーと国民のひもづきを第三の団体が持つとデータが漏れた時にすべてが無意味になるからである
そのためマイナンバーを利用する団体は中間サーバーに接続する必要があり、それをしても問題ない団体というところから銀行等の法律で定められた許可制の企業からはじまっている