はてなキーワード: 両院とは
衆院選、参院選と惨敗して両院で少数与党に転落した石破政権、総理の進退が注目されている。
一部勢力が「石破総理は辞めなくて良い」「自民党の(一部勢力の)せいであって石破のせいではない」などと言って石破の総理・総裁続投を擁護しているが、それは流石に党派性が強すぎるだろう。
実際は「石破が辞めたところで、自分のもっと嫌いな高市や小泉が出てくるから」というだけ。
いや、高市や進次郎が総理になったらさらにヤバいのはその通りなんだろうけど、現実的に考えて国政選挙で過半数割れの惨敗を2連続で喫した総理がその座に居座り続けることは無理がある。
どんな経緯があろうと、結局のところ選挙は政権与党に対する審判、信任投票である。その国政選挙で2連続で信を得られなかったのだから、その政権には正当性があるとは言い難い。
そもそも、最初の衆院選はまだ任期が1年残っているにも関わらずわざわざ解散して自分から始めたもので、それで負けたのだからとても擁護できるものではない。
百歩譲ってその衆院選が「石破のせいではなく自民党そのもののせい」で負けたとしても、結局は自民党の信頼回復に至る策を打てなかったからこそこの前の参院選でも負けたのだから、やはり擁護はできない。
そもそも、衆参両院で少数に転落した中で、その後どことも連立を組めずに衆参両院で過半数を占める勢力が存在しない不安定な状況を放置していること自体が、責任を果たしていないと思う。
サイレントマジョリティと言ってもいいかもしれない。
この1週間くらいの間に、自民党の両院議員総会というものが行われるらしい。
そこで石破首相の進退が大きく左右される。
もしここで石破さんが辞めれば、裏金議員が息を吹き返し、また元の自民に戻ってしまうだけじゃなく、極右勢力が拡大することになる。
選挙に負けたのだから、良識のある自民党支持者は、そのルールに従うのが当然と考えるだろう。
しかし待ってくれ。
今はそんなお行儀の良いことやってる場合じゃないんや。
世界中(っつってもお前の視界の範囲だろ?ってツッコミはなし)が右傾化する中で、日本はここまでなんとかバランスを保ってきたじゃないか。
いや、一旦思いっきり右傾化してみんなで痛い目みたらええやんってのもあるけど、それはあまりにコストが大きすぎないだろうか。
マスコミにも報道され、自民党内の今の勢力の構図(裏金VS石破)も広まるきっかけになり、効果はあったのではないかと思う。
デモ後の26日27日に行われた毎日の世論調査では石破政権の支持率は5ポイントほど回復した(赤沢さんがテレビでトランプ関税の説明したのもあるだろう)。
しかしその声は中の自民党議員にまではなかなか届かないようで、昨日の両院議員“懇談会”では、辞めろとの声が大きかったようだ。
(確かに2万円給付とかパッとしないし、SNS対策も遅くて文句言いたいのはわかるんだけど、自民議員さんたち、今その次元の話してる場合やないんや。)
次の両院議員“総会”で、石破さんの進退を左右するのは議員たちだ。
その議員に働きかけることのできるのは、自民支持者および党員の方々ではないかと思う。
もちろん、石破さんが辞めたところで突然日本が終わるわけではない。
しかし今のところ見渡して安心できる材料、人、見当たらないんだわ。
極右とか極左とか、普段から大きな声上げてる人たちじゃなく、普段声上げない人が上げないと、政治は変わらないし、自民党は生まれ変わりきれないと思う。
自民党支持者の方々、どうか助けてほしい。
デモなんて左翼しぐさと思ってる人たちも、先日の石破激励デモは、ほんと平和的で良かったよ。
「○○反対!」ってやってるのとはまた別の種類のものだったと思う。
そういうの不慣れな人も多くて、みんなで、
ふだん右と左で分かれてるような人たちが一緒になって、あの場にいれてしあわせだったよ。
読んでて思ったことをつらつらと
日本で改革が進まないのは、バラマキでぶら下がっている有権者の数が増えすぎ、また、ほとんど納税せず、担税もしていない低所得者やおひとりさまこそが、既得権益側になってしまったからです。
ただの印象論の域を出ていない。
寧ろデータに基づかないこう言った印象論や民族性への逃げがこの国の改革が進まない理由でしょ
やり過ぎた結果、数百兆円という途方もない額の国富が海外に出て行ってしまって、何の見返りもなくただ国が貧しくなるだけだった
感覚的にはわからなくもないが数百兆円という規模感はなんの裏付けもない。
以上の他にも読んでいてただの印象論に過ぎないなって思える箇所がいくつかあった。
あとやたら生産性の低い人と低所得者等々を槍玉にあげていたが、山本一郎氏は生産性高いだろうか?そもそも彼が何をしてる人なのかよく知らない。昔2chの運営に関わってたけどなんか知らん間にいなくなった印象でしかないな。
7月28日(月)に両院議員懇談会が開催されますが、両院議員総会開催の要望の署名が議員の1/3あることから直ちに両院議員総会が開催されます。
司会を務める幹事長は選挙の総括のみで閉会するように議事進行しますが総裁辞任要求の動議がだされ参加多数、石破は次の総裁選挙をもって自民党総裁を解任されることになります。
日本の憲法や法律には、政党の役職と内閣総理大臣の職務を直接的に結びつけ、政党の役職を失った場合に自動的に内閣総理大臣を辞任しなければならないという規定はありません。
自民党総裁の地位は、与党のリーダーとしての正統性を担保する重要なものです。総裁を解任された場合、党内からの強い辞任要求や、与党としての求心力低下、政権運営の困難さから、事実上辞任に追い込まれる可能性が非常に高いです。
ただし、辞任要求は無視すればよく、政権運営が困難であっても気にもかけなければ辞任に至らす効果はありません。
内閣総理大臣が辞任しない場合、野党は内閣不信任決議案を提出することができます。もしこれが可決されれば、内閣総理大臣は衆議院を解散するか、内閣総辞職をするかの選択を迫られます。
ただし、立憲共産党はいま解散をすれば大敗北する情勢で不信任決議を提出することはないでしょう。
自民党が石破を除名処分すれば自民党から不信任決議を提出することが可能になりますがこれも可能性は低いでしょう。
自民党総裁という地位を失うことは、内閣総理大臣としての党内支持基盤を大きく損なうことを意味します。これにより、国会での法案成立や政策実行が困難になることが予想されます。
ただし、石破は法案成立や政策実行の停滞など気にしない性格なので、これも内閣総理大臣をやめさせる要因にはなりません。
石破が自民党総裁から解任されたとしても、法的には直ちに辞任の義務はありません。
また、NHKや朝日新聞など左翼メディアは石破の内閣総理大臣への居座りを応援し続けるでしょう。
政治的な観点から見れば、自民党総裁を解任された内閣総理大臣が職務を継続することは極めて困難ですが、石破の性格から見て、辞任させることは極めて困難です。よって2008年まで石破は内閣総理大臣に居座り続けます。
あらためて何も知らないなあと思った。衆院の比例代表と参院の比例代表は何が違うのか?それぞれ党はどのような戦略で候補者を立てるのか?というわけでGeminiに色々教えてもらいながらまとめた。東京都在住なので東京都での数字だと肌感で理解しやすいので、東京都をベースにまとめてみた。
| 選挙 | 選挙区数 | 議席数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 衆議院 小選挙区 | 東京30(全国289) | 東京30(全国289) | ドブ板選挙 |
| 衆議院 比例代表 | 東京1(全国11) | 東京19(全国176) | 小選挙区救済・少数政党 |
| 参議院 選挙区 | 東京1(全国45) | 東京6(全国74)[改選毎] | 都道府県知名度 |
| 参議院 比例代表 | (全国1区のみ) | (全国50)[改選毎] | 全国知名度 |
さて、こうやって表にしてもよく分からない。
まずは比例代表は特殊ルールという点を理解することが糸口になる。そもそも1993年からの選挙改革によって紆余曲折を経て比例代表制が導入されたわけで、それまでは選挙区による選挙だけだった。比例代表とは?については後述するので、まずは選挙区による選挙を比べてみよう。すると、衆議院 小選挙区、参議院 選挙区に注目することになる。比較対象として東京都議会もみてみよう。
| 選挙 | 選挙区数 | 議席数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 衆議院 小選挙区 | 東京30(全国289) | 東京30(全国289) | ドブ板選挙 |
| 参議院 選挙区 | 東京1(全国45) | 東京6(全国74)[改選毎] | 都道府県知名度 |
ここで際立つのが参議院選挙区の特殊性である。衆議院や東京都議会は東京を30-40エリアに分割してその狭いエリアでの選挙戦が繰り広げられるのに対し、参議院は東京丸ごとがフィールドとなる。ご存知だろうが東京は広い。一番密集しているであろう東京でこれなので、それ以外の地方では当然さらに広い。告示から選挙までの期間は、参議院では17日間である(衆議院は12日間)。つまり約2週間しかない。この期間に東京都の全有権者に対して顔を見せてアピールするのはほぼ不可能である。つまりあらかじめ名前が有権者に浸透しているか、他の代替戦略が必要になる(後述)。一方衆院選は12日間と期間は短いものの、東京が30の選挙区に分割されているため、選挙活動をしなければ行けない面積はかなり狭い。最も狭い東京26区では11km^2しかない。歩きでも一日で一周できる。
なお、衆議院小選挙区と東京都議会のエリア分けは、小選挙区が30、東京都議会が42と微妙に異なる。これは衆議院小選挙区はなるべく小選挙区ごとの有権者数を等しくするように分割しているのに対し、東京都議会の選挙区は行政単位、つまり市区町村の境界に一致させているためである。しかし衆議院小選挙区と東京都議会の本質的な違いは境界線ではない。最も重要なのは当選者数である。小選挙区では必ず一人しか当選しないのに対し、東京都議会の選挙区では住民の人数に合わせて複数名が当選することがある。例えば世田谷区は東京都議会に8つの議席を持つ。一方衆議院小選挙区では区民の多さから東京5区と6区に概ね分割され、当選者数はそれぞれで1名ずつである。
では改めて衆議院小選挙区と参議院選挙区の比較に戻ろう。まずはエリアの広さと当選人数の違いで、先ほど確認したように衆議院小選挙区は狭いエリアで一人だけが選ばれるバトルロワイヤルが繰り広げられるのに対し、参議院選挙区は東京全土を対象として6個の議席が争われる。ちなみに「小」選挙区の「小」とは”当選人数が一人に限定される”ことを意味する。つまり選挙区の広さそのものではなく当選人数によって定められる言葉であることに注意が必要である。
もう一つの違いとして重要なのが選挙のサイクルである。衆議院は4年の任期、参議院は6年の任期と定められている。しかし衆議院では内閣総理大臣による解散総選挙というイベントが任期を満了する前にほぼ必発するため、実際の衆議院の任期は平均2年9ヶ月に過ぎない(Gemini調べ)。つまり衆議院は参議院の2倍以上のスピード感で選挙が行われる。3年おきに選挙カーが駆け回り名前を連呼し、選挙区の狭さも相まって駅前で見かける機会も少なくないため、有権者に顔が刷り込まれやすい。よって衆議院小選挙区で勝つのに必要なのはドブ板選挙である。汗を流して街頭に立ち、地道に顔の見える距離でアピールする。また地元の名士や二世議員、三世議員も強い。都市部では住民の入れ替わりもそれなりに激しいものの、親の世代から名前を知っているとなんとなく親近感も湧くというものである。
一方で参議院選挙区で勝つのは一筋縄ではいかない。東京都全体を2週間でドブ板選挙できるわけがない。よく言われるのはスポーツ選手やタレント、文化人などからの転身が有利ということだ。実際に今回の東京都参院選でもちらほらみかける。衆議院小選挙区と違ってトップ当選する必要はないため、ある程度の集票が見込めればよい。あとは強い政治的メッセージである。直接顔を合わせなくとも強いイデオロギー、政党のカラーによって投票する組織票を固めれば当選の目が見えてくる。従来は医師会、労働組合、農協、宗教団体といった組織票が強いと言われていた。最近は既存の組織力が弱まる一方でSNSを用いたイデオロギーによる集票が目立ちはじめているように思う。
以前より衆議院は民意をより反映し、参議院は良識の府と言われ長期的な視点から国政に意見するとされてきた。たしかに衆議院の小選挙区は最も住民に密着している。ただそれが国政への民意を反映しているかというと微妙なところである。顔が見える相手というのはえてして好感度で決まりやすい。インターネットで批判が集まるような思想をもった政治家が地元では強いという話もよく聞く。とはいえ参議院はどうか。従来参議院選挙で強いといわれる組織票とは、つまり既存の組織を反映した候補を国会に送り込む。これは既得権益維持・現状維持の方向にバイアスがかかりやすいだろう。イデオロギーよりも実利を優先すること、拙速な改革を好まないという点では良識の府と言われる所以も理解できるところである。ただ現実の選挙としてそれが機能しているかについては、自分は政治の現実を知らないのでコメントができない。
| 選挙 | 選挙区数 | 議席数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 衆議院 小選挙区 | 東京30(全国289) | 東京30(全国289) | ドブ板選挙 |
| 衆議院 比例代表 | 東京1(全国11) | 東京19(全国176) | 小選挙区救済・少数政党 |
| 参議院 選挙区 | 東京1(全国45) | 東京6(全国74)[改選毎] | 都道府県知名度 |
| 参議院 比例代表 | (全国1区のみ) | (全国50)[改選毎] | 全国知名度 |
残るのが衆議院比例代表と参議院比例代表である。まずは衆議院比例代表についてみてみる。実はこの衆議院比例代表は党によって戦略が大きく分かれるところである。具体的にいうと以下の2種類である。
| ①小選挙区を主要戦場と位置づけて、比例代表は小選挙区の救済(比例復活)と割り切る |
| ②比例単独候補を手厚くしつつ、小選挙区も取れるところを狙いにいく |
この2つの戦略の意味を理解するには比例単独というオプションを理解する必要がある。衆議院比例代表は、比例にだけ立候補する比例単独と、小選挙区との重複立候補の2種類の立候補が認められている。比例単独だと厳しいバトルロワイヤルである小選挙区を避けた上で、政策・イデオロギーを広く有権者に訴えることで当選を狙う。また衆議院比例は政党名でしか投票できないため、極端な話を言うと候補者が無名でも問題ない。
①の戦略は自民党の基本戦術であり、横綱相撲と言えるだろう。比例単独は2,3人しか設定していない。また旧民主党もこの戦略をとっていた。
②の戦略は基本的に野党がとる。立憲民主党や共産党、あとは公明党などは30−40程度を比例単独に擁立している。また新興政党は代表の知名度を活かして比例票を集め、比例単独を少しでも多く当選させることを目指す。面白いのは日本維新の会で、2017年の選挙までは40人程度を比例単独に擁立していたが、2021年以後は一定の力がついたと考えたのか、比例単独は5人、2人と減らしている。
また旧民主党から立憲民主党への比例単独の推移をみると興味深い。2009年、歴史的な政権交代劇となった衆議院選挙では比例単独を0人にして、小選挙区で300人以上の候補者を擁立した。つまり全エネルギーを小選挙区に注ぎ込み、自民党を打倒するという極めて攻撃的な戦略であり、歴史的な圧勝につながった。しかしその次の2012年も同様の戦略で望んだが、結果として歴史的な大敗につながった。これは政権与党としての引くわけにはいかないというアピールでもあったが、現在の立憲民主党のように比例単独をもっと多く擁立していれば、もう少し議席を残せたかもしれない。
ところで比例復活とは何か。小選挙区はバトルロワイヤルであるため思わぬ事故も起こりやすい。長年貢献してきた重鎮が事故的に落選することが起こり得る。またエリアごとの勝者総取りになるためマイノリティ政党の当選が難しくなることも懸念された(2位以降が全て死票となる)。そこで導入されたのが衆議院比例代表である。詳しい方法を知りたい人はドント式の項目を読んでもらいたいが、要するに2位以下の人でも1位当選者との票差がわずかであれば、比例で復活できる可能性を残すシステムである。
では参議院比例代表制はどのような選挙か。この比例代表は日本全体を一つの選挙区とする、かなり特殊な選挙である。国民投票みたいなものである。ここでものを言うのは圧倒的な知名度か、組織票である。参議院選挙区制が都大会なら、参議院比例代表は全国大会である。参議院比例代表のもう一つの特徴と複雑さを生むのが、「政党名と個人名のどちらを書いて投票してもよい」というルールだ。選挙公報では「比例はA党とお書きください」と書いている政党もあれば、「比例はB党もしくは候補者名をお書きください」と書いている政党もある。もし同じ政党内で比例にも自分の名前を書くようにアピールする候補者と、あくまで比例には政党名を書くようにとアピールする候補者が混在すると、自分の名前を書くよう求める候補者が順位の点では有利になる。一方党としての戦略としては、党名をアピールしたほうが今後につながるし、党全体の知名度アップも見込める。政党名を書いて投票することで、今後別の候補が比例代表で出馬したとしても、その票が維持されることが期待できるわけだ。
今回の選挙公報をみてみると、自民党や立憲民主党などは「政党名もしくは候補者名」としている。一方共産党や参政党は「政党名」と書いている。イデオロギーによる投票を期待する弱小寄りの政党は、政党名での投票を求める傾向があるのかもしれない。ところで日本保守党は「候補者名もしくは保守党」と順序が逆転している。これは日本保守党の比例代表候補が知名度が高い有名人がラインナップしているためだろう。
| 選挙 | 書ける名前 | 名簿 | 小選挙区との重複 | 特定枠 |
|---|---|---|---|---|
| 衆議院比例代表 | 政党名のみ | 拘束名簿 | 重複可(比例復活あり) | なし(ただし名簿1位に比例単独候補を載せることが実質的に特定枠として機能) |
| 参議院比例代表 | 政党名もしくは候補者名 | 非拘束名簿 | 重複不可(比例復活なし) | あり |
詳細はドント式の項目で解説するが、拘束名簿とは選挙前に名簿(当選する順序)を提出しておくことで、非拘束名簿は順序を決めておかないということ。当然ながら非拘束名簿でも比例代表に出馬するかどうかは事前に決まっており(当たり前である)、事前に設定しないのは順序である。重複可か不可かは、(小)選挙区と重複して立候補することができるかということ。バトルロワイヤルである衆議院小選挙区とちがい、参議院選挙区は複数名が当選するので、比例復活もない。
比例代表は(小)選挙区のように、わかりやすく候補者が獲得した票数で政党関係なしに当選が決まるわけではない。それを決めるのがドント式である。参議院と衆議院は両方とも比例代表はドント式である。
具体的には以下のような流れに従って各政党に議席が配分され、政党内で議席に候補者を割り当てる。
| ①各政党に議席配分 |
|---|
| ①-1 各党の総得票数を計算 /参議院比例:政党名+候補者名を合算 |
| ①-2 総得票数を1、2、3と整数で割る |
| ①-3 得られた計算結果を、政党関係なしに比べ、高い順から各政党に議席を配分する |
| ②政党内で議席に当選者を当てはめる |
| ②-1 いれば1位や2位の比例単独が当選する(いなければ②-2へ) /参議院比例:特定枠が当選する |
| ②-2 小選挙区の重複候補が惜敗率に応じて当選 /参議院比例:候補者名が書かれた獲得票数に応じて順番に候補者が当選 |
さて、実際にどのように名簿が書かれ当選するかみてみよう。まずは衆議院比例代表。
| 衆議院比例 | |
| 1位 | Aさん(比例代表単独) |
| 2位 | Bさん(小選挙区重複) |
| 〃 | Cさん(小選挙区重複) |
| 〃 | Dさん(小選挙区重複) |
| 〃 | (以下ずらっと小選挙区候補者名が並ぶ) |
| 28位 | Xさん(比例代表単独) |
ここでAさんはよほどの弱小政党でなければ必ず当選する。小選挙区には出てないので、政党が用意した特別枠である。そして2位にずらっと比例復活を狙った小選挙区候補者が並ぶ。ただし比例復活が批判される場合もあり(裏金問題などで批判され「 Permalink | 記事への反応(0) | 17:48
財務省での財政制度等審議会資料での、予算をめぐる文科省と財務省のバトルが話題になっています。
ブコメや増田の記事を見ていると、前提知識を勘違いしている方もおられるようなので、国の予算要求と財務省の役割、今回のバトルについて自分のわかる範囲で解説します。
なお、自分は教育関係者でも財務関係者でもなく、ただ国の予算編成過程が多少わかる、という程度です。
★教育新聞の記事(発端となった記事。お金を払っていないので「教員採用倍率『今後は改善する』と「奨学金返還免除『課題が多い』」までしか読んでいません)
文科省令和6年度予算 (ざっくり知りたければ「・・・ポイント等」の資料を読めばよい)
財務省制度審議会資料 (ここでは資料1と参考資料を対象)
今回のバトルで、国の予算の成立の背景知識や、財務省が文科省の予算をどこに気になっているのか、自分なりに解説をします。
また、上記別の増田の記事で解説されている内容は、以下の部分における2つ目に大きな誤解があり(文科省の予算案について、財務省が当初の案通りに認めてきたわけではない)、
それが全体の論旨をゆがめているので、訂正をしたいです。
■3行で
むしろ、教育新聞の記事の趣旨通り、このままだと文科省の要求した予算を大きく減額するよ、という意思表示とみたほうが自然です。
国の予算は、ざっくり言えば、
8月末:概算要求(各省庁が財務省に対して必要予算金額を伝える段階)
9月~11月:概算要求内容に対する各省庁担当部局への財務省ヒアリング、財務省での予算編成(予算金額の修正を含む)
12月:概算決定(財務省が事業の予算金額を確定させ、それぞれの金額を積算した政府予算案を策定)
上記の通り、制度上、国会の予算委員会で審議、承認されることで予算として成立します。財務省が決定しているわけではありません。
では、財務省は何をしているかというと、8月の各省庁から提出された概算要求内容を基に、各省庁の各予算事業の要求金額を精査し、必要に応じた減額(増額されることはあまりないです)を行ったうえで、政府予算案を決定しています。
また、国会予算委員会での審議においては、多くの場合そのまま政府予算案通り承認されます。
と書いていますが、文科省のHPの記載での「予算案」は、財務省と調整後の12月に決定された政府予算案を指しており、文科省が最初に8月に出した予算案を財務省が丸呑みしたわけではないです(丸呑みしたのは国会)。
上記9月~11月の財務省の予算編成過程では、バチバチに財務省から注文を付けられ、また、概算要求された予算は多くの場合削られます(=コストカット)。
むしろ、財務省審議会で財務省がこのタイミングで論点化してきたことは、文科省の教職員定数の増加や教員に対する奨学金の返還支援について財務省から待ったをかけた形と見たほうが適切だと思います。ただ、教育関係の予算を一律に削りたいとかではなく、文科省の令和6年度要求に反応した形ではないかと思います。
まず、文科省の令和6年度概算要求(特にp.6参照)において、教職員の給与の国の財源(教職員給与は1/2が国負担)である義務教育費国庫負担金について増額要求をしていること、特に以下の項目が、財務省としてはカチンときたのではないかと思います。
<令和6年度要求>
・教職員定数の改善 +128億円(+5,910⼈) ・定年引上げに伴う特例定員 +105億円(+4,857⼈) ・教職員定数の⾃然減等 ▲168億円(▲7,776⼈)
<令和5年度予算>
令和6年度予算は、定年引上げを行い教員を増やすにもかかわらず、昨年度以上に教職員定数を増やしています。
おそらく財務省としては、定年引上げに伴い教職員定数の増加量は小さくなる(例えば令和3年は定年引上げなしで+2000人)と見込んでいたところ、逆に増やしてきてぶち切れ、という流れかな、と勝手に推測しています(この辺りは令和5年度予算要求の際に文科省が財務省にどのように説明してきたかにもよりますが)。
また、、財務省が一般公務員と教員給与を比較して云々言っているのは、同じく文科省の令和6年度概算要求資料p.6の中で、
教師の給与体系の改善については、⾻太⽅針2023に基づき、具体的な制度設計を進めつつ、職務の負荷や職責を踏まえ、先⾏して以下の処遇改善を図る。
財務省としては、「骨太方針2023(これのことです。)に基づくとか言っているけど、『職務の負荷に応じたメリハリある給与体系の改善』とされてるのに、なに雑に一律に給与上げようとしてんだよ!」となったのかなあ、と思います。ただこれについては額も小さいので、どちらかというと「今後ちゃんとメリハリある給与体系をきちんと考えるんだよなぁ(威圧)」という脅しの意図のようにも思いました。
(この部分について個人的な意見として、財務省側も、反論として教員の給料と国家公務員(一般職)の給料を平均で比較して高いとしたのはあまりに雑すぎるのでは、と思いました。)
あと、教員に対する奨学金の返還支援については、「一度辞めたものを復活させるにはそれなりに理由がいる(もし理由がないなら、過去の決定は間違っていたことになる)けど、当時の理由が解消された、あるいはそれ以上の理由があるの?」という財務省として当たり前の指摘かな、という印象です。
全体的に、今回の文科省の予算要求は、教員に対する奨学金の返還免除でかなり話題になったため、大きく削る決定をする前の先手を打った、という形と思います。
個人としては、現代の教師の方は部活や時間外労働など山ほどあってしんどいし大変で、本当に頭が下がるな、という思いはあります。
一方で、そのために必要なのは学校の仕組みや組織の改善(部活の縮小やテストの採点・授業等の効率化など)であり、
今の枠組みを維持したまま、予算だけを増やしていくのは違うのでは、という思いが強いです。
(個人的には、今回の審議会資料の参考資料の、「在学者1人に対し、どの程度の公財政教育支出を行っているかで見ると、日本はOECD諸国平均と遜色ない水準。」というデータはとても驚いたし、今後公的な教育支出の増額を議論するならこのデータへの反論が必要になると思いました。)
逆に文科省に対しては、自治体レベルの教育は各自治体の教育委員会、現場の運営は各学校にゆだねられている中で、現場を少しでも改善しようと頑張っておられ、その中で今回の予算要求となったのだと推察しています。仮に今回の要求が大幅に減額になったとしても、教員予算や教員不足解消に関する議論に一石を投じたという意味で、意味があるものと思います。
一律に「財務省は教育を軽視している!」とか、逆に「文科省は何もわかっていない!」と勝手に悪魔化せず、冷静に論点を見極めて議論し、これからの教育の在り方を我々一人ひとりも考えていきたいですね。
増田でもコメントでもまだあんまり上がってないやつだとこんなのも良かった
元・薬学生、現・現役薬剤師のゲーム実況が主だが、見どころはゲーム実況そっちのけで始まるおくすり解説。
ニコニコではよくランク入りしているのでニコ厨は知ってるかもしれない。
病気の症状から、薬の作用機序、薬の法的な規制・流通などなどについて詳しく解説してくれる。
とにかくめちゃくちゃ説明がうまい。うまい人の説明聞くのが好き! という人はお薬に興味がなくてもおすすめ。身近にある薬について「そういう意味/理由/仕組だったのか……」と腹落ちできるのも気持ちいい。
ほぼほぼ毎日動画投稿されるのもすごい。いったいどうやってるんだ。
日本一「高い」薬ってどんな薬なの?【VOICEROID解説】 ゾルゲンスマ 脊髄性筋萎縮症:https://www.nicovideo.jp/watch/sm41741182
は本当に面白かった。一発の薬価が1億円以上のおくすり「ゾルゲンスマ」の解説
一言でいうとメーデー!系。航空機事故などについて実際の報告書や当時の無線通信などをもとに解説するチャンネル。
航空事故だけではなく、航空インシデント(事故にならなかったがほとんど事故直前やん!といういわゆるヒヤリハット的事例)も扱う
メーデー!でまだ取り上げていない事故・インシデントも出てくるのでああいうの好きな人は見て損なし
【解説】PA-46マリブ N264DB 墜落https://www.youtube.com/watch?v=zTIlOnEurf0
現役サッカー選手エミリアーノ・サラが移籍先への移動中チャーター機の墜落で死亡した事故の解説。サッカーファンなら覚えている人も多そう。続報と根本原因を知らなかったので動画見てめちゃビビった。
主にナチス・ドイツで活躍した(してしまった)人物の生涯について解説する。たまにそれ以外のドイツ~東欧史もやる。
Twitterの逆張りキッズがやるようなナチ党や関係者の持ち上げはあまりなく、個人史~ナチ党に入ってろくでもないことをしでかすまでを細かく解説しており、しでかした悪行に対してびっくりするほどしょうもないパーソナリティであることなども伝わってきて面白い。
近年の史料にもあたっているようで、最近評価が(悪い方向に)覆ったことなども取り扱うことがある。
最近は動画投稿がすこし滞っているが既投稿ぶんでも相当暇つぶしになると思う。続編まってます。
【ゆっくり解説】ハンス・アスペルガーhttps://www.youtube.com/watch?v=x3gpKQ1G6AU
アスペルガー症候群を発見し、障碍者は「生きるに値しない生命」として安楽死(T4作戦)を進めたドイツにあって障碍者の保護に努めた人物であるアスペルガー……というのが通説だった。
だが近年、普通にT4作戦にかかわってました~ということが判明し、評価が覆っちゃった話をしてくれる。
超おすすめ。最近独ソ戦について研究発表か!?ぐらいのレベルの動画を投稿し始めた。デイヴィッド・グランツ「巨人たちの激突するとき」をはじめとする大ッ量の史料を使って解説する。
独ソ戦とその前後の戦争を背景にナチ・ドイツのヤバさ(悪い意味で)とソ連のヤバさ(いい意味でも悪い意味でも)を知ることができる。
難しい原著もCevioで訳文読みながらかみ砕いて解説してくれるので安心
ドイツ君がなぜソ連相手に戦争をおっぱじめたかの思想的背景までも説明してくれた回はアツかった。
【独ソ戦】同志六花と学ぶ大祖国戦争 #3: 第三帝国の躍進【CeVIO解説】https://www.youtube.com/watch?v=2ihTqEh3_1Q
「なぜ独ソ戦が『史上最大の戦争』であるのみならず、『史上最悪の"絶滅"戦争』になったのか」を資料の抄読軸で解説する回。
ヒトラーは「この世界は人種間の果てなき生き残りデスゲームで構成されており、だから融和とか多人種主義とかはそれ自体がユダヤ的やねん」ということを思っていたらしい。えっ何それは…。
ナチズムは通常の人種差別からは1翻2翻違う別格のやべー思想であることを伝えてくれる。
「イギリスからみたアメリカ独立戦争」「ロシアから見た日露戦争」など日本人の歴史観からは「逆」の視点からみる歴史的事件を史料等に基づき解説する。
「逆」から見るとそっち側からの合理性・合目的性というものがあるんだなあという学びになる。
かつては野党第一党、何度か与党にもなりながら今や両院合わせても2しか議席がない社会党(現:社民党)の誕生からの歴史解説。
立憲民主党内のここ数年のあれこれが「全部社会党のリフレインじゃん!」となる
見返すと半分くらいはニコニコ経由で知ったやつだな。
正直に言えば、現状維持にもっともらしい理由をつけて「現実は難しいからなかなか変えられないんですよ」と言っているだけ、ただの現状維持バイアスにしか見えませんね。別に簡単だとは言っていませんよ。
その難しさとは立法行為全てに言えることでしょうが。当たり前ですけど。でっていう。難しいから全立法業務を放棄しろなんて言うわけじゃないですよね?無意味な反論。あまりにも、経済的にそれなりに安定した国の現状からはありえないほどに遅れている現状に危機感を持っていただきたい。
たくさん女性議員がいるってどういうことですか?女性議員の比率は両院で10%と20%ですよ。これが沢山なんですか?人類の男女比はほぼ5.1:5ですよ。クリティカルマスは40%以上とも言われています。圧倒的に足りてないことは明らかです。95%でもいいんですよ。10%はありえないでしょう。
差別もそうです、50年以上指摘されてるのに何も変わらない日本の実情を、すぐに簡単に変えられるものじゃないなどと言うのは怠慢でしかないという話です
日本以外の国は50年もあれば様変わりしているので。難しいことを成し遂げるには時間は要りますが、今の日本がやってるのは難しくても努力し続ける民のための政治ではありません、現状維持のお為ごかしです
というのはよくある日本らしい神話・幻想ですね。対立する相手に届くとかいう謎の理路言説だけで革命が起こるなら世界はこんなに苦労しません。具体的にどんな言葉がその魔法の相手に届く理路なんですか?世の中そんなに「簡単」じゃないんですよ。それこそ「相手に届く言葉」とやらは簡単に解決する魔法じゃないんですよと言いたいですね
そもそも一般日本人に議論は不可能です。議論をできるように教育されてないので。ですので今の日本人に議論をさせても中学生のお話し会になるだけで危険です。
まずは議論や建設的批判をできるための太い教育を取り入れるところから始めなければ、その辺の普通の日本人はバカなゴマスリと罵り合いと謎のおべっかでお互いの機嫌取りをしてるだけで議論した気になって終わりです。
続きまして二つ目の基調演説はアジアを代表してあるお一方の特別な形の基調演説を準備させていただきました。韓国に直接来られようとされましたけれども様々な事情により直接来られることはできず書面で尊い演説を送ってくださいました。
二つ目の基調演説は第90,96,97,98代日本国内閣総理大臣を歴任された安倍晋三総理が担当してくださいます。皆様ご存知の通り安倍総理は現職9選の衆議院議員であられ90から98代まで内閣総理大臣を歴任され日本憲政史上最長の政権を率いられた現代日本を代表される政治指導者であられます。
韓半島平和統一太平洋文明圏平和文明を作り出そうとされる韓鶴子総裁 UPF の支持を首相 積極的に支持しておられ昨年第7回のTHINK TANK 希望前進大会でも尊い演説をございました。本日困難な状況下にも関わらず尊い演説を書面で送ってくださいました。私が代読させていただきます。
朝鮮半島の平和に向けて。元日本内閣総理大臣安倍晋三。世界平和サミット2022に御参席の皆様、日本国元内閣総理大臣安倍晋三でございます。このサミットの共同議長であるカンボジア王国のフンセン首相とパンギムン前国連事務総長に感謝いたします。そして UPF の創設者であらゆる韓鶴子総裁に感謝と敬意を表したいと思います。
世界同時的なコロナ禍の中での苦難が未だに続いております。その結果あらゆる次元の対立 分裂 紛争が顕在化し危険な状況を迎えていると言わなければなりません。この困難が結果として新たな次元の軍事力による威嚇と力による現状変更の危機を生み出していると言えるでしょう。
とりわけ朝鮮半島は周辺諸国の影響を嫌が応でも受けざるを得ない地政学的位置にございます。分断されている状況が影響の大きさを増幅いたします。私たちは今それぞれの国と地域の伝統と文化を重んじつつ自由と民主主義の価値を再考すべき時でありその価値がもたらす希望を信じなければならない時であると思います。
そして「Never despair」、「決してあきらめるな」と語ったウィンストン・チャーチルの言葉を共に胸に刻みたいと思います。特に私は希望という言葉に強い思いがございます。2015年4月29日米国連邦議会上下院病両院合同会議において「希望の同盟へ」と題する演説を行いました。苛烈な歴史を踏まえた両国の現在と未来を思い、そして未来の世界の未来のために最も必要な言葉として希望を訴えたかったのであります。
私は2002年9月17日平壌で行われた日朝首脳会談 日朝平壌宣言の調印の場におりました。その宣言には日朝間に横たわる諸問題の解決を踏まえて日朝国交成長実現し、日本は北朝鮮に経済協力支援を行う旨明記されております。諸問題とは核ミサイルそして拉致問題などでございます。
朝鮮半島の平和のために世界の指導者達が率直に話し合うことが必要であると信じます。率直でなければ信頼関係を作り出すことができません。このサミットが率直な議論の場となり朝鮮半島の平和への新たな道が開かれる契機となることを祈り私のメッセージといたします。ありがとうございました 。
[拍手]
皆様、韓国におきましては近くも遠い国日本と表現しますが今日の安倍総理の尊いスピーチを通して誰よりも韓半島平和統一を願っておられ支持してくださっておられるという事を知ることができました。尊い演説をくださった安倍首相に大きな感謝の拍手をお送りください。
[拍手]
(終)
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.moneypost.jp/796214
国試は「運がいい」とか「何度も受けてればいずれは」てものではないので、この年齢で合格したのは本当にすごいと思う。
そのうえで。
診療科にもよるけど、後期研修中は「医師免許もってるだけの素人」(経験豊富なナースのほうが頼りになる)、診療科ひとすじ10年やって「初心者」(典型例なら独りで診られるけど、レアケースだと先輩が助言しないとダメ。オペでは必ず先輩と二人一組。)、20年やって学会の専門医とって独り立ちできる「中堅」、30年やって職場で頼りにされるリーダー的な扱いだよ。
その10年20年だって、ただ漫然とやってればいいのではなく、場数こなして勉強して知識アップデートし続けての話。
場数こなすってのは、いわゆる「医師のハードワーク」と言われるような、朝から夜まで患者みて、カンファで症例発表して先輩から突っ込まれまくったり、空いてる時間で海外の論文読んだり学会発表する論文書いて、家帰ったら寝るだけ、みたいな状況を毎日続けるってこと。
そこまでしないと「実力のある医師」になれないから、全国の病院が研修医集めるのに苦労してる中、聖路加や沖縄県立中部病院みたいなハードすぎる病院に全国から研修医志願者が集まって選抜までしてるの。(両院出身の先生は全国各地で指導者的な立場で活躍してる)(両院の研修がどれだけハードかは、体験記が多数あるので各自読んで)
53でそれができる体力があるか、無理だと思う。ふつうその歳だとこれまでの経験と知識を生かして皆を指導する立場だもの。
仮にそれができたとして、20年たって独り立ちできる頃には70歳過ぎてて、体力も認知能力ももう衰えてて、ふつうなら引退してる歳。
たぶん、彼女は日赤の献血バイトとか、正規なら養老施設の常駐医とか、そういう・・・言い方は悪いけど、臨床現場引退したおじいちゃん医師がやるような道に進むんじゃないかな。
「町のお医者さん」として小さな内科診療所を開業するって可能性もあるけど、勤務医として10年20年やって独り立ちできるだけの経験知識を得たあとで開業する人(私がかかりつけとして選んでるのはこの手の診療所ばかり)に比べると、後期研修後すぐに開業する医師はずいぶん頼りない。
「私はこの人に診てもらいたい」てブコメがあったけど、私は避けたいな。
あと「在学が長い」てブコメが散見されるけど、私大は国試合格率が学生集めるための大事な実績になるので、
どれだけ熱心に授業受けて課題こなしてても、国試合格できる見込みがなければ卒業させてくれないので、そこでひっかかってた可能性が高いよ。
【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース
より
あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで。公務員が、政治活動や組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。
はあ、さいですか。もっとえげつない政治活動やってらっしゃる特別職の国家公務員の方々もいらっしゃるようですがね。国家公務員法の第二条が特別職の国家公務員とはだれを指すのか書いている。引用。
○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
五の三 国家安全保障局長
七 副大臣
七の二 大臣政務官
八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十二の二 日本学術会議会員
十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
○4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
○5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
第三項に「特別職の国家公務員」が列挙されてる。「内閣総理大臣」「国務大臣」はもろ特別職の国家公務員。「就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員」は国会議員。というわけで、自民党の議員センセイ方は全員特別職の国家公務員なんですけど、あの人たちも熱心に政治活動やってるよなぁ。
今回の高プロ問題で「野党がモリカケに拘りすぎず、真摯に与党と議論していれば高プロは阻止できた」という言い草が其処彼処に見られるけど、
それって「与党は何かの間違いで高プロに賛成してしまっているだけで、話をすれば必ず撤回してくれるはず」という性善説前提だよね
衆院も参院も与党が過半数占めてるんだから、野党が法案を強制的に修正させることは制度上できない
野党が修正を「お願い」して、与党がそれを「聞き届ける」形しかあり得ない
両院で過半数を占めていて、いつでも強制採決できる与党がお願いを聞き届けてくれるという根拠が知りたい
竹中平蔵を諮問会議で重用し続け、過労死遺族の応対を渡邉美樹にさせる政党よ?
野党がお願いした程度で考えを翻してくれると本気で思ってんの?
教えてほしい
ググレカス曰く「ほかにすることはないのですか」
http://www.geocities.jp/koreanlaws/kenpou.html
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/2013kenpou.html
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/index.htm
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8186538
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19490404.T1J.html
明治元年1月28日
明治元年1月28日
告 文
朕ハ諸外国ノ文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会ハ暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族ノ安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会ハ永遠ニ繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル
而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏ノ管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモ許サルルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人ノ生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ
又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏ノ監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏ノ実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ
斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家ハ神聖ナル天皇カ統治セル帝国的官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民ノ自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考ハ現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス
又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的ニ戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争ノ惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国ハ陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国ノ自衛ノ目的ニ限リ帝国主義的征服的積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス
朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス
帝国議会ハ明治元年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
御名御璽
海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優
司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り
陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男
文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太
逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子
第1章 天皇
第1条
第2条
第3条
第4条
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条
第6条
第7条
第8条
1 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条
天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条
天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条
第12条
第13条
天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス
第14条
1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条
第21条
第22条
第23条
日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条
第28条
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条
本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条
本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
第3章 帝国議会
第33条
第34条
貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第35条
衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第36条
第37条
第38条
両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第39条
両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第40条
両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第41条
第42条
帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第43条
第44条
1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
2 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第45条
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第46条
両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第47条
両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第48条
両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第49条
第50条
第51条
両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第52条
両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第53条
両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第54条
国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得
第55条
第56条
枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
第5章 司法
第57条
第58条
2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
第59条
裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条
第61条
行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
第6章 会計
第62条
2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
第63条
現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
第64条
2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第65条
第66条
皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
第67条
憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
第68条
特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
第69条
避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
第70条
1 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第71条
帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
第72条
1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第7章 補則
第73条
1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条
第75条
第76条
良かったね。外面が優先される諸外国ではホモ婚(Same-Sex Marrige)なんぞ認めるのが進歩的もしくはリベラルにみられる理由で次々とホモ婚が制度化されてるけど、日本ではタイトルのとおり、婚約にしろ結婚にしろ婚という文字が女篇に含まれている。つまり、女性が介在しない男性同士の配偶者制度、戸籍の更新を認めるかどうかの議論は、漢字圏の使用者が内在する無意識的的な反発を押し切って、ホモ婚容認側がホモ婚の圧倒的な正しさ・メリット・普遍性を多数派に説得しなければ進展のしようがないのだ。
この点、アルファベット圏ではmarrigeにしろmatrimonyにしろ文化的には女性との結婚が普通ではあるものの、漢字圏の結婚や婚約から感じられるような女性が介在しなければ結婚もくそもないだろという感覚が薄く中立的だ。語源的には、marrigeラテン語のmaritareに以来し、maritareとは女神アプロディーテー-マリの庇護の下に結合すること、とちょこっとだけ調べたら出てきたが、日本語のようなへばり付くような感覚はmarrigeからないだろうと思うのだ。
よってホモ婚推奨精力がどれだけ水面下で努力しようが、ホモ婚に違和感を持つ人間が圧倒的で、かつまともに機能している限り日本ではホモ婚は永久に制度化されない。制度化されるとすれば、国民のほとんどが違和感をおぼえつつも国連加盟国でホモ婚制度化が支配的な版面をホモ婚推進精力が形成してしまってやむを得ず日本国も追随にまわる、これくらいしかホモ婚が国会で審議されれ両院を通過するとは思えないし思いたくない。
なおホモ婚の賛否についてWikipediaどのような議論があるか調べ直してみるのは真っ当ではあるが、「同性結婚」の記事については「この記事は中立的な観点に基づく疑問が提出されているか、議論中です。」と提起がなされるとおり中立的どころかホモ婚推進精力によるバイアスがかかっていると注記させてもらう。
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追記)