はてなキーワード: 告示とは
https://kanjibunka.com/kanji-faq/old-faq/q0128/
現代日本における仮名遣いを定めた文書としては、1986年に内閣告示として出された『現代仮名遣い』があります。この文書の「づ」「ぢ」についての決まりをおおざっぱにまとめると、次のようになります。
1「づ」「ぢ」は原則として用いない。
2「ちぢむ」のように同音が続いた場合に生じるものは、例外とする。
3「はなぢ」のように二つのことばの連合によって生じるものは、例外とする。
4「せかいじ(ぢ)ゅう」のように、二つのことばの連合である意識が現在では薄くなっているものは、「づ・ぢ」「ず・じ」のどちらで書いてもよい。
4がクソ
それを考えるのに、つばさの党・黒川敦彦が2024年の衆院補選で暴れた事件の経過を調べてみた
5月19日 送検
6月13日 20日告示7月7日投開票の東京都知事選に出馬表明
10月31日 新たに2件の容疑を追送検、警察の捜査は全8件の容疑を送検して終了(うち2件は後に不起訴)
立花孝志の場合、他にもいろいろ刑事告訴されてると言っても、今回の兵庫県警の捜査は兵庫県議会に関わるもののみだから、どこまで再逮捕されて勾留延長されるかは定かではない。現政権支持者と立花支持者は被ってる割合多いから黒川みたいに嫌がらせで半年以上の長期勾留はなさそうで、伊東市長選告示前にあっさり保釈されるかもしれない
Taro-8号先生たちも悩んでいる - ttm08_teacher'snayami_03.12.pdf
https://nakaguntta.main.jp/ttm08_teacher%27snayami_03.12.pdf
長方形の面積=横×縦を誤りとする教え方の存在を上野健爾氏(数学者)が平成 13 年の中央教
育審議会の教育課程部会で指摘した。その後、学習指導要領解説では縦×横と横×縦が併記され
【算数編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 - 1387017_004.pdf
P.210
(長方形の面積)=(縦)×(横)(又は(横)×(縦))
掛け算の順序の固定は無理があるのではないか。
ソープの話題が出てたのでChatGPTに調べて貰った。(DeepResearch)
ソープランドやデリヘルといった風俗店では、建前上「本番行為(性交)は提供せず、お風呂やマッサージだけ」を謳います。しかし実際には、個室で客と従業員が自由意志で恋愛関係になった結果として性交したという形を装い、店側が売春を斡旋していないと主張するのです。料金は「入浴料」などと称し、性的サービスそのものには対価を払っていないというフィクションで法の網をくぐっています。この「自由恋愛だから売春ではない」という業界の建前は、1986年の最高裁判決で明確に否定されており、経営者が「知らなかった」と言い逃れできないと判示されています。
本来ギャンブル禁止の法理念が事実上骨抜きにされ、事実上日本最大のギャンブル産業が合法的に存在している矛盾です。社会的にはパチンコが深刻なギャンブル依存症の原因になっており、本質的には賭博と変わらないにもかかわらず、グレーな状態で巨大産業として存続しています。依存症による家庭崩壊や経済的損失など倫理的・社会的問題も大きいのに、法の網をくぐっているため十分な規制・課税が及びません。また景品交換所は古物営業法の適用除外とされており(「盗品等の処分の実態がない」との理由ですが、実際には強盗や窃盗事件も発生しています)、制度の不透明さが治安面の懸念も招いています。
公職選挙法は選挙運動の方法を厳しく制限する法律です。戸別訪問の禁止や文書図画(ポスター等)の制限などが規定される一方で、選挙運動用自動車(選挙カー)による連呼行為は例外的に認められています。同法140条の2で「連呼行為の禁止」を定めつつ、「但し選挙運動用の自動車上では連呼してよい」と明記されているため、候補者名の連呼だけは走行中でも許されているのです。
この規定により、日本の選挙では選挙カーが大音量で候補者の名前を連呼する光景が定番化しています。公職選挙法は選挙運動期間を公示(告示)日から投票日前日まで、時間も原則朝8時から夜8時までと定め、それ以外の深夜早朝は活動禁止です。ただし拡声器の音量について明確な上限規制はなく、住宅街でも法定時間内であればいくら大音量でも違法ではないため、実質ノーガイドラインの状態です。その結果、各候補が少しでも有権者の耳目を引こうと最大音量で連呼を繰り返し、毎回の選挙で「名前を連呼するだけのうるさい車」が走り回ることになります。これは本来、公職選挙法が戸別訪問等を禁じた副作用とも言えます。禁止事項が多いため候補者は合法な宣伝手段として「連呼」に頼らざるを得ず、結果として騒音公害のような現象が合法化されてしまったのです。
2006年以降、民間委託の駐車監視員が違法駐車の取り締まりに当たるようになりましたが、彼らが対象とするのは主に運転者が離れた「放置駐車」です。そのため運転席に人が乗ったままの車は、たとえ長時間停車していても監視員は直接取り締まらないケースが多いのです。実際には「運転手さえ乗っていれば駐車違反にならない」というのは誤解で、運転者がいても5分を超えて継続的に停まっていれば法律上は駐車違反です。しかし現場では、監視員が車に近づきタイヤにチョークマーキングしようとすると運転手がすぐ移動してしまい証拠固めができないため、結局見逃されてしまいます。加えて警察OBいわく「緑のおじさん(監視員)はトラブル回避のため運転手が乗っている車はスルーするよう指示されている」節もあり、運転席に人を残したままハザードを点滅させて路上駐車するのが物流業者やタクシーで横行しています。「ちょっとの間なら…」と誰もがやりがちなグレー行為として半ば定着し、駐車禁止標識が形骸化しているのが実状です。
技能実習制度は事実上、認めていないはずの単純労働を外国人にさせる抜け道として機能しています。例えば農業・建設・介護など人手不足の分野で、開発途上国から来た実習生が3~5年間働きます。名目上は「技能の習得」ですが、実際には過酷な労働や長時間残業、低賃金で働かされるケースが多発しています。監理団体と送り出し機関を介し、中小企業や農家が直接雇用する形をとらない複雑な構造も不正の温床です。結果として実習生への賃金未払い・暴行・パワハラ等の人権侵害が後を絶たず、毎年数千人規模で失踪者(逃亡者)が出るなど闇が深い状況です。制度の恩恵を受けるはずの受け入れ企業からも「使い捨ての安価な労働力として酷使されるだけでなく、失踪リスクや手続コストもかかり、こんな制度はおかしい」と批判の声が上がっています。現に、「これは人身売買だ」とまで制度を非難する雇用者もいました。
日本は相当数の二重国籍者を黙認しているのが現状です。国籍法には22歳までに国籍を選べとありますが、選択しなかった場合の罰則はなく、役所から「選択宣言をしてください」という通知が来る程度です。また日本国籍離脱は本人の意思による届け出制であり、他国籍を取得しても本人が届け出ない限り日本政府は把握できません。例えば米国など第二国籍を取った日本人でも、日本には報告せず日本旅券を更新し続ける人もいます。政府側も海外で外国籍取得の情報を完全に把握する術はなく、結果として黙認状態が長年続いています。一部では、著名人などが二重国籍疑惑を指摘され問題化する例(2016年の政治家のケースなど)もありますが、そうしたケースでも最終的に国籍離脱を強制されることはまれです。つまり法律上は禁止だが事実上は放置という典型例になっています。
2025/07/23に「日本の対米自動車関税を15%にする」との首脳合意が発表されたはずだが、8月下旬時点でも実施時期が明示されず、現場は依然として27.5%で通関している。
対照的にEUは米国と共同声明を出し、適用の考え方や“重ね掛けなし”を文面で確認した、と整理されている。
「合意はしたが効いていない」期間が生じ、日本側に日割りで無視できないコストが積み上がっている可能性が高い。
足元1か月で約560〜650億円の“効いていない”コスト差が積み上がった可能性。実際の負担帰着は米輸入側の納付、日本側の値引き吸収等に配分されるが、総量としては無視できない。
成果と呼ぶには、文書化、官報反映、施行日確定、遡及の有無整理、事後検証までセットで必要である。今は過程にとどまる。
日割りで十億円単位が流出する“時間”はコストであり、可視化し抑制すべき対象である。
それは競争力の毀損であり、他地域の競合に対する機会損失である。
1)合意内容の文書公開。日本語と英語の双方で条文相当の記述を示す。
2)施行日を確定し、輸入通関実務に効く形で周知。税番・品目範囲のFAQも即時整備。
3)EU並みの整理がなされるまでの間、輸出者・輸入者の資金繰り悪化を抑える暫定措置を検討。
4)遡及適用の可否を明示。不可なら不可の理由と影響試算を公表。
「合意」は出た。しかし「効いていない」期間が長いほど、日割りの機会損失は膨らむ。石破政権の対米外交が本当に成果と言えるかは、文書化と施行の速度で判定される。問いは単純だ。いつから、何に、どう効くのか、である。
2025/08/20、テスラジャパンが公式Xで、横浜みなとみらい周辺の一般道における公道テスト動画を公開した。https://x.com/teslajapan/status/1957986432926249405
これらの挙動が日本の現行法規で実装可能か、また「監視なし」でも可能かを、一次情報と公的資料を基に判定する。
ステアリング関連の個別機能要件。ACSFの各カテゴリ(B1=車線維持、C=車線変更など)を規定。カテゴリーCは運転者の意図的操作で方向指示器を作動させることを前提に単一の横運動を行う。
レベル2相当の縦横持続支援を包括的に型式認可する新規則。R79の制約を補完し、一般道の右左折支援、車線変更支援、障害物回避などのL2支援を対象化。
| 事象 | 一般道(ハンズオフ前提) | 根拠・条件 | 高速道路(ハンズオフ前提) |
|---|---|---|---|
| 交差点で右折矢印点灯後に右折開始 | 不可(一般道はハンズオン要求) | 機能自体はR171でL2支援として対象化されるが、国内運用は一般道でのハンズオフを認めない。参考:MLIT 2024/06資料 | 条件付き可の見込み(交差点場面は高速では限定的、ハンズオフは段階導入の対象領域) |
| 赤信号で停止し青で発進(信号対応) | 不可(同上) | L2の継続支援としては対象だが、一般道のハンズオフは不可。参考:R171本文、MLIT資料 | 条件付き可の見込み(ハンズオフ領域の拡大に連動) |
| 工事区間で閉鎖車線を回避 | 不可(同上) | 障害物回避はR171の対象だが、一般道でのハンズオフ前提は不可。参考:MLIT 2025/06資料 | 条件付き可の見込み(速度域、合図、DMS、抑止条件などの付帯条件下) |
| 路上駐車車両の追い越し | 不可(同上) | 周辺交通とVRU配慮を含むが、一般道ハンズオフは不可。参考:UNECE本文 | 条件付き可の見込み(高速での低速物回避等に限定的適用) |
| 横断歩行者に優先を譲り停止 | 不可(同上) | VRU配慮は要件化されるが、一般道ハンズオフは不可。参考:UNECE本文 | 該当稀(高速は歩行者進入が想定外) |
| ドライバー監視なしでの運転 | 不可 | レベル2は監視義務継続、スマホ注視も禁止(道交法71条5の5) | 不可(同左) |
現行制度で日本仕様のFSD(Supervised)が目指す絵は、だいたいこうだ。
交差点の右折矢印が点いた瞬間、システムは「今だ」と耳打ちするが、主役はあくまで運転者。ウインカーは人間の出番、手はハンドルに残すのが作法である。もし膝の上で腕を組んで余裕を見せれば、数秒で警告が畳みかけ、支援はしれっと身を引く。北米の「手は自由、車は勝手に」の夢は、ここでは早送りで終わる。
赤信号では賢く止まり、青になれば「青だよ」とは教えてくれる。ただし「行ってよいか」は自分の目で決める。見通しが悪ければ、システムは空気を読みすぎるくらい慎重で、運転者の加速のひと押しを待つ。信号は合図であって免罪符ではない、という教育が徹底されるわけだ。
工事のコーンが並ぶ場面では、基本「ちょい避け」+低速。完全なレーンチェンジは一般道では控えめ、合図は人間、進路の意思表示は軽いトルクで上書き、という分業制である。手を離せば、DMSが「握って」と催促する。工事現場で一番存在感があるのはパイロンでも重機でもなく、その警告になるかもしれない。
路上駐車の追い越しは、対向分離のない道ゆえに、対向車線へ大胆に踏み出す発想は封印。微小オフセットでスッとかわし、対向が見えた瞬間にサッと戻る。安全マージンは厚め、演出は薄め。北米の「スッと出てスッと戻る」は、ここでは「そっと出て、そっと戻る」に翻訳される。
横断歩行者には早めに気づき、素直に止まる。再発進は運転者が周囲を見て、合図して、そっと踏む。相手が戸惑えば、システムは強引に割り込まない。せいぜい控えめに促して、「決めるのはあなた」とハンドルを返してくる。主客転倒は起きない設計だ。
ハンズオフの扱いは総論として簡潔で、一定時間で警報、放置で支援解除。つまりAutopilotのと変わらない。まとめるなら、北米の「映画みたいな自動運転」は、日本では「教習所の優等生みたいな支援運転」になる、である。
ナビはよくしゃべるが、交差点が複雑になるほどハンドルは寡黙になる。案内は饒舌、操舵は保守的、責任はずっとあなた。速度もまた、標識と地図と車両法規の“低い方”に合わせ、越えそうならそっと抑える。画面には「支援中」「要監視」が常時明示され、取扱説明書は「L2は運転者責任」をこれでもかと刷り込む。派手さは薄いが、合格点は堅い。そんな“日本語訳されたFSD”が現行制度の答えである。
FSD(Supervised)の挙動自体はR171(DCAS)の枠で型式認可対象になり得るが、一般道におけるハンズオフ前提の実装は現時点では不可である。
高速道路についてはハンズオフを段階導入する国内方針が示されており、条件付きで可の領域が拡大する見込みである。一方、ドライバー監視の免除は対象外であり、一般道・高速を問わず運転者の責任は継続する。
しかし、X上ではTesla AIが当該動画を以下のように引用している
Testing FSD Supervised in Yokohama city south of Tokyo – one of the first Japanese ports that was opened to foreign trade🇯🇵
https://x.com/Tesla_AI/status/1958012898707460488
テストされた横浜は1859年に外国貿易港として開かれた歴史を持つ。過去ハリスが日本に開国を迫った歴史があるように、今回のテスト公開が閉鎖的と見なされがちな自動運転法規の開放的運用へ、海外勢からの圧力として作用する可能性はある。
安倍政権時代を苦々しく思ってた人があれより良いって思ってるんじゃないかな。とりあえず私はそう
どこが嫌だったんだっけ?ってWikipedia見たらあーそうだったわってなった。特にうわ嫌だなってなった安倍元首相の発言載せていく。
石破さんはこのどれもしなそうだなって安心感はある。
5月28日、衆議院平和安全法制特別委員会において、辻元清美の質疑中に「早く質問しろよ」「大げさなんだよ」とやじを飛ばした。批判を受け、同6月1日の同委員会において「重ねておわび申し上げる。真摯に対応していく」と謝罪した。
→野次とばす首相って他にいたの?質問受けてそれに答えればいいのに野次って
2月17日、衆議院予算委員会で、福島伸享が森友学園をめぐる問題で、新設予定の安倍晋三記念小学校の名誉校長が安倍昭恵であることを指摘すると、「私や妻が、この認可あるいは国有地払い下げに、もしかかわっていたのであれば、これはもう私は総理大臣をやめるということでありますから、それははっきりと申し上げたい」と答弁した。さらに福島が、籠池泰典理事長の寄付依頼の手紙を読み上げると、「私や妻が関係していたということになれば、まさに私は、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめるということははっきりと申し上げておきたい」と重ねて答えた。2月26日、財務省は、国有地売却の決裁文書から安倍昭恵、鴻池祥肇の秘書、平沼赳夫の秘書、北川イッセイの副大臣秘書官らに関する記述を「できる限り早急に」削除するよう、近畿財務局にメールで指示。近畿財務局は同日から文書の改ざんを開始した。2018年3月7日、同局の元職員の赤木俊夫が、佐川宣寿らの指示で改ざんを強いられたとする手記を遺して自殺。同年3月12日、財務省は14件の決裁文書の改ざんを認め、「決裁文書の書き換えの状況」と題する書き換え前と書き換え後の対照表を公表した。
→自分の発言が自分より立場が弱い人たちにどういう影響を及ぼすか考えられない、もしくは考えた上でこの発言をした、どちらにせよ最悪の結果になってしまい最悪でしかない
「こんな人たちに負けるわけにはいかない」
6月23日に東京都議会議員選挙が告示。同選挙において安倍は、専ら小学校体育館で応援演説を行った。投開票日前日の7月1日に秋葉原駅前で行った演説が唯一の街頭演説であった。同日夕方、駅前に降り立つと、「安倍辞めろ」の声が起こり、合わせて横断幕が揺れた。演説の最中に野次が飛ぶと、安倍は「皆さんあのように人の主張の訴える場所に来て演説を邪魔するような行為を私たち自民党は絶対にしません。私たちはしっかりと政策を真面目に訴えていきたいんです。憎悪からは何も生まれない。相手を誹謗中傷したって皆さん何も生まれないんです。こんな人たちに皆さん私たちは負けるわけにはいかない。都政を任せるわけにはいかないじゃありませんか」と言った。7月3日、菅義偉内閣官房長官は会見で、記者から「問題があると思わないか」と問われた際、「全くあると思わない」「総理の発言はきわめて常識的」と答えた。
→自分は野次とばしてたけどな?こんな人たちと言って安倍支持者vs反対派の対立構造を強調し国民の分断を煽った。そして菅さんの態度もなんなん?
「募っているが募集はしていない」
1月28日、衆議院予算委員会で日本共産党の宮本徹が桜を見る会問題に関して質問すると、「私は、幅広く募っているという認識だった。募集しているという認識ではなかった」と答弁した。この答弁に対して宮本は「私は日本語を48年間使ってきたが、『募る』というのは『募集する』というのと同じですよ。募集の『募』は『募る』っていう字なんですよ」と諭し、話題になった。
→こういう低レベルのごまかしで乗り切れると思ってる?ところが嫌、そして実際乗り切れてしまってるのがさらに嫌
2月12日、衆議院予算委員会で辻元清美が質問の最後に「鯛は頭から腐る」と述べたことに対して、質問終了直後に「意味のない質問だよ」とヤジを飛ばした。これに対して野党は抗議し審議が一時中断された。同月17日の衆議院予算委員会で安倍はこのヤジについて謝罪した。
→また野次
4月7日、安倍は新型コロナウイルスまん延防止のため、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県に、初めての緊急事態宣言を発出した。同日夜に開いた記者会見で、イタリアの記者が「一か八かの賭けが見られる。失敗だったらどういうふうに責任を取るか」と質問すると、安倍は「最悪の事態になった場合、私たちが責任を取ればいいというものではありません」と答えた。ニューヨーク州のアンドリュー・クオモ知事が3月20日に外出禁止令を出す際に「誰かが誰かを非難するなら、私を非難せよ。他に責任のある者はいない」と発言したこととの対比がネット上で話題になった。
→天災の時安倍首相って影薄くならない?国民へのメッセージとかで印象に残ってるのもない。なるべく目立たないようにしてた?とか思っちゃう
石破さん食べ方汚いって言われてたけどそれよりこれらの発言の方が下品だと私は思う。
あらためて何も知らないなあと思った。衆院の比例代表と参院の比例代表は何が違うのか?それぞれ党はどのような戦略で候補者を立てるのか?というわけでGeminiに色々教えてもらいながらまとめた。東京都在住なので東京都での数字だと肌感で理解しやすいので、東京都をベースにまとめてみた。
| 選挙 | 選挙区数 | 議席数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 衆議院 小選挙区 | 東京30(全国289) | 東京30(全国289) | ドブ板選挙 |
| 衆議院 比例代表 | 東京1(全国11) | 東京19(全国176) | 小選挙区救済・少数政党 |
| 参議院 選挙区 | 東京1(全国45) | 東京6(全国74)[改選毎] | 都道府県知名度 |
| 参議院 比例代表 | (全国1区のみ) | (全国50)[改選毎] | 全国知名度 |
さて、こうやって表にしてもよく分からない。
まずは比例代表は特殊ルールという点を理解することが糸口になる。そもそも1993年からの選挙改革によって紆余曲折を経て比例代表制が導入されたわけで、それまでは選挙区による選挙だけだった。比例代表とは?については後述するので、まずは選挙区による選挙を比べてみよう。すると、衆議院 小選挙区、参議院 選挙区に注目することになる。比較対象として東京都議会もみてみよう。
| 選挙 | 選挙区数 | 議席数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 衆議院 小選挙区 | 東京30(全国289) | 東京30(全国289) | ドブ板選挙 |
| 参議院 選挙区 | 東京1(全国45) | 東京6(全国74)[改選毎] | 都道府県知名度 |
ここで際立つのが参議院選挙区の特殊性である。衆議院や東京都議会は東京を30-40エリアに分割してその狭いエリアでの選挙戦が繰り広げられるのに対し、参議院は東京丸ごとがフィールドとなる。ご存知だろうが東京は広い。一番密集しているであろう東京でこれなので、それ以外の地方では当然さらに広い。告示から選挙までの期間は、参議院では17日間である(衆議院は12日間)。つまり約2週間しかない。この期間に東京都の全有権者に対して顔を見せてアピールするのはほぼ不可能である。つまりあらかじめ名前が有権者に浸透しているか、他の代替戦略が必要になる(後述)。一方衆院選は12日間と期間は短いものの、東京が30の選挙区に分割されているため、選挙活動をしなければ行けない面積はかなり狭い。最も狭い東京26区では11km^2しかない。歩きでも一日で一周できる。
なお、衆議院小選挙区と東京都議会のエリア分けは、小選挙区が30、東京都議会が42と微妙に異なる。これは衆議院小選挙区はなるべく小選挙区ごとの有権者数を等しくするように分割しているのに対し、東京都議会の選挙区は行政単位、つまり市区町村の境界に一致させているためである。しかし衆議院小選挙区と東京都議会の本質的な違いは境界線ではない。最も重要なのは当選者数である。小選挙区では必ず一人しか当選しないのに対し、東京都議会の選挙区では住民の人数に合わせて複数名が当選することがある。例えば世田谷区は東京都議会に8つの議席を持つ。一方衆議院小選挙区では区民の多さから東京5区と6区に概ね分割され、当選者数はそれぞれで1名ずつである。
では改めて衆議院小選挙区と参議院選挙区の比較に戻ろう。まずはエリアの広さと当選人数の違いで、先ほど確認したように衆議院小選挙区は狭いエリアで一人だけが選ばれるバトルロワイヤルが繰り広げられるのに対し、参議院選挙区は東京全土を対象として6個の議席が争われる。ちなみに「小」選挙区の「小」とは”当選人数が一人に限定される”ことを意味する。つまり選挙区の広さそのものではなく当選人数によって定められる言葉であることに注意が必要である。
もう一つの違いとして重要なのが選挙のサイクルである。衆議院は4年の任期、参議院は6年の任期と定められている。しかし衆議院では内閣総理大臣による解散総選挙というイベントが任期を満了する前にほぼ必発するため、実際の衆議院の任期は平均2年9ヶ月に過ぎない(Gemini調べ)。つまり衆議院は参議院の2倍以上のスピード感で選挙が行われる。3年おきに選挙カーが駆け回り名前を連呼し、選挙区の狭さも相まって駅前で見かける機会も少なくないため、有権者に顔が刷り込まれやすい。よって衆議院小選挙区で勝つのに必要なのはドブ板選挙である。汗を流して街頭に立ち、地道に顔の見える距離でアピールする。また地元の名士や二世議員、三世議員も強い。都市部では住民の入れ替わりもそれなりに激しいものの、親の世代から名前を知っているとなんとなく親近感も湧くというものである。
一方で参議院選挙区で勝つのは一筋縄ではいかない。東京都全体を2週間でドブ板選挙できるわけがない。よく言われるのはスポーツ選手やタレント、文化人などからの転身が有利ということだ。実際に今回の東京都参院選でもちらほらみかける。衆議院小選挙区と違ってトップ当選する必要はないため、ある程度の集票が見込めればよい。あとは強い政治的メッセージである。直接顔を合わせなくとも強いイデオロギー、政党のカラーによって投票する組織票を固めれば当選の目が見えてくる。従来は医師会、労働組合、農協、宗教団体といった組織票が強いと言われていた。最近は既存の組織力が弱まる一方でSNSを用いたイデオロギーによる集票が目立ちはじめているように思う。
以前より衆議院は民意をより反映し、参議院は良識の府と言われ長期的な視点から国政に意見するとされてきた。たしかに衆議院の小選挙区は最も住民に密着している。ただそれが国政への民意を反映しているかというと微妙なところである。顔が見える相手というのはえてして好感度で決まりやすい。インターネットで批判が集まるような思想をもった政治家が地元では強いという話もよく聞く。とはいえ参議院はどうか。従来参議院選挙で強いといわれる組織票とは、つまり既存の組織を反映した候補を国会に送り込む。これは既得権益維持・現状維持の方向にバイアスがかかりやすいだろう。イデオロギーよりも実利を優先すること、拙速な改革を好まないという点では良識の府と言われる所以も理解できるところである。ただ現実の選挙としてそれが機能しているかについては、自分は政治の現実を知らないのでコメントができない。
| 選挙 | 選挙区数 | 議席数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 衆議院 小選挙区 | 東京30(全国289) | 東京30(全国289) | ドブ板選挙 |
| 衆議院 比例代表 | 東京1(全国11) | 東京19(全国176) | 小選挙区救済・少数政党 |
| 参議院 選挙区 | 東京1(全国45) | 東京6(全国74)[改選毎] | 都道府県知名度 |
| 参議院 比例代表 | (全国1区のみ) | (全国50)[改選毎] | 全国知名度 |
残るのが衆議院比例代表と参議院比例代表である。まずは衆議院比例代表についてみてみる。実はこの衆議院比例代表は党によって戦略が大きく分かれるところである。具体的にいうと以下の2種類である。
| ①小選挙区を主要戦場と位置づけて、比例代表は小選挙区の救済(比例復活)と割り切る |
| ②比例単独候補を手厚くしつつ、小選挙区も取れるところを狙いにいく |
この2つの戦略の意味を理解するには比例単独というオプションを理解する必要がある。衆議院比例代表は、比例にだけ立候補する比例単独と、小選挙区との重複立候補の2種類の立候補が認められている。比例単独だと厳しいバトルロワイヤルである小選挙区を避けた上で、政策・イデオロギーを広く有権者に訴えることで当選を狙う。また衆議院比例は政党名でしか投票できないため、極端な話を言うと候補者が無名でも問題ない。
①の戦略は自民党の基本戦術であり、横綱相撲と言えるだろう。比例単独は2,3人しか設定していない。また旧民主党もこの戦略をとっていた。
②の戦略は基本的に野党がとる。立憲民主党や共産党、あとは公明党などは30−40程度を比例単独に擁立している。また新興政党は代表の知名度を活かして比例票を集め、比例単独を少しでも多く当選させることを目指す。面白いのは日本維新の会で、2017年の選挙までは40人程度を比例単独に擁立していたが、2021年以後は一定の力がついたと考えたのか、比例単独は5人、2人と減らしている。
また旧民主党から立憲民主党への比例単独の推移をみると興味深い。2009年、歴史的な政権交代劇となった衆議院選挙では比例単独を0人にして、小選挙区で300人以上の候補者を擁立した。つまり全エネルギーを小選挙区に注ぎ込み、自民党を打倒するという極めて攻撃的な戦略であり、歴史的な圧勝につながった。しかしその次の2012年も同様の戦略で望んだが、結果として歴史的な大敗につながった。これは政権与党としての引くわけにはいかないというアピールでもあったが、現在の立憲民主党のように比例単独をもっと多く擁立していれば、もう少し議席を残せたかもしれない。
ところで比例復活とは何か。小選挙区はバトルロワイヤルであるため思わぬ事故も起こりやすい。長年貢献してきた重鎮が事故的に落選することが起こり得る。またエリアごとの勝者総取りになるためマイノリティ政党の当選が難しくなることも懸念された(2位以降が全て死票となる)。そこで導入されたのが衆議院比例代表である。詳しい方法を知りたい人はドント式の項目を読んでもらいたいが、要するに2位以下の人でも1位当選者との票差がわずかであれば、比例で復活できる可能性を残すシステムである。
では参議院比例代表制はどのような選挙か。この比例代表は日本全体を一つの選挙区とする、かなり特殊な選挙である。国民投票みたいなものである。ここでものを言うのは圧倒的な知名度か、組織票である。参議院選挙区制が都大会なら、参議院比例代表は全国大会である。参議院比例代表のもう一つの特徴と複雑さを生むのが、「政党名と個人名のどちらを書いて投票してもよい」というルールだ。選挙公報では「比例はA党とお書きください」と書いている政党もあれば、「比例はB党もしくは候補者名をお書きください」と書いている政党もある。もし同じ政党内で比例にも自分の名前を書くようにアピールする候補者と、あくまで比例には政党名を書くようにとアピールする候補者が混在すると、自分の名前を書くよう求める候補者が順位の点では有利になる。一方党としての戦略としては、党名をアピールしたほうが今後につながるし、党全体の知名度アップも見込める。政党名を書いて投票することで、今後別の候補が比例代表で出馬したとしても、その票が維持されることが期待できるわけだ。
今回の選挙公報をみてみると、自民党や立憲民主党などは「政党名もしくは候補者名」としている。一方共産党や参政党は「政党名」と書いている。イデオロギーによる投票を期待する弱小寄りの政党は、政党名での投票を求める傾向があるのかもしれない。ところで日本保守党は「候補者名もしくは保守党」と順序が逆転している。これは日本保守党の比例代表候補が知名度が高い有名人がラインナップしているためだろう。
| 選挙 | 書ける名前 | 名簿 | 小選挙区との重複 | 特定枠 |
|---|---|---|---|---|
| 衆議院比例代表 | 政党名のみ | 拘束名簿 | 重複可(比例復活あり) | なし(ただし名簿1位に比例単独候補を載せることが実質的に特定枠として機能) |
| 参議院比例代表 | 政党名もしくは候補者名 | 非拘束名簿 | 重複不可(比例復活なし) | あり |
詳細はドント式の項目で解説するが、拘束名簿とは選挙前に名簿(当選する順序)を提出しておくことで、非拘束名簿は順序を決めておかないということ。当然ながら非拘束名簿でも比例代表に出馬するかどうかは事前に決まっており(当たり前である)、事前に設定しないのは順序である。重複可か不可かは、(小)選挙区と重複して立候補することができるかということ。バトルロワイヤルである衆議院小選挙区とちがい、参議院選挙区は複数名が当選するので、比例復活もない。
比例代表は(小)選挙区のように、わかりやすく候補者が獲得した票数で政党関係なしに当選が決まるわけではない。それを決めるのがドント式である。参議院と衆議院は両方とも比例代表はドント式である。
具体的には以下のような流れに従って各政党に議席が配分され、政党内で議席に候補者を割り当てる。
| ①各政党に議席配分 |
|---|
| ①-1 各党の総得票数を計算 /参議院比例:政党名+候補者名を合算 |
| ①-2 総得票数を1、2、3と整数で割る |
| ①-3 得られた計算結果を、政党関係なしに比べ、高い順から各政党に議席を配分する |
| ②政党内で議席に当選者を当てはめる |
| ②-1 いれば1位や2位の比例単独が当選する(いなければ②-2へ) /参議院比例:特定枠が当選する |
| ②-2 小選挙区の重複候補が惜敗率に応じて当選 /参議院比例:候補者名が書かれた獲得票数に応じて順番に候補者が当選 |
さて、実際にどのように名簿が書かれ当選するかみてみよう。まずは衆議院比例代表。
| 衆議院比例 | |
| 1位 | Aさん(比例代表単独) |
| 2位 | Bさん(小選挙区重複) |
| 〃 | Cさん(小選挙区重複) |
| 〃 | Dさん(小選挙区重複) |
| 〃 | (以下ずらっと小選挙区候補者名が並ぶ) |
| 28位 | Xさん(比例代表単独) |
ここでAさんはよほどの弱小政党でなければ必ず当選する。小選挙区には出てないので、政党が用意した特別枠である。そして2位にずらっと比例復活を狙った小選挙区候補者が並ぶ。ただし比例復活が批判される場合もあり(裏金問題などで批判され「 Permalink | 記事への反応(0) | 17:48
ChatGPTに聞いた
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律113号、いわゆる「主要食糧法」)30条と、
これを受けた省令・要領により 一般競争入札(又は指名競争入札) が基本ルールです。 
2. 例外として“随意契約”(=実質的に固定価格・交渉価格)が認められる条項がある
「法29条の買入れ又は売渡しを随意契約で行う場合は、需給状況を参酌して相手方を定める」 
• 随意契約を使える条件は、会計法29条の3第4項(国の契約の例外規定)に準拠し、
2. 国際約束・食料援助など政策目的を達成するため必要な場合
※随意契約では見積合わせや交渉で価格を決める仕組みが用意されており、事実上「一定の固定額」で売渡すことができます。
4. 制約と留意点
• 主食用として市場に放出する場合は、価格操作・市場ゆがみを避けるため “入札が原則” という省令・告示ベースの運用が強固に存在します。
• 固定額放出を常態化するには、施行規則や農水省告示の“原則入札”部分を改正する必要があり、政省令改正(場合によっては法律改正) までは求められませんが、事実上政治的ハードルが高いです。
@K_JINKEN
2時間
徐浩予との対談動画見たけど、徐氏は帰化人ということがあからさまだから、有権者は判断できるので、かなり良心的ではないですか。はるかに闇深いのは、立憲民主党の福山哲郎でしょう。帰化は公知の事実なのに、その事実を公言することがほとんどタブーになっていて、Wikipediaさえ自己検閲されている。
福山氏が帰化した1975年は官報に帰化前の本名と通名が掲載されていました。1971年より前は国籍も記載されていました。しかし、1995年からは帰化前の本名だけの掲載になりました。
誰が帰化したのか分かりにくい上、公人でさえプライバシーだからと公示されたものを公言できないなら官報の告示は意味があるのでしょうか。戸籍も今は事実上クローズになっているし、帰化一世の参政権の是非以前に、まず帰化した事実が分からないか、分かっても言えないことが問題です
立憲民主党はDEI(多様性・公平性・包摂性)政策を積極的に推進しているが、その実態は極めて思想的かつ一方向的であり、「差別をなくす」という名目のもと、日本の価値観や制度基盤を解体していると批判されても仕方ない。とりわけ、Wikipedia上での帰化情報の自己検閲に対して何ら反対の意思を示さない点に、この党の姿勢が端的に表れている。
本来、DEIを掲げるのであれば、情報の透明性や公平な判断材料の提供に尽力すべきはずだ。しかし実際には、自党にとって不都合な情報の隠蔽には沈黙を貫き、ダブルスタンダードを公然と容認している。選択的夫婦別姓の議論においても、制度改革を装いながら、根底には日本的な家族観を破壊する意図が透けて見える。
こうした態度が続けば、帰化の事実が不明瞭なまま公職に就く者が増え、国家に忠誠心を持たない者が国政に潜り込む事態を招く。これは安全保障上の重大なリスクであり、スパイ防止法があっても機能しなくなる。
福山哲郎氏が本多平直氏に対してレッテルを貼り、党内から排除した件は、立憲民主党における差別概念の恣意的運用を象徴している。問題とされているのは福山氏の出自ではなく、その行動の異常性であり、本来は正当な政治的批判の対象となるべきものである。しかし、それすら「差別」という言葉で封じようとする態度は、議論を抑圧し、政党内外の言論の自由を脅かすものである。
この構造の中で、立憲民主党が明確な政治的利益を得ている以上、これは利益相反の状態にあり、「差別」という言葉が政治的権力の獲得と批判封殺の手段として悪用されているのは明白である。
結果として、「差別される属性」を持つ者が、制度上・社会上の批判を免れながら政治権力を行使するという構造が出来上がりつつあり、その弊害はすでに顕在化している。このような状況では、**「差別属性を持つ者を政治家にすべきではない」**という厳しい指摘が現実味を帯びざるを得ない。
そもそも、このような構造の根源にあるのは、DEI(多様性・公平性・包摂性)という理念が現実の政治運用において破綻している点にある。アメリカでもDEI政策の誤りはすでに指摘されており、企業や大学ではその見直しが進められている。しかし、立憲民主党はこれを無批判に受け入れ、反差別を掲げながら実際には民主制度の根幹を破壊している。
これに加え、彼らはアメリカの政治的変化――とくにドナルド・トランプのような「反DEI」的な存在――を一方的に嘲笑し、実際の議論や反省の余地を自ら閉ざしている。こうした態度がもたらす制度的ゆがみの責任は、立憲民主党、ひいては福山哲郎氏らにあると断じざるを得ない。
| 論点* | 内容* | 補足・視点強化* |
|---|---|---|
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| 情報のタブー化と制度の空洞化 | 官報に帰化情報が掲載されているにもかかわらず、公人に対してさえ「出自の話題」が事実上タブーとされている | 1995年以降、官報では「帰化前の氏名のみ」掲載となり、誰が帰化したか識別不可能に。官報が公示として機能しておらず、制度が骨抜き |
| プライバシーの過剰保護と国家の脆弱化 | 帰化者の情報が“プライバシー”の名の下に封印され、実質的に確認不可能 | スパイや潜在的工作員の混入リスクに無防備な状態を生み、明確に国益に反する |
| 「差別」レッテルによる言論封殺 | 出自や帰化歴に言及することが「差別」とされ、正当な批判や議論まで封じられている | 特定属性により、批判に対して“反論”でなく“差別”のレッテルで遮断する構図が固定化 |
| 情報の恣意的不可視化と政党の利益構造 | Wikipediaやメディアなどで特定の公人の情報が意図的に編集・抑制され、結果的に特定政党や立場に利益が集中 | 情報の“不可視化”が、特定勢力にとっての政治的「防弾チョッキ」として機能している |
| 民主的判断の破壊 | 有権者が正確な出自・経歴情報を得られず、民主的選択が制度的に妨げられている | 情報の非対称性により、投票行動が歪められ、民主主義そのものが機能不全に |
| スパイ防止法の無効化 | 帰化情報が曖昧なままでは、仮にスパイ防止法を制定しても監視対象の特定すら困難 | 法があっても情報がなければ効力を発揮しないという致命的なセキュリティホールが存在 |
温泉むすめのファンアカウント。出世作に「私女ですが」「同じ女として〜」→アンフェさん、ポスターに映り込んだ顔でネカマがバレるなど。
https://posfie.com/@kiraikiraiyan/p/AWc5wVM
| スクリーンネーム | @naruko_aiart |
| ユーザーID | 1709947069778317312 |
| 表示名 | Naruko🐾໊ |
| URL (通常) | https://x.com/naruko_aiart |
| URL (ユーザーID) | https://x.com/i/user/1709947069778317312 |
要約手順:
・Claude 3.7 sonnetで要約
元データ:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/documents/daijesuto.pdf
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# 兵庫県「文書問題に関する第三者調査委員会」調査報告書ダイジェスト版の要約
令和7年(2025年)3月19日付で公表された兵庫県の「文書問題に関する第三者調査委員会」による調査報告書は、県内で発生した複数の問題に関する詳細な調査結果をまとめたものです。この第三者調査委員会は、藤本久俊委員長を含む3名の弁護士委員と3名の調査員で構成され、兵庫県の職員によって構成される事務局は設置せず、委員会自体が事務局機能を担いました。
調査方法としては、兵庫県とその外郭団体に所属する職員・元職員を対象としたホットラインの開設(累計116名から情報提供)、約120に及ぶ資料の収集、延べ90時間に及ぶヒアリング(累計60名と面談)、現地視察などを実施しています。調査期間は令和6年9月12日から令和7年3月12日までで、12回にわたる委員会が開催されました。
## 主な調査内容と結果
ひょうご震災記念21世紀研究機構(21世紀機構)は、阪神・淡路大震災の経験と教訓を踏まえた政策志向型シンクタンクです。齋藤知事就任後、県の密接公社等の組織スリム化という方針のもと、片山元副知事が21世紀機構の役員構成について人事案を検討しました。
令和6年2月29日、片山元副知事は21世紀機構の五百旗頭真理事長と面談し、令和7年の震災30年に向けて理事長継続を依頼するとともに、副理事長2名の退任を伝えました。これに対し五百旗頭氏は強い不満を抱き、その後の3月6日、執務中に倒れて急性大動脈解離のため死亡しました。
委員会は、県の人事方針の是非には言及しないものの、人事改革の進め方として、より以前からの伝達や継続的な協議など、丁寧な調整を行う余地があったと指摘しています。
令和3年知事選挙において、県幹部らが公職選挙法や地方公務員法に違反する事前運動や選挙運動をした事実は認められませんでした。一部の者が齋藤氏の街頭演説を傍聴していたのは、選挙情勢把握のための職務関連行為であったと認定されています。
また、選挙告示前に齋藤氏を支援していた自民党兵庫議員団に対して職務上の情報や資料を提供したことはあったものの、これは従来からいずれの立候補予定者にも要請があれば応じていたもので、特別な便宜や支援とは言えないと結論付けられました。
新県政発足後の人事についても、経歴や能力に照らして不相応な役職への任命とは言えず、論功行賞の人事であるとは認められませんでした。
齋藤知事が令和6年2月から6月にかけて兵庫県内の商工会・商工会議所を訪問した際、令和7年の知事選挙に向けた支援や投票を依頼したとの指摘については、書面照会や事情聴取など可能な限りの調査を尽くしましたが、そのような事実を認めるに足る証拠は見つかりませんでした。
### 4. 贈答品に関する問題
調査では、コーヒーメーカー、自転車、ゴルフアイアンセット、スポーツウェアなど様々な贈答品に関する問題が検討されました。いずれについても、贈収賄に当たる事実や齋藤知事個人への贈与は認められませんでした。多くは県への贈与または使用貸借であったと認定されています。
ただし、農産物や食品関係については、齋藤知事が一人で持ち帰り、職員に分配していなかった事実が認められました。また、スキーウェアや竜山石の湯呑など、報告書に挙げられていない品目についても、外形的に見て知事の側から贈与を希望したと見られる可能性がある状況があったことが指摘されています。
委員会は、こうした行為が外形的に見て「知事が贈与を要求している」「個人的に贈答品を非常に多くもらっている」と他者から疑惑の目で見られる素地があったことは否定し難いと評価しています。
令和5年7月30日に開催された齋藤知事の政治資金パーティーについて、片山元副知事の呼びかけで元県職員による世話人組織が構成され、兵庫県信用保証協会の理事長と理事が県下の商工会議所を訪問してチラシの配布先名簿を入手したことなどが確認されました。
しかし、保証協会の理事長らがパーティー券の購入依頼を持ちかけた事実や、現役県職員の販売活動関与は確認できませんでした。また、商工会議所への経営指導員削減の圧力や、保証協会理事長就任に関する報奨・厚遇人事の事実も認められませんでした。
委員会は、信用保証協会の理事長等が名刺を配ってパーティー券販売活動の一部を担っていた事実は、同協会の公的イメージや業務の公平中立性への信頼を傷つけるものであったとしつつも、パーティー券購入依頼に関連した違法行為や不当な利益供与があったとの批判には根拠がなかったと結論づけています。
令和5年11月23日に実施された阪神タイガースとオリックス・バファローズの優勝を祝うパレードをめぐる問題が調査されました。パレードの資金調達が難航する中、片山元副知事が各信用金庫に協賛金の拠出を依頼し、合計2000万円の協賛金が集められました。
一方、中小企業経営改善・成長力強化支援事業による金融機関への補助金予算が当初の1億円から4億円に増額されました。委員会は、両者の間に「キックバック」や「見返り」の関係は認められなかったとしつつも、片山元副知事が両方に決定的な役割を果たしたことが外形的に疑念を抱かれる原因になったと指摘しています。
また、パレードを担当した職員には過重な負荷がかかっており、パレード直前1か月の時間外勤務は134時間超に及び、その後病気休暇となり、翌年4月に死亡したことが確認されました。委員会は、当該職員の勤務環境について労務管理上重要な問題として正しく検証されるべきだと述べています。
委員会は齋藤知事による以下のような行為をパワハラに当たると認定しました:
1. **考古博物館の件**:出張先の施設のエントランスが自動車進入禁止だったため、20m程手前で公用車を降りた際、出迎えた職員を激しく叱責した。指導の必要性がなく、相当性を欠く方法で行われ、職員の精神面に悪影響を与え、勤務環境を悪化させたため、パワハラに当たると判断された。
2. **空飛ぶクルマをめぐる問題**:企業との連携協定の締結式前に新聞報道が行われたことを問題視し、担当職員に対し「空クルは知事直轄」「勝手にやるな」等と厳しい口調で論難し、説明を聞こうとしなかった。怒りに任せた行為であり、指導の必要性がなく理不尽であったとされた。
3. **県立美術館の休館をめぐる件**:夏休み期間中の休館報道に「聞いていない」と激怒し、側近職員に「こんなことでは県立美術館への予算措置はできません」と強い措置を示唆。知事には休館時期への指導権限がなく、事情説明を聞かない態度は極めて不適切と判断された。
4. **SDGs関連の広報をめぐる問題**:マスコミが現地取材に来ないことを問題視し、夜間・休日にも側近職員にチャットを送り、個別に交渉するよう繰り返し求めた。マスコミ側の考えるニュース価値を考慮せず、実現困難な業務を要求したと認定された。
5. **報道関連の事前報告要求**:各種報道に関して即時の報告を求め、未報告を叱責。職員はすべての報道を即時チェックできるものではなく、過大な要求であるとされた。
6. **机を叩いて叱責した行為**:港湾計画事業の報道に関して職員を知事室に呼び、事情を聞かずにいきなり「許せない」と述べ、机を叩いて叱責。指導の必要性がなく、相当性を欠く方法で威圧したとされた。
7. **AIマッチングシステムの件**:知事協議で担当者が説明を始める前に、内容を知らないことを理由に一蹴し、説明させなかった。事情を聞かず強い口調で叱責することは相当性を欠くと判断された。
8. **介護テクノロジー導入センターの件**:協議で中身に入ることなく「聞いていない」「勝手に作っているのか」と叱責し、担当者が説明しようとしても聞かなかった。
9. **はばたんペイの件**:キャンペーン用うちわに知事のメッセージと顔写真がないことを問題視し、舌打ちと大きなため息をついた。相手を威圧し萎縮効果を生じさせるもので相当でないとされた。
10. **夜間・休日の継続的なチャット**:長期間にわたって夜間・休日にチャットによる叱責や業務指示を行った。必ずしも緊急性のない内容を夜間・休日に指示し、職員の生活時間を無用に侵害したと判断された。
委員会は、これらの行為が齋藤知事の職務上の優位性を背景に行われ、職員の精神的苦痛だけでなく、周囲の職員を委縮させ、勤務環境全体を悪化させたとして、パワハラに該当すると結論づけています。また、知事が自身の知事としての立場を強調する発言をすることが、時に議論や反論を封じる効果を持ちうることも指摘しています。
問題の発端となった文書(本件文書)の作成・配布行為に対する県の対応について、委員会は公益通報者保護法に反する違法な対応であったと判断しています。
特に、本件文書の内容に関係のある齋藤知事と片山副知事らが調査を指示し、処分決定過程にも関与したことで、懲戒処分の公正さを疑わせる事態を招いたこと、通報者を探索するためのメール調査や公用パソコンの引上げが行われたことなどが違法と認定されました。
委員会は、本件文書のうち贈答品の一部や優勝パレードに関する記述には公益通報としての保護要件(真実相当性)が認められるとし、これらを理由とした懲戒処分は違法・無効であると判断しています。また、齋藤知事が記者会見で元西播磨県民局長を「公務員失格」「うそ八百」などと非難した発言も極めて不適切であったとしています。
## 原因・背景分析
委員会は、一連の問題が生じた原因として以下の点を挙げています:
1. **コミュニケーションの不足とギャップ**:齋藤知事は新県政推進室の若いメンバーとの関係が密接で、多くの職員との直接的なコミュニケーションが不足していました。そのため、知事の意向がわからないという不満や、知事の側の「聞いていない」という苛立ちが生じやすい状況となっていました。
2. **職員風土**:兵庫県の職員は仕事に熱心で、パワハラ的な言動があっても我慢する傾向があり、パワハラに対する意識の低さがありました。
3. **知事と取り巻くメンバーの集団としての同質性**:知事の周囲のメンバーは知事の要望に従う傾向が強く、集団としての同質性が強まり、異論や指摘がしにくい環境となっていました。
4. **ハラスメント防止体制の不十分さ**:知事や副知事がパワハラの主体となる場合を想定した規定がなく、相談件数も組織規模に比して少ないなど、制度が十分に機能していませんでした。
5. **公益通報制度の運用上の問題**:公益通報者保護法の趣旨や目的についての啓発活動が不十分で、外部公益通報を県幹部が把握した場合の対応や、知事や副知事が通報対象となった場合の規定が整備されていませんでした。
電動キックボード(特定小型原付登録)の安全性は既に統計で示されているのに、いまだにキケンガー連呼で溢れている。
そもそも特定小型原付が従来車両と画期的に異なる点は、速度上限が機械的に存在していることである。
自転車は漕げれば100km/hでも出そうと思えば出せるし、原付は法定最高速度30km/hでも車両の仕様上60km/hまでは出せる。
一方特定小型原付は「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」において「平均安定速度は20㎞/hを超えてはならない。」と規定されている。
つまりどれだけアクセルを入れようと、20km/hを超えるくらいで動力が発生しなくなり、高速での暴走が不可能となる。
賢明なブクマカなら運動エネルギーの危険性を重々承知しているため、この規制が安全に大きく寄与していることがわかるだろう。
かけ算の順序史上最も重要なエントリ10選の続編として、学術文献・出版物を選んでみました。
主な対象は、小学校5年の「小数のかけ算」です。ただし「乗数、被乗数の順」が、参考文献で言及されています。アレイや直積、アメリカと日本との違いも、見ることができます。参考文献に書かれた「乗数を operator としてみる」は、最近の教科書にも「×10」といった形で取り入れられています。
読み手の評価は「こんな教え方ではよくない」「児童の特性に配慮した指導事例だ」に分かれているように思います。「学習支援教室」は「特別支援教育」ではない点にも注意が必要です。
1つの調査問題(4つの式にそれぞれ○か×を付ける)に、「たし算の順序」と「かけ算の順序」が入っています。
平成20年告示の学習指導要領に基づく内容ですが、小学校2年のかけ算の単元で、何を重視しているか、教科書ではどのように出題して学びを促すかについては、現行(平成29年告示)の学習指導要領や、令和2年度・令和6年度使用の教科書においても、大きな変化は見られませんので、現在においても参考にしてよいものと考え、取り上げました。
82ページの「第2学年や第3学年では,読み取った数を,「1つ分の数×いくつ分=全体の数」と表現できることが重要であり,逆に,この立式ができているかで,数の読み取りができているかを判断できる。」が真髄と言っていいでしょう。2011年の初版や、異なる著者による2018年の書籍にも、同じ趣旨の文が含まれています。
提言の中に「乗数や除数が整数から小数や分数になったとき、演算の意味が拡張し統合されることをより一層強調すべきである。」という文があり、翌年(平成29年告示)の小学校学習指導要領の算数に、「乗法及び除法の意味に着目し、乗数や除数が小数である場合まで数の範囲を広げて乗法及び除法の意味を捉え直すとともに、それらの計算の仕方を考えたり、それらを日常生活に生かしたりすること。」として反映されています。
学術会議で「かけ算には順序がない」を提言すれば、後の学習指導要領改訂の際にも反映される可能性がある、と考えることもできます。
高校までで学習する数の演算は、「環」や「体」で考えることもできますが、この文献では「Z-加群」を使用しています。担任教師とのやりとりに、Z-加群のほか、「私の子供は帰国子女だからごく自然に3×2と考えたのだと思う」が含まれています。
海外の乗法・除法研究(「かけ算の順序」に関する研究ではなく)を手早く知るのにおすすめです。
「かけ算の順序論争」における古典と言っていいでしょう。
2010年からのネットにおける「かけ算の順序」について、ひと区切りを付ける形になったものです。2017年6月に、同年告示された学習指導要領に基づく「小学校学習指導要領解説算数編」のPDFファイルが文部科学省サイトでダウンロードできるようになるまで、ネットの論争は下火となった(とはいえ、2015年には「足し算の順序論争」が発生したのですが)ように感じます。
「かけ算の順序史上最も重要な論文10選」にはしませんでした。査読付論文だけでなく、書籍やその一部、査読を経ていない文書からも選びました。
「かけ算の順序史上最も重要なエントリ10選」でリンクした「かけ算には順序があるのか」「日常生活の中で計算が活用できる子供の育成を目指した学習指導の一試み」、それと海外文献は、今回、対象外としています。
よく引用されていることや、入手が容易であることは、選定の際に考慮しましたが必須の要素ではありません。「かけ算の順序」について直接主張していない文献も、取り入れています。
斎藤元彦知事のツイートを調べてみると、選挙告示から3日目以降の選挙期間中は殆どiPhoneから投稿されています。
それより以前のツイートの多くはAndroid端末で発信されており、当選後の直近の投稿もAndroidからです。つまりAndoroidは斎藤氏の端末で、iPhoneからの投稿はSNS運用者によるものでは。
鋭いご指摘です!
1:50:40
「iPhoneにしないと」
じゃあ、斎藤元彦の携帯がAndroidだと分かれば、iPhoneから投稿していたのは別の人と断定出来ますね!
今日の斎藤元彦の記者会見で「携帯の機種」を聞いていただけませんか?
@mainichi
@Sankei_news
@Yomiuri_Online
@asahi_kobe
「ポスター代ってPR会社が印刷所に請求するはずで、なぜあなた、払っちゃったの?」
斎藤元彦、しどろもどろ😂
内情を詳細に説明した、コンサルティング会社のブログ記事が話題になっています。
論点が分かりづらくなってきたので、自分の整理も兼ねて、まとめてみます。
当然ですが、すべて把握できているわけではないですし、専門家でもないので、内容の過不足や誤りはご容赦ください。
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公職選挙法違反については、大きく分けて以下2つの疑惑が生じていると考えています。
1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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■1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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コンサルティング会社のブログ記事によると、たとえばSNS運用は、「2024年10月1日」よりスタートしているようです。
このことが、「告示日より前に、選挙運動を開始していたのではないか?」という疑惑に繋がっています。
何をもって選挙運動とするかについては、以下のような定義があります。
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判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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たとえばSNSにおいて、「兵庫県知事選で」×「斎藤元彦氏に」×「投票してほしい」という旨を呼びかけているわけでなければ、対外的には、それが選挙運動であるという認定は難しいのではないかと考えています。
「#さいとう元知事がんばれ」だけでは、特定の選挙で投票を促すためではなく、政治家のブランディング目的の活動と主張することができそうです。
ただし今回の場合は、ブログ記事の中で、兵庫県知事選での当選を目的とした活動であったことを明らかにしているので、一般的な感覚では、その証言をもって選挙運動であると認定される可能性があるのではないかと考えています。
ちなみに、斎藤元彦知事サイドは以下のようにコメントしています。
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「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまでポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に抵触する事実はございません」
https://www.ktv.jp/news/articles/?id=16199
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そもそも、SNS戦略の企画立案などを依頼した事実自体が無いとのことです。
それが本当であれば法的な問題はありませんが、あの詳細なブログ記事がすべて嘘ということになります。
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ブログ記事を見ると、個人ではなく、会社として活動をしていたように見えます。
そして会社として活動する以上、一般的な感覚では、対価が発生します。
斎藤元彦知事サイドが対価を支払っていた場合、買収罪が適用される可能性があります。
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インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。
一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っていなかったとしても、コンサルティング会社の社員が、会社の業務として選挙運動を行っていて、その社員に会社から対価が支払われている場合は、上記に該当すると考えられます。
仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っておらず、さらに、コンサルティング会社の社員は全員休暇もしくは休職中に、自主的に選挙運動を行っていて、完全なボランティアであれば問題無い、というところでしょうか。
こちらについても、斎藤元彦知事サイドが主張しているように、あくまでポスター制作等法で認められたものしか依頼しておらず、そちらに対する対価しか支払っていないということであれば、法的な問題はありません。
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どちらの疑惑についても、コンサルティング会社の活動が選挙運動と認定された時点で、公職選挙法違反になるものと考えられます。
斎藤元彦知事サイドとしては、(すでに主張しているように)法で認められた範疇を超えた選挙運動は依頼していない=ブログ記事が嘘であることを証明するしかありません。
ちなみに買収罪が適用された場合は、連座制の適用まで見えてきます。
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買収罪の刑に処せられた者が、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、親族、秘書又は組織的選挙運動管理者等に当たることが連座裁判等により確定した場合(親族、秘書及び組織的選挙運動管理者等については禁錮刑以上の場合のみ)には、公職の候補者本人に連座制が適用され、当選無効や立候補制限が課せられることとなります(公職選挙法第251条の2及び第251条の3)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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相当なことが無ければ、当選無効にまでなることは無いと考えてはいますが、今回はその”相当なこと”が起きているのかもしれません。
①相生市長選挙で新人が当日に立候補を取り下げ、無投票当選となった。闇の力だ!
…これだけ聞くとヤバい勢力が圧力をかけて無理やり立候補を取り下げたかのように思えますが、その「新人候補」を見てみましょう。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%A5%BF%E5%BD%A6%E6%B2%BB
2024年3月17日千葉県横芝光町長選挙、1,607票、落選
2024年5月19日兵庫県相生市長選挙、告示日に立候補を届けるも取下げ
2024年5月26日静岡県藤枝市長選挙、13,345票、落選
2024年10月27日愛媛県東温市長選挙、2,403票、落選
……長いので半分ぐらいに削りました。
そうです。時々いる、縁もゆかりも無い土地で謎の立候補を繰り返す謎の人物です。
で、このリストを見ると、相生市長選の取り下げは静岡の藤枝市長選挙に出るための行動だったとわかります。
こういう選挙行動を繰り返す人は謎のパトロンがいることが多いので、「やっぱりこっちの選挙に出て」とか言われた可能性があります。
②公人である市長が知事選の候補を支持表明するのはおかしい!公職選挙法違反だ!
…本当にそうでしょうか。
そんな例をわざわざ出さなくても、首長が特定の候補を応援することは当たり前に行われていることです。
和歌山県の21町村の首長でつくる和歌山県町村会が全会一致で二階伸康氏に出馬を要請したことも記憶に新しいですね。ぶっちゃけどうかと思いますが、別に法的な問題は取り沙汰されていません。
https://www.sankei.com/article/20240424-XBYRGLKQ6JO3LPVRVDRC2ERZSQ/
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