はてなキーワード: 地方公務員法とは
A(会社員): 最近、職場でヘッドホンをつけて音楽を聴きながら仕事をしていたら、上司に「職務専念義務違反だ」って怒られたんだよね。でも、音楽があった方が集中できるのに...
B(法律に詳しい友人): それは災難だったね。でも実は、その「職務専念義務」って概念、結構問題があるんだよ。
A: え、どういうこと?法律で決まってるんじゃないの?
B: そこが面白いところなんだ。実は公務員と民間労働者で全然違うんだよ。公務員の場合は国家公務員法や地方公務員法に明確に書かれている。「注意力のすべてを職務の遂行に向けなければならない」って厳しい規定があるんだ。
B: 実は労働基準法にも労働契約法にも書かれていないんだ!でも裁判所は「雇用契約に当然含まれる義務」として扱ってる。
B: その通り!しかも、公務員向けの厳格な規定を民間にも適用してるのが問題なんだ。実際に最高裁の判例では「身体活動の面だけでなく、精神的活動の面でも注意力のすべてを職務の遂行に向けていなければならない」なんて言ってる。これって明らかに公務員法の文言をそのまま借用してるよね。
A: 「精神的活動の面でも注意力のすべて」って...それ完全に人間を機械扱いしてない?
B: まさにそう!公務員は「全体の奉仕者」として特別な地位にあるけど、僕たちは私的な契約関係のはずでしょ?
B: 欧米では全然違うよ。アメリカやヨーロッパでは、ヘッドホンで音楽を聴きながら働くのは普通に受け入れられてる。「業務に支障がなければ問題ない」という合理的な考え方なんだ。
A: えー!じゃあなんで日本だけこんなに厳しいの?
B: 歴史的な経緯があるんだよ。明治時代にプロイセンの官僚制度を導入して、儒教や武士道の「忠」「誠」の精神が混ざって、戦時中の「滅私奉公」思想まで加わって...さらに戦後は「仕事は神聖なもの」という昭和的価値観も重なった。要するに封建時代の「奉公」の概念が現代まで残ってるんだ。
B: そう。昭和の高度経済成長期に「働くこと自体が美徳」「仕事に私情を挟むのは不純」みたいな価値観が強くなったんだ。だから音楽を聴いたりお菓子を食べたりするのが「仕事を汚す行為」みたいに捉えられる。
A: うわぁ、それって完全に時代錯誤じゃない?
B: そうなんだよ。しかも「注意力のすべてを職務に向ける」って、人間の心理を全然理解してない。集中力には限界があるし、適度な気分転換の方が生産性が上がることだって科学的に証明されてる。
A: 本当にそうだよ!家族のことが心配な時もあるし、ずっと100%集中なんて無理だよ。
B: でしょ?現代はマルチタスクが基本だし、リモートワークで家事と並行して働くのも普通。人間を機械のように扱う発想なんだよ。
B: それも違うと思う。公務員も同じ人間だから、集中力の限界は同じだし、持続可能な働き方をしないと結果的に行政サービスの質が下がる。過労死や燃え尽き症候群の温床にもなってる。
B: たくさんあるよ。まず、法的根拠がないのに民間に「類推適用」されて、日本全体の労働文化を硬直化させてる。働き方改革の阻害にもなってるし、過労死やうつ病の一因にもなってる。それに、パワハラの温床にもなってるんだ。
B: そう。「職務専念義務」を盾に、上司が部下の些細な行動まで監視して叱責する口実に使われることがある。「仕事中にお菓子を食べるなんて言語道断」「ちょっとスマホを見ただけで職務専念義務違反」みたいに。本来なら業務に支障がなければ問題ないことでも、この概念があると過度に厳格な指導の理由にされちゃう。
A: 確かに!僕の職場でも、休憩中じゃない限り一切私的なことをするなって雰囲気があるよ。
A: それは深刻だね。でも改革はできないの?
B: 完全削除は政治的に難しいかもしれないけど、穏当な修正なら可能かも。例えば「全力を挙げてこれに専念しなければならない」を「与えられた職責を十分に果たすよう努めなければならない」程度に変更するとか。
A: それだけでも随分印象が変わるね!
B: そう!それに参考になる例もある。2022年に民法から親の「懲戒権」が削除されたんだ。かつては「親が子を躾けるのは当然」とされてたけど、児童虐待の温床になることが分かって時代に合わせて変更した。
A: なるほど!「当然」とされてきたことでも見直せるってことね。
B: その通り。職務専念義務も、明治時代の価値観に基づく時代遅れの制度だから、科学的な人間理解と現代の働き方に合わせて変える時期だと思う。
A: 君の話を聞いてると、僕がヘッドホンで怒られたのも理不尽だったんだね。
B: 少なくとも、欧米では当たり前のことを「職務専念義務違反」とするのはおかしいよ。公務員法の穏当な修正で、日本全体の労働文化が改善される可能性がある。
A: 希望が持てるよ。もっと人間的で合理的な働き方ができる社会になるといいな。
B: そうだね。「滅私奉公」から「効率的で持続可能な働き方」への転換が必要だと思う。法律の文言を変えることで、社会の意識も変わっていくはずだよ。
先週は職場全体の飲み会だった。いわゆる歓送迎会というやつだ。都内にある洋風居酒屋で催された。
実は、ちょっと思うことがあった。あるヤツの行動にムカついてしまった。普段から問題行動を起こしがちなのだが、この時ばかりは頭に血が上った。
土日のうちに投稿しようと思ったけど、頭に血が上っていてイマイチな出来だった。さすがに数日考え直すことにした。わかりにくい箇所があったら読み飛ばしてほしい。
今回の主題について、まず言わせてもらうと、年齢に関係なくマナーがなってない奴がいる。
目に余るヤツがたまにいて、イラっとくる。そういうヤツは組織を辞めてほしい。
周りを馬鹿にしてるのがわかってない。自分から喋らない奴のはまだ許せるのだが、話を振られても知らないフリやスルーをするヤツとか、上の人間にお酌を勧められても飲まない奴だ。人類社会そのものをバカにしている。
以下、そんなヤツのことを話していく。特定?はされないと思うけど、可能性はゼロではない。
でも、別に特定されてもいい。そうなったとしても職場で責任追及される可能性はおそらくない。ここで語る「そういうヤツ」の信頼度がゼロだからである。
今回は、自己責任というやつで書かせてもらう。それくらい(#^ω^)心頭なのだ。できるだけぼかすようにはする。
まず、上に挙げたのは、30前後の若手職員である。先週の飲み会では何の役割も果たさなかった。他部署では、幹事を引き受けたことがないし、新人時代は断ったことすらあるという。
さらに言うと、前の部署では職場の親睦会にすら入ってなかったらしい。
先週の飲み会は、六時半に約30人で、洋風居酒屋の広間を貸し切ってスタートした。ほかの若い職員連中が皆のビール瓶を用意したり、誰がどの席に座るか決めたり、年配社員を周ってどのお酒を飲むか聞いて回ったりしてるというのに、そいつは何もしない。まだ一応は若手だというのに、ほとんど手伝わない。
だがそいつは、さらに限界を超過した。なんと、春の新人歓迎会の飲み会だというのに、ビール瓶を持って全体の座敷を周ることすらしなかった。周りのことを仲間だと思ってないのだ。
いやマジで、自分の直属の上司にすら酒を注いでなかった。ただ飲み食いしてるだけ(気持ちはわかる。一人七千円のコースだった)。飲み物はソフトバンク。
ほかの一部の連中とは会話をしてた。少しだけど。飲み会の広間の端っこで、後輩や年配の人と一緒に飲んだりもしてた。でも、「みんな」と会話してるかって言ったら、そんなことはなかった。
そいつは、同年代の飲み会の幹事から、「お酌して回った方がいいですよ」と言われていた。
だが、そいつは普通に拒否したのだ。お酌をして回るのを。お前の近くにビール瓶があるじゃん。その瓶を持って回ればいいんだよ。ビール飲むのが嫌だったら、お前が今飲んでるウーロン茶のグラスを持ってお酌して回ればいい。
10年ほど前からは、公務員業界でも飲み会帰りに車を運転することは断固禁止となっている。それまではギリギリセーフだった。
でもさ、お前は自転車通勤か徒歩のどっちかじゃん。酒飲めるじゃん。法律としてはダメということになってるが、お巡りさんだって、イチイチそんなことで個別に自転車呼び止めたりしないよ。
結局、そいつは最後までお酌をしなかった……社会不適合者が。うちがまともな民間企業みたいにしっかりした体質だったら、とっくに退職勧告を受けて追い出されてる。
お前は、新年度スタートの飲み会で、お酌をして回ってないんやぞ。非常識だって理解できてないだろ??
そいつは昔もそうだった。ヤツは別部署での新人時代に、同じようなことがあって、社会のルールや規律に厳しい上司に飲み会の場で怒られていた。
そこでも上の人間や先輩方に「酒を飲め」って言われてたけど、結局従わなかった。で、「お前は辞めろ!!」って怒鳴られてたけど、「労働者の自由です! そっちには行きません。自転車で帰るので」ってめちゃ大声で返してた。
何が悲しいかって、翌週に人事課に係員がひとりずつ呼び出されたんだよ。「先日、飲み屋でトラブル起こさなかったか?」って。事情聴取だった。飲み屋の店員か、近くにいた市民が告げ口したのだ。
あの時は悔しかったよ。なんで、協調性のないヤツのせいで事情聴取なんて受けないといけないんだ……。
公務職場においても、法律や要綱要領で×となってることでも、市民のためを思えば……ということで、特別な対応をすることはある。上司もそれで認めてくれる。国家公務員に比べて、杓子定規(※公務員業界では繁文縟礼という)ではない。地方公務員のいいところだ。
またムカつきが蘇ってきた。心臓が(#^ω^)怒りでドクドク言ってる。そいつの勤務中の問題行動エピソードもいくつか列挙したい。
民間だったら、試用期間の時点でクビになってるレベルだ。公務員業界に試用期間はない。法律上はあるにはあるのだが、無条件で全員が採用になる仕組みになっている。意味ねえ。
彼は俗にほうれんそうと呼ばれるものができない。とことん身勝手である。俺とはデスクの位置が離れているのだが、それでも彼が上司から指導されてるのを何度も見ている。
上司から「そんなに自分勝手なら自営業者にでもなれ」って言われてたんだが、そいつは「私の進退が私が決めることです」とかほざいていた。あと「私がどんな動き方をしても自由です、結果を出します」とか。一スタッフの分際で。民間でいうと平社員の立場でこんなことをほざいている。
あとは、同僚とのコミュニケーションミスを咎められた時は「解決できる力はあるんです。やろうと思えばできますが、○○さんとの相性があまりよくないようです」だって。馬鹿じゃねぇの。それを何とかするのが社会人としての責任じゃないのか。
挙句の果てには、上司から「それで失敗して、どうしようもなくなったら?」って聞かれたら、「失敗を受け入れます。前に進むしかないのです」だってさ。お前に責任が取れるのかよ。ヒラの立場で。責任は上司が取るんだよ。お前の行動のせいで。
(②仕事以外のことを鼻にかける)
彼は仕事の腕前はダメだと思う。間近で見たことないけど。自分勝手だし、いつも自分ひとりで突っ込んでいくイメージだ。でも、彼のことを(彼がいない食事会で)悪く言わない人もいる。ベテラン勢の男女職員だと、彼が上司に今まさに怒られて弁解している最中でも、「ふむふむ」みたいに話を聞いてる。
彼のよくないところは、過去の栄光を鼻にかけるところだ。彼は剣道が強かった。あれは俺が社会体育課にいた時のこと、彼が高校生~大学生の時のことだ。剣道で国民体育大会やインカレに出場する際、青梅市体育協会の人と一緒に市長のところを表敬訪問したのだ。一年に一度、全国大会などで表敬訪問してたから、当時は比較的若手職員だった俺でも覚えてる。年配の職員だと、もっと覚えてるんだろうな。
ヤツ自身も、剣道での実績を鼻にかけることはある。それらの実績は、もう過去のことなのに。仕事で失敗した後で、そのことで言い訳しようとしたこともある。
いくら過去にスポーツで実績出して、市内の道場で剣道の指導員もしてるからって、それは違うんじゃねーの? という発言や行動が多すぎるんである。実績出したのは認めるけど、仕事とは関係ねーだろ。
ちなみに、上司や先輩が彼に「スポーツをやっていたとは思えん!」と言われたら、「私は学校教育には適していない人間でした。公務員のキャラではないのでしょう」とほざきやがる。
それを見て、どんな意図かはわからないが、ほかの年配職員を含む何人かはクスクスと笑っているのだ。バカにしてるような感じもするし、子どもをほほえましい感じで見てるような空気感もある。
残念ながら、ヤツはスポーツしかできない人間である。それ以外はダメなのだ。
これは結構前に窓口で見た光景なのだが。うちの部署のお客さんの中に、耳が不自由な人がいた。うちの部署は産業系なんで、こういう福祉な感じの場面をニガテとする職員が多い。
その時は、身振り手振りでコミュニケーション取ってたけど、ダメみたいだった。筆談しろよ!と間近にいた俺は思ったんだが、きっとできない事情があったんだろう。
そしたら、最後の最後でヤツで出てきて、その窓口のお客さんと手話で会話を始めたのだ。
「お前できるんかーーーーーーーいっ!!」
て、ブチ切れそうになったよ。なんで。なんでもっと早く出て行かんのや。最初に客が来てから20分以上経ってるだろ。同僚ピンチだっただろ。お前仕事バカにしとんのか??
あなたが勤めてる会社ではどうだか知らんが、公務員業界におけるバイブルのひとつ、地方公務員法にはこうある。
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
この全力規定を根拠として、公務員の副業は禁止されている。それだけでなく、仕事中に舐めプすることも当然禁止。手を抜くことはできない。
しかし、ヤツはその禁を破った。手話ができるのにそれを隠していやがった。あのお客さん、相当不安だったと思うぞ? お前、すぐ近くでそれを観ていて、助けに入るのに20分かかるって、どういう神経してるんや? もうお前、それは「辞めてもらっていいか」って上司や人事に勧告されても文句言えんぞ?
でも、社会というのは不思議なもので。いい人に限って早く市役所辞めるし、ダメな人とか問題のある人に限って残るんだよな。あーあ、もう怒りの感情が凄すぎて、語りすぎてしまった。ほかにざっとダメ発言を挙げると、こんなところだろうか。
・ルーティン業務に対して「そもそもこの種のは、住民からの申請が必要なのですか?」と発言
注;それは部署のルールに従うべきであって、お前が決めることじゃない
・正規の公務員を副業でやる人がいても……それは本人の判断では? 職業選択の自由です
注;誤り。特別権力関係というのがあって、公務員は労基法や日本国憲法まで含めて一部適用除外
・(飲み会の最中)複数の社会にいることで人生のリスク回避をしたいです
注;それはあなたの自由だけど、職場には迷惑をかけないでね(^^♪
・(飲み会の最中)結婚とかしないですね。事実婚とかはあるかもしれません。不自由はしてないです
注;SHINeeeeeeeeeeee!!(※読み方はシャイニーではない)
ものを書くっていいことだ。ムカつきが収まってきた。
今の状態は、これでも「激おこぷんぷん丸」である。その上位は何だったろうか。何年前に流行ったネタかは忘れてしまった。
その子は、飲み会中はほぼ1人でゆったりしてた。たまに誰かに話を振られて「うんうん」って相槌を打つのが基本だ。別にこんなのを視界に入れたくないが、席が近いので入ってしまう。
姑息にも、自分は喋らないのに、周りと同化して喋ってるフリをしていた。特に、直属の上司が近くを歩いてる時はそうだった。飲み物を注がれるのを回避してるのだ。
せっかく臨時職員さん(パートさん)が酒を注ぎにきても、そいつは烏龍茶を飲んでいて「自分は呑めないんです」とかほざきやがる。数年前に全く別の飲み会があった時、そいつが実は酒が飲めるのを見ている。
こういう飲み会で苦心した人を知ってる。例えば、ヤツと同じ職場の若手社員は、この飲み会を運営するために必死こいてた。
開催前は、いろんな先輩や上司を公務中にもかかわらず周って、おいしく安く飲める店を聞いていた。飲み会中は、若手連中はグラスや酒を並べるとか、みんなの注文を取るとか、二次会の前にはタクシーや代行を呼んだりしてた。
女の子は、上の人間や年配社員の席に近くに行って、クラブ嬢並みとは言わないが、話相手になったりしてる。
高校や専門学校を出て就職したばかりの初々しい子も、内心ビビりながら職員全員のところを周ってお酌をしたり、その他いろいろしていた。
ある子は運悪く、ちょっと下品なこと(男性がビール瓶を男性器に見立てて、相手のグラスに酒を注ぐやつ)だってされたけれども、ニコニコしながら酒呑んでたよ。きっと嫌だったろうな。
でも……みんな我慢してるのだ。それが社会だ。俺だって若い頃はそうだったし、どんな世代でも社会に適応する必要がある。これはその一環である。バブル期と今の若者に違いなんてない。何千年前だって、若者はいまと同じである。違うとしたら経済環境や文化的価値観だ。
一番悲哀があるのは(先ほど書いた)臨時職員さんだ。昨日は、飲み会に臨時職員さんが5人きてた。
会費が正規職員の半分だから来てるのもあるけど、その5人はみんな、飲み会に参加してる人全員のところを周ってビールのお酌をしてたんだよな。もちろん、そいつのところにも行ってた。
なぜそんなことをするかって、正規職員、特に上司に嫌われると職場を追われるからだ。官公庁で働いている臨時職員の人事権は、人事部署ではなく担当課にある。
そういう必死さには悲哀がある。個人的にはぜひとも応援したいところである。彼女らの会費の半分は正規職員の餅持ちだけど、別にそれでいいと思う。
だが、そいつは……お酌に回っている彼女らに対して「自分は、烏龍茶なんでお酌はいいです。お酒呑めないんで」と嘘をこいていた。マジでむかつく。氏ね。
飲み会に非協力的なヤツは理解できない。普段の人間関係って、常にメンテナンスし続けないと壊れてしまうだろう。家庭だって趣味だって、仕事だってそうだよ。飲み会はその一環なのだ。それがわかってない。人間は、生きてる限りは繋がらないといけないのに。
いや、ただ……唯一褒めるところがあるとすれば、彼は、自己紹介タイムの時は堂々としてた。
「自分フツーに頑張ります!」みたいな感じで、めっちゃ堂々とした感じで、自分が正常な人間みたいに振る舞ってる。新人は騙されるだろうな。見た目はブサイクではないし。
一応は、みんなから笑いを取っていた。それを見てる人達が「おー」みたいな雰囲気になってる。錯覚なんだけど。人を騙す天才である。
結局そいつは、ほぼ飲み会の手伝いをすることもなく、まったりと1人につき7千円のメニューを堪能していた。
烏龍茶を無限にグビグビ飲んで、約三時間の飲み会が終わると、みんなの目を盗んでサーっと消えて行った。
ああいう自己中心的なヤツが年配になると、いわゆる老害職員になる。
職場歴が長いからって、偉そうな顔をして職場で好き放題に自己中ムーヴを取るようになる。
それで、若い子が仕事が嫌になって、イマドキな会社に転職していく。
これまで見た転職先だと、大学や高校の事務職員とか、リクルートとか、ITできる人だったらYahoo!とか、フリマアプリの会社とかコンサル業界に転職していく。
有能な職員ばかり消えていくのは悲しい限りである。ダメな職員に限って辞めない。
人事課もおかしいよな。ここは公務員業界なんだから、公立小学校~中学校~高等学校で「社会不適合者」の扱いになる子は、採用してはいけないと思う。採用したんなら、己の間違いを正面から認めたうえで、きっちり試用期間で解雇すべきだ。
むかし俺が、市教委の学事課に在籍してた時に、業務の一環で、何人かの生徒さんの公立中学校の内申書を読んだことがある。学校の先生はしっかりしていて、社会不適合な感じの生徒さんには、きっちりとそう書くんだよ。受験で生徒の評価を行わないといけない、高校の先生向けに。
内申書には「社会不適合者」とは書かないけど、「協調性に欠ける」「年齢相応の社会常識がない」「素行からして家庭教育が不十分と思われる」とか、ダメな子に対しては正直に書いてくれる。
※中学生は法律上は「児童」が正しいのだが、あえて「生徒」と表記するのが一般的
上のような評価を受ける子って、公務職場ではまず使えない。本来はクビにしないといけないのだが、今の地方公務員法その他の法律に不備がある状態であり、それができない。
「まず使えない」と書いたのは、例外があるからだ。うちの腸内SE(システムエンジニア)として情報課で働いてる子がいるのだが、彼は明らかにアスペルガー症候群である。だが……彼は普通に使えているようなのだ。そいつの上司が言ってた。
なんというか、適性がぴったり合っているらしい。そういう例外がもっと生じればいいのだが。多くの発達障碍者にとって総合職や事務職は望み薄だろう。
私は今40代だ。あと20年もしないうちに引退である。あっという間に過ぎていくのだろうが、それでも職場には思い入れがあるし、いい環境であってほしいと願っている。
これを読んでいるあなたはどう感じただろうか。もしあなたが、自分の組織が主催する飲み会に参加したことが何度もあるのだったら、ぜひ感想を聞かせてほしい。
ぜんぶ読ませていただく。
要約手順:
・Claude 3.7 sonnetで要約
元データ:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/documents/daijesuto.pdf
-------------------------------------------
# 兵庫県「文書問題に関する第三者調査委員会」調査報告書ダイジェスト版の要約
令和7年(2025年)3月19日付で公表された兵庫県の「文書問題に関する第三者調査委員会」による調査報告書は、県内で発生した複数の問題に関する詳細な調査結果をまとめたものです。この第三者調査委員会は、藤本久俊委員長を含む3名の弁護士委員と3名の調査員で構成され、兵庫県の職員によって構成される事務局は設置せず、委員会自体が事務局機能を担いました。
調査方法としては、兵庫県とその外郭団体に所属する職員・元職員を対象としたホットラインの開設(累計116名から情報提供)、約120に及ぶ資料の収集、延べ90時間に及ぶヒアリング(累計60名と面談)、現地視察などを実施しています。調査期間は令和6年9月12日から令和7年3月12日までで、12回にわたる委員会が開催されました。
## 主な調査内容と結果
ひょうご震災記念21世紀研究機構(21世紀機構)は、阪神・淡路大震災の経験と教訓を踏まえた政策志向型シンクタンクです。齋藤知事就任後、県の密接公社等の組織スリム化という方針のもと、片山元副知事が21世紀機構の役員構成について人事案を検討しました。
令和6年2月29日、片山元副知事は21世紀機構の五百旗頭真理事長と面談し、令和7年の震災30年に向けて理事長継続を依頼するとともに、副理事長2名の退任を伝えました。これに対し五百旗頭氏は強い不満を抱き、その後の3月6日、執務中に倒れて急性大動脈解離のため死亡しました。
委員会は、県の人事方針の是非には言及しないものの、人事改革の進め方として、より以前からの伝達や継続的な協議など、丁寧な調整を行う余地があったと指摘しています。
令和3年知事選挙において、県幹部らが公職選挙法や地方公務員法に違反する事前運動や選挙運動をした事実は認められませんでした。一部の者が齋藤氏の街頭演説を傍聴していたのは、選挙情勢把握のための職務関連行為であったと認定されています。
また、選挙告示前に齋藤氏を支援していた自民党兵庫議員団に対して職務上の情報や資料を提供したことはあったものの、これは従来からいずれの立候補予定者にも要請があれば応じていたもので、特別な便宜や支援とは言えないと結論付けられました。
新県政発足後の人事についても、経歴や能力に照らして不相応な役職への任命とは言えず、論功行賞の人事であるとは認められませんでした。
齋藤知事が令和6年2月から6月にかけて兵庫県内の商工会・商工会議所を訪問した際、令和7年の知事選挙に向けた支援や投票を依頼したとの指摘については、書面照会や事情聴取など可能な限りの調査を尽くしましたが、そのような事実を認めるに足る証拠は見つかりませんでした。
### 4. 贈答品に関する問題
調査では、コーヒーメーカー、自転車、ゴルフアイアンセット、スポーツウェアなど様々な贈答品に関する問題が検討されました。いずれについても、贈収賄に当たる事実や齋藤知事個人への贈与は認められませんでした。多くは県への贈与または使用貸借であったと認定されています。
ただし、農産物や食品関係については、齋藤知事が一人で持ち帰り、職員に分配していなかった事実が認められました。また、スキーウェアや竜山石の湯呑など、報告書に挙げられていない品目についても、外形的に見て知事の側から贈与を希望したと見られる可能性がある状況があったことが指摘されています。
委員会は、こうした行為が外形的に見て「知事が贈与を要求している」「個人的に贈答品を非常に多くもらっている」と他者から疑惑の目で見られる素地があったことは否定し難いと評価しています。
令和5年7月30日に開催された齋藤知事の政治資金パーティーについて、片山元副知事の呼びかけで元県職員による世話人組織が構成され、兵庫県信用保証協会の理事長と理事が県下の商工会議所を訪問してチラシの配布先名簿を入手したことなどが確認されました。
しかし、保証協会の理事長らがパーティー券の購入依頼を持ちかけた事実や、現役県職員の販売活動関与は確認できませんでした。また、商工会議所への経営指導員削減の圧力や、保証協会理事長就任に関する報奨・厚遇人事の事実も認められませんでした。
委員会は、信用保証協会の理事長等が名刺を配ってパーティー券販売活動の一部を担っていた事実は、同協会の公的イメージや業務の公平中立性への信頼を傷つけるものであったとしつつも、パーティー券購入依頼に関連した違法行為や不当な利益供与があったとの批判には根拠がなかったと結論づけています。
令和5年11月23日に実施された阪神タイガースとオリックス・バファローズの優勝を祝うパレードをめぐる問題が調査されました。パレードの資金調達が難航する中、片山元副知事が各信用金庫に協賛金の拠出を依頼し、合計2000万円の協賛金が集められました。
一方、中小企業経営改善・成長力強化支援事業による金融機関への補助金予算が当初の1億円から4億円に増額されました。委員会は、両者の間に「キックバック」や「見返り」の関係は認められなかったとしつつも、片山元副知事が両方に決定的な役割を果たしたことが外形的に疑念を抱かれる原因になったと指摘しています。
また、パレードを担当した職員には過重な負荷がかかっており、パレード直前1か月の時間外勤務は134時間超に及び、その後病気休暇となり、翌年4月に死亡したことが確認されました。委員会は、当該職員の勤務環境について労務管理上重要な問題として正しく検証されるべきだと述べています。
委員会は齋藤知事による以下のような行為をパワハラに当たると認定しました:
1. **考古博物館の件**:出張先の施設のエントランスが自動車進入禁止だったため、20m程手前で公用車を降りた際、出迎えた職員を激しく叱責した。指導の必要性がなく、相当性を欠く方法で行われ、職員の精神面に悪影響を与え、勤務環境を悪化させたため、パワハラに当たると判断された。
2. **空飛ぶクルマをめぐる問題**:企業との連携協定の締結式前に新聞報道が行われたことを問題視し、担当職員に対し「空クルは知事直轄」「勝手にやるな」等と厳しい口調で論難し、説明を聞こうとしなかった。怒りに任せた行為であり、指導の必要性がなく理不尽であったとされた。
3. **県立美術館の休館をめぐる件**:夏休み期間中の休館報道に「聞いていない」と激怒し、側近職員に「こんなことでは県立美術館への予算措置はできません」と強い措置を示唆。知事には休館時期への指導権限がなく、事情説明を聞かない態度は極めて不適切と判断された。
4. **SDGs関連の広報をめぐる問題**:マスコミが現地取材に来ないことを問題視し、夜間・休日にも側近職員にチャットを送り、個別に交渉するよう繰り返し求めた。マスコミ側の考えるニュース価値を考慮せず、実現困難な業務を要求したと認定された。
5. **報道関連の事前報告要求**:各種報道に関して即時の報告を求め、未報告を叱責。職員はすべての報道を即時チェックできるものではなく、過大な要求であるとされた。
6. **机を叩いて叱責した行為**:港湾計画事業の報道に関して職員を知事室に呼び、事情を聞かずにいきなり「許せない」と述べ、机を叩いて叱責。指導の必要性がなく、相当性を欠く方法で威圧したとされた。
7. **AIマッチングシステムの件**:知事協議で担当者が説明を始める前に、内容を知らないことを理由に一蹴し、説明させなかった。事情を聞かず強い口調で叱責することは相当性を欠くと判断された。
8. **介護テクノロジー導入センターの件**:協議で中身に入ることなく「聞いていない」「勝手に作っているのか」と叱責し、担当者が説明しようとしても聞かなかった。
9. **はばたんペイの件**:キャンペーン用うちわに知事のメッセージと顔写真がないことを問題視し、舌打ちと大きなため息をついた。相手を威圧し萎縮効果を生じさせるもので相当でないとされた。
10. **夜間・休日の継続的なチャット**:長期間にわたって夜間・休日にチャットによる叱責や業務指示を行った。必ずしも緊急性のない内容を夜間・休日に指示し、職員の生活時間を無用に侵害したと判断された。
委員会は、これらの行為が齋藤知事の職務上の優位性を背景に行われ、職員の精神的苦痛だけでなく、周囲の職員を委縮させ、勤務環境全体を悪化させたとして、パワハラに該当すると結論づけています。また、知事が自身の知事としての立場を強調する発言をすることが、時に議論や反論を封じる効果を持ちうることも指摘しています。
問題の発端となった文書(本件文書)の作成・配布行為に対する県の対応について、委員会は公益通報者保護法に反する違法な対応であったと判断しています。
特に、本件文書の内容に関係のある齋藤知事と片山副知事らが調査を指示し、処分決定過程にも関与したことで、懲戒処分の公正さを疑わせる事態を招いたこと、通報者を探索するためのメール調査や公用パソコンの引上げが行われたことなどが違法と認定されました。
委員会は、本件文書のうち贈答品の一部や優勝パレードに関する記述には公益通報としての保護要件(真実相当性)が認められるとし、これらを理由とした懲戒処分は違法・無効であると判断しています。また、齋藤知事が記者会見で元西播磨県民局長を「公務員失格」「うそ八百」などと非難した発言も極めて不適切であったとしています。
## 原因・背景分析
委員会は、一連の問題が生じた原因として以下の点を挙げています:
1. **コミュニケーションの不足とギャップ**:齋藤知事は新県政推進室の若いメンバーとの関係が密接で、多くの職員との直接的なコミュニケーションが不足していました。そのため、知事の意向がわからないという不満や、知事の側の「聞いていない」という苛立ちが生じやすい状況となっていました。
2. **職員風土**:兵庫県の職員は仕事に熱心で、パワハラ的な言動があっても我慢する傾向があり、パワハラに対する意識の低さがありました。
3. **知事と取り巻くメンバーの集団としての同質性**:知事の周囲のメンバーは知事の要望に従う傾向が強く、集団としての同質性が強まり、異論や指摘がしにくい環境となっていました。
4. **ハラスメント防止体制の不十分さ**:知事や副知事がパワハラの主体となる場合を想定した規定がなく、相談件数も組織規模に比して少ないなど、制度が十分に機能していませんでした。
5. **公益通報制度の運用上の問題**:公益通報者保護法の趣旨や目的についての啓発活動が不十分で、外部公益通報を県幹部が把握した場合の対応や、知事や副知事が通報対象となった場合の規定が整備されていませんでした。
https://www.tamura-jcp.info/archives/1476
日本共産党の田村智子議員は10日の参院総務委員会で、地方公務職場の臨時・非常勤職員が妊娠や出産を理由に雇い止めや任用期間の短縮を強いられ、育児休業がとれない問題を追及しました。
田村氏は、妊娠・出産などを理由にした不利益的取り扱いを禁止する男女雇用機会均等法9条3項や育児・介護休業法10条に地方公務員が適用除外とされていることを口実に各地で任用打ち切りが出ている一方、地方公務員法は性別による差別的取り扱いを禁じていると指摘。西日本の自治体の非常勤職員が妊娠を理由に産休直前で雇い止めされた事例を示し、「妊娠・出産を理由とする不利益取り扱いは女性差別そのもの、地方公務員法に照らしてもおかしい」と強調しました。
たとえば三十条。
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
こんなもの「公共の利益のためでない」という理屈はいくらでも建てられてしまう。誰かに目をつけられた時点で詰み。
なにより現代の地方行政には会計年度任用職員を含め大量の組織外の人間が出入りしている。
だが、裁量権自体にはほとんど責任を問われない民間企業の従業員とは違い
前述の地方公務員法と合わせ、公務員は末端であろうと自分の裁量に対して免責されるということがほぼない。
ようするに、「明文化されてないけどなんとなくダメそうな行い」をやったら、目をつけられた時点で詰みなんですよ。
筆者は臨床心理士と公認心理師(心理士/師 と記します)の資格を有し,会計年度任用職員であるスクールカウンセラーとして働いていた時期があるが,現在はある行政機関で働いている。
この日記に記すような考えを持っていることは,名前を添えて発信することはとてもできないので,初めて匿名ダイアリーをお借りします。
行政の観点は持つものの,あくまで行政を専門とするわけではないので,誤りについてはご容赦ください。
(1)スクールカウンセラーについて
スクールカウンセラーは,「会計年度任用職員」として都道府県及び政令指定都市に任用され,小中・高等学校,特別支援学校,教育センターにおいて,
児童生徒の相談に応じるほか,教員や保護者への助言,研修等を行い,もって,児童生徒の支援にあたる。
令和2年3月以前は,特別職非常勤職員として「スクールカウンセラーを委嘱」されていたが,同年3月以降は,「会計年度任用職員に採用」されることとなった。
財源は「いじめ対策・不登校支援等総合推進事業(スクールカウンセラー等活用事業及びスクールソーシャルワーカー活用事業)」による国の補助が1/3,
都道府県及び政令指定都市が2/3を負担する。文部科学省による令和6年度要求・要望額は90億円。
参考:tps://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1328010.htm(スクールカウンセラー等活用事業)
tps://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2190fb02-e55a-4041-a510-f98183ca6a8b/ae2f9d28/20230908_councils_ijime-kaigi_dai1_03_1.pdf
(いじめ防止対策に係る取り組み状況及び令和6年度概算要求について)
会計年度任用職員は,令和2年4月に施行された「地方公務員法及び地方自治体の一部を改正する法律(平成29年法律第29条)」により導入され,
地方公務員法第22条の二によって任用される非常勤職員である。
基本的な考え方として,会計年度任用職員としての任期終了後,再度同じ職に「任用」される(「再度の任用」という)ことはあるが,これは「更新」とか「任期の延長」,「同一の職に再度任用」
されるのではなく,「あくまで新たな職に改めて採用された」と整理されるべきもの。
なお,事務処理マニュアル及びQアンドAにおいては,繰り返し同一の者を任用することは長期的計画的な人材育成への影響等の理由から留意が必要と示されているほか,
国としては,公募によらない再度の任用は可能であるものの平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ,公募によらない再度の任用は連続2回までとするよう努めていることが示されている。
これらの文言をうけて,スクールカウンセラーについては,例えば,「公募によらない再度の任用は4回まで」と回数を定める自治体が多く認められる。
参考:tps://www.soumu.go.jp/main_content/000853430.pdf(会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル)
(3)雇い止め
『「雇い止め」(更新拒絶)とは、有期雇用契約において、雇用期間を更新せずに契約を終了させること』(東京弁護士会HPより引用)
なお,今回の問題について「解雇」と記す記事があるが,「再度の任用」をしないことは「解雇」には当たらないので,誤りである。
引用:tps://www.toben.or.jp/bengoshi/soudan/work/yatoidome.html
2 スクールカウンセラーの雇い止め(事実の記述)
東京都の会計年度任用職員であるスクールカウンセラーが,4回の「(公募によらない)再度の任用」を終える令和6年度に向け,公募による募集に応募したところ
鈴木都議によるXへのポストによれば,「今回契約延長を求めた1100人の現役のスクールカウンセラーのうち、およそ15%程度が不合格となった」とのこと。
参考:tps://www.tokyo-np.co.jp/article/307027(東京新聞)
tps://www.jcp-tokyo.net/2024/0212/90022(東京民報)
tps://twitter.com/Retsu_SUZUKI/status/1757670551433453730(鈴木都議によるポスト)
(1)スクールカウンセラーの雇い止め問題について
次の点から,今回多くのスクールカウンセラーが再度任用されないことは,何ら問題なく,むしろよいことだと思う。
ア スクールカウンセラーが再度任用されないこと(雇い止め)は,法律にそった対応であることから,何ら問題ではない。
イ スクールカウンセラーの入れ替わりが促進されることから,資格取得後間もない若手にも活躍の場が与えられ,心理士/師にとってもよいことである。
ウ 今回の問題を機にスクールカウンセラーは会計年度任用職員にそぐわないことがよく理解されれば,常勤採用につながるきっかけとなる。
ア 再度任用されないことは問題であるという論調の記事等では,例えば次の理由(というかご意見)が挙げられていますが,再度任用されないことを問題とする根拠とは言えない。
(tps://www.tokyo-np.co.jp/article/307027 より)
・雇用継続されたが,いつ自分も切られるか不安 ➡︎ 多くの労働者は同じ不安を抱えて生活しているので,不安であるというだけで,再度任用する根拠・理由にはなり得ない。
(実際にそのとおりかどうかは疑問が残るが,不安の中では相談において十分な能力を発揮できないからスクールカウンセラーは
・駒のように人を代えられるのは納得がいかない ➡︎ 職員の入れ替えがあるのは教員も同じであるので,再度任用する根拠・理由にはなり得ない。駒のように,というのは受け止め方の問題である。
・児童生徒,保護者に来年度の不在を伝えることが大変気が重い ➡︎ 教員も異動等で変わることがあるものであり,再度任用する根拠・理由にはなり得ない。
(別れもまた成長の機会であるのだから,児童生徒の成長につながるように交代の話をしてほしい,と言われそうな印象。)
・これまでの経験や成果が全く考慮されず,残念 ➡︎ さらなる活躍が期待できる人の応募があればそちらを採用するものであるから,再度任用する根拠・理由にはなり得ない。
・評価がAであるにもかかわらず補充任用でした ➡︎ 現場の評価と面接での評価が一致しないこともあるのだから,再度任用する根拠・理由にはなり得ない。
・向き合っているのは人の生死。現任者を切るやり方は,児童生徒に不利益を与える ➡︎ 現任者の交代によりどのような不利益が生じるのか明らかでないので,再度任用する根拠・理由にはなり得ない。
(この意見の伝え方は,必要以上にエモーショナルで,一般的には受け入れられにくいだろう)
(不安定な状態で継続的な相談に応じている中で交代することにより相談の一時的な停滞が想定される,という主張であれば,もとよりスクールカウンセラーの相談は長期間の継続を想定しておらず,
継続相談を要する場合は,その判断があった時点で近傍医療機関へ紹介されているべき,という反論がありうると思います。)
イ そもそも,この問題は,再度任用されないことは問題なのではなく(問題として扱えないレベル),スクールカウンセラーが会計年度任用職員にそぐわないことにあると思います。
そのあたりの整理ができないまま,再度任用されないという個人的な不利益について児童生徒を持ち出して訴えるので,話がややこしくなり,また理解されづらくなっていると思います。
(3)今後の方向性について
ア 上に記したとおり,スクールカウンセラーが会計年度任用職員にそぐわないことが問題なのであり,スクールカウンセラーを自治体や教育委員会の職員とする等,他のあり方へつなげることが,
そもそもの狙いになるのではないでしょうか。
そのためには,東京都や総務省に対し再度任用されないことを問題として訴えても話にならないのであって,主管である文部科学省との間でスクールカウンセラーは会計年度任用職員にそぐわないこと
について話をしていかなければいけません。
ただし,この時,ではどういう採用をしてほしいのか(立場は?人数は?財源は?)という案まで考えた上で伝えていかなければいけません。
一緒に問題を解決するという立場で,むしろ自分で自分の問題を解決するという姿勢で,行政に働きかけていかなければいけませんし,できることならば政治の問題として取り上げて行く方が望ましいです。
イ そのように,行政に働きかけ政治の問題としていくためには,職能団体としてしっかりまとまらないといけません。
(案のまともさは前提として)この案は全スクールカウンセラーの総意です,というものをもって行政に働きかけていけるよう,皆んなで先生を応援しますのでよろしくお願いしますと
頭揃えができるように,職能団体としてまとまりを持つ必要があります。
ウ さらに,このような働きかけをしていくとしたら,また,ニュースにあるような声を上げるということ自体が,他の会計年度任用職員の存在をおざなりにしていることを自覚しなければいけないと思います。
事務処理マニュアルにおいては,スクールカウンセラー以外にも,保育士,看護師,掃除作業員,医療的ケアのために置かれる看護師・言語聴覚士・作業療法士・理学療法士,スクールサポーター等
多くの人が,スクールカウンセラーよりも安い賃金で,同じ不安を抱えながら生活していることを理解し,会計年度任用職員制度そのもののあり方を問うて行くことが必要だと思います。
そういった俯瞰的な視点を持たず,スクールカウンセラーの雇用についてだけ声を上げるというのは,社会的な支持を得にくく,何も成果をもたらさないと思います。
個人的には,そういう視点が持てなければ(持てていないから),スクールカウンセラーは会計年度任用職員止まりなのだと思います。
(4)自分たちの総括について
ア スクールカウンセラーの専門性は外部性である,という意見をよく聞きます。外部の立場だからこそ,客観的なアセスメントができるものである,等の意見です。
果たしてそうでしょうか。ここで議論することではないので何も触れませんが,外部性を訴える以上,会計年度任用職員以上の常勤職には,外部性と相反することから,なれないでしょう。
そもそもどうして外部性というアピールが生まれたのでしょうか。本当に,非常勤でなければ客観的なアセスメントができないのでしょうか。常勤職につけない正当化であった可能性はないでしょうか。
イ 公認心理師ができても常勤職は少なく,会計年度任用職員という非常勤ポストすら奪い合いの状況です。
学会を見ても,多くの理事の先生方はとうに65歳を過ぎておられ,若手に席が回ってきません。
ベテランの先生は退職しても開業されますので,開業カウンセリングの市場も奪い合いです。みんなが食べられる状況ではないことは明らかです。
大学院生はどんどん修了し,供給だけが進みます。大学院での学びを活かし,心理士/師として働くよりも条件が良い仕事,働きがいのある職場はたくさんありますよ。
ウ スクールカウンセラー全員が学校に歓迎されているわけではありません。ニュースになった事件もありました。
予算執行調査でも,「SC等の資質向上は最重要事項」と言われています。
これは,若いスクールカウンセラーの資質向上という意味ではありません。ベテランのスクールカウンセラーでも,何も言われなくても,イマイチと思われていることもあるのです。
また,税金を投入する以上,本当に効果があるのか,どの程度の効果があるのか,という問いからは逃れられません。
曖昧模糊な言葉で訴えるだけでは,カウンセリングの重要性を理解してもらえません。予算レベルでは,文科の担当者の方が頑張って財務省と話をして予算をとってくれるわけですが,
自分たち自身も,日頃,スクールカウンセラーやカウンセリングによってどういう効果があるのかを,専門家でない人でもわかるように説明できるようにならないといけないと思います。
とにかく大切だとか,命に関わることだとか,そういう説明では,その場はそうですよねと言ってもらえますが,実は理解を得られません。
また,言葉で訴えるだけではなく,定量的な指標で効果を示せることが必要です。
参考:tps://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2021/sy0309/11.pdf(総括調査票)
エ スクールカウンセラーも心理士/師も,社会で働いています。
そのため,組織に関する行政は,ある程度理解する必要があると思います。今日リンクを貼った文科のHP等は最たるものですが,見ているスクールカウンセラーはあまりおられないでしょう。
社会の中での位置付けを抜きにして,児童生徒とスクールカウンセラーとの関係はあり得ませんので,ある程度行政での位置付け,行政での扱われ方も理解した方がいいと思います。
カウンセラーは社会性がないとよく言われます。個人のカウンセリングだけではなく,社会にも目を向ける必要があると思います。
4 最後に
スクールカウンセラーは,楽しかったですし,良い仕事だと思います。今の心理士/師としての仕事も,楽しくやっています。
ただ,心理士/師には難しい人も多く,これから国民にとってアクセスしやすい存在になるにつれ,問題も表面化していくと思います。
これからどうなるのでしょうか。明るい業界であってほしいと思いますが,明るい業界を作り出せるかどうかは自分たちにかかっている中で,地に足のついた議論は乏しいようにも思います。
この日記が,心理士/師業界の発展につながり,ひいては国民の福祉と健康につながる一助となればとても嬉しいです。
ありがとうございました。
前 https://anond.hatelabo.jp/20231231221405
最後のパートだ。F君の真相を綴りたい。俺個人の想いだけど、結構長い。
F君が5年目になって、福祉課員の信頼をすっかり得た頃に飲みに行くことがあった。「そういえば俺、中学で一緒だったけど覚えてるよな?」と言ったら、「憶えてる。一緒に7円玉(※)作ったよな」と言ってた。サラッとした言い方だった。
2人ともあまりお酒は呑まなかったけど、でも、いろいろと聞けた。F君の人間性のタイプが見えてきた。
この時、話したことといえば、F君が高校生の時に親が離婚した話とか、家族の介護の話とか、結婚しようとしてたけど相手が亡くなったとか、重たい話もいろいろあった。
※7円玉……電車のレールに5円玉と1円玉を数枚乗せて、電車が通った時にプレスしてもらうと合体硬貨ができる。そういう遊びだ。違法なので絶対やらないように。F君は66円玉(硬貨4枚分)を作ろうと躍起になっていた。
彼は、仕事より大事なものがあるタイプの職員だった。実は、この飲みの前にそれが何なのかはわかっていた。
『イラスト』だ。ある日の残業中、F君が離席している時にパソコン画面を見てしまった。そこには、彼のpixivのアカウントがあって、ログインした後の画面だった。
「勤務中じゃん!」というツッコミはなしだ。当市では甲子園の時期になると、野球経験者が市が支給したパソコンで実況中継を見ている。勤務時間中だけど文句を言う人はいない。そういう文化だった。
F君はイラストを描くのが好きだった。実際、それに魂をかけていた。飲みの場でそれとなく聞いてみたのだが、彼が言うには、「公務員がお金を稼ぐための仕事だとしたら、それとは別に『たましいの仕事』と言えるものがある」「公務員は副業としてやってる」と言ってた。
そうか、だからだったんだな。職場の皆とのつながりを大事にしないのは。人間関係の優先順位が低いんだ。「税金で給料をもらってるのに」というツッコミはあるだろうが、F君だったらそんな倫理の壁は突破するだろう。
F君が初心者の頃、仕事で型通りでないやり方とか、強引なやり方とか、人に怒られそうなやり方をあえて選んだりしてたのは、高い評価を得たくない――昇進したくないからだ。
でも、仕事人としての意識はあるから、一般市民とか出入り業者とか、ほかのステークホルダーには誠心誠意対応する。窓口に来た市民とか、業者の人からクレームが出てなかったのは、あの人達がF君を直接査定する立場の人じゃなかったからだ。だから、素のF君のままで対応してた。
F君は、人生設計についての正しい行動を考え抜いてた。将来、自分がどんな人間になりたいのか? そこから逆算して職場を決めた。結果、彼は民間企業から地方公務員に転職しようと考えたし、どれだけみんなに嫌われようがどこ吹く風でやってこれた。信じるものがあったから。
自分にとっての『信仰』とでもいうのかな。そういうのだ。たぶん。俺はヤツのことを羨ましいと感じたことがあった。それはやっぱり、F君が自分の意志で自分のやりたいようにやろうとしてたからだ。戦ってたからだ。そういうスタイルって、普通の社会人は持てないだろ。だから羨ましかった。
これで合点がいった。数年来の疑問が解けた気分だった。
そんなF君だって、公務員の仕事を何年もやってれば好きになってくる。実際、F君は才能があったから、俺が市役所を辞めてフリマアプリの会社に転職する頃には高評価の人材になっていた。
福祉施設の維持管理がメイン業務だったけど、そういう守りの仕事を超えて、10年単位での施設管理計画を作ったりして、彼の上司もそのまま採用していた。
「F君がいい奴か?」と問われれば、そうじゃないと思う。公務員としては悪い奴だ。基本マイルールだし、法律や常識を気にしないし、「公務員は副業としてやってる」発言などは特に、地方公務員法にストレートに引っかかる(服務の宣誓)。
でも、俺はヤツが戦い続けてきたことを知ってる。「この仕事に向いてないんじゃないか」という葛藤を抱えながら、じわじわと仕事に取り組んで、結果を出せるように努力してきたのを知ってる。足掻き続けていた。
そういう姿を見ると、僅かばかりだが応援したくなる。直接ガンバレとはならないが、できることは協力してやりたくなる。
この日記は、お盆休みで地元に帰ってる時に書こうと思った。取り掛かりが遅くなってしまい、もう12月になっている。最後にちょっと推敲しようか。
帰省した時に聞いた情報だと、F君は何とかうまくやっているらしい。市役所の同期仲間と食事会をした時に聞いたのだが、なんでも県の本庁への出向を打診されたのだが……断ったらしい。普通だったら受ける人が多い。名誉なことだから。でも、F君の場合だと、出向したら生活リズムが狂うし、イラストの仕事も請けてるし、家族の介護もあるから難しいんだろうな。
かくいう俺は、転職して3年目になる。30代が板に付いている。
カスタマーサポート部門で働いてるけど、市役所にいた時の接客の経験が活きてる。コロナ禍の頃に転職したから、マスク騒動とかあっていきなり大変だった。
うん。まあ、最近は普通に苦しいんだけどさ。難しい課題が多くて。メンタルが弱って、腕に蕁麻疹とか出てる。やっぱり、民間企業は難しかったかな。でも、何とか挽回してみせるよ。
あの頃が懐かしくなってきた。今は実家に帰っている。たった今、当時の日記帳を閉じた。後は、パソコンをシャットダウンして床につくところだ。明日からは2024年だ。人生ってあっという間だな。
元自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。
"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。
・意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見はあくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。
もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報の範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。
→理由:東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。
そんで、第7条に、第三者に意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。
仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由が説明出来なくて死んじゃうよ。
裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署が知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。
だから、実務上第三者の意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例に合致するかでしか判断しないよ。
仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!
<参考>
第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報
二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ
ヘ 大学の管理又は運営に係る事務に関し、大学の教育又は研究の自由が損なわれるおそれ
七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
八 東京都特定個人情報の保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報
九 特定個人情報保護条例第二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの
第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
二人目のB子さんは、ある意味で私と同期だった。私がK市に採用された年に、高校を出たばかりの彼女が入庁してきた。
K市に入ってからの私というのは、せっせと新人公務員として基本的な事柄を勉強したり、各庁舎をぐるぐると見回って雰囲気を掴んだり(大抵は職員への挨拶を兼ねている)、K市が主催するイベントにスタッフとして十数回と参加したり、多くの自治体の職員が集まる研修に出席したり、ほかの幹部がまとめた人事政策に対してフィードバックを述べたり……あっという間に5ヵ月が過ぎていった。
その頃だった。B子さんについての苦情が寄せられたのは。毎年9月にある新人職員への人事面談の折に、B子さんのいる課から上がってきた。一応、直属の上司も事実であると認めた苦情ということで、今度はB子さんと面談室で話をすることになった。指導的な色合いが強い内容になる。
今でも思い出す。あの女は人生をナメていた。なめ猫なんて甘っちょろいものではない。すでに組織を蝕む害獣となりかけていた。
面談室に入ってきた彼女を見て衝撃を受けた。髪の毛は脱色しているし、恰好は女性向けファッション誌に出てくるそのものだったし、朱色のスカートの丈は相当な短さだったし、口紅は真っ赤だったし、ピアスをしていたし、首に〇〇〇〇〇もついていたし……どこから突っ込んでいいのかわからない。
私も、世間一般では活発で知られた営業会社で働いていたが、彼女ほど派手な恰好の女子社員はさすがに見たことがない。せいぜい茶髪や控えめなチークだった。多くのお客様の前に出ないといけないからだ。
A夫さんの時と同じく、面談室の両側のソファにお互いに座った。こちらには人事課長が、向こうにはB子さんの直属の上司がいる。
面談が始まった。初めに私の方から、「B子さんですね。お仕事で忙しいところすいません。まずは事実の確認ですが、今着用しているような衣服を先輩に注意されたことはありますか」と尋ねた。
以下、大まかなやりとりになる。
「その先輩には、なんて言って答えましたか」
「私の自由です、と何度言ってもわかってもらえないんで、『ハラスメントです、やめてください、気持ち悪いです。これ以上は親に話します』と伝えました」
「それは、先輩があなたのことを思って言ってくれたのではないですか?」
「違います」
「では、どんな気持ちだったと思う?」
ほかの行動、例えば自分が気に入らない職員を無視するとか、夜の窓口勤務中にチョコレートを食べながらほかの女性職員と雑談していたとか、勤務時間中に携帯をいじって過ごしていたことなど、色々と聞いていったが、終始ブスッとした調子で返答するのみだった。最後に、だるそうな口調で「何とかやってみます」とだけ告げた。
面談中、私はB子さんの履歴書や採用試験時の成績を見ていた。偏差値50くらいの公立高校を出ていて、英検や漢検の初級程度を持っていて、採用試験(筆記試験)ではほぼ満点を取っていて、性格適性検査ではやや嘘つきと出ていて、肝心の面接試験では、「明るくハキハキしていて、利発な印象を受ける」とあった――採用試験でわかることなど、この程度のものだ。
いったん話は逸れる。私が採用された背景(どんな目的を叶えたくて私を採用したのか)、当時の市長から受けた勅命を述べる。
「優れた職員を残し、不要な人間は残さない」「次世代に残すべき職員を採用する」「そうした職員が辞めない環境を作る」といったものだ。
冒頭に述べたように、このK市の新規採用職員の3年以内離職率について、十数年前は1割未満だったものが、私が市長からスカウトされた年には約35%まで悪化していた。20人採用したら、3年以内に7人が辞めていることになる。3年超えになると、もう数パーセント上昇する。
辞めた者の中には、将来を嘱望される人材が何人も含まれていた。ボリュームゾーンは30才手前で、これまで将来を期待されて県庁や国の機関に出向したり、エース級の職員が配属される部署で頑張っていた職員らが退職を選んでいた。この状況を正すことが、私に課せられた任務だ。
市長の談によると、人事課が収集した退職理由の中でトップだったのが、「将来、昇進しても幸せになる未来が見えない」で、肉薄して2番目だったのが、「異常な言動を取る職員が多いうえ、上の人が彼らに何の対策もしない。働いているのがばかばかしい」というものだった。
このうち、私が解決に役立ちそうなのは二番目の課題だった。一番目の課題は、プロパーの職員が自ら考えて実行すべきことである。外部の人間である私が考えるのはお門違いだ。アドバイスはさせてもらうが……。
話を戻す。
これらを踏まえて、B子さんへの対応を考えることになる。面談を終えて、私はその場で人事課長に目配せをして問いかけた。
「B子さんを切りましょう」
「試用期間とはいえ、難しいのでは。やめておきましょう。あの子はまだ若い。立ち直るかもしれない」
ツッコミが入った。想定どおりだ。
試用期間中の分限免職処分は、K市はもちろん、県内他市町でもほとんど例がない。が、私はそれに成功した市町村のいくつかを研究していた。
「試用期間での成績が不良である場合、正式に採用しないことができます。判例を調べましたが、いくつかの市町村では実際に行われているようです」
「うん……考えるべきところではある。あの子は、ちょっとひどいとも思います。ただ、私の権限ではちょっと決めかねます」
「わかりません。市長にも副市長にも総務部長にも伺ってみないと。これは全庁的な問題なので、もっと、いろいろと議論を重ねてみるべきかと」
「市長は問題ないでしょう。ほかの人は私が説得してみます。しかし、第一には人事課長であるあなたの職分ではないですか」
「それはそうですが、職員の進退そのものを判断することはできません。それを言うなら、私さんの役職は一応は部長級なんですし、私らと違って一流の会社にいましたし、市長の元部下なんでしょう。私よりもやりやすいんじゃないですか。とにかく、私にはどうすべきかわかりません。例年であれば、あの子はそのまま正式に採用されます」
人事課長は乗り気でないようだった。
それから面談室を出て、人事課に戻って、課内の奥野須美に着席した。
私の机と椅子は人事課の奥にある。
2022/01/02 追記 奥野須美さんには着席していません。奥の隅の誤りです。
その後も何度か討論を重ねた後、B子さんへの対応が決まった――退職勧告だ。
後日、総務部長の口頭での承認を得た。市長は、「お前の好きにやれ。判は押す。証拠は絶対に固めるように」とのこと。副市長は猛反対だった。予想どおりの瞬殺だった。
そして、不安そうにする人事課の職員らに対して私は、「市長からは、現場で判断していいとの答えをもらっています。何かあれば私が責任を取ります。あなた達に迷惑はかけません。協力を求めます」と答えた。
責任など取りたいはずもない。が、ここはレイズの場面だ。攻めるのだ。戦え。今しかない。ここで勝てれば、私の信用は外部登用組の管理職(※当時、国や県や民間から計4人の出向を受け入れていた)の中でも相当に高くなる。ここは何としても取りたい。
方針が決まったとなれば、後は実行だ。
今回のメンバーは、人事課長と私だった。前回は私が面談を主導したので、今回は課長が行うことになった。こういう貴重な経験は、多くの人間でシェアすべきという考えによる。
人事課長は、不安そうな顔つきだった――この人は将来を嘱望されている。当時は50代半ばで、順当に上の人間の席が空けば総務部長にもなると言われていた。
「安心してください。上の人間は『方針』を認めています。あくまで方針だけですが。今後のK市のためにも、ぜひあなたが実施すべきです」
私が激すると、彼はしぶしぶ動き出した。
そして、いよいよ始まった面談は、思ったよりも淡々としていた。B子さんが面談室に1人で入ってきた時、人事課長がソファの中央に腰掛けていた。話の最中は、私が脇にある椅子で見守っていた。
さて、Bさんとのちょっとしたやりとりの後、人事課長は「あなたを本採用できません」と告げた。それから、理由などの説明が終わると――B子さんは顔を一瞬だけ歪ませて、また元の顔に戻ると、「わかりました」とだけ告げた。面談後は、泣きそうな表情でその場を後にした。抵抗はなかった。
あっけないほどすぐに終わった。時間にして5、6分だった。もっと抵抗されると思っていた。本人もわかっていたのではないだろうか。自分がこうなることを。
「〇〇課長、やりましたね。苦しかったでしょうが、これが新しい一歩なんですよ。踏み出せたじゃないですか」
私は、片方の拳で人事課長の脇腹を貫いた。彼はちょっと痛がるようにしてから、拳を額に当ててソファの上で態勢を沈ませる。
神妙な面持ちで、「B子さんは何とかなるんですかね。これは脅しの一種ですよね。反省すれば、クビにはならないんですよね?」と呟くように述べた。
「お前みたいな悪いお人好しが組織を腐らせるんだよ。もっと組織のために悪者になってみろ」
という言葉を飲み込んで私は、その場の片付けを始めた。
B子さんの退職の話を聞いた副市長が、再び私と総務部長を呼び出した。やはり逆鱗に触れたようだった。今回は稟議書(※B子さんの聴取記録のこと。A夫さんは犯罪の関係で市長までそれを回す必要があった)を回すほどの案件ではなかったのに、なぜわかったのだろうか。私だってB子さんの今後を考えている。分限免職だが、形式上は年度末での通常の退職という形にしていた。
副市長とは激しい議論になった。彼が退職するまで、少なくとも5回は苛烈な論戦をした思い出がある。私は何度も説明した。これから公務員業界が厳しくなっていく中で、これまでの人事政策を変えていく必要があることを。勤務成績が極端に悪い職員を追い出すことの合理性を説いた。
が、わかってもらえることはなかった。副市長は、人事課の主導で職員を辞めさせるのを避けたいようだった。最後に、こういうやり取りがあった。
「市長が「それでいい」と、どうしても言うなら私は反対しない。一番に重い責任を取るのは市長なんだから。しかし……こうした案件について私は承認しない。法令上は、市長の意思さえあれば有効な意思決定だ。やりたいなら好きにやれ。もうこういった件は私のところに持ってくるな。不愉快だ。いいね?」
「いえ、それでも副市長に話は持っていきます。ここのルールですからね」
数日後、B子さんの母親から人事課に電話がかかってきた。電話を受けたのは私だった。「B子の母です」と名乗る声を聞いた時、私はB子さんに関係する資料を手元に手繰り寄せた。
「この度は、娘が申し訳ないことをしました。本当にすいません」
開口一番がそれだった。
B子さんが本採用にならなかった理由は本人に説明したが、母親が再確認をしたかったようだ。
「理由はB子さんが述べたとおりです。公務員、いや社会人としてよくない面が多すぎました。もちろん、いきなり職場に来るなということではなく、来年3月末までは在籍できます。給料もボーナスも満額払われます。その間に、また就職活動の方をしていただいて~」
「本当にすいませんでした……お給料までお支払いいただいて。今回はご迷惑をかけましたが、何かあったらまたよろしくお願いします」
終始謝りっぱなしだった。この子にしてこの親あり、という俗諺の例外を今まさに見ていた。
「この親からあの子が育ったのか!?」とその時は何となく考えていたのだが、後日、答えのようなものが見つかった。申し訳ないが、ここで公表することはできない。一線を越えていると判断する。
その時、私の中に罪悪感のようなものが込み上げてきた。世の中には、どうしようもない事情というものがあって、それに翻弄され続ける人間も当然に存在する。B子さんも、その1人だった。
少しだけ話そう。あの後、総務部長が、「せっかくだから、もっとあの子を調べてみたら」と助言してくれた。指示されるがまま、市民課(住基ネット)や税務課(税務情報システム)や福祉課(福祉情報システム)でB子さんの情報を集めてみた。すると……。
今の私が、当時の私にアドバイスをするとしたら、「あと1年は様子を見てもいい」(地方公務員法には試用期間延長のルールがある)と告げるに違いない。
いかに私が民間企業で人事責任者をやっていたとしても、人にはその数だけ事情がある。即座にすべてを把握する力はない。結果的に、私はそれを汲み取ることができなかった。もっと、深く細かくB子さんに寄り添っていたらよかった。
ここまでの描写だと、まるで私と副市長が犬猿の仲だったように映るが、実際には違う。仕事で一緒になることがあれば、普通に冗談などを言い合っていた。
例えば、遠方にある他市町の児童福祉施設を視察していた時だった。市長、副市長と私その他は、保育の現場を見た後に自由見学していたのだが、やがて2階の大きな吹き抜けになったフロアの隅に辿り着いた。そこには、「幼児 プレイコーナー」と看板に書かれたスペースがあって、どうやら小さい子ども向けの遊び場のようだった。プラ素材の小さい滑り台から、小学校低学年向けのジャングルジムまで、様々な遊具が置いてある。
副市長は、「あの名前は気に入らない」と呟いた。文書のインデントが0.5文字ズレているだけで不機嫌になる人だ。例えば、いま私は、上の「幼児 プレイコーナー」を半角スペースとしたが、K市で働いている時なら公務員業界の慣行に従って全角スペースにしただろう。
私は、「一般的な名称だと思いますが……どこかおかしいところが?」と意見したところ、「色々ある」とだけ返ってきた。
夜になって、視察終了祝いの一次会があった。さあ次はどこで飲もうかと、市長や副市長その他と歓楽街をうろついていた。このレベルの役職の人はK市内で飲めないため、こういった視察が貴重な機会になる。
と、酔っぱらった副市長が私の襟ぐりを掴んだ。風俗街の一角を指さしている。
「幼児プレイあります」「ママに甘えたい!」「授乳もOK」などと書かれた看板やのぼりが立ち並んでいた。
「後で行ってみるか。おごるぞ」と意気込む副市長に対し、市長が「昼もやってるみたいだ。なあ副市長、視察の前に(以下自主規制)」とツッコミを入れていた。
それで私は、「もしかして、副市長はあのとき風俗のことを考えてたんですか!? あの真剣な顔で、さっき現場で見たどの先生がよかったとか? ねえ副市長」
「ふざけているのかお前はッ!! 真面目にやれ!」
副市長は激昂していた。
歓楽街の一角で怒鳴られる私を尻目に、市長とほかの幹部はどこかに行き始めていた。
「わからないです」
「法律では満1歳から就学前の子どもを幼児と言うんだろうが!! あそこには小学生も遊べる立体遊具があっただろうが!! 矛盾に気づけッ!」
「すいませんでした」
年に一度は視察などで副市長と飲む機会があったが、普段が真面目すぎるだけで、面白い顔もちゃんとある。
人間は基本的にそうだ。あなたにとって好きな面も嫌いな面も、両方ちゃんと澄んだ目で見ることができるのなら、ケンカになっても関係が壊れることはない。
あなたは、自分が嫌いな人間のことを認めることができるだろうか。人のいいところを見つけることができるだろうか? 自分でも今、何を書いているのかわからなくなってきた……。
い、言われたとおり、ソース(立憲民主党2021国会レポート.pdf)をGoogle DriveのOCR機能で読み取って、まだ結果が出ていない審議継続中のものなどを除外した上で、見やすいようにテーブルで整形しました。これで娘を解放してもらえるんですよね…!?
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 継続 | 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維・希]提出第196回国会衆法第42号)※ | 5/11修正 | 6/11可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 継続 | 労働者協同組合法案(後藤茂之君外十四名[自・立国社・公・共・維・希]提出第201回国会衆法第26号) | 11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 11/20 | 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆議院内閣委員長提出第203回国会衆法第4号) | 省11/24可決 | 12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 11/20 | 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第203回国会衆法第5号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 反=共 |
| 11/20 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院文部科学委員長提出第203回国会衆法第6号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 11/20 | 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第203回国会衆法第7号) | 省11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/09 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(衆議院総務委員長提出第204回国会衆法第5号) | 省3/12可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/17 | 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第8号) | 省3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/18 | 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第9号) | 省3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 04/09 | 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第12号) | 省4/13可決 | 4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 04/20 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第14号) | 省4/20可決 | 4/23可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 05/20 | 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第18号) | 省5/25可決 | 6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 05/21 | 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆議院文部科学委員長提出第204回国会衆法第19号) | 省5/25可決 | 附5/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 05/27 | 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第20号) | 省6/1可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 05/28 | 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名[自・公・維]提出第204回国会衆法第21号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
| 05/31 | 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名[自・立・公・維・国]提出第204回国会衆法第23号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 06/01 | 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第24号) | 省6/1可決 | 6/4可決 | 賛成 | 反=維 |
| 06/02 | 水循環基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第204回国会衆法第25号) | 省6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/02 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員省長提出第204回国会衆法第26号) | 6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/02 | 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第28号) | 省6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/03 | 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第30号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/03 | 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維]提出第204回国会衆法第32号)※ | 附6/10可決 | 附6/15可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖碧各 |
| 06/04 | 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第33号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/04 | 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第34号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/09 | 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(衆議院内閣委員長提出第204回国会衆法第37号) | 省6/10可決 | 6/15可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 | 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(秋野公造君外四名[自・立・公・維・国]提出第203回国会参法第13号) | 附12/4可決 | 附11/20可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 04/23 | 公職選挙法の一部を改正する法律案(関口昌一君外十名自]提出第204回国会参法第28号) | 5/25可決 | 5/14可決 | 反対 | 衆反=立維国 参反=立維国れ各 |
| 06/08 | 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院内閣委員長提出第204回国会参法第34号) | 6/10可決 | 省6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 継続 | 種苗法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第37号)※ | 附11/19修正 | 附12/2可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
| 継続 | 地方公務員法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第53号)※ | 附5/20修正 | 附6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 継続 | 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第56号) | 附11/19可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 10/27 | 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第1号) | 附11/19可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 10/30 | 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第2号) | 11/20可決 | 11/30可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 10/30 | 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第3号) | 附11/20可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 10/30 | 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案(第203回国会閣法第4号) | 附11/20可決 | 附12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 11/06 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第5号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 11/06 | 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第6号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 11/06 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第7号) | 11/20可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共維 参反=維共れ |
| 01/18 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第1号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 01/18 | 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第2号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 01/18 | 令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(第204回国会閣法第3号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
| 01/18 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第4号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
| 01/18 | 国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第5号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共れ |
| 01/22 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第6号)※ | 附2/1修正 | 附2/3可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共沖れ碧各 |
| 01/26 | 所得税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第7号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
| 01/29 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第8号)※ | 附3/9可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
| 01/29 | 地方税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第9号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
| 01/29 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第10号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
| 01/29 | 関税定率法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第11号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 01/29 | 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第12号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 01/29 | 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第13号) | 3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/02 | 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第14号) | 附4/15可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
| 02/02 | 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第15号) | 附3/18可決 | 附4/7可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
| 02/02 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第16号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/02 | 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第17号)※」 | 附4/8可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
| 02/02 | 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第18号) | 附4/8可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/02 | 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第19号) | 4/13可決 | 4/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
| 02/05 | 文化財保護法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第20号) | 4/8可決 | 4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/05 | 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第21号) | 5/11可決 | 附6/4可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
| 02/05 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第22号) | 5/20可決 | 6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/05 | 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(第204回国会閣法第23号) | 附5/20可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 02/05 | 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第24号) | 附4/20可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/05 | 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 (第204回国会閣法第25号) | 附4/27可決 | 附5/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/09 | デジタル社会形成基本法案(第204回国会閣法第26号)※ | 附4/6修正 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
| 02/09 | デジタル庁設置法案(第204回国会閣法第27号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 02/09 | デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第28号)※ | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
| 02/09 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(第204回国会閣法第29号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 02/09 | 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(第204回国会閣法第30号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
| 02/09 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(第204回国会閣法第31号)※ | 附4/16修正 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 02/09 | 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第32号) | 3/18可決 | 3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/09 | 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第33号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 02/19 | 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第34号) | 附4/15可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各」 |
追記したら、つらつらと書き足したことが表示しきれなくなってしまったので、記事を分けて残しておきます。
まず、弁護士とか社会保険労務士などの法律家に相談いただきたいが、以下の通りと考える。
1. 契約書の有無
契約書がないから、契約の内容が無効になるわけではない。県から「こういう条件で仕事してほしい」とあって、増田がそれに対してOKしたなら、書面の有無にかかわらず契約は成立する。
契約書は「言った言わなかった」を避けるためのものだから、ないならかわりのもので「こういう条件だった」を説明できればいい。
今回の場合、
> 当初メールの文面では、【8:30~19:30で休憩1時間(実働9時間)】となっていた。
などのメールのやり取りが肝心。全部そろえておくといい。
なお、今回の内容が短期就労であって、県の職員ではない(=地方公務員ではない)ならば、労働契約法は有効。そういう判断を
契約書の上で「労働者」とされているかどうかで判断されるものではない。労働契約法では
「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者(労働契約法第二条1項)
「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者(同2項)
としている。それらの判断(どういう条件だと「使用」にあたるか?)は、様々な条件を見て判断される。
上でかいたが契約書の有無を問われていないというのも労働契約法に明記されている。
「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」(労働契約法第6条)
噛み砕けば、増田という「労働者」が県という「使用者」によって使用されてCOVID-19ワクチン接種およびその付帯業務という「労働」をし、県がそれに対して賃金を支払うことについて、増田と県が合意していたなら成立する。この条文のどこにも書面の有無はないから、契約成立の要件として書面は求められていない。
なお、同法第4条2項には、
「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」とあるから、書面を提示して確認するように努力せよという要請はある。
労働契約法では、
「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」(第8条)とある。つまり、シフトをカットするという労働条件の変更も「その合意」があって始めて可能になる。スケジュールをおさえていたってことは、そういう労働条件を合意していたってことである。
そして、そういう合意があったとしても、休業した分(時間単位でカウントする)については労働基準法により、
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」とあるとおり、カットしたシフト分について平均賃金の60%以上の手当を支払わねばならない。
重ねて書いておくけど、今回のワクチン接種業務において増田が地方公務員として雇用されたものでないことが重要。
地方公務員は地方公務員法等で賃金について規程があって、それが優先されるから。
なんにせよ、看護師という高いスキルを持っている人たちが、この難局にあって「いっちょやったるか」と頑張ってくれたのだから、それに対して相当な報酬はあるべき。
自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。
だが任用するとなると埼玉県の条例で定めた諸々を適用せねばならず手間がかかるから、「報償費」の支払いでごまかしたんだと思う。講演の謝礼の支払いなんかで使われる方法。いわゆる謝金。横行する「有償ボランティア」(実態が労働のやつ)もこれ。
「報酬」として支給せず「報償費」も避けるとなると、自治体の指揮命令下でやってもらう仕事を個人への「請負(いわゆる業務委託)」にして委託料というわけにもいかないから、派遣会社に業務委託して人を派遣してもらうしかない。こういう突発的で大人数の仕事は自前で労務管理するのも大変だろうし派遣なら派遣でいいと思うが。
この足立区の資料を見ると似たような支出でも区別されているのがわかりやすい。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/42523/kouhyoukamoku.pdf
よく見ると「賃金」の項目があるけど、これは「雇用契約は自治体には存在しないはず」という解釈の辻褄合わせのために改正されて今は無くなった。自治体は、今までは何だったの?と右往左往した。
<地方自治法施行規則中、歳出予算に係る節の区分(第15条関係)について>
○ マニュアルⅡ2(1)⑥のとおり、地方公務員法は、地方公共団体に勤務する者について、一般職にも特別職にも属さない者の存在を予定しておらず、雇用契約による勤務関係の成立を想定していないため、自治法施行規則歳出予算に係る節の区分(第15条関係)中、「7節 賃金」を削除したものである。
会計年度任用職員や臨時的任用職員については総務省のページにある「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(平成30年10月18日総行公第135号・総行給第49号・総行女第17号・総行福第211号・総行安第48号)」の中の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」に、非常に詳しく説明されている。もはや自治の余地がない。
また、埼玉以外でも、自治体の議会に載ってる予算の資料を見ると、たいがい集団接種の医療従事者に支払う「報償費」が計上されている。集団接種は国からの事業費の補助がないとできない規模だと思うが、その補助金が報償費としてしか出なかったのかもしれない。そうだとしたらその金を「報酬」として支払うことができない。
地方公務員法第58条第5項による労働基準法の規定の適用除外と上書きにより、基本的に労働基準監督署の監督権限が及ばない(例外は同項で除外される労働基準法別表第1の第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員(保健所等)と地方公営企業法により同条が適用除外される水道等の公営企業職員、単純労務職員(技能労務職員))ため、労働関係の相談に乗るセンターは、基本的に地方公務員の制度には無知無力無関心だから、動かすのが容易ではないのかもしれない。労基署の代わりに人事委員会等が監督することになってるが、その有様は元記事のとおり。大方の弁護士も公務員制度をわかってない。
そして地方公務員は基本的に公務員制度も労働法もよく知らないし、支払う相手が困るかどうかの意識も乏しいし、加えてふだん報償費を出す相手は講師なりボランティアなりの支給額に頓着しない相手なので、今回も同じように雑にやったのではないかと思う。
今回の運用のされ方からして非常勤の地方公務員の問題に近い話だと思うけど(官製ワーキングプア研究会)、同じかというとそうでもないかもしれない。
ただここから先どうするかとなると、支給された内容がおかしいと審査請求をして否応なく言い分を聞き出すくらいしか自分は思いつかない。解決のためではない。県のコンプラを掌理する部署が出てこざるを得なくなり、せめて事情を詳しく聞けるかもしれないと思うからだ。却下するにも裁決書は書かねばならないし、説明して審査請求を取り下げてもらえるなら、役所だってそれにこしたことはないだろうと。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
なぜこれを最初にしっかり説明しなかったのだろうか。どういう関係かも明示されず働かせて、声を上げたらこれって。民間よりよっぽどブラックだ。
最初に説明しなかったのは、応じた看護師が被る不利益についての関係者の認識が無かったからと思うが(通常は本当に1日、2日の単発業務で使う手法なのだと思う。)、これが今さら雇用だということになると県は大変困る、事務的にも大変だし議会で質問されるのが更に大変なので、否定してかかるのは予定通りではあるだろう。
保政第569-1号通知とは県庁内部の訓令通達の類だろうか。内容を読んでみたいが、基本的にそうしたものは県の内向けの文書であって、対外的な法律効果を左右できるものではない。ゆえに、 後出のhamachanブログ様で紹介いただいた裁判例のように、役所の側の理屈を否定して雇用契約だと認定されることもある。これは役所相手だと珍しいが民間企業ではザラにあると思う。
件の裁判例、県もまだ知らなかったのではないか。こういう道筋ができていた以上、実態からしてこれは雇用だったという主張が認められる可能性も出てきたとは思うものの、孤軍では負担が大きそうだ・・・
「自治実務セミナー」という雑誌があるのだが、その2021年8月号に、「公立学校における有償ボランティア活用の留意点について」という記事があった。この記事はタイトルどおり、教育現場における「有償ボランティア」の労働者性が認定される可能性等を論じたものであるが(それはそれで教委関係者の心胆を寒からしめるかも知れないが)、その中で、
地方公共団体が活用している有償ボランティアが労働者とされた事例として、堺市の保健医療業務協力従事者制度(区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度)がある。予防接種等の補助をしていた看護師が堺市に対して年次有給休暇を求めたところ労働者ではないことを理由にこの求めを拒否された事案について、堺労働基準監督署は当該看護師が労働者であると是正勧告している。
と紹介されていた。令和2年のことで、報道もされたようだ。
おそらく報償費で運用されていた事例であり、「区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度」で労働者性が認定されるのであれば、元記事のような新型コロナワクチン接種業務の場合は、よりその可能性が高いだろう。
堺市ではその後、会計年度任用職員としての任用に切り替えたとの由。
はてなーはこんな釣り気味の記事に引っかかってないでちゃんとソースをチェックしような。
はてなブックマーク - 「わいせつ教員の免許再取得を5年に延長」案に異論…文科省は一体何を守ろうとしているのか(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース
この記事によると、教員による児童生徒への性暴力が深刻化している事態を受けて文科省が、わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法を改正し、制限期間を5年に延長する”規制強化案”を検討しているという。
はい、ずいぶんと持って回った書き方ですね。どういうことかっていうと、教免法には「わいせつ行為」の規定なんてないんですよ、元から。
第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
三 公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
第十一条 国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。)又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
一 国立学校、公立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
二 地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4 前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
わかる? 具体的に「子供へのわいせつ行為」を罰する規定なんてどこにもないの。
抽象的に「教員がとんでもない不祥事をしたとき」には免許を取り上げることができ、その「教員のとんでもない不祥事」には飲酒運転とか万引とか部活で児童を殴って負傷させたとか学外で痴漢したとかと並んで学内で児童に性暴力を振るったというのが含まれますよ、という話。
子供に乱暴したのに5年で済むのか! と言って再取得可能な年限を引き上げたら、別に子供を傷つけたわけではない飲酒運転教師や万引教師とかにも差し支えが出ることになるけど。
飲酒運転や万引の場合でも永遠に免許取れないようにしろ、とはまさか言わんよね? 再犯率とか被害者の安全とか関係ないもんね。
ちなみに、これって小学校とかだけの話じゃないからね。高校教員も含まれる法だから。
つまり、既婚者の教員が17歳の高校生と合意の上で性行為を行い、結果として懲戒免職処分を受けて失効した場合もこの規定が適用される。
これを、10歳の子供をトイレに連れ込んでわいせつ行為をはたらいた場合と同じように永遠に免許を再取得できないようにしろ、というのは不合理極まりないでしょ。
やるべきことは、今の大雑把な免許失効規定の見直しなんじゃない? 職務を利用して子供に対して性的暴行を行った場合、みたいな条文を新設して、そこだけ再取得を不可能にするか再取得までの年限を長くするみたいな解決策はありえると思う。
逆にそこを切り分けられないやつが議論している限りは現行の3年を堅持すべきって主張するね。万引やら不倫やらの社会復帰に3年というのは妥当な期間だと思うもの。チャイルドマレスターのとばっちりでそんなホイホイ引き上げられてたまるかよ。
教員以外にも仕事はあるんだから、理由はなんであれ免許取り上げられた人は学校戻ってこなくていいよ。性犯罪だろうと万引きだろうと。
いや最終的に不祥事の大小関係なしに一律汚れた教員は永遠に追放したいってのが世の要求では……? なんやかんや最終的にみんなが目指してるのそれでしょ。
「不祥事の大小はどうあれ教職に復帰させるな」というなら最初からそう言うべきで、「わいせつ行為の再犯率が高い」とか「小児性愛者を子供と接触させるな」とかそんな理屈は微塵も関係ないやんけ。
ここで問題にしてるのは、まるでわいせつ行為をピンポイントで罰する規定があるかのごときミスリーディングな書き方と、それにホイホイ釣られるはてな民であって、つまり教免法でどんな規定がなされているか理解せずに論を立てていることなわけ。
「5年は短すぎる」って言ってた人たち、どう考えても元々の規定が性犯罪以外も含むものであるって把握してないでしょ。そこが問題なんだよ。「性犯罪を起こして免許が失効した場合の再取得までの期間が5年と規定されている」と「不祥事を起こして免許が失効した場合の再取得までの期間が5年と規定されていて、そこには性犯罪者も含まれる」はまるっきり別の話でしょ。実際は後者なのに前者と勘違いして叩いていた人たちは恥を知るべきって話。
量刑と言われても、犯罪じゃない行為でも懲戒免職の対象になるんだけどそういう場合はどうすればいいの? 失効の翌日から再取得を認めるべき?
たとえば、「児童の母親と何度もセックスしていた校長」が懲戒免職処分になってるけど、当たり前だけど大人同士が双方合意してセックスする行為自体はなんら刑事罰の対象にはならないからね。
教員の不祥事といっても、そこには犯罪であるものと犯罪ではないが教員の品位を損なうものが混在していて、現行の教免法はそれをまとめて処分する規定になっているわけ。「犯罪とそれ以外は分けろ」というならわかるけど、ひとまとめに「量刑と連動させろ」と言われても「無理です」としか言えない。
スマートでエレガントな解決策を提案してくださるのは実にけっこうなんだが、頼むから現在どんな条文になっているか把握した上で語ってくれ……
??? 「万引やら不倫」も含む条文になるかは、立法のテクニカルな話で、そこは現時点では関係ないよね。よっぽど切り離せない理由があるか(ある?)、馬鹿が条文を書かない限り、そんなことにならないじゃん。
だからさ、元のFNNの記事ではどういう改正案が検討されているかわからないじゃん。「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法を改正し、制限期間を5年に延長する”規制強化案”を検討している」っていう文章それ自体がミスリーディングなんだから。これ、どういう意味の文章だと思う?
「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な」という部分は、FNNがくっつけた形容詞なの? それとも文科省が本当にそこをピンポイントで問題にしているの?
文科省のねらいは、「教免法を改正して免許再取得の制限期間を(現行の失効規定を維持したままで)5年に延ばそうとしている」ということ? それとも、「教免法を改正してわいせつ行為で教員免許を失った場合は制限期間を5年に延ばそうとしている」ということ?
「そもそも児童へのわいせつ行為を処分するための独立した規定が存在しない」状況で、「わいせつ行為で教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法」なんて書くのは、間違いではないけどどう考えても誤解を招く書き方でしょ。これは誤解を誘発することを狙って(つまり単純な制限期間の延長問題を性犯罪の問題とすり替えて読者に理解させようとして)やってるの? それとも言葉足らずでこういう表現になっちゃっただけで本当に文科省はわいせつ行為に的を絞って5年に延長しようとしているの? そこがわからなければ是非を論じる以前の問題じゃん……
条文がないので推測でしかないですが、免職事由によって処置を分けるような立法が困難な理由があるのかもしれませんね。例えば学校側による恣意的運用がなされた場合の検知が困難とか
逆でしょ。事前に細かく「こういう場合はこういう処分」と決めてたら、「どう考えても大問題なんだけど規則に書いてないから処分できない」という事例が発生し得る。それを防ぐために、つまりある程度恣意的に免許を失効させられるようにするために処分を分けてないんだと思うよ。