はてなキーワード: 家族法とは
いとこ婚(いとここん、英: cousincest)は、いとこ同士の結婚のこと。
いとこ婚の扱いは国家や民族、文化圏、地域社会によって異なり、いとこ婚を近親婚の一種と見なして忌避したり法律で禁じる場合も、法的に認められ一般的に行われている場合もある
日本では、4親等以上離れていれば直系でない限り親族同士の結婚も認められているため、いとこ婚が可能である[3]。古いデータではあるが、後藤源太郎の著書『近親結婚と母系制』に世界各地におけるいとこ婚の比率が記載されており、1931年(昭和6年)の東京市で4.0%、1949年(昭和24年)の長崎市で5.24%となっていた[4]。1914年 - 1919年のフランスで0.97%、1925年 - 1939年のイングランドで0.40%、1925年 - 1950年のアメリカ合衆国のボルチモアで0.05%となっており、欧米に比べれば高い[4]。ただし、1955年 - 1957年のイスラエル全土で5.22%と、当時の他の地域と比べて、日本在住の人々のいとこ婚の比率が突出しているわけではない[4]。なお、今日の日本では過去に比べいとこ婚の比率が減少したとされ、調査でいとこ婚の比率は全ての婚姻のうち1.6%だったという1983年の報告がある[5][6]。
イスラーム文化圏では地域によって異なるが、サウジアラビアなどではいとこ同士の見合い婚が多い。血縁が濃いことを良しとする文化があること、女性が顔を隠す服装をしているため男性にとって恋愛対象になり得るのが顔を知っている従姉妹に限定されてしまうことといった事情がある。また、預言者ムハンマドの第7夫人ザイナブがムハンマドの従姉妹であることも、いとこ婚が推奨される背景になっている。クルアーン(コーラン)に記述された、婚姻が禁じられた近親者の一覧[7]の中には、いとこは書かれていない。父方いとこ同士の結婚(ビント・アンム婚)は好ましいものとされており、特別な理由がない限り、女性が父方の従兄弟に当たる男性からの求婚を断ることができない、という慣習を持った地域も存在する[8]。
ヨーロッパの王族、貴族の間では、いとこ婚が頻繁に行われている(関連項目の例を参照)。しかし本来は教会法に反する近親婚に当たるとされており、カトリックの場合には教会から特別に赦免をもらい、逆に離婚時にはこれを理由に用いて結婚を無効にする、といったことが行われていた。
主な法制
→「近親婚」も参照
国にもよるが、いとこ婚(cousin marriage)は近親婚を意味し、その制限は近親度数に基づいて行われている。現在の近親度数の計算方法は、同じ祖父母を持つ子孫は近親度1度(いとこかその父母、first cousin)、同じ曽祖父母を持つ子孫は2度(はとこ、その父母・祖父母、second cousin)、同じ高祖父を持つ子孫は3度(third cousin)などとされている。
中世前期のヨーロッパはローマ帝国後期の慣習を引き継ぎ、カノン法に基づいて近親間の結婚を禁じていたが、次第に貴族氏族の近親関係が増えてゆき、最終的には限られた活動範囲で伴侶になる見込みのある相手を見つけることが容易でなくなった。例外的な婚姻(特免の結婚)やその婚姻による子を教会の保護対象とすることを認可されるには教会に莫大な支払いをする必要があり、その金額も次第に増加していった [11]。
1215年、第4ラテラン公会議は7度以内だった近親婚の禁止の度数を4度以内(6 - 16親等以内)へと下げ[12][13]、度数計算方法も改定した[14]。それまでの計算方法は、同じ祖先に行き着くまでの人数にそこから婚約相手までの人数を加える方式だったが、新法では単に同じ祖先に行き着くまでの数となった[14]。
1215年以降は、特免を受けずとも4度までは婚姻可能という習慣が一般的に普及し、近親婚の全体的な経費は下がった[15]。
19世紀になり女性の社会的な活動性が高まると、教会法に基づく規則は次第に廃れ、19世紀にはハンガリー、スペインでは特免は政府によって行われるようになった[16]。
1875年のチャールズ・ダーウィン(1809年 - 1882年)の試算によれば、イングランドでは1度の近親婚の割合は全体で3.5%、中流階級では4.5%だった。貴族階級の中では1819年生まれのヴィクトリア女王とアルバート王配との婚姻が傑出した例外となっているが[17][18]、20世紀にはいとこ婚の割合は1%にまで下がった[19]。
スコットランドの精神科医で学会副委員長のアーサー・ミッチェル(英語版)(1826年 - 1909年)は論文で、近親婚の子孫への悪影響に関するダーウィンやアラン・ハス(Alan Huth)の結論の大きな矛盾を指摘し、血縁の悪影響は適切な住環境によって部分的に解決ができるという仮説を立てたが[20][21]、実際にはそのデータは仮説を証明しうるものではなかった[22][23]。
2002年には『タイム』誌が、男女人口差による男性の結婚難によりいとこ婚が増加していることを報じた[24] 。
アメリカでは、いとことの結婚は25の州で禁止されている。また、別の6州では特殊事情の下でのみいとことの結婚が許可されており、例えばユタ州は双方の配偶者が年齢65歳以上もしくは年齢55歳以上で性的不能に関する証拠を持つ場合に限定して可能となっている。残る19の州およびコロンビア特別区では2008年現在、いとこ婚は制限無しで許可されている。
インドは多宗教国家であり、結婚する者の宗教により法律が異なる。異宗婚の場合に用いられる婚姻法ではいとこ婚を原則禁止としている。同宗婚の場合は各宗教の宗教法に従うため、イスラームなどではいとこ婚が可能である。
東・東南アジア
韓国は1997年まで3度以内の近親同士(高祖父母が同じ近親)の婚姻と、同姓同本(同じ苗字で、同じ本貫を持つ同士)間の婚姻を禁じていた[25]。今日でも民法により近親婚は無効や取り消しになりえるが、その婚姻中に妊娠した場合などについては例外を置いている。
台湾、北朝鮮、フィリピンはいとこ同士(1度の近親)の婚姻を禁じている[26]。
日本では上述の通り、近年は割合は下がっているものの、法的にはいとこ婚は認められている。
中国はかつて農業地域ではいとこ婚も行われていたが、1981年の婚姻法で禁止された[3][27][28]。 中国婚姻法(英語版)は男女が直系の近親にあるときと、傍系の近親であり近親度が3度以内のときの婚姻を禁じている[29]。
ジュネーブ - 国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、最新のセッションでベナン、カナダ、チリ、キューバ、日本、ラオス人民民主共和国、ニュージーランド、サウジアラビアの8か国について審査を行った後、各国の評価結果を発表しました。
この評価結果には、各国が「女性差別撤廃条約」を実施する際の前向きな側面に加え、委員会が懸念している主な課題や勧告が含まれています。主な問題には次のような点が挙げられます:
委員会は、女性に対する性差別的暴力の高い発生率について依然として懸念を示しました。具体的には、家庭内暴力や性的暴力、女性性器切除(FGM)、児童婚が含まれます。また、サヘル地域の紛争の影響により、難民や国内避難民、移民、亡命申請者の女性に対する性差別的暴力のリスクが高まっていると指摘しました。委員会は、特に乳児を含むFGM撲滅に向けて、医療提供者や文化的・宗教的指導者と協力するなどの具体的な対策をベナンに求めました。また、性差別的暴力の被害を受けた女性に対する十分なシェルターや他の保護および支援サービスを確保するよう促しました。
さらに、政府、国民議会、公務員、外交サービス、軍隊、国際機関、民間セクターにおいて、意思決定ポジションに女性が少数派であることが観察されました。委員会は、ベナンがすべての意思決定機関において男女平等(50:50)の達成を求める法的および立法上の枠組みの見直しを勧告しました。また、公的および民間の領域における女性の指導的地位への参画が少ない根本的な原因を特定し、対策を講じるよう呼びかけました。
委員会は、家庭や社会における男女の役割と責任についてのジェンダーステレオタイプや家父長的態度に取り組む政策が、社会のあらゆるレベルで男性を対象としていないことに懸念を示しました。カナダに対して、女性差別撤廃とジェンダー平等の促進に男性を含めるよう求めました。これらの対策は、伝統的な男性性と女性性の概念に挑戦し、女性や少女に対するあらゆる形の性差別的暴力を減らし、家族や社会におけるジェンダー役割に関する家父長的な固定観念を打破するために、社会規範を変革するものであるべきだと委員会は強調しています。
また、委員会はインディアン法の改正にもかかわらず、カナダにおいて先住民の女性や少女に対する性差別が続いていることに深い懸念を表明しました。男女が自分のインディアンの身分を子供に平等に継承する権利を確保するため、さらなる法改正を行うようカナダに求めました。さらに、以前にその身分を否定されていた先住民女性とその子孫に対し、インディアンの身分を付与し、インディアン法に関連するものを含む先住民女性およびその子孫に対する人権侵害に対する完全な補償へのアクセスを制限する法的障壁を取り除くよう、カナダに求めました。
委員会は、最高裁に設置された「ジェンダー平等および差別撤廃のための技術事務局」の設立を称賛しましたが、依然として母親や妻としての伝統的な役割を強化するジェンダーステレオタイプが根強く存在していることに懸念を示しました。これらのステレオタイプは、女性の社会的地位や自律性、キャリアの見通しを制限しています。また、メディアで女性政治家が「繊細」や「感受性が高い」といった表現で描かれ、外国人排斥的で人種差別的な発言や男尊女卑の理想が目立つことについても懸念を表明しました。委員会は、女性や少女を対象としたヘイトスピーチに対抗する政策をチリに採用するよう促し、政府関係者やメディア関係者に対してジェンダーに配慮した言語や女性の前向きな描写に関する訓練を提供するよう求めました。
さらに、チリにおける広範な性差別的暴力、特に性的暴力や高いフェミサイド(女性殺害)率について深い懸念を示しました。サイバーストーキングやハラスメント、親密な画像の無断共有など、オンライン上の虐待の増加についても指摘しています。委員会は、女性に対するあらゆる形態の性差別的暴力が犯罪であることについての啓発活動を強化し、被害者の保護を改善するようチリに要請しました。また、オンライン虐待に対抗するためのより厳しい措置として、明確かつ十分な罰則の導入や、プラットフォーム提供者が有害なコンテンツの報告や削除を怠った場合の責任を追及するよう求めました。
委員会は、農村部の女性が土地使用権(10%)や農業技術、教育および保健サービス、特に性と生殖に関する保健サービスへのアクセスが限られていること、さらに彼女たちが労働時間の80%を無償労働に費やしていることに懸念を示しました。委員会は、インフラや種子、機械、設備、拡張サービス、研究情報へのアクセスなど、女性農業者への農業支援サービスを強化し、適切な報酬を提供するようキューバに求めました。
また、委員会は、公共および私的領域におけるあらゆる形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法が不足していることについて、以前からの懸念を再表明しました。委員会は、女性の権利擁護団体との協議を経て、すべての形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法を速やかに策定し採択するよう、キューバに要請しました。
委員会は、既存の差別的規定に関するこれまでの勧告の多くが未だに対処されていないことに懸念を示しました。特に、夫婦が同一の姓を使用することを義務付ける民法第750条の改正に向けた措置が取られておらず、事実上、女性が夫の姓を採用することを強いられることが多い現状についてです。委員会は、日本に対し、結婚後も女性が旧姓を保持できるよう、夫婦の姓の選択に関する法改正を行うよう求めました。
さらに、委員会は、母体保護法第14条が規定する制限的な例外のもとで、配偶者の同意が必要とされることにより、合法的な中絶へのアクセスが制限されている点についても懸念を表明しました。委員会は、日本に対して、女性が中絶を求める際の配偶者同意要件を撤廃し、すべてのケースで中絶を合法化するよう法改正を行うことを要請しました。また、安全な中絶サービス、特に中絶薬を含むサービスが、すべての女性や少女に対してアクセス可能で、手頃で、十分に提供されることを確保するよう求めました。
委員会は、法的禁止にもかかわらず、18歳未満で結婚する女性が30.5%に達するなど、同国における児童婚の高い発生率について懸念を示しました。特に、15歳から結婚を認める「特別かつ必要な場合」という不明確な規定を含む家族法に注目しました。委員会は、ラオスに対し、最低結婚年齢18歳の例外をすべて撤廃するよう家族法を改正することを求めました。また、児童婚を支持する社会規範に挑戦するために、伝統的リーダーやメディアを巻き込んだ公共の啓発キャンペーンを実施するよう呼びかけました。さらに、児童婚の犯罪化、加害者の起訴、被害者への十分な支援サービスの確保を強く求めました。
委員会は、非政府組織や女性活動家の活動に対する過度の制限についても懸念を表明しました。また、女性活動家に対する報復事例についても懸念を示しました。委員会は、NGOの登録要件を見直し、女性の権利団体やその他の組織が過度の制限なしに自由に活動できるようにするよう同国に求めました。また、女性人権擁護者やその他の活動家に対する報復についての調査と処罰を行うよう呼びかけました。
委員会は、女性に対する性差別的暴力および特別措置に関する国の四半期ごとの公表報告、特に男性のトラウマやその家族・人間関係に対処する「彼女はあなたのリハビリではない」というプログラムについて言及しました。しかし、過去5年間で家庭内暴力や親密なパートナーによる暴力が60%増加していること、特にマオリや太平洋諸島出身の女性、民族的および宗教的少数派の女性、障害を持つ女性がより高い割合に直面していることに深刻な懸念を示しました。委員会は、ニュージーランドに対し、女性に対する性差別的暴力の根本的な原因や複合的要因に対処する政策を策定するよう求めました。また、被害者支援サービスを適切に提供し、社会的に不利な立場にある女性に対する性差別的暴力からの保護を強化するために法執行を強化するよう呼びかけました。
マオリ女性(Wāhine Māori)に関して、委員会は、ニュージーランドが国連先住民の権利に関する宣言(UNDRIP)への支持を撤回したことや、ワイタンギ条約を実施するための具体的な措置を講じていないことに懸念を示しました。これは、同条約の条項の再解釈と見なされる可能性があります。委員会は、ニュージーランドに対し、UNDRIPへのコミットメントを再確認し、国の政策や立法が宣言の原則および条項と整合するようにし、ジェンダーの視点を統合することを求めました。
委員会は、サウジアラビアが法律および実践において死刑を維持していることや、2020年1月から2024年7月の間に異なる国籍の女性11人が処刑されたことについて、深い懸念を表明しました。委員会は、サウジアラビアに対し、死刑の執行を停止し、死刑囚のすべての女性の処刑を中止し、死刑を懲役刑に減刑することを検討するよう強く求めました。また、サウジアラビアのテロ対策法(2017年)およびサイバー犯罪法(2007年)について、これらが女性人権擁護者に対する脅迫、逮捕、拘留、旅行禁止を科すために使用されていると報告されていることに関して、委員会は、特に男性後見制度の廃止や旅行禁止を求める活動家に対し、嫌がらせや監視、恣意的な逮捕・起訴、委員会との接触や関与に対する報復から解放され、正当な活動を行い権利を行使できるよう保証するようサウジアラビアに求めました。
委員会はまた、すべての移民労働者、特に移民女性家事労働者に対する保護が不十分であることに懸念を示しました。移民労働者は労働法の最大労働時間、残業代、年次休暇、医療休暇に関する規定から明示的に除外されています。さらに、主に女性で構成される移民家事労働者は、法的地位が雇用主に結び付けられている制度の下で管理されており、経済的および身体的虐待、売買春、搾取のリスクにさらされています。委員会は、サウジアラビアに対し、労働法を改正し、すべての移民労働者に対する保護を拡大するよう求めました。また、移民女性労働者が虐待的な雇用契約を報告できる機密かつ独立した苦情処理メカニズムの設立、さらに女性移民労働者の職場や寮に対する定期的な労働検査の実施を求めました。
デマはやめろ!!
「オーストラリアは共同での養育から方針転換」というのはデマです。
以前からあったデマだが、梅村みずほ議員が実際にピーター・ロバーツ首席公使(在日オーストラリア大使館の首席公使)に会った際に「再確認」しているぞ。
よく読め↓
https://twitter.com/mizuho_ishin/status/1744614404895965334
梅村みずほ 【STOP!児童虐待】日本維新の会 参議院議員 大阪府選挙区
@mizuho_ishin
単独親権に拘る方々の中には未だ「オーストラリアは共同親権からの揺り戻しが起きている。共同親権は危険。」という方がいらっしゃるそう。
再確認しましたが、オーストラリアは単独親権制度への転換など全くお考えではありません。
子どもの権利を第一に考える同国の姿勢を参考に今年こそ民法改正へ。
@AusAmbJPN
ピーター・ロバーツ首席公使が、日本維新の会が主催する共同親権に関する勉強会に出席し、家族法の改正について有益な意見交換をしました。
@osaka_ishin
https://www.moj.go.jp/content/001411491.pdf
⑴ 父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定める民法第819条を見直し、次のような規律を設けるものとする。
ア 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
イ 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
ウ 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
エ 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
オ 上記ア、ウ若しくはエの協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をする。
カ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
キ 裁判所は、上記イ、オ又はカの裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(下記クにおいて「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、上記ア、ウ又はエの協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
ク 上記カの場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
⑵ 父母の一方を親権者と定めなければ離婚の届出を受理することができない旨を定める民法第765条第1項の規定を見直し、離婚の届出は、成年に達しない子がある場合には、次の①又は②のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができないものとする。
① 親権者の定めがされていること。
性犯罪の刑法改正「時間切れ廃案はありえない」 当事者らが訴え「今国会で成立させて」
出口絢
https://www.bengo4.com/c_1009/n_16077/
性暴力被害者らでつくる一般社団法人「Spring」の金子深雪さんは「今回の改正法律案は、2017年の刑法改正に積み残された課題を解決すべく、性暴力被害当事者らがずっと声をあげてきた思いが形となったものです。この法律案が参議院での審議、可決を経て、今国会で成立することを、私たちは心から願っております」と訴えた。
そもそも刑法をクルクル変えているのはおかしい。また積み残された課題が出てくる。
このような犯罪者扱いはとんでもない。
ここで欠落しているのは虚偽の告訴とほう助した弁護士、マスコミは同じ量刑を食らう必要がある。そうしないと虚偽の告訴がやり放題。
デタラメな被害者の声を利用する弁護士や活動家に怒りをもっていい
「共同親権」を潰す赤いネットワークと北朝鮮の家族法|池田良子
https://hanada-plus.jp/articles/1277
戒能以外にも政府内には危険分子が数多く潜り込んでいる。例えば、内閣官房の「孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」には、拙著『実子誘拐ビジネスの闇』で取り上げている赤石千衣子(NPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」理事長)や駒崎弘樹(NPO法人「フローレンス」会長)など、赤いネットワークの構成員が勢ぞろいしている。
赤いネットワーク構成員が、政府の審議会等で提言する政策の意図はどこにあるのか。
それを知る鍵は北朝鮮にある(赤いネットワークと北朝鮮との関係については、【赤いネットワークの闇】仁藤夢乃の師匠と〝西早稲田〟に詳細に記述している。是非、それを読んで頂きたい)。彼らの隠れた意図は、『朝鮮民主主義人民共和国の家族法』を読めばわかる。
すでにキボタネPenlightは北朝鮮と強いつながりがあることが証明されている。
つまりこれは嘘とは言えない。
【赤いネットワークの闇】仁藤夢乃の師匠と〝西早稲田〟|池田良子 〝西早稲田〟をはじめとする赤いネットワークの危険を察知していた安倍元総理。だが、自民党議員の多くは無関心か無知である。北村晴男弁護士は言う。「詐欺師に一見して『悪い人』はいない。『いい人』だと思われなければ人を騙すことなどできないからだ」。(サムネイルは仁藤夢乃氏twitterより)
https://nordot.app/1035075822056883040
戒能やシェルターネット代表の北仲らの働きで、今国会に精神的DVをDVの定義に含むDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)改正法案が提出された。
また、「不同意性交罪」(被害者が「同意しない意思」を表明することなどが難しい場合も加害者を処罰できる)を導入する刑法改正案も今国会に提出される予定だ。この罪は婚姻中の夫婦にも適用される。両法の改正後、男性にとって、結婚とは極めてリスクの高い行為になる。
さらに、戒能や赤石らは、事実上、離婚後単独親権制を温存する〝エセ共同親権制〟導入に向けて着々と布石を打っている。この根底にあるのは、親子の関係断絶である。すべての父親は配偶者暴力や児童虐待を働いているものとみなし、離婚後は母親の同意なくして子どもに会うことは許されなくなる。
いまでも、裁判所による不当な判決を受け、数多くの親が子に会えず自殺に追い込まれ、親に会えない子も自殺に追い込まれているが、この非人道的な裁判所の運用が制度として固定化されるのだ。
日本の国会が数年のコロナ禍を経てもオンライン出席が出来ていないのはびっくりしている。そして、国会に物理的に出席するために、G20を林大臣が欠席したのも驚いた。
欧米・アジアの多くの国の中央政府・地方政府でリモート参加したりしているし、日本の地方議会でも総務省様のご解釈ではオンライン出席はしても良いみたいだ。
衆議院のアンケート調査を見ても「国会活動のリモート参加の制限などが、子育て世代の女性の政治参加を困難にしている」とする回答があるが、その他の回答も合わせて、日本の国会活動が「独特」であることを感じさせる。
ガーシー議員は質問主意書の提出など一定程度国会活動はしているようだが、いわゆる「国会活動」は物理的な出席をしなければダメとアプリオリに考えるのは、この社会の働き方・女性の働き方・育児に関わる方の働き方を相当制限すると思う。
今の日本では「夫婦別姓」が女性の「生きづらさ」「働きにくさ」の象徴のように言われるトレンドを感じる。昨日の報道ステーションでも日本の家族法のガラパゴス性が指摘されていた。だが、そこにリソースが割かれている間に、ルールや予算を決める手続きがガラパゴスなことは放置されがちなのでは。女性支援団体が寧ろガーシーを支援するぐらいの発想があっても良い、気はするがどうなのだろう。
・G20外相会合欠席問題から考える「リモートで国会出席はダメ?」「なぜ日程調整できない?」今後も残る“先例”問題
https://times.abema.tv/articles/-/10070014
・総務省 “地方議会オンライン出席 本会議の一般質問でも可能”
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230207/k10013973181000.html
・衆議院「議会のジェンダー配慮への評価に 関するアンケート調査 」 (重いファイル)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/gender-houkokushohp20220609.pdf/$File/gender-houkokushohp20220609.pdf
http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/family/lecture2004/11c_l_marriage1.html
『法律婚だけに認められる氏(うじ)の変更〔民750〕,子の嫡出性推定〔民772〕,配偶者相続権〔民890〕は,内縁には認められない。しかし,その他の婚姻の効果,例えば同居義務〔民752〕,貞操義務,婚姻費用の分担〔民760〕などが認められる。また,相続人の不存在の場合は,特別縁故者として相続財産の分与が認められることがある〔民958の3〕。さらに,事実上夫婦と同様の関係にあった同居者として賃借権の承継〔借地借家36〕も認められている。そのほか,財産分与請求権〔民768〕や,内縁の夫が交通事故などで死亡したときの内縁の妻の損害賠償請求権などを認める傾向にある。〔筆者注:ただし,この辞典の記述の後に,財産分与請求権については,準用を否定する最高裁の判決が出されている(最一判平12・3・10民集54巻3号1040頁〔家族法判例百選〔第6版〕第20事件)〕』
共同親権のやつ
https://mainichi.jp/articles/20220619/k00/00m/040/184000c
法務省は、家族法制の見直しを議論している法制審議会(法相の諮問機関)の部会に、離婚した父母双方を親権者にできる「離婚後の共同親権」の導入を提案する方針を固めた。現行民法は離婚後の単独親権を定めており、部会は民法改正の中間試案を8月をめどに取りまとめる。その上で意見を公募するパブリックコメントを実施し、詰めの議論に入る。
これに母親をDVされ自分も虐待された経験のある成人がめちゃくちゃ反対してた。
このへんが特にヤバい。日本の離婚協議はわりとめんどくさい。そこを通してはじきだされたクズ親、
つまり子供を金づるとかサンドバッグくらいにしかおもってないやつがごねたいだけにも使えちゃう。
https://public-comment.e-gov.go.jp/
まだでてないけどね。
もはや国がまもらないと生物学上のクズ親だけに責任負わせようとしたって
クズはどこまでいってもクズなんだから虐待になる可能性しかないと思う
実質上の捨て子でありヘイハイズくらいの悪政
同性婚は未だ根強い反対があるようだ。
反対する人たちの理由としては生理的な嫌悪感や思想によるものが強そうだが、これについては「誰と誰が結婚しようがあなたの人生には関係がない」といえるだろう。
しかし社会全体を考えたとき、「自分には一切関係がない」とも言い切れない問題があるように思われた。このことについて読まれている方々の意見を頂戴したい。
なお個人的には同性が愛し合うことは全く問題ないし、どんどんすればいいと思っている。当人同士のことだから。
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婚姻家族法ができた時代では結婚とはこどもを育てるためにするものという価値観があった。
このため、現状の結婚制度においては被扶養配偶者は年金、医療、税の控除、労災補償の遺族給付を受けられることになっている。
これらの制度は本来次世代を担うこどもたちが健やかに安定して過ごせるようにするためのものである。
言い方は良くないかもしれないが、社会システムを維持するためにはこどもが必要なのであって、そのために税という形で社会全体が負担をし、家庭を支援している。
そういった意味で、こどもを産まず、養子も取らない結婚は異性間、同性間関係なく社会の負担を増やす要因でしかない。
そして残念ながら現時点では同性婚はこどもを産むことはできない。
結婚をしてもお互いのキャリアを大切にしたいといったような考えも生まれてきた。
ではこどもを育てない家庭とは何であるか。
二人の関係性に名前をつけたいという文化、そして古い時代の価値観によって作られた制度だけが残っているだけなのではないか。
愛を誓った二人が相手と特別な関係になりたいと考えてその関係に名前をつける。
それ自体は何の問題もないことだ。しかしその関係性を名乗った時点で、望む望まないに関わらずこどもを育てる前提の支援制度が適用される。
つまり人と人の間の関係性に名前をつけるだけで社会への負担は増えてしまうことになる。
文化的な理由により愛し合う二人の関係の名前が結婚という単語であるだけなら、次世代を育成するための支援制度と、結婚という名称は切り離す時がきたのではないか。
つまり、結婚をするということが直接育児を意味しないなら、社会全体による支援はこどもを育成する家庭のみを対象とすれば良いし、異性間同性間関係なく結婚という単語を使って関係性を表せば良い。
の自由研究。
ネット上でよく見る話。ネットロアっていうのかしらん。違うかー!
DNA鑑定により家庭崩壊が多発することを懸念し国がDNA鑑定を禁止した。
って話。
で、ついでに托卵検知ができなくなったから婚姻率が激減したってオマケつき。
ネットの日本語情報しかあたってないので温度感はあるかもだけど、今現在伝聞で書かれてるのを見たら「(ネットの)井戸端会議特有の盛ってる感だな」って思っておくよ。
いざやってみるとうまい調べ方がわからないのでid:ibenzoさんの記事をひとつぐらいまともに読んでいればよかったわ。
日本語でぱっとでる以下のサイトによると2005年と2016年に関連法が改正されたようだ?
【託卵大国ドイツ・日本】DNA鑑定は無効「法律と裁判」訴えたらどうなる?
ttps://iirou.com/tom/
托卵が発覚したとしても
通ってしまったのか?
托卵調査の結果
10%が托卵と判明したとも言われる。
てか托卵率10%なら
無数の家庭が崩壊するだろう。
シングルマザーが溢れ、
路頭に迷う子供も多数でてくる。
そのため、
ほんまかいな。
すくなくとも「男たちがDNA鑑定に殺到すれば?」以降は筆者の妄想が入ってそうなんだけど。
素晴らしい法案がまとまった。
托卵であった場合、
托卵女は夫に実の父親(托卵男)の名を
明かさねばならない。
妻の同意によるDNA鑑定後に知る権利や費用の一部を得られるかんじだろうか。
私のググり力(ちから)が足りないために当時の日本語資料をサクッと見つけられなかったので、こちらの資料をお借りする。
ドイツ民法典における家族法 - digidepo_11538862_po_02850002.pdf
ttps://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11538862_po_02850002.pdf?contentNo=1
第1598a 条は、遺伝学的親子鑑定(genetische Abstammungsuntersuchung. 以下「DNA 鑑定」という。)の実施のための要件を規定する。DNA 鑑定の実施を望む者(父、母又は子のいずれか)は、残り2者に承諾及び遺伝情報試料の採取受忍を求めることができ、承諾が得られない場合は、家庭裁判所が承諾を代行し、遺伝情報試料の採取受忍を命じる。ただし、子が未成年者で、その子の福祉に反する場合には、裁判所は手続を停止する(58) ことができる。この条文は、民間のDNA 鑑定の普及により、母や子の同意を得ずに行われた遺伝子検査結果(秘密の父子鑑定)の証拠採用が争われ、連邦憲法裁判所の判決を受けて制定された「否認手続から独立した父子関係明確化のための法律」(59) により新たに追加された。
(59) 否認手続から独立した父子関係明確化のための法律 Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren (VaterKlG k.a.Abk.) vom 26. März 2008 (BGBl. I S. 441). 同法制定に関する連邦憲法裁判所の決定(1 BvR 421/05)は、秘密の父子鑑定による鑑定結果の証拠不採用を認め、一方で、父子関係否認手続とは関係なく、独立したDNA鑑定請求権を法律上の父に認めるべきであるとした。玉蟲由樹「子の出自を知る父親の権利(BVerfGE 117,202)〔2007〕」ドイツ憲法判例研究会編『ドイツの憲法判例IV』信山社出版, 2018, pp.55-58.
托卵うんぬんではなく勝手なDNA検査はダメで、でも検査が簡易になり、特に子供への同意無いDNA検査が増えてきたので家族法でも法整備し、同意ありでやろうねと明確に示したという考えはどうだろうか。
ドイツにおける遺伝情報の法制度 | 学術機関リポジトリデータベース
ttps://irdb.nii.ac.jp/00835/0002057570
第3に、自発性の原理(Prinzip der Freiwilligkeit)である。『連邦議会審議会答申』は、「遺伝子検査の実施は、被検者(getestete Person)の不可侵性を侵害する」がゆえに、「包括的な説明をしたうえで個人の同意を得てから行われる必要がある」との立場から、「この原理の例外は、法的にかなりかなり限定された範囲でのみ、しかもそれによって被検者の尊厳が侵害されない場合にのみ許されるにすぎない。特に遺伝子検査は、直接的にも間接的にも強制的に実施されてはならない」、と説き、ここから、当然のこととして、インフォームド・コンセントが要求されることに(33)なる。ここで興味深いのは、本人の了解や同意のない DNA解析に関する具体例として、2000年11月28日に下された、DNA分析の導入に関する初のバーデン・ヴュルテンベルク行政裁判所判決(2001年2月20日報道)が示されている点である。本件は、銀行の幹部を侮辱する匿名の文書を書いたのではないかと疑われた銀行員が、採取された DNAサンプルが本人の知らない間に DNA鑑定をされたことに基づき雇用主から無期限解雇の通告を受けたため、その解雇の違法性について争った事案である。本件について、同裁判所は、本人の知らないところで同意なく行われた DNA分析の結果に基づく解雇通告は違法である、と判示 (34)した。これは、注目すべき判決である。本判決を受けて、ドイツ連邦および各州情報保護委員会(Datenschutzbeauftragten)は、第62回会合での決定において、「法律上の権限なしに行われる遺伝子検査、または治療もしくは研究の目的のためにのみ原則として有効とされる本人の同意なしに行われる遺伝子検査を阻止するために、刑法典の中に基本的処罰規定[を盛り込むこと]」を要求して (35)いる。これは、刑法典では実現していないが、遺伝子検査法で実現した
4 つぎに、医療目的以外の検査について特徴を簡潔に挙げておこう。
第1に、出自の解明のための遺伝子検査については、本人への事前の説明と同意により実施することができるが、検査を行うことができるのは、医師のほか、出自鑑定の専門家で自然科学の高等教育を受けた者に限定されている(17条)
5 最後に、制裁について述べておこう。本法でも、規定に違反して遺伝子検査を実施した場合、1年以下の自由刑または罰金刑が予定されており、対価を得てこれを実施した場合には、2年以下の自由刑または罰金刑が予定されている(25条)ほか、一定の行為について秩序違反として過料が予定されている(26条)。
素晴らしい法案がまとまった。
法改正と法案がまとまったではいささか指すものが違うような気がするが、普段立法に無関心なので怪しい。
ttps://twitter.com/akihiro_koyama/status/1338064643328131073
A new German law wants to force mothers to reveal their child’s biological father
ttps://www.newstatesman.com/politics/feminism/2016/08/new-german-law-wants-force-mothers-reveal-their-child-s-biological-father
を翻訳で見ると記事時点では提案段階。ただしakihiro_koyama氏のいうDNA鑑定義務化は読み取れなかったのでどういった文脈でこの記事とコメントを出したのかは不明。
いろいろ検索ワードをがんばってみたが、日本語のそれらしい話題がひっかからず。
コラム 75 「誰の子か白状しなさい」-自分の子が実の子ではなかったら ドイツの場合- 2016/9/2 | 京都の弁護士による離婚相談|姉小路法律事務所
ttps://www.aneyalaw.com/column/_75.html
ドイツで,カップルの子どもが,実は別の男性との間にできた子だった場合,母親はカップルの男性に子の生物学上の父親の身元を明らかにしなければならないという法案がまとまり,議会に提出される予定だそうです。
どうなんでしょうね?
ワイ法学修士、憲法よりも、法律学の基礎から契約法、不法行為、家族法、労働法、刑事法の重要ポイントを教えてほしい。
誰かに何かを請求されたときに、気圧されて応じてしまうことがあるだろう?
本当に応じる義務があるのか疑問に思って立ち止まるだけの力が必要だ。
・家族法:特に男子向け。妊娠させたら養育費の支払い義務が生じる。現実にはトンズラが多いが制度上は勤務先まで暴かれて給与差押不可避になっている。ろくな経済力がない状態で妊娠のリスクを取る怖さを知るべきだ。命の大切さが〜なんていう授業よりは響くだろう。
・不法行為:犯罪でなくても人に損害を与えたら賠償義務が生じて、時にそれは数千万円数億円にもなり、人生を破滅させること。預金や給与は差し押さえられて逃げ道は無いこと。やんちゃな年頃になる前に知っておくべきだろう?
仕事のミスでバイトから罰金取ったり出勤強制したり、立場が弱いと従うばかりだろう。
・刑事法:何をしたら犯罪になってどのような刑罰を受けるのかという刑法、逮捕、公判、判決の流れの刑事訴訟法。犯罪の抑止だけでなく、犯罪から身を守るためにも必要だ。そこから先、仮に有罪判決を受けた場合に資格や就職、実名報道でどれだけ人生に影響が出るかも知らせるべきだ。中高でこのへん知らないで、犯罪者になってから後悔するケースを減らすべきだろう?
このへん全く触れないで義務教育を終えてるから日本には法の支配が根付かなくて、あいまいな道徳観と雰囲気と同調圧力が世の中を規律しているんじゃないか。
結婚したあとも希望すれば以前の姓を名乗れる「選択的夫婦別姓」についておよそ70%の人が賛成と答えていることが研究者などの最新の調査でわかりました。
調査は、家族法に詳しい早稲田大学の棚村政行教授と市民団体の「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」が共同でインターネットを通じて先月行い、全国の20代から50代の男女7000人が回答しました。
それによりますと、「選択的夫婦別姓」について、「他の夫婦が同姓でも別姓でもかまわない」として賛成と答えた人は、合わせて71%にのぼりました。
一方で、「自分は夫婦同姓が良いし他の夫婦も同姓であるべきだ」として反対と答えた人は14%でした。
怖すぎだろこの14%
ウォーホールの「未来では、誰でも15分だけ有名人になれる」を体験した気分だ。
いろんなコメントがあったが、ほとんど読まなかった。でも、レスポンスを少しだけ。
・内容がつぎはぎのよう。嘘松。
→増田で真贋を確認したい面々がいることに少々驚く。真実だが、増田とはいえ個人を特定されかねない生々しい話は、離婚協議中にあれば書けない。「私は傷ついた、だから子どもに会わせない」という超理論が今の日本では成り立つ以上、そんなリスクは取らない。
俺個人についても、書いたよりもっとクソみたいなことがたくさん起きた。知りたいならググれば似た話はいくらでも出てくる。
なお、俺より辛い思いをしてるのは女性の別居親だ。これは男が女がという話ではなく、等しく多くの離婚家庭で起きている悲劇だ。いまの制度では、DVや虐待していた親が親権を獲得する場合もある。それがあるから、同居親による児童の虐待事件が後を絶たない。
・専念したとあったが、専業主夫じゃなかったのか。手伝ったというような感覚だからいけないのだろう。
→酔って書いたものにレスがつくと、書いた瞬間から書き手を離れるということがよくわかる。
「専念」が辞書でいう「心をその事に集中すること」なのであれば、働き方、住環境、家計、休日の使い方、家事育児の分担など全てにおいて、妻の負荷を分散し、子を育てることに集中させてきたことをもってしても専念したといえないならそれはヘビーじゃないかと思う。
そりゃ、共働きの母親が引目を感じるのも当たり前だ。俺と同様に「子育てに専念してない」と言われかねないのだから。そうして子育てをヘビーにした結果、現役世代が感じたのは子を持つ重責であり、その帰結が少子化なんじゃないか?
「手伝った」という表現に姿勢が表れてるというあれば、仕事をしていながら「子育てしてるなんて勘違いも甚だしい」というのだろう。言葉狩りすげー。
・子どもが本当に好きなら育児をしなければよかったというだろうか
→辛い別れに、いっそ記憶を消して欲しいと思ったことがないならば、おそらくまだ幸せな範囲の別れしか経験したことが無いのだろう。
おそらくモーレツ社員がもてはやされた時代の父親であれば、育児に大して関わらず、子どもと離れることを比較的早く受け入れられたのだろうと思う。
イクメンと広告代理店におだてられた俺たちは子どもの匂い、やわらかさ、温かみを身体で覚えてる。
子どもの笑顔が記憶のなかから薄らいでいることに気づいたとき、ときおり街で子どもの感触を思い出すとき、どんな気持ちになるかわかるだろうか。
毎月養育費を払い込むためにATMに立つ瞬間、金を払い込むという一点だけで繋がるという残酷な事実に驚く。
子どもが成人するまでの養育費と引き換えに、妻と子どもに関する一切の記憶を消すという悪魔が現れたら相当悩むだろう。
→なんでも陰謀論で捕らえられて幸せだな。俺も共同親権の国だったらこんなことにならなかっただろうと思う。また、単独親権であっても、俺は子どもが育っていく様子を見守れるなら、親権に拘らない。苗字が変わろうと、たったひとりの子どもだ。
まだ離婚が成立してない俺からすれば、日本は共同親権だろうと、子どもに同居親が会わせないということが平気で起きる不思議な国であることが身に染みてる。大して期待してない。
この国にあるのは、同居親の「お気持ち」絶対主義。子どもの気持ちも無視される。
→まさに、そのとおり。俺が酔った頭で言いたかったことはこれにつきる。
俺は妻について今更どうこう言うつもりがない。
離婚時の相手と離れたいと思う気持ちと、子の親権や監護権を獲得するために有利な方法が一致しているが故に、別居親を引き離すことが有効になっている。ゲーム理論でいうと、真っ先に裏切れる側が一番多くのものを得られる設計になっている。
諸外国は共同親権を採用している。一度別れた夫婦間でやっていくのは大変だ。それでも、紛争か断絶を容易に招く単独親権よりはかなりマシだ。
「共同親権は最悪の家族法制といえる。これまで試みられてきた、共同親権以外の全ての家族法制を除けばだが」
・結婚しなくてよかった
→残念ながらお前らのいうことはもっともだ。家庭を持ち、子を育むといったことがここまでハードになった時代もないだろう。
このハードさの背景には、然るべき収入があり、正しい(恋愛)結婚があり、正しい(若すぎず、遅すぎない)タイミングで妊娠し、正しいやり方で育児を分担し、正しいレベルの教育を受けられるべき、そして子どもは正しく育つべき、というあまりにも横並びの幸福観ではないだろうか。
私の妻も正しく離婚を選ばざるを得なかったかわいそうなシングルマザーでありたいのだろう。
インターネットは自由な社会を作るかと思いきや、この日本においては「正しさ」を強い同調圧力として生み出していった。
先日の少子化加速を総理大臣は国難だと言ったが、この国難を招いたのは、制度設計の稚拙さだ。
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「私はゲイです」文京区議がカミングアウト 死別したパートナーへの思い
同性婚反対は別に差別でもなんでもない。どこの国でも当たり前にされてるもの。価値観の違いでしかないものを悪者扱いでおかしな奴らだとみなすやからには本当イライラする。同性婚には理解を示して寛容なふりをするが、価値観が違う人の考えは理解しようとすることすらないブコメがわんさかだ。
結婚というのは、男は外で働き女は一生尽くすつもりで家に嫁ぐという覚悟の契約でもある。結婚に対して保守的な価値観を持っている人たちの結婚観はこれ。
実際、この価値観に基づいて結婚や家族法は整備がされてきた歴史がある。
単純にこの結婚観は、同性婚にはそぐわないから反対だというのが一つの意見だ。
価値観が違うのだから同性愛者には同性愛者のパートナーシップ制度を作れば良い。騒ぎになってるように、病院で立会いできないなら、できるようにすれば良いし、ニーズに応じた法整備を拡張していけば良いだけ。
価値観の違いは差別じゃないし嫌悪でもない。新しい制度を作れば良いだけのものであって、昔から続く価値観を否定する必要もない。